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労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.137>○●○●○●○●○●○●○  
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年2月28日(木)●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

エル・エス・コーチ社労士塾の事務所を、2月20日に移転しました。
慣れ親しんだ秋葉原の事務所を離れるのは寂しい気もしましたが、
思い切って引越しをしました。

今度の新しい事務所の所在地は人形町になります。
人形町という町の由来は、江戸時代のはじめ、現在人形町と言われる場所には
市村座、中村座が建って繁栄し、浄瑠璃の伴奏で手軽に楽しめる操り人形小屋や
浄瑠璃芝居の小屋があったそうです。
付近には 人形を製作し、修理する人や、舞台で人形を操る人形師が大勢暮らして
おり人形を売る店が数多くあったため、いつしか人形町と呼ばれるようになったと
いわれております。

そんな歴史ある、ちょっと下町っぽい部分を残した町に事務所を移転し心機一転。
受験生のみなさんにより良い情報をお伝えできるようにがんばります。
今後もどうぞよろしくお願いいたします。

さぁ、今日もやっていきましょう!
 
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▲▽宣伝△▼  
 
1.答案練習会のご案内
  当塾では、どこよりも早く答案練習会を行います。答案練習会では、
  早い時期から試験形式で問題を解くことにより、問題を解く感覚を
  身につけることができ、自分の弱点を把握することができます。
  また、解説時間を豊富に取ってあるので、問題解説に留まらず、
  再度テキストで確認しながら行っていきます。
  なお、答案練習会終了後は、グループ学習を開催します。
 
  ■スケジュール 全8回  東京校/名古屋校
  □労基・安衛法  3月30日(日)/3月29日(土) 
  □労災・徴収法  4月6日(日)/4月5日(土)
  □雇用・徴収法  4月13日(日)/4月12日(土)
  □労働一般    4月20日(日)/4月19日(土)
  □健康保険法   4月27日(日)/4月26日(土)
  □国民年金法   5月11日(日)/5月10日(土)
  □厚生年金保険法 5月18日(日)/5月17日(土)
  □社会一般    5月25日(日)/5月24日(土)
   
  ■時間
  □答案練習会:9時30分~16時(休憩含む・授業時間延長あり)
  
  □グループ学習:16時10分~18時(自由参加)
  ■受講料  
  □通学 全8回:44,000円(税込)
          エル・エス・コーチ再受講生価格 40,000円(税込)
  □通信 CD8枚:36,000円(税込)
          エル・エス・コーチ再受講生価格 34,000円(税込)
   ※問題は選択式各8問、5肢択一20問です。
   ※単科受講の場合は、1科目7,000円(再受講生価格 5,000円)です。
   ※通信講座は画像付きCDを使用します。  
  
  ■会場
  □東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
       千代田区神田錦町3-21 
       会場地図→http://yamori.jp/modules/tinyd2/
  □名古屋校:愛知県勤労会館
        名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 
        会場地図→http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/

2.直前総まとめ講義のご案内
  答案練習会終了後、問題を解く感覚が身についたところで、再度
  インプット学習を行うことによって、記憶の定着を図ります。
 
  ■スケジュール 全8回  東京校/名古屋校
  □労基・安衛法  6月8日(日)/6月7日(土) 
  □労災・徴収法  6月15日(日)/6月14日(土)
  □雇用・徴収法  6月22日(日)/6月21日(土)
  □労働一般    6月29日(日)/6月28日(土)
  □健康保険法   7月6日(日)/7月5日(土)
  □国民年金法   7月13日(日)/7月12日(土)
  □厚生年金保険法 7月19日(土)/7月19日(土)
  □社会一般    7月20日(日)/7月20日(日)
 
  ■時間
   9時30分~17時(休憩含む・授業時間延長あり)
   ※まとめ講義は、要点整理テキストを使用します。

  ■受講料  
  □通学 全8回:56,000円(税込)
      エル・エス・コーチ再受講生価格 45,000円(税込)  
  ■会場
  □東京校:ちよだプラットフォームスクウェア
       千代田区神田錦町3-21 
       会場地図→http://yamori.jp/modules/tinyd2/
  □名古屋校:愛知県勤労会館
        名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 
        会場地図→http://www.ailabor.or.jp/tmplaza/

