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平成26年-労基法問1-C「公民権行使の保障」

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■□   2014.9.20
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■□               合格ナビゲーション No569     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 cyunpeiの合格体験記3

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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8月下旬に、平成26年版厚生労働白書が発刊し、
先日、平成26年版労働経済白書が発表されました。

厚生労働白書については、ここ2年連続して選択式で出題されています。
労働経済白書については、択一式でときどき出題があります。


これらの出題って、実際に白書に目を通していたからといって
「すべて正解」できるかといえば、なかなか難しいところがあります。

逆に、白書そのものを読んでいなくても、
選択式の場合、そのほかの知識から、答えを導き出せるということがあります。

ですので、試験対策的にいえば、
白書そのものを読まなくても、まぁ、何とかなったりします。

でも、気になるということであれば、
早い時期に一読をしておくのがよいでしょう。

すべてを熟読するなんていう必要はありませんし、
直前期になって、必死に取り組むようなものではありませんからね。

ちなみに、このメルマガでも、順次、内容を紹介していきます。



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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「労働関係諸立法の制定と労働省の設置」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P10)。


☆☆======================================================☆☆


GHQは労働の民主化も推し進め、これを受けて1945(昭和20)年に労働者
団結権、団体交渉権、争議権を保障した「労働組合法」が制定された。
また、日本国憲法第27条第2項に「賃金就業時間、休息その他の勤務条件に
関する基準は、法律でこれを定める」と明記されたことを踏まえ、1947(昭和22)
年4月には、最低労働条件を定めた「労働基準法」が制定され、同年9月には、
労働者の福祉と職業の確保とを図り、経済の興隆と国民生活の安定とに寄与」
するため、労働省が設置された。

労働基準法」では、「労働者が常に健康な状態で労働に従事するには、結核等
の感染症を代表とする健康異常をできる限り早期に発見することが必要であり、
定期的な健康診断の実施が不可欠である」との認識に基づき、労働者に対する
健康診断使用者に義務づけた。
さらに、1972(昭和47)年に制定された「労働安全衛生法」には、「労働基準法
以来の結核を中心とした項目と併せて血圧測定等の項目が追加され、以降、感染症
対策以外の健康管理を目的とした健康診断項目が随時追加され、現在の定期健康
診断となっている。



☆☆======================================================☆☆


この内容、出題の可能性は、そう高いとは言えませんが、
もし出題されるとしたら、
労働基準法労働安全衛生法労務管理その他の労働に関する一般常識で、
選択式からになるでしょうね。

ただ、沿革として知っておくと、もしかしたら得点につながるということも
あり得ます。

昭和20年に「労働組合法」が制定され、
昭和22年に「労働基準法」が制定され、
で、「労働安全衛生法」は昭和47年に制定されています。

この労働安全衛生法の制定により、
労働基準法で規定していた「安全及び衛生」に関する内容が
より充実したものになっています。

社会保険に関する一般常識では、社会保険に関する沿革が
ときどき出題されます。

労務管理その他の労働に関する一般常識では、
平成23年度の選択式で、賃金制度に関する沿革の出題がありましたが、
ほとんど出題はありません。

ただ、出題される可能性はありますから、
主だったものは確認をしておきましょう。



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└■ 3 cyunpeiの合格体験記3
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みなさんこんにちは、cyunpeiです。

勉強の進捗具合はいかがでしょうか?
初めて勉強される方はテキストを読んでも何だかちんぷんかんぷんでよく
わからないところもあるかもしれません。私も最初はわけがわからずお手
上げ状態でした。でも、そこで諦めたら負けです。何度も読んでいるうち
に理解できるようになりますから、諦めずに「続けて」ください。

