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高年齢被保険者とは

平成28年12月15日 第159号
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人事のブレーン社会保険労務士レポート
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インターネットTV「覚悟の瞬間」に出演しています
http://www.kakugo.tv/index.php?c=search&m=detail&kid=168

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高年齢被保険者とは

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1.はじめに

 平成29年1月1日より育児介護休業法と雇用保険法が変わります。
育児介護休業法については、育児休業規程及び介護休業規程の変更が必要になり
ます。
この変更の実務については後日お話しするとして、今回は保険料に関しての問
い合わせが多い雇用保険法改正についてお話をします。
4月のメルマガでも取り上げましたが、若干変わっておりますので、改めてお
話をしたいと思います。

2.今までの高齢者の雇用保険
 4人に1人が65歳以上の高齢者という時代を迎え、企業も人材確保の観点
から高齢者雇用について前向きに検討をしなければならなくなりました。
 現在は4月1日現在で64歳以上の労働者雇用保険料は事業主、労働者
に免除されています。
 そして65歳に達した日以降に離職した場合には、通常の失業等給付ではな
く「高年齢求職者給付金」として被保険者期間が一年未満で30日、一年以上
で50日の基本手当が一時金として支払われ老齢年金との併給も可能です。
 この高年齢求職者給付金は65歳に達する日前より引き続き雇用されている
場合にのみ高年齢継続被保険者となり、65歳に達した日以降新たに雇用され
労働者雇用保険被保険者とならず我が国の短期的な失業に関するセーフ
ティーネットの対象外でした。
 高齢化社会また、それに伴う一億総活躍社会へ向けて65歳以降の高齢者も
国の失業政策の枠組みに取り込んで行こうというのがこの改正の目的です。

3.新たに設けられる「高年齢被保険者
(1)概要
 改正法施行に伴い、平成29年1月1日より「高年齢継続被保険者」から
「高年齢被保険者」に変わります。
 65歳以降新たに雇用される労働者の対象となりますから「継続」という言
葉がなくなりました。
 この変更により3つのパターンの手続きが必要になります。
(2)平成29年1月1日以降新たに雇用される65歳以上の労働者
 この労働者雇用された日から雇用保険被保険者になりますので、雇用
れた日の属する月の翌月10日までにハローワークに資格取得届の提出が必要
になります。
 また、週20時間未満の被保険者労働条件の変更により週20時間以上と
なった場合には、当該労働条件の変更が行われた日に被保険者資格が生じるこ
ととなります。

(3)平成28年12月31日より引き続き雇用されている65歳以上の労働者
 高年齢継続被保険者に該当していない65歳以上の労働者は改正前では被保
険者資格がありませんでしたが、今回の改正法で被保険者資格が生じますので
施行日である平成29年1月1日より高年齢被保険者としてハローワークに資
格取得届の提出が必要となります。
 ただし、該当者が複数いることも予想され事務の混乱を防ぐために同年3月
31日までに資格取得届を提出することとなっています。
 資格取得届の提出前に退職した場合でも、1月1日に被保険者資格は発生し
ておりますので資格取得届の提出は必要になってきます。(この場合資格喪失
届と同時に提出しても問題ありません。)
 また週の所定労働時間が20時間未満の労働者適用除外ですからこの手続
きの必要はありません。20時間以上に労働条件が変更になった場合には(1)
の手続きにより資格取得が必要になります。

(4)高年齢継続被保険者である労働者を引き続き雇用する場合
 この場合にはハローワークで当該労働者について把握しており、手続きは必
要ありません。自動的に高年齢被保険者となります。

4.高年齢被保険者雇用保険料
 雇用保険料については平成31年度までは保険料が免除となっておりますの
で、保険料の実務についいては暫く変更はありません。

5.高年齢被保険者失業した場合の給付
(1)高年齢求職者給付金をもらう為の条件 
高年齢被保険者失業した際に「高年齢求職者給付金」をもらうためには離職
日前1年間に雇用保険に加入していた期間が6カ月以上あることが条件となり
ます。
 一ヶ月とカウントされるためには賃金の支払い基礎となった日数が11日以
上あることが必要になります。

(2)高年齢求職者給付金の額
これは従前の高年齢継続被保険者と同様です。
一年未満の被保険者期間では30日、一年以上では50日となります。
これは一時金であり、離職理由により日数が変わることはありません。
また老齢年金との併給も可能であります。



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