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平成24年-国年法問2-E「遺族基礎年金の支給停止」

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■□   2013.5.25
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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5月、今日を含めて残り1週間ですね。

平成25年度の試験まで、およそ3カ月ですが・・・・

平成25年度の試験、受験される予定の方、
もう受験手続を済ませましたか?

平成25年度社会保険労務士試験の受験申込みの締切り、
5月31日ですよ。

まだ1週間あるなんて思っていると、
気が付いたら、6月だったなんてことにならないように、
できるだけ早く手続をしてしまいましょう。

いつ、どこで、予期せぬ出来事が起きるかわかりませんからね。
手続ができなかった
なんてことで、受験できないってことですと、
「合格」、1年先になってしまいますから。

ということで、受験手続をしていない方、
急ぎましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】


労働基準法第36条は、時間外又は休日労働を( A )行わせるための手続
を規定したものであるから、時間外又は休日労働命令に服すべき労働者
( B )は、同条に定めるいわゆる36協定から直接当然に生ずるものでは
ない。

労働基準法第36条に定めるいわゆる36協定は、これを( C )はじめて
使用者労働者に( A )時間外労働又は休日労働を行わせることを可能と
するのであって、法定労働時間を超えて労働させる場合、単に同協定を締結した
のみでは、労働基準法違反の責めを免れない。



☆☆======================================================☆☆


平成24年度択一式「労働基準法」問5-D・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 適法に
  ※選択肢がないと、難しいですかね。

B 民事上の義務
  ※36協定というのは、使用者時間外労働休日労働を命じうる枠を設定
   するだけともいえ、個々の労働者について労働契約上の時間外労働等の
   義務を発生させる法的根拠にはなりません。

C 所轄労働基準監督署長(行政官庁)に届け出て
  ※「周知して」とかではありませんよ。 


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「適正な労働条件下でのテレワークの推進等」に関する
記載です(平成24年版厚生労働白書P492)。


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適正な労働条件でのテレワークの普及促進を図るため、「在宅勤務ガイド
ライン(情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のための
ガイドライン)」について、事業主への周知を行っている。
また、テレワークの導入・実施時の労務管理上の課題等についてテレワーク
相談センターで相談に応ずるほか、事業主・労働者等を対象としたテレワーク
セミナーの開催等を行っている。

在宅ワーク については、情報通信技術の普及等により、データ入力やテープ
起こしといった他の者が代わって行うことが容易な業務の付加価値が低減する
一方で、個人情報保護の要請が高まる等、在宅ワークを取り巻く環境は大きく
変わってきている。

このため、2010(平成22)年に、在宅ワークの発注者が在宅ワーカーと契約
締結する際に守るべき最低限のルールとして周知に努めてきた「在宅ワークの
適正な実施のためのガイドライン」を改正し、適用対象の拡大、発注者が文書
明示すべき契約条件の追加等を行ったほか、在宅ワークの基礎知識集として
「在宅ワーカーのためのハンドブック」を作成し、その周知・啓発に取り組ん
でいる。


☆☆======================================================☆☆


「適正な労働条件下でのテレワークの推進」に関する記載です。

白書では、

テレワーク」とは、
IT(情報通信技術)を活用した、場所と時間にとらわれない柔軟な働き方

「在宅ワーク」とは、
情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態で
の就労(法人形態により行っている場合や他人を使用している場合などを除く)

というように、テレワークと在宅ワークを定義づけています。

そこで、テレワークに関しては、

【 15-1-C 】

厚生労働省「平成13年版労働経済白書」によれば、テレワークとは、
情報通信ネットワークを活用して、時間と場所に制約されることなく
いつでもどこでも仕事ができる働き方をいい、テレワークには、雇用
形態で行われる在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワーク
と、非雇用形態で行われるSOHO(Small Office、Home Office)と
がある。
このうち、雇用形態で行われる在宅勤務については、平成12年6月に
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」が策定されている。


という出題があります。

この問題は、問題文後段にある「雇用形態で行われる在宅勤務」という
箇所が誤りでした。

「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」については、
請負契約を対象としたものですから。

白書では、このガイドラインの改正について、記載していますが・・・
3年前の改正ですから、さすがに、出題の可能性、高いとはいえません。

ですので、ガイドラインの細かい内容については、気にする必要はない
でしょう。

ただ、
テレワーク」や「在宅ワーク」というのは、どういうものなのか、
その定義は知っておきましょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成24年-国年法問2-E「遺族基礎年金の支給停止」です。


☆☆======================================================☆☆


子のある妻が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎年金
の支給は停止されるが、その妻が他の年金たる給付の支給を受けることに
より当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、子に
対する遺族基礎年金の支給は停止される。


☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金の支給停止」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 14-8-A 】

妻が遺族基礎年金を受給している間は、子に対する遺族基礎年金の支給は
停止される。


【 13-3-C 】

妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上不明なときは、遺族
基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなく
なった時にさかのぼって、その支給を停止する。


【 20-10-D 】

妻からの申出により、妻の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときで
あっても、子の遺族基礎年金は支給される。



☆☆======================================================☆☆



遺族基礎年金の支給停止」に関する出題です。

妻と子が遺族基礎年金受給権者となったときは、
一般的に、妻が子の面倒をみるでしょうから、
遺族基礎年金を妻のほうに支給するようにしています。

ですので、子に対する支給が停止されます。

【 14-8-A 】では、この点を出題しており、正しいです。

そこで、【 13-3-C 】ですが、
妻の所在が1年以上不明なとき、出題のとおり、妻に対する支給を停止します。
正しい内容です。

で、妻に対する支給が停止となった場合、
妻と子は、遺族の順位としては、
どちらが優先というように規定されているものではないので、
子の支給停止が解除されます。

では、【 20-10-D 】にあるように、
妻からの申出により、妻の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときは、
どうなるのでしょか?

この場合も、やはり、子の支給停止が解除され、
子に遺族基礎年金が支給されます。
正しいです。

妻の遺族基礎年金
「申出による支給停止の規定によって支給が停止されているとき」
又は
「所在不明によりその支給を停止されているとき」
は、子の支給停止は解除され、子に遺族基礎年金が支給されます。

これらの場合に対して、
【 24-2-E 】ですが、
「子に対する遺族基礎年金の支給は停止される」
と、子に対する遺族基礎年金の支給停止が解除されない内容となっています。
これも、正しい内容です。

前述の2つの場合とは、状況が違います。


「妻が他の年金たる給付の支給を受けることにより遺族基礎年金の全額
につき支給を停止されている」
と、一人一年金の原則に基づく遺族基礎年金の支給停止です。
   
この場合、遺族基礎年金は支給停止となっていますが、
妻が何らかの年金の支給を受けている、
つまり、所得保障が行われている状態です。

もし、この状態で、子の支給停止が解除されると、妻と子の世帯に対して、
過剰な給付が行われてしまうことがあり得ます。

ですので、子の支給停止は解除されません。

どのような場合に、子の支給停止が解除されるのか、解除されないのか、
ちゃんと整理しておきましょう。



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              加藤 光大
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