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法改正・その他トピックスについて

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2021.2.10
 法改正・その他トピックスについて  vol.359
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 なかはしです。
 2月に入り、緊急事態宣言の延長が決定されました。
 緊急事態宣言の解除は、各都道府県のコロナウイルスの感染状況に
 応じて、3月7日を待たず、順次、宣言を解除するとのことです。
 医療従事者や高齢者施設従事者、時短協力に応じられている皆様に
 頭が下がる思いです。
 節分の日に恵方巻きも黙食で頂いて、コロナ対策になっているかな、と
 思い、健康祈願を忘れていました。

<法改正・その他トピックスについて>
1)令和3年度」協会けんぽの都道府県単位保険料率の決定について(案)
大阪府 10.22%→10.29%
兵庫県 10.14%→10.24%
京都府 10.03%→10.06%
奈良県 10.14%→10.00%
介護保険料率は、1.79%→1.80%
令和3年3月分(4月徴収分)から適用です。
令和3年度の労災保険料率は、変更ありません。
雇用保険料率は、保険料率の変更なしの予定です

2)雇用調整助成金の特例措置を緊急事態宣言解除の月の翌月末まで延長
厚生労働省は、1月22日、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
雇用調整助成金の特例措置について、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長する予定で
あることを公表しました。
  
3)未払賃金が請求できる期間などが延長されます。
賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、
 当分の間は、その間はその期間が3年となります。
 退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間に変更はありません。
賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間は、
 その期間が3年になります。
付加金を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、
当分の間はその期間が3年となります。

<同一労働同一賃金について 判例について>
 令和2年10月 最高裁は同一労働同一賃金について、5つの事件について
 まとめて、判例を出しました。
1)大阪医科薬科大学事件
大学の正社員とアルバイト職員間の賞与や病気欠勤の場合の賃金の格差等の
不合理性が争われた事案
2)メトロコマース事件
売店での販売業務の正社員と契約社員間の退職金等の格差の不合理性が争われた事案
3)日本郵便(時給制契約社員ら)事件
4)日本郵便(非正規格差)事件
5)日本郵便(佐賀中央局)事件
郵便事業の正社員と契約社員間の年末年始勤務手当、祝日給、夏期冬期休暇、扶養手当
病気休暇等の格差が争われた事案

賞与について、
最高裁は、大阪医科薬科大学事件で、賞与の支給の相違についても不合理と認められる可能性あるとしたうえで、
 本件賞与労務対価の後払い、一律の功労報酬、将来、将来の労働意欲向上等の趣旨、正社員の確保定着を図るという
 目的を踏まえて、正社員とアルバイト職員間の職務内容、配置転換の範囲の一定の相違の
 存在、その他高度の業務・責任を担う多数の正社員の存在、正職員等への登用
 制度の存在を考慮すると、アルバイト職員への賞与の不支給は不合理とは言えないとしました。

・諸手当について<抜粋>
 扶養手当について、日本郵便事件で、趣旨・目的が長期継続勤務の期待から
 有扶養親族者の生活保障により継続的雇用を確保することにあるとし、
「勤続10年以上」に及んでいるなどの一定の要件を
 満たした契約社員にも扶養手当(家族手当)の支給を命じました。

住宅手当について
 正社員と契約社員との間に転勤義務の点で違いがあるかを重要なポイントとして、住宅手当の支給の相違が
 明らかになり、転勤の予定されていない契約社員住宅手当の不支給は、不合理でないとされました。

・その他手当で、各労働条件の趣旨が有期契約労働者にも妥当であるとして(その勤続年数にかかわらず)同様の支給を
 すべきとしたもの
 皆勤手当無事故手当、作業手当、給食手当、通勤手当、年末年始勤務手当、年始祝日給など

 今回の同一労働同一賃金に関する改正は、一つの企業内の正社員・非正規社員の
 不合理な待遇是正であります。
 中小企業は、2021年4月1日から適用されますので、労働局のガイドラインなどに従って
 見直していく必要があります。

 最後までお読み頂きましてありがとうございます。
 ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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