相談の広場
こんにちは。
今月末で退職することになりました。理由は「不景気により就業が困難なため」とのことで、「会社都合」で、会社は処理するとの事です。書類にも、上記内容が失業理由に記載してあるのですが、ハローワークはこれを会社都合と解釈してくれるのでしょうか?
いざ持っていって、会社都合との判断にならなかった場合、生活ができないし、退職の際も「会社都合にするから」との勧告を受けたので、仕方なく了解した次第なので、ここで自己都合と判断されたら、私が今月会社を辞めた意味がなくなります。このまま在籍しても仕事がないので、今月辞めれば会社都合にするとの勧告でした。
もう一つお伺いしたい事があります。
失業保険給付について、6割くらいとの話を伺いました。いつの給料の6割なのでしょうか?
「通勤費の調整」という名目で、ここ6ヶ月ほど、毎月○万円天引きされており、本来の給料よりも少ない受給状態が暫く続いています。一時的に減らされている給料を元に算出されては、もらえる額も更に少なくなり、大変困るのですが、どうすればいいのでしょうか?ハローワークに失業申請のときに訴えてもいいのでしょうか?
どうか宜しくお願い致します。
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> こんにちは。
> 今月末で退職することになりました。理由は「不景気により就業が困難なため」とのことで、「会社都合」で、会社は処理するとの事です。書類にも、上記内容が失業理由に記載してあるのですが、ハローワークはこれを会社都合と解釈してくれるのでしょうか?
> いざ持っていって、会社都合との判断にならなかった場合、生活ができないし、退職の際も「会社都合にするから」との勧告を受けたので、仕方なく了解した次第なので、ここで自己都合と判断されたら、私が今月会社を辞めた意味がなくなります。このまま在籍しても仕事がないので、今月辞めれば会社都合にするとの勧告でした。
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> もう一つお伺いしたい事があります。
> 失業保険給付について、6割くらいとの話を伺いました。いつの給料の6割なのでしょうか?
> 「通勤費の調整」という名目で、ここ6ヶ月ほど、毎月○万円天引きされており、本来の給料よりも少ない受給状態が暫く続いています。一時的に減らされている給料を元に算出されては、もらえる額も更に少なくなり、大変困るのですが、どうすればいいのでしょうか?ハローワークに失業申請のときに訴えてもいいのでしょうか?
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> どうか宜しくお願い致します。
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(1) ハローワークに提出する(された)離職証明書の離職理由につき、事業主が記載する欄に「会社都合」との記載を確認の上で、ご本人が異議が無いことを認めれば承認されることと思います。
(2)失業等給付の基本手当の額は、最後の6カ月間の総賃金を基に算定されますので、お気の毒ではありますが「通勤費の調整」部分は算定の対象にはなり得ません。
ご期待に応えられない回答になりますが、ご査収願います。
こんにちは。
失業理由の件ですが、離職票右側に事業主が離職理由に該当する項目に○を付ける欄があります。そこが1番、または3番であれば間違いなく会社都合になりますので、離職票作成の際、確認をしてから署名捺印をされるとよろしいかと思います。
また過去の経験なので参考程度にしていただけると幸いなのですが、労働者の自己都合という利用で離職票の作成をした後、職業安定所で失業給付の手続きをする際、「ホントは○○という理由(会社都合)だったのですが、会社に言いづらくて自己都合ということにしてしまいました」と説明をして離職理由が変更になった、と聞いたこともあります。
また、金額の件ですが、退職時前6カ月の総支給額の平均賃金の5割から8割が支給となります。天引きということなら総支給額は変わらないと思いますので、受給金額には反映されないと思います。
いろいろ大変なこともあると思いますが、頑張ってください。
更に参考です。
会社とパワハラやセクハラ等でもめて退職した場合。
それが状況として信ずるに足る場合は、ハローワークで会社都合として取り扱われます。
セクハラ、パワハラに限らず、会社が止むを得ず退職せざるを得ない状況を作り出した場合は雇用保険上の取扱は会社都合となります。
会社が就業規則類で定められた会社都合の退職金を払いたくない場合や、調停や審判で使用者側の責任が認められた場合の報復等で、自己都合と記載する場合がありますが、理不尽な場合はきちんと説明すれば雇用保険上は認定される場合が多いと思います。
ただし、就業規則等に定められた会社都合による退職金の支払い義務については、別途争うことになります。
初心者99号様
ご回答有難うございます。
3番の欄に、○がありました。大変参考になりました!
天引きの件ですが、「通勤費調整」として毎月控除されています。総支給額は、通常の給料より減ると思ったのですが、総支給額は変わらないのでしょうか?無知で申し訳ありません。ご説明頂ければ助かります。
会社ストレスで精神的に参ってしまい、病院から会社を休むように言われたのが2月です。なので、退職6ヶ月の中に含まれるのですが、その間「欠勤」扱いで傷病手当をもらいました。会社からは無給料の状態だったのですが、それは考慮してもらえないでしょうか??
会社のストレスで体調精神不良になり、会社を休むことになり、会社都合で退職になり、失業保険の給付にそれが響いてくるとなると、やりきれません・・・。
会社を訴えてやりたいくらいです!労働基準監督署に相談しましたが、「あっせん」を紹介されただけでした。
浦島太郎様:
有難うございます。
今回は、「不景気で就業する派遣先がないため」ということで正社員なのに退職勧告されました。これを受けないと、転勤ですよ。との事で・・・
結婚しており、転勤は無理なので、退職するしかなくなりました。。。
会社のストレスで健康精神被害が出て、会社を欠勤することになったのですが(病院指示)、それも「労災」扱いにするには色々と大変とのことで、「傷病」手続きをした次第です。
ストレス原因についても労働基準局に訴えましたが、斡旋を紹介されるくらいでした。退職後でもできますとのことですが、会社が無視したら終わりとのことなので・・・
まさか退職後の失業保険にまで響いてくるとは思いませんでした。「欠勤」の理由、その間の無給料について、ハローワークは考慮してくれないでしょうか?
会社に確認してみましたが、欠勤は欠勤なので、そのまま会社としては報告しますと言われました。。。
まず、雇用保険上の賃金日額の算定ですが、
1ヶ月丸々傷病で休んでおられたならその月については「完全な賃金月」にあたりませんので、その月は飛ばして前の月の給与を算定基礎の6ヶ月に含めることになります。
給与の支払いの基礎となる日が14日以上ありませんと「完全な賃金月」にはなりません。
よって、大きな損害になるとは考えにくいです。
事情が分かりませんので、労災に認定については詳しいことは言えません。
ただ、労災の認定については労基署が判断するもので会社と
しては事実を淡々と証明するのが本来正しい対処法です。
その点、労災の報告をするとマイナスになるなどと思っている会社がありますが、実は腹は痛みません。
但し、重大な安全配慮義務違反がある場合は、給付の一部を負担させられる場合があります。
ハラスメントの放置の場合はこれに当る場合もあり、またハラスメントの行為者と連帯して労災上の負担とは別に民事上の損害賠償や慰謝料の責任を負うことになる場合もあります。
会社が不誠実なのであれば、全労連や全国一般等の労働組合に駆け込んで相談するという手もありますし、弁護士に頼んで調停を飛ばして労働審判に訴える手もあります。
ただ、勝つ見込みに自信がないなら組合のほうが有効かもしれません。どうみても損害賠償の対象となる不法行為なら迷わず弁護士を立てて労働審判をお薦めします。証拠さえそろえば思ったより簡単に勝てます。
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