○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.413>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2013年9月11日(水)●○●○●○●○●○●○
皆さん、こんにちは。
エル・エス・コーチの村中です。
今年から講義形式を変更しました。
基本レクチャーは通信形式で年内中に基本講義をすべて
収録する予定です。
月2回ゼミを開催し、平日及びそれ以外の日は、教室にて
PCを利用して講義を見て頂くやり方でやっていきます。
答案練習会からスクーリング形式でやっていく予定です。
では、今日もよろしくお願いします。
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▲▽お知らせ△▼
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社労士受験講座のご案内】
~通信講座又は通信講座に通学ゼミをプラスした2種類の講座~
10月より平成26年合格に向けた
社労士受験講座がスタートします。
今期より、総合対策コース・基本レクチャーコースは、
教育訓練給付金
制度の対象講座となりましたので、是非ご利用ください。
■総合対策コース 一般価格 160,000円
基本レクチャー、答案練習1、法改正、答案練習2、最終模試が
セットになった総合対策コースです。
■基本レクチャーコース 一般価格 90,000円
基本レクチャーと法改正がセットになった基本コースです。
テキストを中心に受験に必要な内容をわかりやすく解説していきます。
法改正及び白書対策は、通学講座に合わせてご提供いたします。
※基本レクチャーの間は、月2回のゼミ(有料)を行います。
※エル・エス・コーチ再受講生の方は、上記価格より1万円割引となります。
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~経営者の脳を明日から稼ぐ思考に切り替える~
経営環境の変化は激しいものがあり、売上・利益の最大化が困難な時代です。
これからの数年で企業の方向性が決まってしまうと言われています。
本講座では、当
法人が開発した独自のノウハウにより、企業の継続的成長・
発展を実現する仕組みづくりを学んでいただきます。
本講座のポイント
1.誰でもわかる企業が存続するための財務分析手法
*簿記の知識はまったく必要ありません。必要なのは戦略
会計=目の
つけどころです!
2.本当の事業計画の立案の仕方
*本当に達成しなくてはならない計画とは!
3.継続的に
従業員と企業が成長・発展していく仕組みづくり
*企業に自ら成長・発展していく「成長スパイラル」を導入します。
<プログラム>
1.経営の意味
(1)経営の語源から理解する経営の本質
(2)経営者が押さえる3つのこと
(3)もう一度、考える5つの戦略
2.R-BEP(真・
損益分岐点分析)の手法
(1)
減価償却費の意味
(2)ビジネスの黄金ルール
(3)稼いでいる経営者に共通する3つの思考法
(4)
損益分岐点売上高の本当の活用法
(5)経営のパターン
(6)多段階BEPとは
(7)事例研究
(8)キャッシュフローをもう一度考える
(9)人員計画のポイント
(10)あなたの会社の限界人件費は
(11)人時
売上高と人時生産性
(12)営業社員1人当たり
売上高を押さえる
(13) 1人当たり月平均
限界利益を押さえる
(14) 人件費の支払い能力を見る5つのポイント
(15) 本当に達成しなくてはならない事業計画
3.
従業員と企業が継続的に成長・発展していく仕組みづくり
(1)これから成長する企業の条件
(2)成長スパイラル構築の仕方
(3)仕組みの導入方法
(4)継続的な成長・発展を可能とする人材育成制度
(5)評価制度と連動する
賃金テーブルの作成の仕方
(6)定額
残業代込みの
賃金制度の作成の仕方
(7)トータルシステム“N”メソッドを理解する
■日時:平成25年9月23日(月) 9時20分~16時40分
■会場:大阪産業創造会館
大阪府大阪市中央区本町1丁目4番5号
■主催:
社会保険労務士法人ガーディアン
■講師:
社会保険労務士法人ガーディアン 提携講師 西原哲朗
■受講料:15,000円(税込)
※財務分析ソフト、提案書雛形、経営改善計画書のCDを無料進呈!
