○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.115>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年9月19日(水)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
受講生の方から、「年金科目が嫌い!」という声を聞くことがあります。
確かに法改正が多く、それに伴う移行期間もあり、大変複雑な科目です。
9月17日(月)に敬老の日を迎え、我が国の65歳以上の高年齢者人口が
前年比87万人増の2,744万人で過去最高を記録したそうです。
私たちの目指している
社会保険労務士にとって、高年齢者の方達がきちんと
年金をもらえるようにお手伝いをすることも大切な仕事の一つです。
試験に合格した後も戸惑うことのないよう、苦手な年金科目も基礎から
しっかりと学習していきましょう。
気がづいたら、年金科目が好きなっているかも知れませんよ。
さぁ、今日もやっていきましょう!
--------------------------------------------------------------------------
▲▽宣伝△▼
1.「2008年
社労士受験対策講座」早期お申込みキャンペーン締切間近!
2008年
社労士試験合格に向けた通学講座・通信講座が間もなく開講します。
2007年9月20日までにお申込みの方には、早期申込キャンペーン価格が適用
されますので、どうぞお早めにお申込みください。
また、
社会保険労務士の資格についてや勉強方法等のご質問も承っております。
お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。
■通学講座
□開講日 ※途中入学可
東京校:9月23日(日)開講 名古屋校:9月22日(土)開講
※途中入学の方には、未受講レクチャー
CDをお渡しします。
□コース内容・料金
★総合講義パック
・基本レクチャー全25回(125時間)+直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)
全8回(48時間)
・上記講義に法改正講義(1回)、答案練習会(全8回)、
最終模擬試験(解説
CD付)
がセットになったコースです。
<早期申込キャンペーン価格 198,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 160,000円(税込)>
★基本レクチャーコース
・基本レクチャー全25回(125時間)+法改正講義(1回)がセットになった
コースです。
<早期申込キャンペーン価格 130,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
※カリキュラム等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=2
■通信講座 9月開講(途中入学可)
□コース内容・料金
★基本レクチャーコース
・音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
時間に学習することができます。
<早期申込キャンペーン価格 80,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)>
※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21
■E-ラーニング講座 9月開講(途中入学可)
□コース内容・料金
★
社労士受験ゼミ 受講料 20,000円(税込)
・毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を説くことで
実力アップ間違いなしです。また、各問ごとに詳しい解説が掲載されています。
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
2.「無料体験講座」のお知らせ
いよいよ今週末から、エル・エス・コーチ
社労士塾の通学講座がスタートします。
第1回目の授業である「
労働基準法」の講義を、無料で公開します。
この機会に是非、当塾の授業を実際に体験してみて下さい。
■日 時
□東京:
9月23日(日)10時~16時
□名古屋:
9月22日(土)10時~16時
■会 場
□東京:ちよだプラットフォームスクウェア(千代田区神田錦町3-21)
URL
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県勤労会館(名古屋市昭和区鶴舞1-2-32)
URL
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
■料 金 無料
■申込方法
参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みください。
3.「2008年
社労士受験対策講座」説明会のお知らせ
下記の日程で、2008年
社労士受験対策講座の説明会を行います。
当日は、スタッフが講座の内容についてご説明し、個別にみなさんのご質問
にお答えします。スタッフ一同、ご来場をお待ちしています。
■日時
9月22日(土) 10時~12時00分
10月20日(土) 10時~12時00分
■会 場
中央区立産業会館(東京都中央区東日本橋2-22-4)
URL
http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
アクセス:都営浅草線東日 本橋駅B3出口より徒歩4分
JR総武快速線 馬喰町駅5番出口より徒歩5分
■料 金 無料(参加された方には本試験解説CDをお渡しします。)
■申込方法
参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込み下さい。
*************************************************************************
上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ
社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]「愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~」
