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労働基準法 5択☆チャレンジ

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.171>○●○●○●○●○●○●○  
“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                       
                      ~絶対合格するぞ!~

     
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年10月24日(金)●○●○●○●○●○●

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

爽やかな秋晴れの続く10月も後半に入りました。
来年に向けて学習をスタートされた方も多いと思います。
忙しい生活の中で、思うように学習時間を確保することができず、
モチベーションが上がらない方も多いのではないでしょうか。
この時期は、毎日1時間でも2時間でも短い時間で構いませんので、
毎日「継続」して学習をされる事を心掛けてみてはいかがでしょうか。
「継続は力なり」を信じて、日々学習に取組んでまいりましょう。

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▲▽宣伝△▼  
  
1.「2009年受験対策 講座説明会」開催のお知らせ
  2009年社労士試験合格に向けた講座説明会を開催します。
  これから社労士の勉強を始められる方、再受験を考えておられる方、
  みなさんのご参加をお待ちしています。
   
 ■日 時
 □11月2日(日)10時~11時
 □11月8日(土)10時~11時
 □11月16日(日)10時~11時
 □11月23日(日)10時~11時

 ■会 場
 □中央区立産業会館
  東京都中央区東日本橋2-22-4
  会場URL ⇒ http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
 ■申込方法
  参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みの上、
  直接会場へお越し下さい。
  お申込み⇒ http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress4/index.php?p=11
  ★参加者全員に2008年本試験解説CDをプレゼント!

2.「大阪通学コース 講座説明会」開催のお知らせ
  本田講師による大阪通学コースが11月16日に開講します。
  以下の日程で、大阪講座説明会を開催しますので奮ってご参加下さい。 

 ■日 時 11月9日(日)10時~12時 
 ■会 場
 □中央会館 第4会議室
  大阪市中央区島之内2-12-31
  地下鉄堺筋線・長堀鶴見緑地線「長堀橋」徒歩5分
 ■申込方法
  参加を希望される方は、お電話又はメールにてお申込みの上、
  直接会場へお越し下さい。
  お申込み⇒ http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress2/index.php?p=57

3.「2009年受験対策 通学講座」お申込み受付中!
  2009年社労士試験合格に向けた通学講座が10月4日に開講しました。
  また、再学習者の方のためのお得な料金も設定しました。
  途中入学の方には、未受講分のレクチゃーCDをお渡ししますので、
  安心してご受講いただけます。
  講座についてご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。

 ■総合講義パック   
  基本レクチャー全24回(約120時間)、直前総まとめ講義(白書・一般常識含む)
  全8回(48時間)、答案練習会8回(48時間)、法改正講義(1回)、最終模擬
  試験(解説CD付)がセットになった総合コースです。
  基本レクチャーを時間をかけて行いますので、初学者の方、再学習者の方を
  問わず学習しやすい内容となっています。 
  ★復習用に授業内容のCD-ROMを配布、授業音声ダウンロードができます。
  ★8月直前期には、無料補講講座(全科目総復習)を行います。
 
 □一般価格 238,000円(税込)
 □再学習者価格 180,000円(税込)
 □エル・エス・コーチ再受講生価格 170,000円(税込)
 ※再学習者価格は、他校の基本講座を受講した方に適用されます。
 ※リカレント受講生の方も適用させて頂きます(基本レクチャーも同じ) 

 ■基本レクチャーコース
  基本レクチャー全24回(約120時間)と法改正講義(1回)がセットになった
  コースです。再学習者又は短期合格を目指される方に最適です。
  ★復習用に授業内容のCD-ROMを配布、授業音声ダウンロードができます。
 
 □一般価格 125,000円(税込)
 □再学習者・エル・エス・コーチ再受講生価格 110,000円(税込)
  
 ■会場
  中央区立産業会館 東京都中央区東日本橋2-22-4
  会場地図URL ⇒ http://www.chuo-sangyo.jp/access/index.html
  ※1回の講義時間は、約5時間(延長あり)です。
 ■通学講座お申込み・お問合せ
  ⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=006&check=1

4.「2009年受験対策 通信講座」のご案内
  2009年社労士試験合格に向けた通信講座が10月からスタートします。
  音声・映像を駆使した独自の学習システムで、忙しい方でも24時間お好きな
  時間に学習することができます。
  
 ■エル・エスーコーチ社労士塾の通信講座の特徴
 □その1 音声+映像を駆使した学習システム
      「Edu Canvas」を活用したCD-ROM通信教育。
      1.5倍速で授業を聞くことも可能で時間を有効活用できます。
 □その2 講義時間は100時間超
      当塾通学講座とほぼ同じ時間数となっています。
      初めて学習される方も安心して取り組むことができます。
 □その3 講義は全て村中一英講師が担当
      村中一英講師が全科目をレクチャーします。
 □その4 通学授業音声をダウンロードできます。
      自宅で通学授業講義の臨場感を体験できます。
 
