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通勤手当を非課税にすると、通勤ラッシュが酷くなる







2016年12月28日号 (no. 942)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【通勤手当非課税にすると、通勤ラッシュが酷くなる】
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■新幹線通勤は快適だろうが、通勤しないスタイルもあるのでは?


通勤手当は税制で優遇されており、決まった額までの支給額ならば所得税がかからない。


平成26年度の時点では、交通機関を利用している場合、月に10万円まで非課税通勤手当を支給できた。その後、平成28年度の1月からは、非課税枠が月に15万円まで拡大した。


https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/
通勤手当の非課税限度額の引上げについて|国税庁 平成26年度


https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index2.htm
通勤手当の非課税限度額の引上げについて|国税庁 平成28年度




会社にとっては、交通費を支給しても課税されないし、社員にとっては交通費補助されて嬉しい。さらに、公共運輸サービスを提供する会社にとっても通勤客が増えるので歓迎するところ。


会社、従業員、鉄道会社、バス会社、誰も損をしないかのように思えるが、通勤手当をホイホイと支給すると、遠いところから通勤する人が減らない。


月に15万円まで非課税になったので、新幹線での通勤を認めるような企業も出てきた。


新大阪から名古屋までの1ヶ月定期を通勤タイプで購入すると、14万円弱になる。移動時間は1時間弱。名古屋に住んで、新幹線で新大阪のオフィスに行く(逆でもいい)ような通勤も考えられる。時間も片道1時間弱だから、通勤時間としてはよくある長さだ。



在来線でモミクチャにされて通勤するよりは、確実に席に座れて、快適に職場まで行ける新幹線は悪くない。東京の中央線快速とか、小田急線、埼京線なんてラッシュ時に席に座るのは至難の業。それに比べて、新幹線は、ゴールデンウィークやお盆、年末年始の繁忙期には立ち乗りする人が出てくるが、それ以外の時期ならば席に座るのは容易だ。


郊外に住んで住居費用を抑え、新幹線で通勤し、都心部のオフィスで働く。


悪い話ではないものの、そもそも通勤する必要があるのかが疑問。







通勤手当よりも住宅手当がいい。


職場の近くに住む場所を設ければ、電車に乗らずとも、自転車や徒歩で仕事場まで行けます。片道1時間も電車に乗り続けることはないし、朝に起きる時間も遅らせる。


通勤手当よりも住宅手当を増やすほうが賢いと思うのだが、住宅手当には非課税枠がなく、全額が課税対象になる。


職場からの距離に応じて住宅手当の額を変え、職場に近いほど手当の額が増え、離れると減る。さらに、支給対象を賃貸住宅に限定すれば、大きな借金を背負うことなく仕事ができる。


税金の取り扱いだけに着目すれば、通勤手当非課税枠いっぱいまで交通費を支給するのが合理的だろう。しかし、通勤の快適さを重視すれば、職場の近くに住んで、住居費用補助してもらう方が合理的。


例えば、家賃の半額を補助して、1ヶ月の上限額は8万円だとすると、最大で家賃16万円のマンションに住める。月額16万円のマンションとなると、都心部であっても、ワンルームどころか、2LDKぐらいは住めるんじゃないか。家賃相場が安いところならば、3LDKのマンションも借りれるかもしれない。


通勤は移動という便益しか提供しないが、住宅は移動していない間も価値を提供し続けるものだから、通勤手当よりも住宅手当の方が価値が高い。電車に乗っている時間よりも自宅でくつろいでいる時間の方が良いはず。

通勤に関する問題を根本的に解決するには、通勤手当に対する非課税枠を減らし、住宅手当に対する非課税枠を作るのが望ましい。


フラット35だの、住宅ローンに対する特別控除だのと、住宅向けに色々な施策を用意しているにもかかわらず、なぜか住宅手当には手を付けないのが不思議だ。



通勤ラッシュを何とかしないといけないと話しながら、通勤手当非課税枠を拡大するのは矛盾じゃないか。ラッシュを酷くしたいならば話は別だが、、。







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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20161228_942



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20161228_942



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