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 4週間を通じ4日の
休日を与える
変形休日制を
採用している
事業場においては、
年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の
休日がなければならない。
B
労働基準法第32条の2等の規定によるいわゆる
変形労働時間制により労働させる
場合においても、同法第36条第1項ただし書の規定により、該当の
有害業務につ
いては、1日について10時間を超えて労働させてはならないと解されている。
C
使用者は、
労働基準法別表第1第13号の保健衛生の事業のうち常時10人未満の
労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間
まで労働させることができる。また、この特例の下に、1か月単位の変形労働時
間制、
フレックスタイム制及び
1年単位の変形労働時間制を
採用することができ
る。
D
労働基準法第32条の4に規定するいわゆる
1年単位の変形労働時間制を
採用する
事業場において、その対象となる
労働者が対象期間中に
退職した場合、当該労働
者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させ
た場合においては、その超えた時間(同法第33条又は第36条第1項の規定により
延長し、又は
休日に労働させた時間を除く。)の労働については、同法第37条の
規定の例により
割増賃金を支払わなければならないが、これを支払わない場合に
は、同法第24条違反となる。
E 一斉
休憩の原則が適用される
事業場において、
労働基準法第32条の3に規定する
いわゆる
フレックスタイム制を
採用した場合には、
使用者は、その対象とされる
労働者については、
就業規則において、各日の
休憩時間の長さを定め、それをと
る時間帯は
労働者にゆだねる旨記載しておけば、特段の手続をしなくとも、
休憩
時間を一斉に与えなくても差し支えない。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 D
A × 労基法第35条第2項、昭和23.9.20基発1384号
特定の4週間に4日の
休日があればよく、どの4週間を区切っても、その中
に4日の
休日がなければならないわけではありません。
B × 平成11.3.31基発168号
健康上特に有害な業務の
労働時間の延長は、1日について2時間を超えては
ならないとされていますが、この場合の「1日について2時間を超えてはな
らない」とは、必ずしも8時間を超える部分だけではなく、
就業規則等で変
形
労働時間制を定める場合には、その特定の日の
所定労働時間を超える部分
についても適用されます。従って、
所定労働時間が10時間と定められた日に
ついては、12時間まで労働させることができます。
C × 労基法第32条の4第1項、第40条、労基則第25条の2第4項
1年単位の変形労働時間制は、1週間の
労働時間は、対象期間を平均して40
時間以内でなければなりません。
D ○ 労基法第32条の4の2、平成11.1.29基発45号
正しい。なお、この
割増賃金を支払わない場合は、労基法第24条(
賃金全額
払の原則等)に違反します。
E × 労基法第32条の3、第34条、
昭和63.3.14基発150号
フレックスタイム制を
採用した場合においても、
休憩時間に関する規定は適
用されるため、一斉
休憩の
適用除外の
事業場でない場合で、
労使協定がない
ときは、
コアタイム中に
休憩時間を設け、一斉に
休憩を与えなければなりま
せん。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
今週は労基法の
休業手当です。
ここは、
民法の規定(危険負担)と比較して押さえることがポイントです。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress0/index.php?p=1516
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]「愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~」
──────────────────────────────────────
皆様、初めまして。愛知の2世でございます。
この度、メルマガの依頼を受けましたので書かせていただきます。
よろしくお願いいたします。
今回は、私の自己紹介からしたいと思います。
名前は愛知の2世。
理由は簡単です。
父親が開業
社労士をしています。
だからこの名前なのです。
年齢は、現在27歳の男子でございます。
趣味は、ボウリングと飲み会が大好きです。
大学卒業後、一般の企業に就職いたしましたが、1年半で退社。
そこで、大学時代アルバイトでお世話になりました、
Mパワーへまたもやアルバイトでお世話になります。
その後、
社会保険労務士試験講座を受講します。
1年目は、何もできずにあえなく敗退。
2年目、LSコーチで受講するもこれまた敗退。
ただし、2年目は点数が倍になり、勉強方法が少し見えて
来ましたし、やる気をいただきました。
3年目になる来年・・・
実は今年は
社労士の父親から、
「お前には、むいてない、あきらめろ!」と最後通告。
しかし、私自身はこの2年間を無駄にはしたくはないので今年も受験します。
現在は就職活動の真最中なので、なかなか忙しい身ですが、
諦める事は簡単なので最後の最後まで頑張りたいと思います。
そして今年合格が確実視されている、ちびともさんやイトケーさんに続くよう
若輩者で乱文ではございますが、
愛知の2世のメルマガもよろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
先日、ある社会人向けの学校の代表の方とお話をする機会がありました。
その方は独立して20年以上で、立派な教室で多くの講座をなされています。
その方とお話をしていて印象に残っているのが、
「サービス業」の精神に徹すること、
これが大手の学校に欠けているとおっしゃっておられました。
講師も同じです。
私たちは常に受講生の方たちがお客様であるという気持ちを忘れてはいけない
のだなと改めて感じました。
今年もその精神を忘れずに頑張って行きたいと思います。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.
