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働き方改革スタート直前 有休5日の付与義務は対応が大変?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。
いよいよ働き方改革による労働基準法等の改正が迫ってきました。
ご準備は進んでいますか?

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今回は、「有休5日の付与義務」について再点検します。

「有休の付与義務」というと、その字面に固いイメージがあるようで、
法改正への対応が大変なのでは?と身構える経営者・担当者もいます。
しかし、決してそんなことはありません。
次の様なお話をすれば、大体、ご理解して頂けます。

「自発的に有休を年間5日取得している人は多いですよね?
 その人たちについては、特に心配することはありません。
 一言、『今年も5日以上、取得してね。』と伝えればOKです。

 そして、5日を取得していない人たちには、人事総務
 本人・直属上司が一緒になって5日取得できるように
 計画をたてれば、対応はそれ程、大変ではないはずです。

 また、四半期毎など定期的に取得日数を確認、
 取得が進んでいなければ、取得日を指定する、などの
 取得を促す対応をすれば良いでしょう。」

その上で、具体的なアドバイスに入っていくのですが、
その際に、ご注意頂きたいポイントがいくつかありますので、
ここでは、それをご紹介します。



△□〇△□〇 誤解が多く、間違いやすいポイント  △□〇△□〇

後で紹介する厚生労働省のリーフレットは、Q&A形式で
より多くのポイントが紹介されています。

その1 2019年4月1日以降に付与した有休から付与義務の対象となる。
    例えば、毎年3月21日に一斉付与している場合、
    付与義務が生じるのは、2020年3月21日以降となります。


その2 半日単位の有休も0.5日としてカウントされる。
    本来、有休は1日単位ですが、半日単位で取得できる場合、
    付与日数は0.5日としてカウントされます。
    これを機会に半日有休を導入しても良いのではないでしょうか。


その3 時間単位有休は、カウントされない。
    一方、1時間や2時間の時間単位有休はカウントされません。
    管理が煩雑化する事を嫌い、導入していない会社が多いですが、
    時間単位有休を認めている会社は、ご留意ください。


その4 計画付与で取得させた有休もカウントする。
    例えば、毎年8月に夏休みとして3日の計画付与をしている場合、
    この3日は有休の付与日としてカウントされます。


その5 育児休業から復職した社員の取り扱い
    従業員が年度の途中に育児休業から復職した場合でも、年5日の
    有休を取得させる必要があります。


その6 時季指定して有休の取得を指示した日に本人が出勤しても法違反
    会社が時季指定をしても従業員が従わず、自らの判断で出勤し、
    会社がその労働を黙認した場合には、有休を取得したことに
    ならないため、法違反を問われることになります。

    
その7 管理監督者も有休付与義務の対象となる
    時間外労働手当を支払わない管理監督者であっても対象です。


△□〇△□〇 参考となるリーフレット △□〇△□〇
厚生労働省が作成したリーフレットが図表も多く参考になります。
24ページありますが、ご担当者は一読される事をお奨めします。↓
「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」

http://urx.blue/Q2uX


△□〇△□〇 取得日指定のヒント △□〇△□〇

例えば、従業員ごとに、毎月 第2水曜日や第4火曜日などと決めたり、
影が薄くなってしまった「プレミアムフライデー」(最終金曜日)の午後に
0.5日の有休を指定するなど、の方法も考えられます。


今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。

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http://www.tanakajimusho.biz/page28

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「働き方改革への我が社の対応」シリーズ
よろしければご一読ください。

その1 時間外労働の上限規制 
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173516/

その2 有休5日付与が義務に
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173530/

その3 高度プロフェッショナル制度
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173547/

その4 3ヶ月単位のフレックスタイム制
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173592/

その5 勤務間インターバル制度
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173632/

その6 産業医との連携を強化
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-173655/


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