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□□□ 「知っててよかった!
人事・
労務の落とし穴」
■□■ 2009/8/13--第44号 発行:681部
■□■ ~会社のトラブルを未然に防ぐためのメルマガ~
■□■ ~誰にでもできる!健全な労使関係を応援します~
高田
社会保険労務士事務所:
http://www.office-takada.biz/
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【初めてこのメルマガをお読みになられる方へ】
「小さなトラブルは小さなうちに解決しよう」という
趣旨で配信しています。
ちょっとしたことでも知っているかどうか、そこから
行動に移せるかどうかが、後になって大きな差と
なってきます。
ご相談の依頼に関してはフットワークを重視して
います。
安心設定のお見積りです。お気軽にどうぞ。
★高田
社会保険労務士事務所のサービス、
パーソナリティはこちら!
→
http://www.office-takada.biz/
【目次】
・
労働基準法改正のポイント
・体験レポート~ESクレドの作成 その1~
--------------------------------------------------------------------
1.
労働基準法改正のポイント
--------------------------------------------------------------------
平成22年4月1日から、
労働基準法が改正されます。
最大のポイントは、
60時間を超えた
時間外労働に
対して法定割増率が、現行の25%から50%以上に
引き上げられることにあります。
※中小企業については「当分の間」適用が猶予され
ます
子育て世代の長時間労働の割合が高いので、仕事以外
の生活のための時間を確保できるようにするため、
限度時間を超える
時間外労働に対して法定割増率を
引き上げることにより、
時間外労働を抑制することを
目的としています。
●対象となる
時間外労働とは?
5割以上の率で
割増賃金の支払が義務付けされるのは、
1ヵ月の起算日から
時間外労働を累計して
60時間に
達した後に行われた
時間外労働です。
●1ヵ月の起算日は?
就業規則等に特に定めが無い場合には、
賃金計算期間
の初日を起算日として取り扱うこととしています。
●
休日労働との関係
週1回または4週間に4日の
休日(
法定休日)以外の
休日(
所定休日)の労働は「1ヵ月について
60時間」
の
算定の対象に含めます。
ですから、
就業規則等により、
法定休日と所定休日の
区分を明確にしておくことが望ましいわけです。
●
深夜労働との関係
深夜労働のうち、「1ヵ月について
60時間」に達した
後に行われた労働については、
深夜労働の法定割増
率(2割5分以上)と、
60時間を超える法定割増率
(5割)が合算され、7割5分以上の
割増賃金の支払が
必要になります。
●猶予となる
中小事業主の範囲は?
法定割増率の引き上げに関して、中小企業は「当面の
間」猶予措置が設けられています。
労働基準法の
適用事業の単位は、
事業場単位であり、
全
事業場を単位とするものではないのですが、今回の
法定割増率が猶予される
中小事業主の範囲は、
事業場
単位ではなく、企業単位で判断されるとしています
ので、注意が必要です。
具体的な
中小事業主の判断については以下のとおりと
なります。
【猶予となる
中小事業主の範囲】
<小売業>
・
資本金の額もしくは出資の総額が5,000万円以下
または
常時使用する労働者数が50人以下である場合
<サービス業>
・
資本金の額もしくは出資の総額が5,000万円以下
または
常時使用する労働者数が100人以下である
場合
<卸売業>
・
資本金の額もしくは出資の総額が1億円以下または
常時使用する労働者数が100人以下である場合
<その他の業種>
・
資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下または
常時使用する労働者数が300人以下である場合
中小企業については、自社が上記に当てはまるか
どうかを早めに判断し、当てはまらない(猶予と
ならない)場合には、早めに対応することが必要です。
■参考リンク
改正労働基準法のリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf
●
36協定に関する規制も強化されています。
次回は、この点を解説していきます。
--------------------------------------------------------------------
2.体験レポート~ESクレドの作成~
--------------------------------------------------------------------
最近、ESクレドを作成する会社が増えています。
当事務所でも、実際に、今年の5月から7月にかけて、
ESクレドの作成を行った会社があります。
ESクレドといっても名前は聞いたことがあるけど、
内容がよく分かっていない方もいるかと思います。
そこで、まず、ESクレドとは何か、今なぜ、ESクレド
が求められているのかなどを話しておきます。
●今、なぜESクレドを作成する会社が増えているのか?
