2014年2月21日号 (no. 792)
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本日のテーマ【高校生は残業してもいいの? それともダメなの?】
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残業代を払えばOK、、、じゃない。
2014年の2月になって、高校生は学年末テストの時期でしょうか。
テストが終って3月になれば、春休みが始まりますので、旅行に行ったり、クラブ活動に時間を使ったり、バイトに行ったりと、色々と予定を立てるかと思います。
高校生になればバイトができるようになりますが、普段、学校の授業がある時期だと、1日に3時間から4時間ぐらいしか仕事はできませんが、春休みのような長期の休みになると、
勤務時間を増やす人もいるかもしれません。
私が高校生の頃も、夕方から夜がバイトの時間で、仕事の時間も4時間ぐらいだったと記憶しています。
色々なバイトを経験しましたが、夏休みには運送会社で仕事をしていました。運送会社といっても、トラックを運転して配達するというわけにはいきませんから、倉庫内でのピッキングや梱包が主な仕事でした。
時期が夏休みですから、平時よりも長く働いてやろうという人が出てきます。私はせいぜい1日6時間ぐらいでしたが、中には1日8時間、10時間(?)という人もいたようです。
ここで問題になるのが、高校生でも残業はできるのかどうかという点です。
1日4時間、6時間ぐらいならば問題ないのでしょうが、8時間を超えて、さらには1日10時間の勤務となると、
残業代が必要になりますよね。
では、
残業代を受け取れば、高校生であっても10時間の勤務が可能なのかどうか。ここが今回のポイントです。
「チャンと
残業代を支払えば問題ないだろう」と考えるのでしょうか。
それとも、
「いや、
残業代を払っても高校生は残業しちゃダメだ」と考えるのでしょうか。
さて、どちらでしょう。
■普通の大人と高校生はちょっと違う。
左記に結論を書くと、正しいのは後者です。
残業代をきちんと支払っても、
36協定を届け出ていても、18歳未満の高校生は残業はできない。
なぜかというと、
労働基準法に書かれているからです。
労働基準法の60条では、「第32条の2から第32条の5まで、第36条及び第40条の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しない」と書かれています。
条文の参照が書かれているだけで、60条だけを読むと内容が分かりませんが、32条は
変形労働時間について書かれている条文で、36条は
時間外労働と
休日労働について書かれている条文。さらに、40条では、
労働時間と
休憩時間の特例について書かれています。
今回のポイントは、18歳未満の人には36条が適用されない点です。36条というのは、必要な届け出をすれば、残業や
休日労働が可能になるルールなのですが、これが高校生には適用されません。
つまり、残業をするために必要な手続きを済ませて、
残業代を正しく払っても、18歳未満の高校生は残業できないということ。
だから、高校生は残業ができません。
ただし、1日8時間を超えない範囲での残業はOKです。例えば、3時間勤務のところを4時間勤務に変更したとか、5時間勤務だったけれども仕事が長引いて5時間40分になったという状況ならば60条には違反しません。
上記のような場面も残業といえば残業なのですが、法的な残業(
法定労働時間を超えた業務)ではなく、会社的な残業(
所定労働時間を超えているけれども
法定労働時間を超えていない業務)なので、
労働基準法36条が想定する
時間外労働ではないのですね。
1日8時間の枠を超えない範囲で、高校生は勤務シフトを組みましょう。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160307HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160307HT
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■残業代を払えばOK、、、じゃない。
2014年の2月になって、高校生は学年末テストの時期でしょうか。
テストが終って3月になれば、春休みが始まりますので、旅行に行ったり、クラブ活動に時間を使ったり、バイトに行ったりと、色々と予定を立てるかと思います。
高校生になればバイトができるようになりますが、普段、学校の授業がある時期だと、1日に3時間から4時間ぐらいしか仕事はできませんが、春休みのような長期の休みになると、勤務時間を増やす人もいるかもしれません。
私が高校生の頃も、夕方から夜がバイトの時間で、仕事の時間も4時間ぐらいだったと記憶しています。
色々なバイトを経験しましたが、夏休みには運送会社で仕事をしていました。運送会社といっても、トラックを運転して配達するというわけにはいきませんから、倉庫内でのピッキングや梱包が主な仕事でした。
時期が夏休みですから、平時よりも長く働いてやろうという人が出てきます。私はせいぜい1日6時間ぐらいでしたが、中には1日8時間、10時間(?)という人もいたようです。
ここで問題になるのが、高校生でも残業はできるのかどうかという点です。
1日4時間、6時間ぐらいならば問題ないのでしょうが、8時間を超えて、さらには1日10時間の勤務となると、残業代が必要になりますよね。
では、残業代を受け取れば、高校生であっても10時間の勤務が可能なのかどうか。ここが今回のポイントです。
「チャンと残業代を支払えば問題ないだろう」と考えるのでしょうか。
それとも、
「いや、残業代を払っても高校生は残業しちゃダメだ」と考えるのでしょうか。
さて、どちらでしょう。
■普通の大人と高校生はちょっと違う。
左記に結論を書くと、正しいのは後者です。
残業代をきちんと支払っても、36協定を届け出ていても、18歳未満の高校生は残業はできない。
なぜかというと、労働基準法に書かれているからです。労働基準法の60条では、「第32条の2から第32条の5まで、第36条及び第40条の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しない」と書かれています。
条文の参照が書かれているだけで、60条だけを読むと内容が分かりませんが、32条は変形労働時間について書かれている条文で、36条は時間外労働と休日労働について書かれている条文。さらに、40条では、労働時間と休憩時間の特例について書かれています。
今回のポイントは、18歳未満の人には36条が適用されない点です。36条というのは、必要な届け出をすれば、残業や休日労働が可能になるルールなのですが、これが高校生には適用されません。
つまり、残業をするために必要な手続きを済ませて、残業代を正しく払っても、18歳未満の高校生は残業できないということ。
だから、高校生は残業ができません。
ただし、1日8時間を超えない範囲での残業はOKです。例えば、3時間勤務のところを4時間勤務に変更したとか、5時間勤務だったけれども仕事が長引いて5時間40分になったという状況ならば60条には違反しません。
上記のような場面も残業といえば残業なのですが、法的な残業(法定労働時間を超えた業務)ではなく、会社的な残業(所定労働時間を超えているけれども法定労働時間を超えていない業務)なので、労働基準法36条が想定する時間外労働ではないのですね。
1日8時間の枠を超えない範囲で、高校生は勤務シフトを組みましょう。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『管理職は週休3日が理想』
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