相談の広場
当方、福祉施設で1か月単位の変形労働時間制を取っています。
現在、一時的に介護職員が不足し、休日を1日ないしは2日削り、その分時間外として支給するという形で対応しております。
そこでお尋ねしたいことがあります。
当方、病欠等の当日欠勤については、当該欠勤によってひと月の総労働時間が所定労働時間を下回ってしまう場合のみ、月のうち1日だけは有休として処理することを認めております。
しかし、最初に述べたように、休日を削って時間外が生じている場合においては、例えば1日欠勤があったとしても、所定労働時間を下回らないため、この場合の欠勤は有休としては処理しておりません。
なお、1日の所定労働時間は8時間で、1日単位での残業はありません。
あくまで、人材不足を一時的に解消するため、休日出勤を8時間の時間外とカウントしているだけです。
このようなやり方は適法なのでしょうか?
欠勤を有休として処理するか否かは、一定のルールに則っていれば、事業所の判断によるものだと思っておりますので、
妥当かどうかは別にして、適法だと思うのですが。
皆様方のご意見をいただきたくよろしくお願いいたします。
※ 公休は9日/月であり、たとえ休日出勤があったとしても、法定休日を下回ることはありません。
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> 欠勤を有休として処理するか否かは、一定のルールに則っていれば、事業所の判断によるものだと思っておりますので、 妥当かどうかは別にして、適法だと思うのですが。
> 皆様方のご意見をいただきたくよろしくお願いいたします。
もともと当日の有休取得申請は認めなくて可ですし、お書きのルールは客観的で明確と考えられますから問題ないでしょうが、以下の点は満たす必要があるかと思います。
1. 事後になりますが労働者から有休取得申請があること
2. そのルールを労働者に周知していること
3. 介護保険上の人員配置基準や加算可否のことを考慮されているかと思いますが、使用者の都合で常勤扱いにしたいがために欠勤日の有休取得を強いないこと(1と重複するかも知れませんが)
失礼します。
まず、①あっちょんぶりけさんの勤める事業所でのその労働時間制が労働基準法に規定する「1箇月単位の変形労働時間制」の要件を満たしている、②労働基準法第36条のいわゆる「36(サブロク)協定」が適法に結ばれ監督署に提出されるとともに、③就業規則または個別の労働契約の労働条件として事業主が時間外労働を命じることできる旨があるという前提で述べます。
>休日出勤を8時間の時間外とカウントしているだけです。このようなやり方は適法なのでしょうか?
これは、必ず時間外労働としてカウントしなくてはいけないときもあります。反対に時間外労働としてカウントしなくてもよいときもあります。
もし、労働基準法に規定する「1か月単位の変形労働時間制」の要件を満たしているなら、各日や各週についても具体的に何時間働かせるか特定されています。
その時間と法定時間を比べて、時間外かどうかを判断します。
(1)1日については、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えた時間
(2)1週間については、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより週法定労働時間(40or44時間)を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は週法定労働時間を超えた時間
※(1)で時間外労働になる時間を除く
(3)変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間
※(1)、(2)で時間外労働になる時間を除く
(行政通達 平成6年3月31日 基発第181号)
タイトルが「欠勤と時間外の相殺について」となっているので、あっちょんぶりけさんの認識では(3)だけで時間外労働かどうかを判断しているものと推察します。
しかし、1箇月単位の変形労働時間制でも通常の労働時間制と同様に3段階で時間外かどうかを判定する必要があります。
例えば、週の法定労働時間を40時間として、働く時間が8時間で変わらないという話とすれば、その週が働く時間がもともと32時間=4日勤務だったところ、法定外休日の1日を削り8時間追加で働いたとしても(2)の判断では週法定労働時間なので時間外になりません。
※ただし、(3)の判断で時間外になることは考えられます。
※労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより週法定労働時間を超える時間を定めていない週なので、週法定労働時間を超えた時間で判断します。
さらに、法定外休日をもう一日削ったときは週の法定労働時間を超えるので、たとえ、(3)の判断では時間外だと認識できなくても(2)の判断の段階で時間外労働と判断しなければなりません。
なお、このようにして認識できる時間外労働の割増分は、個別の契約や就業規則に請求できないとの定めをしていても、労働基準法第13条の規定により、労働者は割増分の賃金を請求できるでしょう。
> 当方、福祉施設で1か月単位の変形労働時間制を取っています。
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> 現在、一時的に介護職員が不足し、休日を1日ないしは2日削り、その分時間外として支給するという形で対応しております。
>
> そこでお尋ねしたいことがあります。
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> 当方、病欠等の当日欠勤については、当該欠勤によってひと月の総労働時間が所定労働時間を下回ってしまう場合のみ、月のうち1日だけは有休として処理することを認めております。
>
> しかし、最初に述べたように、休日を削って時間外が生じている場合においては、例えば1日欠勤があったとしても、所定労働時間を下回らないため、この場合の欠勤は有休としては処理しておりません。
>
> なお、1日の所定労働時間は8時間で、1日単位での残業はありません。
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> あくまで、人材不足を一時的に解消するため、休日出勤を8時間の時間外とカウントしているだけです。
>
> このようなやり方は適法なのでしょうか?
>
> 欠勤を有休として処理するか否かは、一定のルールに則っていれば、事業所の判断によるものだと思っておりますので、
> 妥当かどうかは別にして、適法だと思うのですが。
>
> 皆様方のご意見をいただきたくよろしくお願いいたします。
>
>
> ※ 公休は9日/月であり、たとえ休日出勤があったとしても、法定休日を下回ることはありません。
こんにちは。
欠勤と時間外の相殺は基本的にはだめです。
理由は、割増賃金分が支払われないからです。
例として、時給1,000円の人で、所定労働時間が8時間の場合。
1日:1000円×8h=8,000円(欠勤した場合は、この金額が控除となります。)
一方時間外の場合
(1000円×1.25)×8h=10,000円
つまり、8時間の欠勤を時間外8時間で相殺しようとすると2,000円分が不払いとなってしまうのです。
この不払い部分を解消しない限りはだめだと思います。
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