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(c)Copy Right 2006-2007 エルエスコーチ All Rights Reserved
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“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2007年9月19日(水)●○●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。
受講生の方から、「年金科目が嫌い!」という声を聞くことがあります。
確かに法改正が多く、それに伴う移行期間もあり、大変複雑な科目です。
9月17日(月)に敬老の日を迎え、我が国の65歳以上の高年齢者人口が
前年比87万人増の2,744万人で過去最高を記録したそうです。
私たちの目指している社会保険労務士にとって、高年齢者の方達がきちんと
年金をもらえるようにお手伝いをすることも大切な仕事の一つです。
試験に合格した後も戸惑うことのないよう、苦手な年金科目も基礎から
しっかりと学習していきましょう。
気がづいたら、年金科目が好きなっているかも知れませんよ。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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▲▽宣伝△▼
1.「2008年社労士受験対策講座」早期お申込みキャンペーン締切間近!
2008年社労士試験合格に向けた通学講座・通信講座が間もなく開講します。
2007年9月20日までにお申込みの方には、早期申込キャンペーン価格が適用
されますので、どうぞお早めにお申込みください。
また、社会保険労務士の資格についてや勉強方法等のご質問も承っております。
お気軽にお電話又はメールにてご相談ください。
■通学講座
□開講日 ※途中入学可
東京校:9月23日(日)開講 名古屋校:9月22日(土)開講
※途中入学の方には、未受講レクチャーCDをお渡しします。
□コース内容・料金
★総合講義パック
・基本レクチャー全25回(125時間)+直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)
全8回(48時間)
・上記講義に法改正講義(1回)、答案練習会(全8回)、
最終模擬試験(解説CD付)
がセットになったコースです。
<早期申込キャンペーン価格 198,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 160,000円(税込)>
★基本レクチャーコース
・基本レクチャー全25回(125時間)+法改正講義(1回)がセットになった
コースです。
<早期申込キャンペーン価格 130,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 120,000円(税込)>
※カリキュラム等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=2
■通信講座 9月開講(途中入学可)
□コース内容・料金
★基本レクチャーコース
・音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
時間に学習することができます。
<早期申込キャンペーン価格 80,000円(税込)>
<エル・エス・コーチ再受講生価格 70,000円(税込)>
※PC環境等につきましては、当塾のWebサイトをご覧下さい。
http://www.lscoach.co.jp/modules/tinykouza/index.php?id=21
■E-ラーニング講座 9月開講(途中入学可)
□コース内容・料金
★社労士受験ゼミ 受講料 20,000円(税込)
・毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を説くことで
実力アップ間違いなしです。また、各問ごとに詳しい解説が掲載されています。
E-ラーニングWebサイト→
http://www.ls-coach.com/
2.「無料体験講座」のお知らせ
いよいよ今週末から、エル・エス・コーチ社労士塾の通学講座がスタートします。
第1回目の授業である「労働基準法」の講義を、無料で公開します。
この機会に是非、当塾の授業を実際に体験してみて下さい。
■日 時
□東京:
9月23日(日)10時~16時
□名古屋:
9月22日(土)10時~16時
■会 場
□東京:ちよだプラットフォームスクウェア(千代田区神田錦町3-21)
URL
http://yamori.jp/modules/tinyd2/
□名古屋:愛知県勤労会館(名古屋市昭和区鶴舞1-2-32)
URL
http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/
■料 金 無料
■申込方法
参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みください。
3.「2008年社労士受験対策講座」説明会のお知らせ
下記の日程で、2008年社労士受験対策講座の説明会を行います。
当日は、スタッフが講座の内容についてご説明し、個別にみなさんのご質問
にお答えします。スタッフ一同、ご来場をお待ちしています。
■日時
9月22日(土) 10時~12時00分
10月20日(土) 10時~12時00分
■会 場
中央区立産業会館(東京都中央区東日本橋2-22-4)
URL
http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
アクセス:都営浅草線東日 本橋駅B3出口より徒歩4分
JR総武快速線 馬喰町駅5番出口より徒歩5分
■料 金 無料(参加された方には本試験解説CDをお渡しします。)
■申込方法
参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込み下さい。
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上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]「愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~」
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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▼[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。
