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転売対策に? マイナンバーカードと顔認証の組み合わせは期待大


2019年12月25日号 (no. 1159)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【転売対策になる? マイナンバーカードと顔認証の組み合わせは期待大。】
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■マイナンバーカードが保険証になり、病院の窓口で顔認証して本人確認。


保険証利用時、顔認証でチェック=マイナンバーカードで検討
https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_seisaku-syakaihosyo20190602j-03-w550

マイナンバーカードを健康保険証として使う話は、以前からありましたが、議論はされてもなかなか実現しません。

病院に行って受付をする際、顔で本人確認をする仕組みを作る。そういう予定があるようです。これは良いでしょうね。

現状の健康保険証には、顔写真が付いていません。そのため、保険証出されたら、その人が本人なのかどうか、保険証の所有者なのかどうかを判断しにくく、他人になりすまして、保険証を使う人もいるようです。

やってはいけないことですが、保険証の貸し借りをして、借りた側が貸した側にお金を払う。こんなやり取りもされているのではないでしょうか。

これは、保険証に顔写真が付いていないために起こる不正利用です。

顔認証というと、iPhoneのFace IDみたいなものを思い浮かべます。実際にFace IDで認証してみると、一瞬でロックが解除されて、端末を使えるようになります。1秒もかかりません。0.1秒とか0.2秒ぐらいの時間です。暗証番号やパスワードを入れる手間に比べれば、はるかに早い。

旧型のiPhoneには、Touch IDという指紋認証システムが搭載されていましたが、顔認証を使い始めると、もう指紋認証には戻れないと感じるほどの便利さです。ただ、強引に顔を端末に向けさせられて、ロックを解除されるという欠点はありますが。



■マイナンバーカードを保険証として使える利点。

従来の保険証だと、被保険者資格を取得した際に、新しくカードを発行して、本人に郵送するなり会社経由で渡さないといけません。すぐに本人に届かないのが欠点です。

退職して、被保険者資格を喪失すると、カードを返却して、廃棄処分にしないといけません。退職したら健康保険証は使えなくなるのですが、退職後に保険証を使ってしまうと、あとから保険者はその費用を回収しないといけなくなります。

カードを作る手間や時間がかかるし、すぐに健康保険証が手元に来ない。退職後に保険証を使ってしまう人もいる。顔写真がないからなりすましで他人が利用する。従来の保険証にはこのような短所があります。

加入者としては、健康保険に入ったらすぐに保険証を使えるようにしてほしいと思うもの。

この点、後から療養費を請求すれば、保険証持っていない期間でも、保険を適用できますが、それはそれで手間ですし、保険証なしで病院に行く不安もあります(全額自己負担になるんじゃないかと心配になる)。

マイナンバーカードならば、保険証のような発行や返却が不要です。被保険者資格の得喪処理が終われば、データベースを書き換えて、有効化するなり無効化できます。この方法ならば、資格取得手続きをした当日に、保険証機能を有効化することも不可能ではありません。

さらに、保険証機能が有効化されたら、マイナポータルで本人に通知すれば、「あぁ、保険証が使えるようになった」と安心できるのでは。



■待ち時間なしで住民票の写しや印鑑証明書を取れる。

保険証として使うだけじゃなく、住民票の写しや印鑑証明書と所得証明書などの公的な書類を、コンビニのマルチコピー機から取れる、というのも利点です。

市役所に行って、証明書を発行してもらうと、混み合っていると、待ち時間が20分とか30分になる時もあります。証明書の窓口は、いつ行っても混んでいる感じがします。市町村の窓口で最も混んでいるのが、証明書を発行する部署ではないか、と思えるほど。

マイナンバーカードを持っていなければ、役所に行かなければいけないし、その時間と手間の負担があります。

コンビニだったら、何もセブンイレブン限定とかではありませんから、ファミリーマートでもローソンでも、公的な証明書を発行できます。

余談ですが、コンビニのコピー機はコピーするだけの機械ではありません。USBメモリーやSDカードの中に入れた文書をコピーできますし、FAXも送れます。さらに、自賠責保険の保険証書を印刷することも可能なのです。

マイナンバーカードをマルチコピー機の指定の場所に置いて操作すれば、住民票の写し、印鑑証明書など、役所に行かずに印刷できます。もちろん、休日でも夜間でも取り出せます。

自分の都合が良いコンビニに行って、証明書を発行すればいいわけで、発行費用も市役所などに行った場合と同じです。利便性が増す分、利用者にとっては得なのです。

役所に行く時間、そこで待つ時間。これを貨幣換算すると、それなりの金額になるのでは。それがゼロになるのですから、しかも追加費用無しで。となれば、もう証明書はコンビニでの発行に限ります。



