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もうイヤだ。残業でヘロヘロなのに、翌朝5時から仕事。







2016年9月5日号 (no. 932)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【もうイヤだ。残業でヘロヘロなのに、翌朝5時から仕事。】
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http://www.sankeibiz.jp/econome/news/160827/ecd1608270500005-n1.htm
「勤務間インターバル」導入企業に助成金 厚労省、生産性を高める狙い (1/2ページ)



勤務間インターバルとは、終業から次の始業までの時間をどれぐらい空けるべきかを決める仕組みです。


例えば、仕事が終わったのが22時で、次の仕事は翌朝の5時からとなると、自宅に帰って寝たりなどする時間が7時間しかありません。7時間というと、時間としては長いように感じますが、終業から次の始業まで7時間となると、バタバタしたスケジュールになります。


仕事場から駅まで行く、電車に乗って自宅の最寄駅まで移動。そこから自宅へ帰る。着替えたり、荷物を整理したり、一息ついたり。さらに、食事にお風呂、就寝。そして、翌朝5時に間に合うように出勤する。これら全てを7時間で済ませるとなると、なかなかの負担ですよね。自宅に帰らず、会社に住みついて、お風呂も食事もそこで済ませれば、何とかなりそうな気はしますが、そういう生活ができる人は多くないでしょう。


終業から次の始業まで、この2つをどれぐらい時間的に離すべきか。この基準が今までなかったのです。


そのため、遅くまで仕事をしている翌日の早朝から出勤してシンドイ思いをする人がいたはずです。




■法改正でも勤務間インターバル規制を予定している。


この勤務間インターバル規制については、労働基準法の改正法案に含まれています。


http://www.growthwk.com/entry/2016/01/26/143443
労働時間に対するインターバル規制が無かった労働基準法

http://www.growthwk.com/entry/2015/07/05/115148
退社後11時間は勤務できないように。(Sun.20150705)



改正案では、終業から次の始業まで11時間空けるように書かれており、これが時間間隔を決める際の目安となります。


この改正案はもう数年前から出されていて、未だに国会を通過していないのですが、継続して審議されており、遠くないうちに労働基準法が改正されるでしょう。




助成金を利用する場合の補助は最大で50万円。


職場意識改善助成金にはすでに4つのコースがあり、ここにさらにコースを1つ追加して、勤務間インターバルを設けた企業に助成金を支給するとのこと。


インターバル間隔は11時間で、達成する目標が分かりやすいので、助成金としては利用しやすいものになるはずです。


要した費用の3/4、上限が50万円なので、予算は約67万円まで設定できます。

例えば、就業規則を作りながら、インターバル勤務にも対応させて、助成金を使ってその費用を軽減するなんてことも可能ですね。助成金を使いながら労務管理を改善できるのですから、悪くない話です。





36協定での上限時間もある。


9時から17時までが所定労働時間であるならば、9時が始業時間なので、その11時間前、22時までには遅くとも仕事を終わっていないといけない。


もし、17時で予定通りに仕事を終えていれば、翌朝9時まで16時間ありますので、インターバルとしては十分です。


17時から22時までは5時間もあります。1日の残業時間は最大で5時間までになりますが、これでも残業としては長過ぎます。


http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf
時間外労働の限度に関する基準



1週15時間が限度なので、1日あたり平均だと、週5日勤務と仮定して、残業は3時間が上限になります。






■基準を超えた場合の対処法はどうするか。


11時間空けるとしても、時と場合によっては8時間しか空けられなかったなんてこともあり得ます。


ここで何らかのインセンティブを用意しておかないと、勤務間インターバルの仕組みが形骸化しますので、少し工夫が必要です。



一例としては、11時間のインターバルを確保できないケースが月に3回発生したら、その代償として休みを1日増やすのはどうでしょう。この場合の休みは、会社側で特別有給休暇を1日作るのもいいですね。決まったルール通りに労務管理できなかったのですから、そのペナルティとして特別有給休暇を設けないといけないというものです。


勤務間インターバルを労務管理に組み込むならば、これぐらいのインセンティブを用意しないと、人は行動しないもの。


ちゃんと11時間のインターバルを確保できれば特別有給休暇は不要ですから、取り組み次第で結果は変わります。



2016年9月時点では、まだ成立していないですが、法改正案では、11時間がインターバル勤務の基準ですので、遅かれ早かれ改正されるのですから、先んじて対応しておいたほうが後がラクです。




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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160905




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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160905


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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160905



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