3.答案練習会&直前総まとめ講義パック
  答案練習会+直前総まとめ講義+法改正セミナー+最終模擬試験+補講※
  がセットになったお得なパックです。
  
  ■受講料 90,000円(税込)
   エル・エス・コーチ再受講生価格 80,000円(税込)
  ※補講⇒昨年に引き続き今年も開催します。
      直前期自宅にいても学習は思ったほど捗りません。
      それならまとめ講義(横断・改正等々オンパレード)を
      聞いてみませんか。
      得点アップ間違いなし。試験前日も行います。

4.テキスト好評発売中です。
  労働基準法労働安全衛生法労働者災害補償保険法
  雇用保険法労働保険徴収法健康保険法、国民年金
  厚生年金保険法、一般常識(労働保険)テキスト
  □各科目3,500円(元受講生の方は、各科目2,000円)
   
5.「E-ラーニング講座 社労士受験ゼミ」のご案内
  毎日、インターネット上の問題5肢(基礎~応用、法改正等)を
  解くことで実力アップ間違いなしの講座です。また、各問ごとに
  詳しい解説が掲載されていますので、理解が深まります。
  
  □受講料 20,000円(税込)
   E-ラーニングWebサイト→ http://www.ls-coach.com/
  
*************************************************************************
 上記のセミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-3835-1690(火曜を除く平日10:00~18:00)
 URL http://www.lscoach.co.jp/ 
 E-Mail info@lscoach.co.jp

▲▽本日の内容△▼

[1]労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック

[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.15

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<問題編>
────────────────────────────────────── 
解答時間は、3分間です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、正しいものはどれか。

A 自己申告制度とは、ある特定プロジェクト・事業のための要員や欠員の補充の
  募集源を社内の自由公募に求め、通常、本人の上司を経由しないで応募するこ
  とができる制度である。これに対して社内人材公募制度は、労働者各人の能力
  開発・人事異動等に関する希望を会社に申告させる制度である。

B どの企業でも、従業員賃金を時々改定するのが一般的である。賃金改定の方
  法としては様々な方法が考えられるが、定期昇給やベースアップはそうした方法
  の一つである。このうち、ベースアップとは、一定期間勤務し、一定の条件を満
  たした者にはある金額を増額させるということがあらかじめ定められている労働
  協約や就業規則などに基づき、個々の労働者について増額させることをいう。

C どの企業でも、従業員のやる気を引き出すには、適切な賃金管理が欠かせない。
  そのために職能給や職務給が導入されてきた。職能給は、従業員の担当する職
  務の難易度や責任度の高さに応じて決める賃金項目であり、職務給は従業員
  職務遂行能力の高さに応じて決める賃金項目である。

D 「ワークシェアリングについての基本的な考え方」によると、我が国では、多様
  な働き方の選択肢を拡大する「多様就業型ワークシェアリング(正社員の短時間
  勤務や隔日勤務を導入するなど多様な働き方を実現するための手法)」の環境整
  備に早期に取り組むことが適当であり、また、当面の厳しい雇用情勢に対応する
  ため、「緊急対応型ワークシェアリング所定労働時間の短縮とそれに伴う収入
  の減額を実施する手法)」を実施することが選択肢の一つである、としている。

E ホーソン実験とは、シカゴのウェスタン・エレクトリック社のホーソン工場で、
  1927年から10年にわたって行われた実験であり、これにより得られた結論の1
  つは、人間の生産能率には、上司や仲間に対して抱く感情、気分、態度といった
  ような人間関係的な要素は影響していない、というものであった。

▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]労務管理その他の労働に関する一般常識 5択☆チャレンジ<解答編>
────────────────────────────────────── 
【解答】 D
 
A × 「自己申告制度」と「社内人材公募制度」の説明が逆になっています。

B × 設問後段の記述は、「定期昇給」についての説明です。
    ベースアップとは、従業員全体の賃金水準を上げることをいう。形式として
    は、賃金テーブルの各数字を増額することになる。例えば、職能給について、
    「10等級10万円」を「10等級10万5,000円」に変更することです。

C × 設問は、「職能給」と「職務給」の説明が逆になっています。

D ○ ワークシェアリングに関する政労使合意(平成14年3月29日)
    正しい。
    ワークシェアリングは、主にヨーロッパを中心に盛んに議論されてきたもの
    であり、特に、オランダでの成功例が有名です。