A 4週間を通じ4日の休日を与える変形休日制を採用している事業場においては、
年間のどの4週間を区切っても、その中に4日の休日がなければならない。
B 労働基準法第32条の2等の規定によるいわゆる変形労働時間制により労働させる
場合においても、同法第36条第1項ただし書の規定により、該当の有害業務につ
いては、1日について10時間を超えて労働させてはならないと解されている。
C 使用者は、労働基準法別表第1第13号の保健衛生の事業のうち常時10人未満の
労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間
まで労働させることができる。また、この特例の下に、1か月単位の変形労働時
間制、フレックスタイム制及び1年単位の変形労働時間制を採用することができ
る。
D 労働基準法第32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する
事業場において、その対象となる労働者が対象期間中に退職した場合、当該労働
者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させ
た場合においては、その超えた時間(同法第33条又は第36条第1項の規定により
延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、同法第37条の
規定の例により割増賃金を支払わなければならないが、これを支払わない場合に
は、同法第24条違反となる。
E 一斉休憩の原則が適用される事業場において、労働基準法第32条の3に規定する
いわゆるフレックスタイム制を採用した場合には、使用者は、その対象とされる
労働者については、就業規則において、各日の休憩時間の長さを定め、それをと
る時間帯は労働者にゆだねる旨記載しておけば、特段の手続をしなくとも、休憩
時間を一斉に与えなくても差し支えない。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 D
A × 労基法第35条第2項、昭和23.9.20基発1384号
特定の4週間に4日の休日があればよく、どの4週間を区切っても、その中
に4日の休日がなければならないわけではありません。
B × 平成11.3.31基発168号
健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えては
ならないとされていますが、この場合の「1日について2時間を超えてはな
らない」とは、必ずしも8時間を超える部分だけではなく、就業規則等で変
形労働時間制を定める場合には、その特定の日の所定労働時間を超える部分
についても適用されます。従って、所定労働時間が10時間と定められた日に
ついては、12時間まで労働させることができます。
C × 労基法第32条の4第1項、第40条、労基則第25条の2第4項
1年単位の変形労働時間制は、1週間の労働時間は、対象期間を平均して40
時間以内でなければなりません。
D ○ 労基法第32条の4の2、平成11.1.29基発45号
正しい。なお、この割増賃金を支払わない場合は、労基法第24条(賃金全額
払の原則等)に違反します。
E × 労基法第32条の3、第34条、昭和63.3.14基発150号
フレックスタイム制を採用した場合においても、休憩時間に関する規定は適
用されるため、一斉休憩の適用除外の事業場でない場合で、労使協定がない
ときは、コアタイム中に休憩時間を設け、一斉に休憩を与えなければなりま
せん。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
今週は労基法の休業手当です。
ここは、民法の規定(危険負担)と比較して押さえることがポイントです。
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress0/index.php?p=1516
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▼[4]「愛知の2世の受験日記 ~2世の苦悩~」
──────────────────────────────────────
皆様、初めまして。愛知の2世でございます。
この度、メルマガの依頼を受けましたので書かせていただきます。
よろしくお願いいたします。
今回は、私の自己紹介からしたいと思います。
名前は愛知の2世。
理由は簡単です。
父親が開業社労士をしています。
だからこの名前なのです。
年齢は、現在27歳の男子でございます。
趣味は、ボウリングと飲み会が大好きです。
大学卒業後、一般の企業に就職いたしましたが、1年半で退社。
そこで、大学時代アルバイトでお世話になりました、
Mパワーへまたもやアルバイトでお世話になります。
その後、社会保険労務士試験講座を受講します。
1年目は、何もできずにあえなく敗退。
2年目、LSコーチで受講するもこれまた敗退。
ただし、2年目は点数が倍になり、勉強方法が少し見えて
来ましたし、やる気をいただきました。
3年目になる来年・・・
実は今年は社労士の父親から、
「お前には、むいてない、あきらめろ!」と最後通告。
しかし、私自身はこの2年間を無駄にはしたくはないので今年も受験します。
現在は就職活動の真最中なので、なかなか忙しい身ですが、
諦める事は簡単なので最後の最後まで頑張りたいと思います。
そして今年合格が確実視されている、ちびともさんやイトケーさんに続くよう
若輩者で乱文ではございますが、
愛知の2世のメルマガもよろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
先日、ある社会人向けの学校の代表の方とお話をする機会がありました。
その方は独立して20年以上で、立派な教室で多くの講座をなされています。
その方とお話をしていて印象に残っているのが、
「サービス業」の精神に徹すること、
これが大手の学校に欠けているとおっしゃっておられました。
講師も同じです。
私たちは常に受講生の方たちがお客様であるという気持ちを忘れてはいけない
のだなと改めて感じました。
今年もその精神を忘れずに頑張って行きたいと思います。
今回もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
◆メルマガの購読・解除をご希望の場合は・・・
http://www.mag2.com/m/0000162345.html
◆弊社ホームページへは、
http://www.lscoach.co.jp/
※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
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