■身分証明書として不十分な健康保険証。

健康保険証を身分証明書として使うとなると、補助資料として、電気代やガス代の支払い書を添付する必要があり、1枚だけでは足りない場面もあります。

携帯電話の契約を締結する際、健康保険証出すと、保険証だけでは足りず、補助資料も要求されます。

免許証だったら、それ1枚だけで身分証明書として足りますが、健康保険証は身分証明書として足りない部分があります。顔写真がありませんからね。

現在の保険証には、顔写真が付いてなくて、本人以外の人が保険証を使う可能性があります。

保険証に顔写真が付いていないという問題は、長い間指摘されてきたのですが、紙の保険証からカードタイプの保険証に切り替わったときも、顔写真が付きませんでした。

なりすましで他人の保険証を使う人がいるなら、顔認証はその対策になります。免許証は、顔写真付きで発行されており、一方、保険証は、顔写真なしの身分証明書だから、病院で出されると、本人かどうかがはっきりしません。その場合は、保険証以外の身分証を出してもらって、本人を確認することもできますが、そこまでの手続きを要求された経験はありません。

本人が自分で顔認証するようになれば、病院の窓口での作業も少しではありますが減るでしょう。

顔でスッと認証できるなら、コンサートなどのイベントでも使えるようになるのでは。チケットの転売で、買った本人ではなく、転売でチケットを買った人が会場に来たとき、マイナンバーカードで顔認証すれば、転売は不可能になるでしょう。

人間の善意を信じるのではなく、科学技術で解決する。転売しないでね、と人の善意に頼ったとしても、うまくいくかどうかは定かではありません。センサーやカメラ、コンピューターなど、そういった道具を使った科学技術で解決していくのが現実的です。



■マイナンバーカードの利用が進まない理由。

なぜマイナンバーカードが普及しないのか。その理由は、代替手段を用意している点にあります。

マイナンバーカードを保険証として使えるようになっても、従来の保険証も使えるようにしてしまう。これだとマイナンバーカードを使う人は増えません。このような折衷的な案は、失敗する傾向があります。

1年程度の猶予を設けて、ズバッとマイナンバーカードに切り替えないといけない。

従来の保険証も使えるような状態にしてしまうと、じゃあ今までのままでいいじゃないかと。

人間というのは、今までのやり方を続けても構わないとなると、新しいやり方を受け入れないものです。

今まで、できていたんだから、これからもそれでいいじゃないか、と考えるのが人間という生き物。保守的なのです。

例えば、2020年を基準にするなら、2021年の4月からはマイナンバーカードのみ受け付ける、というようにしないと、いつまでもマイナンバーカードを使う人が増えません。

買い物したときにポイントをつけるとか、キャッシュバックするとか、そういう施策も実施するようですが、必須の証明書をマイナンバーカードに置き換えるのが効果的です。保険証がその一例。

手段を二通り用意してしまうと、利用者にとって、都合が良い方を選ばれてしまい、思うような方向に持っていきにくい。

切り替えるならば、マイナンバーカード以外の選択肢を残さない。ここがキモです。



■e-Taxでもマイナンバーカード無しで使える選択肢を作ってしまった。

確定申告をネット経由で済ませるには、マイナンバーカードが必要なのですが、2019年からは、IDとパスワードを使ってe-Taxを利用できる選択肢が設けられています。

これもマイナンバーカードの促進を阻むものになります。政府はマイナンバーカードをもっと普及させたいと考えているにも関わらず、IDとパスワードでe-Taxを利用できる方式を用意し、マイナンバーカードを使わずに済む選択肢を作ってしまいました。

アクセルを踏みたいのか、それともブレーキを踏みたいのか。よく分からない状況です。

e-Tax利用の簡便化の概要について(国税庁
e-tax.nta.go.jp/kanbenka/index.htm" target="_blank">https://www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/index.htm

e-Taxの利用を簡便化するという目的なのですが、マイナンバーカードを利用する動機を減退させる一因になります。

IDとパスワードでe-Taxを利用できるとなれば、「マイナンバーカードは無くても大丈夫だ」と思わせてしまいます。結果、マイナンバーカードの発行が進まない。

スマホでマイナンバーカードを読み取れるようにするのは良いですが、マイナンバーカードを使わなくても大丈夫という選択肢を与えてしまうと、普及を阻んでしまうような結果になってしまいます。

今までの保険証を使えるし、マイナンバーカードも使える。

マイナンバーカードでe-Taxを利用できるし、ID・パスワード方式でも利用可能。

このように、代替的な選択肢を残すのではなく、道を一本化しておかないと、いつまでも利用者がバラけて、マイナンバーカードが主流になりません。

半年なり1年なり、移行期間を設けて、その期間が来たら、ズバッとマイナンバーカードに一本化する。そうしないと、いつまでもズルズルと従来の手段を使い続けてしまいます。



■ID・パスワード方式はパスワードレス化に逆行する。

パスワードレス化が進みつつあるなか、今更、パスワードを利用するというのも変な感じ。

世間としては、なるべくパスワードを使わないようにしよう、という流れになっています。例えば、Yahoo! JAPANでは、ログイン専用のIDを作れますし(本来のIDは他人が閲覧できるため)、パスワードではなく携帯電話に送信した認証コードを利用しています。

パスワードは破られる、という前提でシステムが設計されるようになっています。

マイナンバーカードそのものを、物理的な鍵として使えば、パスワードは不要になるはず。ログインする際に、スマホでマイナンバーカードを読み取って、それをパスワード代わりにする。

