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平成24年-雇保法問3-C「受給期間の延長」

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 就労条件総合調査の概況<用語の定義>

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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1月31日に、厚生労働省が
「毎月勤労統計調査 平成24年分結果速報」を、
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/24/24p/24p.html

2月1日に、総務省統計局が
「労働力調査(基本集計)平成24年平均(速報)結果」を
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.htm

を公表しました。

これらの調査結果は、過去に試験に出題されています。

ということで、次号以降で、順次、その内容を紹介していきます。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「企業における次世代育成支援の取組み」に関する
記載です(平成24年版厚生労働白書P323~324)。


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次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、
次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)に基づき、国、
地方公共団体、事業主、国民がそれぞれの立場で次世代育成支援を進めて
いる。

地域や企業の更なる取組みを促進するため、2008(平成20)年12月に
次世代法が改正された。この改正法の施行により、2011(平成23)年4月
1日から一般事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定・届出等
が義務となる企業は常時雇用する従業員数301人以上企業から101人以上
企業へ拡大された。
これを受けて次世代育成支援対策推進センター、労使団体及び地方公共団体
等と連携し、行動計画の策定・届出等の促進を図っている。

また、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成するなど一定の要件
を満たした企業は厚生労働大臣の認定を受け、認定マーク(愛称:くるみん)
を使用することができる。
この認定制度及び認定マークの認知度を高めるため、認定企業の取組事例や
認定を受けるメリット等を積極的に紹介するとともに、2011年6月に創設
された認定企業に対する税制上の措置を周知し、認定の取得促進を図っている。



☆☆======================================================☆☆


「次世代育成支援対策推進法」に関する記載です。

次世代育成支援対策推進法は、平成15年に公布・施行され、
平成27年3月31日に効力を失う時限法です。

この法律では、次世代育成支援対策の推進のための行動計画の策定に関する
規定を設けていますが、白書で記載しているように、平成23年4月から改正
されています。

一般事業主行動計画の策定・届出等が義務となる事業主の範囲が常時雇用する
労働者301人以上から101人以上へ拡大されたというものですが、

この改正点は、平成23年度・24年度試験、出題がありませんでした。


ただ、この規模に関しては

【 19-1-D 】

次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が300人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、300人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。
また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施
内容と実施時期を定める必要がある。なお、常時雇用する労働者の数が300人
以上の一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し厚生労働大臣にその旨を
届け出ない場合には、反則金が課される。

という出題がありました。
出題当時の文章なので「300人」となっていますが・・・

問題部分の前半部分だけを現在の規定にあわせて、
もし出題されるとしたら、


次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が100人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、100人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。

となります。

で、これ、誤りです。


「100人」という数字は押さえていても・・・・・

白書では、「101人」とあるように、
「100人を超える」場合が「義務」です。
「100人以上」ではありません。

【 19-1-D 】では、「300人以上」「300人未満」となっていますが、
この点が誤りでした。

こういうところはミスしがちですので、
「100人」ということだけでなく、
「超える」場合は義務、
「以下」なら努力義務
と、「以上」「未満」ではないということ、押さえておきましょう。

ちなみに、【 19-1-D 】に「反則金が課される」という記載があり
ますが、このような反則金はありませんので、【 19-1-D 】は、その
点でも、誤りです。


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└■ 3 就労条件総合調査の概況<用語の定義>
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前号まで、平成24年就労条件総合調査結果を掲載してきましたが、
就労条件総合調査では、調査に用いる用語について定義づけをしています。

調査内容が、毎年、微妙に違うので、年によって、「用語の定義」として
掲載している用語が少し違っていたりします。

で、この「用語の定義」ですが、労務管理に関する問題として出題される
なんてことも考えられます。

ということで、ここで、いくつかの用語の定義を紹介しておきます。

勤務延長制度
定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させること
なく引き続き雇用する制度をいう。

再雇用制度
定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度をいう。


業績評価制度」
労働者の業績や成果に対して労働価値(貢献度)を、あらかじめ定めた
一定の方式に基づいて評価する制度をいう。


このほか、平成23年調査では、次の用語についても定義を挙げていました。

「労働費用
使用者労働者雇用することによって生じる一切の費用(企業負担分)を
いい、「現金給与額」、「法定福利費」、「法定外福利費」、「現物給与費用」、
退職給付等の費用」等をいう。

法定福利費
法律で義務づけられている社会保障制度の費用(企業負担分)をいい、
健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、「労働保険料」等をいう。

