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残業時間の制限には2つの勝手口がある



2016年12月28日号 (no. 947)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【残業時間の制限には2つの勝手口がある】
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https://news.biglobe.ne.jp/domestic/1031/ym_161031_4867707425.html
36協定、よくよく考えると…前厚労相 : 政治 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)


36協定(サブロクキョウテイ)では残業を抑止できないところか、無制限に残業ができる手段になってしまっていると指摘されることもありますが、一応ながら残業の時間には上限があります。

残業代(法定時間外労働に対する割増賃金)を支払えば、何時間でも残業はできるというわけではなく、時間数には上限が設定されています。

http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/jikan2/kokuji/kokuji1.html
労働基準法36条1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準 | 大阪労働局



例えば、1ヶ月という期間ならば、残業時間は45時間まで。仮に1日8時間で、1ヶ月に21日勤務した場合、8時間 × 21日で、勤務時間は168時間です。ここに36協定を適用すると、残業時間として45時間まで加算できるので、168 + 45 = 213時間まで働けます。


本来ならば、1日8時間、1週40時間までしか働けない(労働基準法32条。以下、32条)のですが、36協定を締結すると、勝手口ができあがり、32条の制限を超えられます。

1日9時間なり10時間も仕事をすれば、それは32条違反なのですが、36協定を締結すると32条違反ではあるものの罰則が適用されなくなります。



さらに、36協定の中に限度時間(1ヶ月の期間ならば45時間)を超えて労働時間を延長できるように特別な内容を含めると、2つ目の勝手口ができあがります。

特別な内容というのは、通常タイプの36協定とは違って、労働時間をさらに延長しないといけない臨時で特別な事情がある場合には、36協定の限度時間をさらに超えて残業できるというものです。つまり、36協定には、「通常タイプ」と「特別タイプ」の2種類があるんですね。



32条の法定労働時間が玄関口だとすると、残業の限度時間が1つ目の勝手口。さらに、36協定に特別な条件を入れ込むと、2つ目の勝手口を作れるのですね。


「1日の仕事時間は8時間までです」と言い、ピシャっと玄関口を閉める。けれども、36協定を締結すれば、玄関口とは別に勝手口を作れるので、8時間を超えた場合には、その勝手口から出入りできます。そのため、玄関口が閉まっても、「勝手口から出入りできるから大丈夫だ」と思わせてしまうのですね。

さらに、特別タイプの36協定を締結している職場だと、2つ目の勝手口を作れますので、玄関口、1つ目の勝手口、この2つが閉じられてしまっても、2つ目の勝手口がありますから、ここから出入りできます。


勝手口を2つも作れるとなると、32条で法定労働時間を定めた意味は一体何なのかと思うのも無理のないことです。玄関口をシッカリと締めても、勝手口が開放されているのですから、玄関を締めても意味がないのですね。



労働時間に上限を設けているのに、その上限規制を抜けられる手段を用意している。どっち付かずのルールを設けると、抜け道はそのままになります。

残業時間に上限を設定するならば、その上限を超えてはいけないと法律で決めてしまわないと、この問題は解決できずにずっと続きます。


限度時間のメニューも多すぎる感じがあり、1週間、2週間、4週間、さらには3ヶ月や1年という期間で限度時間が分かれているのも複雑です。

残業時間の上限は1ヶ月に45時間まで。特別条項の組み込みも禁止し、これ以上は問答無用で違法。これぐらいシンプルな制限にしないと、現場まで浸透しないでしょう。


季節によって繁閑の差が激しい業種(主に第一次産業)に対応するならば、業種限定で限度時間を緩和するのも妥協案として考えられます。






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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。


タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。

しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。

そんな悩みをどうやって解決するか。

そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。


Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。


始業や終業、時間外勤務休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。

Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
出勤簿勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。

▽    ▽   < Clockperiodの利用はこちら >    ▽    ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20161228_947



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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20161228_947



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