 ■基本レクチャーコース
 □通常価格           88,000円(税込)
 □エル・エス・コーチ再受講生価格 75,000円(税込)
 
 ■Windows 推奨環境設定
  OS:Windows2000、XP、Vista
  ドライブ:CD-ROMドライブ4倍速以上、Pentium350MHz以上
  その他:soundboard、videoboard
 ■通信講座お申込み・お問合せ
  ⇒ http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1

5.「Eラーニング講座2009 社労士受験ゼミ」のご案内
  毎日5肢の問題(基本~応用問題、法改正問題等)を解くことで、
  いつの間にか実力がアップするオンライン講座です。
  
  □受講料 20,000円(税込)
   EラーニングWebサイト→ http://www.ls-coach.com/

6.リカレントキャリアデザインスクールよりお知らせ

  学習経験者向け 業界初の社労士ケータイ通信講座
  LSコーチ全問作成監修 1日3択3問 ケータイ配信
  2008年10月~2009年8月まで毎日配信、合計900問ノック。

  新規開講特別価格 38,000円(税込39,900円)

**************************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチ社労士塾までお願いします。
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く10:00~18:00)
 URL http://www.lscoach.co.jp/ 
 E-Mail info@lscoach.co.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
 
[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編>

[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>

[3]今週のポイントチェック

[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ! Vol.24

[5]編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[1]労働基準法 5択☆チャレンジ<問題編> 
─────────────────────────────────────
解答時間は、3分です。それではスタート!!

【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。

A 製造業に属する事業場においては、法定の休憩時間は原則として事業場
  の労働者全員に一斉に与えなければならず、これを交替で与えるためには、
  事業場労働者の過半数で組織する労働組合(これがない場合は事業場
  の労働者の過半数を代表する者)との書面による協定が必要である。

B 週休1日制の事業場において、就業規則休日を振り替えることができる旨
  の規定を設け、この規定に基づき、あらかじめ、ある週の休日を翌週の労働
  日と振り替えた場合には、当該休日は労働日となりその日に労働させても、
  休日労働とはならないが、休日を振り替えたことにより、その週の労働時間
  が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間
  外労働となり、時間外労働に関する割増賃金を支払わなければならない。

C 災害等による臨時の必要がある場合を除き、法定の労働時間を超えて労働
  させるためには、原則として、事業場労働者の過半数で組織する労働組
  合(これがない場合は事業場労働者の過半数を代表する者)との書面に
  よる協定を締結し事前に届け出なければならないが、その暇がない場合は
  事後遅滞なく届け出れば足りる。

D 変形労働時間制採用せず、始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時
  である事業場において、ある労働者が午前8時から午前9時直前まで遅刻
  した日について、当該労働者を午前9時から午後6時まで労働させた場合、
  その午後5時から6時まで労働した時間については、労働基準法第37条
  基づく割増賃金を支払う必要はない。なお、当該事業場における休憩時間
  は正午から1時間である。

E 労働基準法では、休憩時間労働時間について、例えば、航空機による旅
  客運送の事業における航空機の操縦士で長距離にわたり継続して乗務する
  者については休憩時間を与えないことができることとされ、また、坑内労働
  ついては労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までの時間を休憩
  時間を含めて労働時間とみなしている。

▽ 解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■[2]労働基準法 5択☆チャレンジ<解答編>
─────────────────────────────────────

【解答】 C

A ○ 労基法第34条第2項、労基則第31条
    正しい。
    製造業(労基法別表第1第1号)については、一斉休憩が原則です。
    交替で与えるためには労使協定が必要となります。

B ○ 労基法第35条、第37条
    正しい。
    例えば、もともと休日であった日曜日をその週の木曜日と振り替えた場
    合、日曜日は労働日となり、木曜日が休日となります。したがって、こ
    の場合の日曜日の労働は休日労働ではないので、休日労働に対する
    割増賃金の支払義務は生じません。ただし、その日に8時間を超えて
    残業させた場合や振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の
    法定労働時間を超えるときには、時間外労働に対する割増賃金の支払
    義務が生じます。

C × 労基法第36条第1項
    いわゆる36協定は、これを労働基準監督署長に届け出て初めて適法に
    時間外労働等を行わせることができます。したがって、災害等による臨
    時の必要がある場合を除き、事前に届出をせずに時間外労働等を行わせ
    た場合は法違反となります。

