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労務管理

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労働審判について教えてください

著者 ちょっかい さん

最終更新日:2010年03月28日 00:05

未払残業請求及び地位確認(労災認定後)の労働審判を起こしたく以下の1から6について是非アドバイス願います。

1、未払残業請求のため過去2年分の賃金台帳及び出勤簿の写しを提出させるにはどうすればよいですか?(会社に請求しましたが無回答のまま提出されませんでした。)

2、私の退職は自己都合なのでしょうか?(労災認定前に休職期間満了してしまいました。退職願いは出していません。)

3、労災が認定されたら退職無効とその間の賃金の請求を求めることができるのでしょうか?

4、通常業務時間及び残業以外に毎月100時間程(深夜以外の20時間程が出勤簿に記載、手当として1回平日15時間で2000円、休日24時間で4000円のみ支給あり、未記載の内30~40時間程が深夜時間)の緊急電話当番(どこにいてもいいが常に本社の指揮命令下にあり携帯電話に掛かってきたら即時にあらゆる対応をするので酒も遊びも熟睡することもできない)をしていました。通常勤務同様の賃金及び割増賃金が支払われるべきと考えますがいかがでしょうか?

5、2年程前、それまで支払っていた給与に一定の残業代が前払い分として含まれていることを理解して受給しているとする同意書の提出が強要されました。事実無根のことなので私は拒否しました。大半の者は書かなかったら首になるだろうねと脅かされ署名押印しました。その後、給与に含まれる具体的な残業時間が示された覚書が個別に交わされました。私は交わしていません。就業規則及び給与規定がいつの間にか変更され、手当の一部に前払残業が含まれると記載されるようになりました。規則・規定には具体的な時間・金額は明記されていませんが社内メールで40時間含まれていると発表されました。私の給与には前払残業代が含まれていることになるのでしょうか?もしそうだとすると時間単価が下がり大幅に給与がカットされたことになるのですが。

6、フレックスタイム制となっていますが、実際には出勤時間が定められ(コアタイム以外に出席義務のある会議があり、出勤時間をずらす場合には上司の許可必要)、しかも私の場合は毎月固定の緊急電話当番もありました。実質フレックスではないと考えますがいかがでしょうか?

状況は以下の通りです。

私は、うつ病が治らず復職できなかったため3月4日付で休職期間満了として退職になりました。
1年以上に亘りパワハラを受け過重労働を強制されてきたことで「うつ病」になったと1月に労災申請し現在労基署が審査しています。(ちなみに労働局のアドバイスで治療については労災指定病院にて労災扱いで受け、給与補償は健康保険傷病手当金を受給しています。)
2月8日に自動退職通知が届いたので会社に取り消しを求めましたが門前払いでした。急ぎ労働局に解雇無効と未払残業請求の「あっせん」申請をしましたが会社は応じませんでした。
手元にある最新版(だったはずの)就業規則には休職期間満了復職できない場合は自動退職とも解雇とも書いてありました。
退職後、元同僚から本年2月末にまたしても過半数労働者の代表選出もなく唐突に就業規則が変更され休職期間満了の場合解雇になるとの文言が削除されていたと連絡がありました。

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Re: 労働審判について教えてください

著者ちょっかいさん

2010年03月28日 00:32

2度の臨検の結果、フレックスタイム制の適正な運用と私の過去2年分の未払賃金を4月1日までに支払うよう会社に命令を出した旨3月26日労基署から連絡がありした。今までたくさん汚い手口を見てきましたのでまずは会社の対応を静観したいと思っています。

Re: 労働審判について教えてください

著者ごんジろうさん

2010年03月29日 09:22

> 2度の臨検の結果、フレックスタイム制の適正な運用と私の過去2年分の未払賃金を4月1日までに支払うよう会社に命令を出した旨3月26日労基署から連絡がありした。

とりあえずは、よかったですね。


うつ病で悩み復職できなかい多くの人に希望が見出せるのか、ちゃっかいさんの経過報告は参考になると思います。

>1年以上に亘りパワハラを受け過重労働を強制されてきたことで「うつ病」になった
>月に労災申請し現在労基署が審査しています。
>治療については労災指定病院にて労災扱いで受け、給与補償は健康保険傷病手当金を受給
>2月8日に自動退職通知が届いたので会社に取り消しを求めましたが門前払い
>労働局に解雇無効と未払残業請求の「あっせん」申請

うつ病は増加傾向であり、社会的な問題ともなっていますが、会社にとっても社員にとってもよい落としどころを見出していくのは、昨今の経済状況からも難しいと思います。

私はメンタルヘルスの資格を取って対応を試みましたが、実際は個人個人で状況が異なるため、大変苦慮することが多いです。ましてや労働争議や裁判には疎いところもありますので、今後のちょっかいさんの成り行きも参考にしたいと思います。