「2008年度新入社員 半年間の意識変化調査」という
ものがあるのですが、これを見てみると、新入社員は
仕事の内容や職場の風土・体質を重視しているのが
わかります。
■参考リンク
財団
法人 日本生産性本部「2008年度 新入社員 半年間の意識変化調査」
http://activity.jpc-sed.or.jp/detail/mdd/activity000895/attached.pdf
つまり、現在は、地位やお金や名誉だけでは会社に
入社しないということがいえます。労働市場が求めて
いるもの、要するに、社員が求めているものが
変わってきているのです。
皆さんの会社には、経営理念があると思います。
経営理念の下に位置する組織のコンセプト・キャッチ
フレーズは、組織の成長とともに、または外部の労働
市場の変化とともに変わっていく必要があります。
この組織のコンセプト・キャッチフレーズがESクレド
です。組織のコンセプト・キャッチフレーズが強い
会社は現在も伸びています。
こうしたことから、これからの経営の柱となるのは、
「ESクレド」ということになるのではないでしょうか。
●ESクレドとは?
「ESクレド」とは、経営理念(企業理念)を実現する
経営方針を実行するために、
従業員が日常で常に意識
しておくべき行動指針、考え方をいいます。
経営理念(企業理念)は経営者がつくったものが
ほとんどですが、「ESクレド」は、すべての
従業員を
巻き込んで作ります。
すべての
従業員を巻き込むことで、
従業員一人ひとり
が傍観者ではなく主役になるのです。
「ESクレド」について、さらに詳しくは、こちらを
ご覧ください。
■高田
社会保険労務士事務所ホームページ
http://www.office-takada.biz/jinji/credo.html
●実際にどのようにしてESクレドを作成していったのか
次回お伝えします。
--------------------------------------------------------------------
【編集後記】
--------------------------------------------------------------------
最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
皆さんの夏休みの予定は、いかがですか?
私は、黒部ダムに行く予定です。見所が多いので
楽しみにしています。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
して下さい。必ずお返事は致します。
→
info@office-takada.biz
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*発行人 :
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【目次】
・労働基準法改正のポイント
・体験レポート~ESクレドの作成 その1~
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1.労働基準法改正のポイント
--------------------------------------------------------------------
平成22年4月1日から、労働基準法が改正されます。
最大のポイントは、60時間を超えた時間外労働に
対して法定割増率が、現行の25%から50%以上に
引き上げられることにあります。
※中小企業については「当分の間」適用が猶予され
ます
子育て世代の長時間労働の割合が高いので、仕事以外
の生活のための時間を確保できるようにするため、
限度時間を超える時間外労働に対して法定割増率を
引き上げることにより、時間外労働を抑制することを
目的としています。
●対象となる時間外労働とは?
5割以上の率で割増賃金の支払が義務付けされるのは、
1ヵ月の起算日から時間外労働を累計して60時間に
達した後に行われた時間外労働です。
●1ヵ月の起算日は?
就業規則等に特に定めが無い場合には、賃金計算期間
の初日を起算日として取り扱うこととしています。
●休日労働との関係
週1回または4週間に4日の休日(法定休日)以外の
休日(所定休日)の労働は「1ヵ月について60時間」
の算定の対象に含めます。
ですから、就業規則等により、法定休日と所定休日の
区分を明確にしておくことが望ましいわけです。
●深夜労働との関係
深夜労働のうち、「1ヵ月について60時間」に達した
後に行われた労働については、深夜労働の法定割増
率(2割5分以上)と、60時間を超える法定割増率
(5割)が合算され、7割5分以上の割増賃金の支払が
必要になります。
●猶予となる中小事業主の範囲は?