カードを持っていない人はログインできませんから、パスワードよりは安全です。

他には、アカウント認証用のUSBメモリーをPCに差し込んで、パスワードを不要にするという技術もあります。

認証用のUSBメモリーでアカウントを守るという手段を用いた場合、Google社内では1度もアカウントに不正アクセスされたことがないようです。

自分専用のUSBメモリーがなければどうにもならないわけですから、IDやパスワードを知っていたところで、他人にはどうにもできません。鍵もないのに家には入れないわけです。

マイナンバーカードそのものが、自宅の鍵みたいな役割を果たすことができると、それがパスワード代わりになります。

従来の認証方法では、IDやパスワードを知っている人が本人だと推定しているだけで、そのIDやパスワードを入力してきた人が、本人かどうかは分かりません。

もちろん、マイナンバーカードでも、他人が持ってしまえば同じじゃないか、と思いますが、カードは1枚だけです。IDやパスワードは拡散させることができて、1人どころか、極端に言えば、100人が知っているなんてこともあり得ます。そのため、家の鍵とも言うべきマイナンバーカードを、自分がしっかりと管理していれば、他人が入り込んでくる可能性は無いのです。

認証用のUSBメモリーは4,000円ほどの費用がかかりますが、マイナンバーカードをスマホで読み取って、本人かどうかを認証すれば、追加費用は不要です。



■iPhoneをICカードリーダーとして使えるようになったが、まだ不十分。

マイナンバーカードをパスワード代わりにするには、スマホアプリとPCを連携させる必要があるのですが、それができているのは、2019年12月時点では、Androidスマホだけです。

認証情報をスマホから引き継いでPCに渡す必要がありますから、この連携は必須となります。

スマホでマイナンバーカードを読み取って、マイナポータルにはログインできるようになりましたが、認証用に使えるようにはまだなっていません。

利用者クライアントアプリケーション(JPKI mobile)をスマホにインストールして、e-Taxなどで本人認証するわけですが、これができるようになっているのは現状ではAndroidスマホに限られています。

iOS向けにも同じアプリケーションがありますが、iPhone版の利用者クライアントソフトでは、自分の利用者証明用電子証明書や署名用電子証明書の中身を見れるのですが、できる操作はこれだけです。
 
利用者クライアントソフトの利用方法(iPhoneをご利用の方) | 公的個人認証サービス ポータルサイト
https://www.jpki.go.jp/download/howto_iphone/index.html

これではe-Taxでは使えません。証明書の中身を見るメニューしか用意されておらず、PCと連携し、利用者を認証する機能がありませんから。

スコンとカードを差し込むICカードリーダーを使わなくてもいいのが利点ではありますが、カードを読み込んでも、できることが限られていては、どうしようもありません。

『平成29年1月よりスマートフォンのリーダライタモードを使い、ICカードリーダライタの代わりにパソコンに接続して公的個人認証サービスを利用することが可能となりました』

と案内されていますが、確かにマイナンバーカードを読み取れるようになったものの、ICカードリーダーと全く同じ、という状況にはまだ至っていません。

証明書の中身を見ても、どうしようもありませんからね。マイナンバーカードを認証手段として使えてこそ、価値があるのですから。

iPhoneユーザーの方は、従来のICカードリーダーがまだ必要です。ICカードリーダーといっても、3,000円程度で売っていますが、買わなくて済むなら、そのほうがいいでしょう。



■個人番号を他人に見られてはいけない。だから、持ち出さない、使わない。

マイナンバーカードを発行した当初の広報に、失敗があったのではないでしょうか。

他人に個人番号を見られてはいけない、と伝えてしまったがために、市民は腫れ物に触るように、マイナンバーを扱うようになってしまいました。

個人番号を他人に見られないようにしてください、と政府が伝えてしまうと、マイナンバーカードを外に持ち出さず、家の棚に入れて、厳重に保管しておく人が増えてしまいます。

そんな危ないものなんて、外に持っていけない。そう考えるのが自然です。

仮に、番号そのものが漏洩したところで、他人が情報を引き出せるわけではありません。

名前と番号がセットになっていて、本人と個人番号が結びついても、マイナンバーのデータベースアクセスするには、利用者が設定した暗証番号が必要ですし、カード本体も持っていないといけません。

運転免許証の番号は気軽に他人にメモさせたりしてますが、免許証の番号を知られたところで、データを照会できるのは一般人ではなく警察官です。

政府に個人情報が握られる、という懸念もあるようですが、あちらこちらで個人情報は取り扱われているのが実情で、どのような情報がどのように使われているか、実態は分からないものです。

個人情報を参照された履歴を残してくれると、後から本人が確認できます。マイナポータルでは、そのような機能が搭載されています。

いつ、誰が、何の情報を、何の用途で、どこで取得したのか。例えば、住民票の写しを取るにしても、自分以外の人が取得したならば、その詳細を知りたいと思うものです。

自分の情報がどのように使われているかを後からチェックできれば、そうそう第三者も悪い事はできないはずです。



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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理のミソ】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20191225_1



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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20191225_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡



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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】

高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20191225_3


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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20191225_4



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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20191225_5



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