E × ホーソン実験により、人間の生産能率には、上司や仲間に対して抱く感情、
    気分、態度といったような人間関係的な要素が大きく影響していることが明
    らかにされました。
    この結果、人間関係理論は、組織における人間をあたかも機械の一部分とし
    てとらえる科学的管理法を否定し、組織における人間的な側面を重視するこ
    とになりました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
────────────────────────────────────── 
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.
────────────────────────────────────── 

前回は、いわゆる事務系10資格のうち、弁護士、司法書士土地家屋調査士
公認会計士税理士社会保険労務士、弁理士、行政書士の8資格については、
現在でも各士業法で資格者団体(社会保険労務士協会や税理士会など)の設立
及び入会が強制されており、これらの資格者が資格者団体に強制加入すること
について、当時の規制改革委員は
「強制入会は、資格試験によって認定された能力と個人の意思とに関わらず、
資格者団体に入会しなければ資格者としての業務を行い得ないという点で、
一種のギルドであり、法定されたボイコットに他ならないのではないか。」
と指摘された(規制改革に関する論点公開(見直しの基準・視点13)行政改革
推進本部 規制改革委員会 H12.7.26)ことを紹介しました。

ちなみに事務系10資格のうち、残りの2資格で不動産鑑定士については、法律上
団体の設立及び入会についての規定はなく任意性が採られており、公証人につい
ては、「法律」ではなく「省令」により団体の設立は任意であるが設立された場合
には強制入会となっていて、実際にも団体が設立されて強制入会が行われています。

この強制入会制度について、関係省庁は、資格者団体の設立が義務付けされている
8資格のうち弁護士を除く7資格では、制度発足当初はいずれも任意入会制であったが、
脱退者が相次ぎ資格者団体が弱体化し、資格者団体の運営や資格者に対する研修の
実施等による資格者の能力維持に支障が生じてきたことや、資格者には業務独占という
特権が与えられているため、資格者の品位を保持し自主統制機能(登録調査、懲戒等)
が十分発揮されるよう、各資格とも逐次強制入会制へ移行してきたものであるとして
います。

しかし、この主張では、
「1.本来資格者は自らの資質の維持・向上に努める義務があること。
 2.現在のような情報化社会においては国内外の関係行政の動向、関係法令の改正
  状況等の情報を入手することは比較的容易となっており、研修の実施を強制入会
  の根拠とすることはできないのではないか。
 3.任意入会制を採っていたときに脱退者が相次ぎ資格者団体が弱体化して自主統制
  機能が発揮できなかったことを強制入会制を採る理由に挙げるのは本末転倒であり、
  仮に任意入会制にしたとしても、資格者団体の活動が資格者にとって真に有益な
  ものであれば、入会者数の減少を防ぐことは可能である。」
との規制改革委員の意見にはとても対抗できるとは思えませんね。

各士業団体の強制入会制度を維持するために不可欠な要件として私が考えるのは、
1.公正民主的な会務運営の実施 
2.弁護士会のように所属会員に対する懲戒を含む指導・監督権限を当該士業団体のみが
 有すること であると思います。
その上で、国民が真に安全で安心して委嘱できる資格者であることを証するための資格
更新制度を当該団体が自主的にその資格更新できる内容を開示した上で行うことでは
ないかと考えています。

しかし、この考え方は諸刃の剣で、私の所属する近畿税理士会のように、その所属する
会員に思想上相反する派閥があるような場合、敵対する派閥が執行部を牛耳って1の
公正民主的な会務運営をせず、もう一方の派閥が不利益を被るといったこともあり得る
のです。

この議論には未だ結論は出ていません。
なかなか難しい問題ですが、みなさんはどうお考えですか?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
 引越し疲れなのか風邪をひいてしまいました。
 気をつけないといけません。
 幸い初期症状で大事には至りませんでした。皆さんも気をつけてください。

 今年もGWに年金セミナーを開催します。
 東京はIT健康保険組合の会場を押さえたので、エデュキャンバスを使用して
 パワーポイント授業を試みます。
 名古屋の会場もスライド使用ができるので試してみたいです。
 かなり違ったテンポで授業ができると思います。
 詳細が決まればまたお知らせいたします。是非ご参加ください。
 
 今回もお読みいただきありがとうございました。
  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ 
 社会保険労務士 村中 一英

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