● 1年目の勉強方法
1年目は択一式41点(雇用保険法3点で基準点に届かず)、選択式33点
社会保険一般2点で基準点に届かず)で不合格でした。
使用教材はF社の通信講座(基礎、過去問、直前対策)を使用し、たまに
月刊誌を買っていました。しかし、月刊誌はパラパラめくる程度でほとんど
使用しませんでした。
トータルの勉強時間は、1年目は記録していなかったのではっきりとした
数字はわかりませんが、感触としては600時間程度だったと思います。
学習の順序としては、テキストを見ながら通信講座のDVDを視聴→テキスト
復習→過去問講座→過去問演習→直前対策という形で進めました。
模擬試験は、T社、L社、O社を受験しました。模擬試験はいろいろ受ける
べきかどうか迷いましたが、大手3社だけ受けることにしました。とは言え、
あわせて8回の模擬試験を受けたことになります。
模擬試験の結果はいつもCかDで、それはもう毎度落ち込むくらいの結果
ばかりでした。
模擬試験終了後は必ずその日のうちに復習することを心がけ、テキストに
掲載されていない論点は必ずテキストに書き込むようにしました。

● 1年目の反省点
1つ目はテキストの読み込みが甘かったことです。F社のテキストは、満点
ではなく確実に合格ラインを狙う内容で構成されていました。1年目はそこ
をあまり意識してしなかったので、小さい文字で書かれていたことは重要で
はないと勝手に判断し、結構すっ飛ばしていました。

2つ目は過去問至上主義になりすぎていたことです。今まで受けた資格試験は、
理解が少々曖昧でも過去問がなんとなくわかっていれば対処できたことが多か
ったのですが、社労士試験ではそれは通用しないと感じました。ちょっとでも
論点をずらされると迷ってしまい不正解、それが結構致命的でした。過去問は
確かに重要です。しかし、1つ目の反省点とも関連しますが、テキストを読み
込み、ある程度理解を深めつつ過去問に取り組まないと効果が出ないと感じま
した。正直、過去問さえしっかりやっとけば受かるだろうと軽く考えていたのも
原因のひとつだと思います。

3つ目は学習計画を立てていなかったことです。仕事等でなかなか計画通り
にはいきませんが、やはりある程度の計画は立てておくべきだと思いました。
1年目は自分が思っていたところまでやりきれずに不完全燃焼のまま試験日
を迎えてしまいました。ある程度計画を立てていれば進捗状況を見ながら
途中で軌道修正でき、最終的に本試験直前までにやるべきことの優先順位を
きちんと付けられたのではないかと思います。
これについては、後日詳しく書きたいと思います。
つづく


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-労基法問1-C「公民権行使の保障」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第7条は、労働者労働時間中に、裁判員等の公の職務を執行する
ための必要な時間を請求した場合に、使用者に、当該労働時間に対応する賃金
支払を保障しつつ、それを承認することを義務づけている。


☆☆======================================================☆☆


「公民権行使の保障」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 24─4-C 】

労働基準法第7条は、労働者労働時間中に、公民権を行使するために必要な
時間を請求した場合には、使用者はこれを拒んではならないとし、また、当該
時間を有給扱いとすることを求めている。


【 10─1-B 】

労働者労働時間中に選挙権その他公民としての権利を行使するために就業しな
かった場合、使用者は当該就業しなかった時間分の通常の賃金を支払わなければ
ならない。


☆☆======================================================☆☆


公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するための時間について、
賃金の支払が義務づけられているかどうかという点を論点にした問題です。

そこで、「公民権行使の保障」では、
使用者は、労働者労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、
又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んでは
ならない。
ただし、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を
変更することができる。
と規定し、その権利を行使するための時間を確保できるようにしているだけの
規定です。

ですから、使用者賃金の支払義務は課されていません。
実際に労働している時間ではないので、もし支払義務を課してしまうと、
使用者への負担が大きくなりすぎてしまいます。
有給にするか、無給にするかは当事者間の取決めによります。

ということで、3問とも、
賃金の支払を義務づけている内容なので、誤りです。

労働者が労働しない時間については、
年次有給休暇のように、賃金の支払が義務づけられているもの、
使用者責めに帰すべき事由による休業で休業手当の支払が必要となる場合
と、何らかの支払が必要になるときとそうでないときがあります。
どのような場合に支払が必要になるのか、整理しておきましょう。


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              加藤 光大
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