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交通費補助をゼロにすれば、通勤ラッシュは解消する。







2017年5月31日号 (no. 984)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【交通費補助をゼロにすれば、通勤ラッシュは解消する。】
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企業は当たり前のように社員の交通費補助しているが、通勤ラッシュなり通勤時の苦痛を生み出している原因は交通費ではないか。


電車の本数が少ないとか、通勤時の人の流れがどうのこうのとか、そういうところは本当の原因ではなくて、通勤ラッシュが起こる最大の原因は通勤手当ではないかというのが私の見立て。



交通費全額補助。求人情報を見るとよく書かれていることなのですが、交通費補助されると、人は通勤コストをタダだと勘違いしてしまう。電車やバスに乗る費用を自分で負担しないので、無料で電車やバスに乗っていると感じてしまう。

交通費が全額補助されていると、タダで電車に乗れていると錯覚し、通勤に伴うコストが無いと思い、遠い場所から職場まで移動する。


NHKの2015年 国民生活時間調査では、通勤時間の往復が平均で1時間19分。片道だと約40分かかるとのこと。


http://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/20160217_1.html
2015年 国民生活時間調査


1回の通勤で、往復合計で1時間19分も捨てている。月に20日出勤するとすれば、24時間20分の時間を通勤で捨てていることになる。つまり、1ヶ月に約1日分の時間を通勤だけで浪費しているわけです。これは勿体無い。

時間、体力、気力を消耗し、後には価値が残らない。それが通勤であって、ゼロにできるならばそれに越したことはない。



平成28年度の税制改正大綱では、さらに通勤手当非課税枠を拡大しました。以前は月10万円までが非課税だったが、平成28年4月以降は月15万円まで非課税で処理できるようになった。


https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index2.htm
通勤手当の非課税限度額の引上げについて


月に15万円まで非課税にして、新幹線で通勤することまで想定しているのだが、これはもう狂気の沙汰だ。どうしてそんなに遠い場所から通勤するのか。もっと職場の近くに住まないのか。


通勤手当非課税枠を広げれば、もっと通勤手当を出してもいいと考えるわけだから、人はもっと遠い場所から通勤しようとする。その結果、通勤環境をさらに酷いものにしてしまう。


都心から離れると、不動産コストが下がるので、借金して一軒家を買ってしまう。交通費が全額補助されるので、郊外に家を探す、もしくは新しく建てる。さらに、一軒家を買うとなると、住宅ローンを組むでしょうから、長期のローン、20年とか30年払いにしてしまう。ちなみに、フラット35は35年ローン。

そして、家を買った途端に、遠方地へ転勤になる。もう笑うしかないほどの悲劇です。



通勤ラッシュを解消したければ、交通費を支給しないのが最善の策でしょう。ただ、交通費をゼロにするだけだと困りますので、その代わりに住宅手当を支給する。


通勤手当と違って住宅手当ならば、住居に住む価値が残ります。つまり、住んでいる間はずっと便益を享受できる。交通費補助されて電車に乗っても、便益は電車に乗っている間だけですし、あの苦痛な満員電車に乗るためにお金を払っているのですから、快適さなどありません。


通勤手当を月に5万円受け取って、苦痛を感じる方を望むか。それとも、住宅手当を毎月5万円受け取って、快適さを感じる方を望むか。あなたならどちらを選ぶか。

電車に乗っている時間よりも自宅にいる時間の方が長いはずですから、住宅手当の方が通勤手当よりも多くの便益を享受できるのは当然です。



交通費補助されないならば、電車の乗って遠くから職場には行きません。自腹で交通費を出して職場に行くような人はまずいないでしょう。となると、半ば強制的に職場の近くに住まないといけなくなる。

交通費が出ない職場というと、さもダメで冷たい職場のように思えますが、住宅手当を出すならば、これは良い職場です。


補助の対象を賃貸住宅に限定して、住宅ローンで社員が苦しまないようにするのもいいですね。


さらに、職場から自宅までの距離に応じて住宅手当の額を増減させる。職場から近いほど手当が多く、離れるにしたがって手当が減る。こうすると、より職場に近い場所に住む方が有利ですので、なるべく職場近くで住まいを探すでしょう。手当の額も、実費の半額まで補助して、上限は5万円とか。対象者は賃貸借契約を締結している本人に。


通勤で社員を消耗させないように、徒歩、もしくは自転車通勤させる。さらに、通勤で使う自転車の購入費を補助するのもいいでしょう。住宅手当を受け取っている人に限定して自転車購入費を補助すれば、職住近接へさらにインセンティブを強められます。



通勤するインセンティブを減退させて、職場の近くに住むインセンティブを強めていく。


以上のように、交通費補助しなければ、通勤ラッシュは解消する。というのが私の仮説です。








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メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
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半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170531_1






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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


http://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170531_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡




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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_common_20170531_3





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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
http://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod_common_20170531_4



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