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就業規則は本当に必要か?

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成長し続ける企業に!サービス業専門社労士日記(第930回)

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おはようございます。

メルマガ発行者のこまつじゅんいちです。

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小松潤一社会保険労務士事務所
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目次
■はじめに
就業規則は本当に必要か?
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■はじめに

本を出版してこともあって毎月のように就業規則作成の依頼が
当社には入ってきます。


それも全国から問い合わせが入ります。


ほとんどの場合、就業規則がないので作って欲しいという依頼です。


もうすでに就業規則が出来ている企業から
見直して欲しいという依頼もあるはあるのですが
うちの事務所の場合、少ないです。


数少ない見直してほしいという企業の就業規則
見せてもらうと抜本的に見直しをする
と言うか

作り変えた方が早いという就業規則をたくさん拝見するのです。


就業規則は作った方が良いとは聞きますが
就業規則はどれ位の効力があるのか??
と言われてしまうと


就業規則は絶対ではありません。


今日はそんなお話

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就業規則は本当に必要か?

結論から言うと
就業規則を作っていたから本当に助かった!!!」

と心の底から思ったことが何度も何度もこまつはあります。

必要かどうかを個人的に答えるならば絶対に必要です。



しかしこんな話を聞いたことはないでしょうか?


「遅刻を数回繰り返したら解雇する」という内容を就業規則に書いてあったので
従業員解雇したら不当解雇と裁判でも負けてしまった。


とか


就業規則には
「自己都合退職をする場合30日前に退職届を出すこと」
と書かれているけど

実際には民法で2週間前に言えば良いと法律があり
こちらが優先されるので30日前に退職届を出さなくても良い


とか


あと
プライベート中に従業員が酒気帯びで捕まってしまって
それを知った会社が就業規則に飲酒運転をしたら
解雇すると書いてあったので従業員解雇したら
裁判で不当解雇が認定された。


などなど


就業規則は絶対ではありません。



ではどうして就業規則を作るのか???


まず書いてなければ解雇することも出来ないのです。

労働者と会社は雇用契約書を交わします。

約束です。

何をしたら駄目なのか?
何をしたらよいのか?


しかし雇用契約書ではすべての項目を細かく書くことが出来ないので
就業規則に書いて従業員に見せるようにするのです。


就業規則には
「自己都合退職をする場合30日前に退職届を出すこと」
と書いても結局ダメじゃないか!!!

と言われるのですが


書かなければ出来ないことがたくさんあるのです。

まず異動や転勤、配置転換

これは就業規則に書いてなければやってはいけません。


次に解雇や懲罰も
就業規則に書いてなければ罰を与えることも出来ません。



労働裁判を経験したことがある人なら実感したはずです。

裁判は就業規則に書いてあるかどうかが争われるのです。


それも就業規則に書いてある表現の違いを細かく争うのです。

例えば休職期間が半年間で
その間に復帰出来なければ自然退職と書いていたとします。

半年間で復帰できなかったので会社は自然退職処理を行ったら不当だと

復帰に関して細かい記載がなかったのです。


通常は休職期間満了が近づいてきたら会社は本人に連絡をして
復帰に際して医師も交えて話し合って
この場合は復帰
そうでない場合には復帰させない
など細かい記載をします。

ところがこの細かい記載がなければ

「会社は休職期間満了の案内をくれなかったから無効だ!!」
と訴えてくるのです。


それに大前提
就業規則休職の記載がなければ自然退職させることも出来ませんし
休職させずに辞めさせたら

「会社は従業員雇用を守る必要がある!!」
とか訴えてきて休職を勝ち取ろうとするのです。


「給与の中に残業代が含まれている」
と会社はいくら訴えてもそれが就業規則に書かれていなければ
確実に裁判で負けます。



就業規則があるだけではダメです。
中身がしっかりしている就業規則

労務紛争が起きた時にある程度会社を守ってくれます。

就業規則が絶対ではありませんので
100%会社が勝利できるのかというとそんなこともないのは事実

でも就業規則がなければ100%負けてしまいます。

あれば50%の引き分けや
80%勝利などに持ち込むことが出来ます。


と言うのもいくら就業規則に書いてあっても
1日12時間労働とかさせていたら残業代は請求されます。

経営者
「早く帰れと毎日言っているのに勝手に残るのです会社に」

違います。

会社は労働者労働時間を把握する義務があるので


経営者
「早く毎日帰れ!!!」
と言い続けるのです。

それでも帰らない従業員には
残業は会社が命令して残業をさせることが出来るのですが
命令していない残業は自己満足だ!!!

と毎日言い続けたら良いのです。


よい就業規則
よい運用が

最終的に会社を守るのです。


まず就業規則作ること

これがなければ全部の争いに負けると思ってください。

次に中身をきちんと作ること

5ページくらいの就業規則ではだめです。

こまつが作ると50ページ位になります。

項目があっても細かく記載しなければいけません。


そして最後に運用面でも努力をすること

ここまでやっても訴えてくる人は訴えてきますから
労務についての勉強は日々続ける必要があります。



就業規則がなければほとんどの争いに100%負ける】

【中身がきちんとなければ争いに負けることが多い】

【運用面でも適正にやっている企業は争いに勝てる!!】


以上です







おしまい



良かったら感想下さい
info@style-neo.jp


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創造人材株式会社
小松潤一社会保険労務士事務所
小松潤一
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