※受講料は、当日お支払ください。
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働基準法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] S子のリベンジ日記
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働基準法)
─────────────────────────────────────
問題
労働基準法に定める
年次有給休暇に関する次のアからオの記述のうち、
正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア
使用者は、
労働基準法第32条の 3の規定によりその
労働者に係る始業及び終
業の時刻をその
労働者の決定にゆだねる、いわゆる
フレックスタイム制の適用
を受ける
労働者についても、同法第39条第6 項に定める
年次有給休暇の計画
的付与の対象とすることができる。
イ
労働基準法第39条の規定による
年次有給休暇の期間又は時間については、平
均
賃金、
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の
賃金又は
健康保険法第
99条第 1項に定める
標準報酬日額に相当する金額のいずれかを、年次有給休
暇を取得した
労働者の指定するところに従い支払わなければならない。
ウ
労働基準法第39条に定める
年次有給休暇の付与要件の つである「継続勤務」
には、私傷病により
休職とされていた者が
復職した場合の当該
休職期間は含ま
れない。
エ
労働基準法第136条の規定において、
使用者は、同法第39条の規定による
年次有給休暇を取得した
労働者に対して、
賃金の減額その他不利益な取扱いを
してはならないことが
罰則付きで定められている。
オ
労働基準法第39条第4 項の規定により、
労働者が、例えばある日の午前9時
から午前10時までの 時間という時間を単位としての
年次有給休暇の請求を行
った場合において、
使用者は、そのような短時間であってもその時間に年次有
給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、同条第5 項のいわゆ
る
時季変更権を行使することができる。
A (アとイ) B (アとオ) C (イとウ)D (ウとエ) E (エとオ)
解答 B(アとオ)
ア ○ 正しい。
イ × 誤り。「
労働者の指定するところに従い支払わなければならない」ではなく、
いずれかを用いるかは、
就業規則等に定めることが必要であり、
標準報酬日
額を用いる場合は、
労使協定を締結することが必要である。
ウ × 誤り。継続勤務とは、
事業場に在籍することをいい、在籍している限り、休
職期間、
病欠期間、組合専従期間、
出向期間等も通算される。
エ × 誤り。
年次有給休暇を取得した
労働者に対して、
賃金の減額その他不利益な
取扱いをしてはならいことについては、
罰則は定められていない。
オ ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=309
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▼[3]S子のリベンジ日記
─────────────────────────────────────
こんにちは、S子です。
皆様試験本当にお疲れ様でした。
今回初めて試験を受けましたが、今まで味わったことのないようななんとも言え
ない空気感に完全に圧倒されてしまいました。
もっともっと勉強しなければいけなかったな、と改めて実感しました。
本試験という一つの区切りがありましたが、自分の未熟さや甘さを客観的に見直
せたいい機会になったと思います。
またこれからもより知識の定着をはかるべく日々勉強に努めていきたいと思いま
す。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
先日DiSC研修を受けました。
Diskとは、その人の行動を測定し、人を否定的に判断しない4つの行動特性(D,
i,S,C)をもって、行動の特性をさぐる共通言語としています。
D は意志が強く、勝気でチャレンジ精神に富み、行動的で結果をすぐに求める傾
向があります。
i はいろいろなチームに加わり、アイディアを分かち合い、人々を励ましたり楽
しませることを好みます。
S は人助けが好きで、表立つことなく働くことを好み、一貫性があり予測可能な
範囲で行動し、聞き上手です。
C は仕事の質を高めることを重視して、
計画性をもって系統だった手順で作業す
ることを好み、間違いのないように何度も確認します。
これが結構当たっていて面白いのです(私はiが強く、次にsでした。)。
自分の特徴と相手の特徴がわかれば、
職場内でコミュニケーションの向上、フラストレーションや対立の軽減、より効果
的なマネージャーやチームの開発を行っていくことが可能になる。
これを今やっている報連相研修に組み入れようと思っています。
今週末から3日間DiSKのインストラクター研修に行ってきます。
次回その報告をします。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆弊社ホームページへは・・・
エル・エス・コーチ
社労士塾
http://www.lscoach.co.jp/
社労士法人ガーディアン(旧村中一英
社会保険労務士事務所)
http://www.sr-guardian.com/
衛生管理者講座
http://lsc-eiseikanri.com/
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今年から講義形式を変更しました。
基本レクチャーは通信形式で年内中に基本講義をすべて
収録する予定です。
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基本レクチャー、答案練習1、法改正、答案練習2、最終模試が
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基本レクチャーと法改正がセットになった基本コースです。
テキストを中心に受験に必要な内容をわかりやすく解説していきます。
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※基本レクチャーの間は、月2回のゼミ(有料)を行います。
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本講座のポイント
1.誰でもわかる企業が存続するための財務分析手法
*簿記の知識はまったく必要ありません。必要なのは戦略会計=目の
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2.本当の事業計画の立案の仕方
*本当に達成しなくてはならない計画とは!