Re: 労働審判について教えてください

著者ちょっかいさん

2010年03月30日 09:44

ごんジろう様

昨年11月私がうつ病で休職して以来、60名程しかいない支店で12月に1名がうつ病で退職、1月に1名が精神疾患で退職・1名がアルコール依存症で休職、2月に1名がうつ病で退職、3月に私がうつ病で退職、その他にもパワハラ過重労働に耐えきれず退職する者が毎月発生しています。
うつ病の状態で会社と戦うのは本当に大変です。しかし、会社に残る同僚や後輩のため職場環境の改善を促し、うつ病等になり苦しんでいるいる人・あきらめている人・泣き寝入りしている人に少しでも勇気をおくることができればと思っています。
今後も経過をご報告させていただくようにします。

Re: 労働審判について教えてください

著者ちょっかいさん

2010年04月05日 02:01

労基署が指定した未払残業の支払期日は4月1日でなく4月末日でした。是正勧告書をもらったので4月末日までに必ず支払うと会社から連絡がありました。金額についてはあえてこちらから明示せず会社に対し労働基準法に則った計算方法を用いた正規の金額の支払いと内訳明細の提出を要求しています。
入金確認後に内訳を精査して不足があれば労基署に再度申告のうえ請求しようと考えています。
7月までに労災審査の結果が出る見込みです。認定されなければこれ以上の深追いは無意味と思いますが認定になれば安全配慮義務違反・注意義務違反・就業規則不利益変更(特段の事情なく月40時間残業代込みにされ実質は大幅な賃金カット)・等を指摘したうえで解雇無効(労災による休業中に解雇された)と損害賠償(本来もらえるはずの総賃金の1~2年分と同僚に比べ3倍程の業務量を1年間強制され続けてきたパワハラによる慰謝料)の請求をするつもりです。可能ならば刑事告訴も辞さない覚悟です。
私は会社が上、労働者が下とは全く思っていません。お互い対等関係にある仕事上の取引先だと考えています。賃金に見合う労働力を提供することは労働者の当然の責務だし、労働力に見合う賃金を会社からもらうことは当然の権利だと思います。自立した労働者であれば労働組合等に頼る必要などなく自分で勉強して(本で調べたり専門家のアドバイスは必要ですが)戦えばいいと思っています。自己保身だけを考える輩は会社に対する愛情などこれっぽちもなく会社に意見する者に対しては権威権力を行使して徹底的に弾圧を加え排除し会社を私物化しているだけだと思います。

Re: 労働審判について教えてください

著者ごんジろうさん

2010年04月05日 15:33

参考にさせてもらっています。

> 是正勧告書をもらったので4月末日までに必ず支払うと会社から連絡がありました。

よかったですね。是正勧告書はそれなりに絶大な威力を持っているということですかね。


> 可能ならば刑事告訴も辞さない覚悟です。

民事訴訟に加えて、ということでしょうか。勇ましいですね。


> 私は会社が上、労働者が下とは全く思っていません。お互い対等関係にある仕事上の取引先だと考えています。
> 自立した労働者であれば労働組合等に頼る必要などなく自分で勉強して(本で調べたり専門家のアドバイスは必要ですが)戦えばいいと思っています。

私もそう思います。
ただ、戦うにも和平が必要だったりすることもあるので、その辺は、駆け引きの難しいこともありますよね。
こういう実例を掲載していただけるのは、非常にタメになります。

Re: 労働審判について教えてください

著者ちょっかいさん

2010年04月15日 09:53

4月8日労基署の監督官に面談し内容を教えてもらいました。労基署から出された是正勧告の内容は下記の通りです。

・2年分の未払残業代を支払うこと(請求した私に対し)
衛生委員会を設置すること
・衛生監督者を選任すること
産業医を設置すること

同時に、指導された内容は下記の通りです。

・年休(有給休暇)の取得率が低すぎるので改善すること
労働時間を適正に把握すること
・フレックス社員の出退時間は本人の自由とすること

ちなみに、未払賃金は在職時に請求しても応じられず、退職後になり労基署から是正勧告されたことで初めて支払いに応じるとなりましたので、各支払期日から支払日までの経過期間に対し14.6%遅延損害金を加算して支払うよう請求しました。

Re: 労働審判について教えてください

著者ごんジろうさん

2010年04月15日 17:21

参考にさせてもらっています。

> 4月8日労基署の監督官に面談し内容を教えてもらいました。労基署から出された是正勧告の内容は下記の通りです。
>
> ・2年分の未払残業代を支払うこと(請求した私に対し)

「通常業務時間及び残業以外に毎月100時間程の緊急電話当番をしていました。」

上記の記載で、毎月100時間程の括弧書きとして、(深夜以外の20時間程が出勤簿に記載、手当として1回平日15時間で2000円、休日24時間で4000円のみ支給あり、未記載の内30~40時間程が深夜時間)とありましたが、今回、対象となる未払残業代は、出勤簿に記載されている20時間程となりますよね。他の部分は証跡がないために認定しようがないと思われます。


> 同時に、指導された内容は下記の通りです。
>
> ・労働時間を適正に把握すること

今後については、この指導が有効となるいうことなのでしょうけれども過去分については不問にされてしまうのでしょうか。

Re: 労働審判について教えてください

著者ちょっかいさん

2010年05月19日 12:54

労務管理のコーナーに「派遣と出向の違いについて教えてください」と題して新規に投稿しました。

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