法定割増率の引き上げに関して、中小企業は「当面の
間」猶予措置が設けられています。
労働基準法の適用事業の単位は、事業場単位であり、
全事業場を単位とするものではないのですが、今回の
法定割増率が猶予される中小事業主の範囲は、事業場
単位ではなく、企業単位で判断されるとしています
ので、注意が必要です。
具体的な中小事業主の判断については以下のとおりと
なります。
【猶予となる中小事業主の範囲】
<小売業>
・資本金の額もしくは出資の総額が5,000万円以下
または常時使用する労働者数が50人以下である場合
<サービス業>
・資本金の額もしくは出資の総額が5,000万円以下
または常時使用する労働者数が100人以下である
場合
<卸売業>
・資本金の額もしくは出資の総額が1億円以下または
常時使用する労働者数が100人以下である場合
<その他の業種>
・資本金の額もしくは出資の総額が3億円以下または
常時使用する労働者数が300人以下である場合
中小企業については、自社が上記に当てはまるか
どうかを早めに判断し、当てはまらない(猶予と
ならない)場合には、早めに対応することが必要です。
■参考リンク
改正労働基準法のリーフレット
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1e.pdf
●36協定に関する規制も強化されています。
次回は、この点を解説していきます。
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2.体験レポート~ESクレドの作成~
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最近、ESクレドを作成する会社が増えています。
当事務所でも、実際に、今年の5月から7月にかけて、
ESクレドの作成を行った会社があります。
ESクレドといっても名前は聞いたことがあるけど、
内容がよく分かっていない方もいるかと思います。
そこで、まず、ESクレドとは何か、今なぜ、ESクレド
が求められているのかなどを話しておきます。
●今、なぜESクレドを作成する会社が増えているのか?
「2008年度新入社員 半年間の意識変化調査」という
ものがあるのですが、これを見てみると、新入社員は
仕事の内容や職場の風土・体質を重視しているのが
わかります。
■参考リンク
財団法人 日本生産性本部「2008年度 新入社員 半年間の意識変化調査」
http://activity.jpc-sed.or.jp/detail/mdd/activity000895/attached.pdf
つまり、現在は、地位やお金や名誉だけでは会社に
入社しないということがいえます。労働市場が求めて
いるもの、要するに、社員が求めているものが
変わってきているのです。
皆さんの会社には、経営理念があると思います。
経営理念の下に位置する組織のコンセプト・キャッチ
フレーズは、組織の成長とともに、または外部の労働
市場の変化とともに変わっていく必要があります。
この組織のコンセプト・キャッチフレーズがESクレド
です。組織のコンセプト・キャッチフレーズが強い
会社は現在も伸びています。
こうしたことから、これからの経営の柱となるのは、
「ESクレド」ということになるのではないでしょうか。
●ESクレドとは?
「ESクレド」とは、経営理念(企業理念)を実現する
経営方針を実行するために、従業員が日常で常に意識
しておくべき行動指針、考え方をいいます。
経営理念(企業理念)は経営者がつくったものが
ほとんどですが、「ESクレド」は、すべての従業員を
巻き込んで作ります。
すべての従業員を巻き込むことで、従業員一人ひとり
が傍観者ではなく主役になるのです。
「ESクレド」について、さらに詳しくは、こちらを
ご覧ください。
■高田社会保険労務士事務所ホームページ
http://www.office-takada.biz/jinji/credo.html
●実際にどのようにしてESクレドを作成していったのか
次回お伝えします。
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【編集後記】
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最後までお読みになっていただきありがとう
ございます。今回のメルマガは皆さまのお仕事の
お役に立ちましたか?
皆さんの夏休みの予定は、いかがですか?
私は、黒部ダムに行く予定です。見所が多いので
楽しみにしています。
それでは、また次回お目にかかりましょう。
★ご意見・ご感想などありましたらお気軽にメール
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*発行人 :社会保険労務士 高田順司
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