法定外福利費
法律で義務づけられていない福利厚生関係の費用で、「住居に関する費用」、
「医療保健に関する費用」、「食事に関する費用」、「慶弔見舞い等の費用」等
をいう。

ストックオプション制度」
会社役員従業員に対し、あらかじめ決められた価格(権利行使価格)で
自社株式を購入できる権利を与える制度をいう。株価が権利行使価格を
上回っているときに権利を行使することによって、売却益を得ることが
できる。

「別テーブル方式」
退職一時金算定のために、賃金表とは別の体系又はテーブルとして算定
基礎額表を定めているものをいう。

「定額方式」
退職時の賃金とは関係なく、勤続年数別、退職事由別など退職一時金額
そのものを事前に定めている制度をいう。

「点数(ポイント制)方式」
一般に点数×単価の形がとられ、職能等級別に一定の点数を定め、これに
在級年数を乗じて入社から退職するまでの累積点を算出し、これに1点
当たりの単価を乗じる方式(持ち点方式)をいう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-雇保法問3-C「受給期間の延長」です。


☆☆======================================================☆☆


60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく受給
期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない
理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して2か月
以内にしなければならない。


☆☆======================================================☆☆


受給期間の延長」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 10-4-D[改題]】

受給資格に係る離職理由が60歳以上の定年に達したことであって、当該
離職後一定期間求職申込みをしないことを希望する受給資格者の場合、
受給期間は最大2年間(一定の就職困難者は2年に60日を加えた期間)
まで延長される。この場合、受給資格者は、離職の日の翌日から起算して
2か月以内に受給期間延長申請書に離職票を添えて管轄公共職業安定所
長に提出しなければならない。


【 6-5-E】

60歳以上の定年に達した者が、受給期間内の求職の申込みを希望しない
期間があるため、受給期間の延長の措置を受けようとする場合は、定年
より離職した日の翌日から起算して2か月以内に受給期間延長申請書に
その保管するすべての離職票を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しな
ければならない。


【 10-4-E[改題]】

妊娠、出産等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなく
なった者が、受給期間の延長の措置を受けようとする場合、当該理由に
より職業に就くことができなくなるに至った日の翌日から起算して1か月
以内に、受給期間延長申請書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所
の長に提出しなければならない。


【 7-4-A 】

基本手当を受給することができる者が疾病又は負傷のために受給期間
延長の措置を受けようとする場合は、当該職業に就くことができない理由
が生じた日の翌日から起算して14日以内に、受給期間延長の申出をしな
ければならない。 


【 4-5-B 】

離職の日の翌日から起算して1年の期間内に妊娠、出産、育児その他一定
の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない受給資格者
ついては、公共職業安定所長に対する申出により、受給期間を延長する
ことができるが、その申出は、最初に基本手当の支給を受ける日の前日
までにしなければならない。



☆☆======================================================☆☆


受給期間の延長」に関する問題です。

受給期間の延長については、
「延長できる理由」「延長できる期間」を論点にする問題がありますが、
ここで挙げた問題は、延長のための手続、申請期限を論点にしています。


60歳以上で定年等により退職した者は、その申出により、
求職の申込みをしないことを希望する一定の期間、
受給期間の延長が認められます。
この延長は、
離職したところで延長するかどうかを判断することになっており、
具体的には、
この受給期間延長の申出は、「離職日の翌日から起算して2カ月以内」
に行わなければなりません。

ですので、
【 24-3-C 】【 10-4-D[改題]】【 6-5-E】は、
いずれも正しくなります。

受給期間の延長については、

妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由(疾病又は負傷そのほか
管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの)により引き続き30日
以上職業に就くことができない

場合にも行うことができます。

後の3問が、これに関する問題です。
で、こちらの場合は、当然、要件に該当しないうちは申出をすることはできません。
要件に該当した後、申出をすることになります。

具体的には、
「引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して
1カ月以内」
にしなければなりません。

【 10-4-E[改題]】では、「当該理由により職業に就くことができなく
なるに至った日の翌日から起算して1か月以内」とあるので、正しいです。

【 7-4-A 】は「14日以内」とあり、
【 4-5-B 】は「最初に基本手当の支給を受ける日の前日まで」
とあるので、いずれも誤りです。

受給期間の延長には、2つのものがあり、
延長の理由が異なるので、そのための手続の期間が異なります。

ですので、
「1カ月と2カ月の違い」、「いつから起算するのかの違い」
これらは論点にされるので、注意しておきましょう。



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              加藤 光大
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