3.継続的に従業員と企業が成長・発展していく仕組みづくり
*企業に自ら成長・発展していく「成長スパイラル」を導入します。
<プログラム>
1.経営の意味
(1)経営の語源から理解する経営の本質
(2)経営者が押さえる3つのこと
(3)もう一度、考える5つの戦略
2.R-BEP(真・損益分岐点分析)の手法
(1)減価償却費の意味
(2)ビジネスの黄金ルール
(3)稼いでいる経営者に共通する3つの思考法
(4)損益分岐点売上高の本当の活用法
(5)経営のパターン
(6)多段階BEPとは
(7)事例研究
(8)キャッシュフローをもう一度考える
(9)人員計画のポイント
(10)あなたの会社の限界人件費は
(11)人時売上高と人時生産性
(12)営業社員1人当たり売上高を押さえる
(13) 1人当たり月平均限界利益を押さえる
(14) 人件費の支払い能力を見る5つのポイント
(15) 本当に達成しなくてはならない事業計画
3.従業員と企業が継続的に成長・発展していく仕組みづくり
(1)これから成長する企業の条件
(2)成長スパイラル構築の仕方
(3)仕組みの導入方法
(4)継続的な成長・発展を可能とする人材育成制度
(5)評価制度と連動する賃金テーブルの作成の仕方
(6)定額残業代込みの賃金制度の作成の仕方
(7)トータルシステム“N”メソッドを理解する
■日時:平成25年9月23日(月) 9時20分~16時40分
■会場:大阪産業創造会館
大阪府大阪市中央区本町1丁目4番5号
■主催:社会保険労務士法人ガーディアン
■講師:社会保険労務士法人ガーディアン 提携講師 西原哲朗
■受講料:15,000円(税込)
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E-Mail
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[1] 過去問チェック(労働基準法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] S子のリベンジ日記
[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(労働基準法)
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問題 労働基準法に定める年次有給休暇に関する次のアからオの記述のうち、
正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 使用者は、労働基準法第32条の 3の規定によりその労働者に係る始業及び終
業の時刻をその労働者の決定にゆだねる、いわゆるフレックスタイム制の適用
を受ける労働者についても、同法第39条第6 項に定める年次有給休暇の計画
的付与の対象とすることができる。
イ 労働基準法第39条の規定による年次有給休暇の期間又は時間については、平
均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法第
99条第 1項に定める標準報酬日額に相当する金額のいずれかを、年次有給休
暇を取得した労働者の指定するところに従い支払わなければならない。
ウ 労働基準法第39条に定める年次有給休暇の付与要件の つである「継続勤務」
には、私傷病により休職とされていた者が復職した場合の当該休職期間は含ま
れない。
エ 労働基準法第136条の規定において、使用者は、同法第39条の規定による
年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いを
してはならないことが罰則付きで定められている。
オ 労働基準法第39条第4 項の規定により、労働者が、例えばある日の午前9時
から午前10時までの 時間という時間を単位としての年次有給休暇の請求を行
った場合において、使用者は、そのような短時間であってもその時間に年次有
給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げるときは、同条第5 項のいわゆ
る時季変更権を行使することができる。
A (アとイ) B (アとオ) C (イとウ)D (ウとエ) E (エとオ)
解答 B(アとオ)
ア ○ 正しい。
イ × 誤り。「労働者の指定するところに従い支払わなければならない」ではなく、
いずれかを用いるかは、就業規則等に定めることが必要であり、標準報酬日
額を用いる場合は、労使協定を締結することが必要である。
ウ × 誤り。継続勤務とは、事業場に在籍することをいい、在籍している限り、休
職期間、病欠期間、組合専従期間、出向期間等も通算される。
エ × 誤り。年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な
取扱いをしてはならいことについては、罰則は定められていない。
オ ○ 正しい。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=309
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こんにちは、S子です。
皆様試験本当にお疲れ様でした。
今回初めて試験を受けましたが、今まで味わったことのないようななんとも言え
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本試験という一つの区切りがありましたが、自分の未熟さや甘さを客観的に見直
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▼[4]編集後記
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先日DiSC研修を受けました。
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今回もお読みいただきありがとうございました。
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