D ○ 昭和22.12.26基発573号他
    遅刻をした時にその時間分だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させた
    場合であっても、労働時間が通算して8時間を超えない場合には、労基法
    第37条に基づく割増賃金を支払う必要がありません。

E ○ 労基法第38条第2項、労基則第32条第1項
    休憩付与の例外は、設問のほかに、列車、自動車、船舶などに乗務する
    運転手等にも認められています。また、坑内労働の場合には休憩を与え
    なくてもよいのではなく、休憩時間は与えなければなりません。この場合、
    休憩時間労働時間となります。ただし、その特殊性から、休憩の一斉
    付与と自由利用の原則からは除外されています。
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
───────────────────────────────────── 
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ! Vol.24
───────────────────────────────────── 

毎月1回、このメルマガの原稿執筆を担当して、今回でVol.24つまり丸2年
が経ちました。
税制や税理士制度を軸とする私の独りよがりな「制度問題」を中心に
あれこれ書き散らかしてきましたが、読者さんからの反応が全く見えず、
こんな内容でいいのであろうかとやや困惑しながら、今月からはちょっと
これまでとは毛色の違った内容で書いてみたいと思います。

さて、私は自由職業者の強みと申しましょうか、毎年夏休みはお盆の
時期をはずして取るようにしています。
今年は9月の初旬に6日間ほど私だけお休みにしまして、九州へバイク
ツーリングに行ってきました。
「バイクでツーリング」と書くと、みなさんの中にはバイク仲間何人かで
連んで走るツーリングを思い浮かべる方もおられるかと思いますが、
私の周りの過去のバイク仲間達は、仕事や家庭の都合で次々とバイクを
降りてしまい、悲しきかな、もはや私には一緒に走るようなバイク仲間は
おりませんので、今回の九州も一人で行ってきました。

大阪南港から宮崎行きのフェリーに乗り、宮崎から佐多岬方面へ南下、
途中、半島を横断して桜島を見つつさらに南下して、根占という港から
鹿児島湾を横断する50分ほどのフェリーで指宿に渡りました。
指宿では名物の砂蒸し風呂に入ったのですが、世の中にこんな気持ちの
良い風呂があったのかと思わせるほど気持ちが良かった砂蒸し風呂は、
イチオシのおススメ度です。
キャンプ場などというものに偏見を持っている私は、指宿市街地からちょっと
離れた海岸縁の何もない空き地でテントを張って野宿しました。
この野宿地、近くに砂蒸し風呂もあり、開聞岳も見えるし、なかなか良かった
のですが、近くに養鶏場でもあるのかちょっと臭いがするのと、その養鶏場と
砂蒸し風呂ができるくらいの地熱のおかげで、なんとまぁ、茶羽根ゴ★ブリが
大量に出現してエライ目に遭いました。
指宿ではテントではなく宿を取ることをお勧めしますね。

さて、翌2日目は大ウナギと怪獣イッシーで有名な池田湖をぐるっと回り、
一路、知覧の特攻平和記念館へ。
ここは数年前に当時の小泉総理が訪れ、カメラの前で涙を流したニュースが
あり、現役の総理大臣が泣くとはどういうところなのか私も非常に興味の
あったところでした。
ご存じの方も多いかと思いますが、ここには10代後半から20代前半までの
若き特攻隊員の遺書や絶筆などが数多く展示されています。
とてもそんな若輩者が書いたとは思えないような達筆な字で親や兄弟などに
宛てた手紙などを一つずつ読んでいくと、グッと胸に熱いモノがこみ上げて
くるのですが、まさか40歳もまわったオヤジライダーが一人で泣くわけにも
いかず、なんとか堪えていたのですが、隣にいた知らないオヤジが突然嗚咽を
漏らし始めたのを機に、釣られて私も大泣きしてしまいました。
別にこのメルマガで「あの戦争」の是非を問うつもりはありませんが、やはり、
彼ら特攻隊員をはじめとする当時の国民の犠牲の上に今の日本という国が
成り立っているのも事実ですね。
その部分には、やはり敬意を払わなければいけないと感じたのでした。
しかし、何よりも痛烈に感じたのは・・・

来月に続く。
    
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
─────────────────────────────────────
旅はいいですね。
のりちゃんは、オヤジライダーで一人旅。
昔は颯爽としていたのですが、今はメタボライダーです。
私は車にもバイクにも乗らないので、もっぱら電車を使っての旅行です。
こちらは、もっとメタボです。

温泉に浸かってのんびりするのもいいですね。
また温泉に行きたくなりました。いい季節です。

今回もお読み頂きありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 発行/有限会社エル・エス・コーチ 
 社会保険労務士 村中 一英

 ◆ご意見・ご感想などは・・・
  info@lscoach.co.jp
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