2008年10月12日号
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■3分労働ぷちコラム
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
本日テーマ【
派遣先で
就業規則を閲覧できない?】
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■
派遣先には置いていない。
派遣元には
就業規則があるが、
派遣先には設置していない会社も中には
あるようです。と言うよりも、これが普通の状態なのでしょうか。
本来、
就業規則はいつでも閲覧できるようにしておくべきなのでしょうが、
実際は、いつでも閲覧できるようにはなっていないわけですね。
確かに、「いつでも」といっても、「仕事中に常時」というわけでは
ありませんので、そんなに厳格に考えるものではありません。
採用時に、書面で交付している場合もあるのですが、
派遣先で常備
していることは少ないみたいです。
私の経験では、学生時代に派遣で仕事をしていましたが、
就業規則を
見たことも、読んだこともありませんでした。
履歴書を持っていって、面接を受けて、登録シートを記入して、勤務開始日
を決める。こんな流れだったと思います。
特に
契約更新のない長期派遣(更新があったのかもしれませんが、
更新手続きをしたことが無かったです)でしたので、いつも通りなのかな
という感覚でした。
採用時に交付されることがなかったので、
派遣先に
派遣元の
就業規則は
ありませんでした。
派遣であれ、通常の社員であれ、規模の小さい会社だと、
就業規則が無いとか、
あっても書面では交付していないとか、そんなことが多いです(本当です)。
■
派遣先に
派遣元の
就業規則を置く。
「
派遣先には
派遣元の
就業規則を置くことはできない」と言われることも
あるようです。それが法律で決まっている(?)とか、そんな理由らしいです。
しかし、
派遣先には
派遣元の
就業規則を置くことができない、という
そんなルールはありません。
就業規則を設置すること自体、むしろ法律で歓迎されることですから、
法律で設置してはいけないなどと禁止するわけがありませんよね。
また、長期派遣の場合は、
派遣元からの責任者が
派遣先に常駐している
はずですので、集合場所などに、ちょっとしたデスクや小物入れがあるものです。
プラスチックでできた収納ケースのようなもので、4段ぐらいの高さで、
それぞれが引き出し状になっているものです。
そういった収納ケースなりデスクがあるならば、そこに
就業規則を複写
したものを置いておくと良いでしょう。
簡易ファイルで綴じて、他の書類と一緒にケースに入れておくのです。
「事前に、書面で
就業規則を渡しているんだから、改めて
派遣先に常備
しておく必要はないのでは?」とも思えますが、交付した分と設置する分は
別々に準備しないと不十分です。
採用時に交付した書面は、亡くす人が多いですから。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c)
社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口
社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2008年10月12日号
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■3分労働ぷちコラム
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
本日テーマ【派遣先で就業規則を閲覧できない?】
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■派遣先には置いていない。
派遣元には就業規則があるが、派遣先には設置していない会社も中には
あるようです。と言うよりも、これが普通の状態なのでしょうか。
本来、就業規則はいつでも閲覧できるようにしておくべきなのでしょうが、
実際は、いつでも閲覧できるようにはなっていないわけですね。
確かに、「いつでも」といっても、「仕事中に常時」というわけでは
ありませんので、そんなに厳格に考えるものではありません。
採用時に、書面で交付している場合もあるのですが、派遣先で常備
していることは少ないみたいです。
私の経験では、学生時代に派遣で仕事をしていましたが、就業規則を
見たことも、読んだこともありませんでした。
履歴書を持っていって、面接を受けて、登録シートを記入して、勤務開始日
を決める。こんな流れだったと思います。
特に契約更新のない長期派遣(更新があったのかもしれませんが、
更新手続きをしたことが無かったです)でしたので、いつも通りなのかな
という感覚でした。
採用時に交付されることがなかったので、派遣先に派遣元の就業規則は
ありませんでした。
派遣であれ、通常の社員であれ、規模の小さい会社だと、就業規則が無いとか、
あっても書面では交付していないとか、そんなことが多いです(本当です)。
■派遣先に派遣元の就業規則を置く。
「派遣先には派遣元の就業規則を置くことはできない」と言われることも
あるようです。それが法律で決まっている(?)とか、そんな理由らしいです。
しかし、派遣先には派遣元の就業規則を置くことができない、という
そんなルールはありません。
就業規則を設置すること自体、むしろ法律で歓迎されることですから、
法律で設置してはいけないなどと禁止するわけがありませんよね。
また、長期派遣の場合は、派遣元からの責任者が派遣先に常駐している
はずですので、集合場所などに、ちょっとしたデスクや小物入れがあるものです。
プラスチックでできた収納ケースのようなもので、4段ぐらいの高さで、
それぞれが引き出し状になっているものです。
そういった収納ケースなりデスクがあるならば、そこに就業規則を複写
したものを置いておくと良いでしょう。
簡易ファイルで綴じて、他の書類と一緒にケースに入れておくのです。
「事前に、書面で就業規則を渡しているんだから、改めて派遣先に常備
しておく必要はないのでは?」とも思えますが、交付した分と設置する分は
別々に準備しないと不十分です。
採用時に交付した書面は、亡くす人が多いですから。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や出勤簿で勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃■山口社会保険労務士事務所
┃
http://www.growthwk.com?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┃■ブログ
┃
http://blog.ymsro.com/?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━