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コラムの泉

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助成金で「我が社の働き方改革」を実現する

こんにちは。社会保険労務士の田中です。
東京・立川で開業して23年目となりました。

さて、2018年4月から、時間外労働削減、育児介護休業の整備、
等々に関連する助成金が拡充されています。

今回は、助成金の受給を「目的」ではなく、「手段」として、
自社の働き方改革につなげていくことをご提案します。


△□○△□○ 時間外労働等改善助成金 △□○△□○

 国の政策として、「時間外労働削減」「ワークライフバランス実現」
「健康保持、過重労働の防止」が掲げられています。

助成金は国の政策を後押しするために設定されますが、
時間外労働等改善助成金」の助成内容が拡充されています。

次の3つのコースがありますが、簡単に説明すると、
「仕事の効率を高めるための設備や機器を購入すると、
 その代金の一部を助成してくれる」というものです。

つまり、「何かを買うと」もらえる助成金です。
新たな業務用のソフトウェア、最新の設備などの
購入を予定されている場合など、上手にご活用ください。


△□○△□○ 3コースに共通の条件 △□○△□○

次のいずれかの取り組みのために経費が発生して、
かつ成果目標を達成すると、
その経費の1/2~3/4が助成されます。(最大150万円)

1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家によるコンサルティング
4 就業規則労使協定等の作成・変更
5 人材確保に向けた取り組み
6 労務管理ソフトウェア労務管理用機器、
  デジタル式運行記録計の導入・更新
7 テレワーク用通信機器の導入・更新
8 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

※ 1~4は当所にて対応できます。


△□○△□○ 助成金を活用して、会社改革を図る! △□○△□○

さて、どのコースでも仕事内容の見直しをする必要があります。

単に習慣だけで行っている作業はありませんか?
必要以上に複雑になっている作業はありませんか?
歴代の担当者が間違った処理を続けていませんか?

こんな見直しをするだけで、業務効率が大きく変わると思います。
助成金の受給を、仕事の徹底的な見直しのきっかけとしてください。

人は変化を嫌う事が多いです。「面倒だ」「意味が無い」
「今の方が合理的だ」などと主張する人たちも出てくるかも知れません。

最初は少し混乱するかも知れません。不安が残るかも知れません。
しかし、それを理由として改革を避けると、会社は前に進みません。

また、助成金の原則ですが、「助成金ありき」では絶対に失敗します。
「前々から自社で検討していた施策を進めると助成金がもらえる。」
という「自社の施策ありき」が大切だと考えます。

ぜひ、この助成金を活用することをきっかけに、
自社の仕事の見直しをされることをお奨めします。

顧問契約のある企業様は私も一緒になって見直しをしますので、
効率化を実現する良い機会にして頂きたいと思います。
(基本的に助成金申請には顧問契約を頂いております。)

それでは、それぞれのコースを見てまいります。


△□○△□○ 職場意識改善コース △□○△□○

詳細はこちら 
http://u0u0.net/LtYF
リーフレットはこちら。一覧性があって読みやすいです。印刷にも最適
http://u0u0.net/LtYJ

次の成果目標を達成すると50~150万円がもらえます。
年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加させる。
労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させる。

少し成果目標のハードルが高いのですが、このコースだけは、
目標が未達でも助成金がもらえます。(金額は少なくなります。)


△□○△□○ 勤務間インターバル導入コース △□○△□○

詳細はこちら 
http://u0u0.net/LtYM
リーフレットはこちら。一覧性があって読みやすいです。印刷にも最適
http://u0u0.net/LtYP

次の成果目標を達成すると、最大50万円がもらえます。
□新たに労働者の半数超えを対象とした勤務間インターバルを導入する。

インターバルが11時間未満と11時間以上で助成額が変わります。
11時間といっても決して長い時間ではないと思います。
(22時に退勤した場合、翌日9時に出勤しても11時間の休息です。)


△□○△□○ 時間外労働上限設定コース △□○△□○

詳細はこちら 
http://u0u0.net/LtYX
リーフレットはこちら。一覧性があって読みやすいです。印刷にも最適
http://u0u0.net/LtYY

次の成果目標を達成すると、最大150万円がもらえます。
36協定において時間外労働時間数を月45時間以下、
 年間360時間以下に設定して、労働基準監督署に届け出る。

このコースは現時点で時間外労働の上限時間の目安を超える
時間数を設定している企業が対象となりますので、
個人的には多少、違和感を覚えるコースではあります…


△□○△□○ (ご参考)もう一つコースがあります。 △□○△□○

 実はこの「時間外労働等改善助成金」にはもう一つコースがあります。
「団体推進コース」ですが、対象が事業主団体であり、
また、締め切りも8/31と迫っているため、割愛いたしました。
ご関心がございましたら、こちらをご確認ください。 ↓

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html


今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
(立川・渋谷・新宿 で主に仕事をしています。)

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