相談の広場
はじめて投稿させていただきます。私は2月より事務員として働いております。事務の仕事は初めてで、全く知識がありません。
私の職場は設立から32年、会長1名、事務員1名で運営してきました。
ところが、事務員がいたにも関わらず、賃金台帳は作成していないし、労働保険、社会保険にも未加入の状態です。
私が入社して労働保険、社会保険に加入手続きを行うことになりました。
労働基準監督署、年金事務所に行った所、手続きする上で、賃金台帳が必要であることを知りました。
現在、2月から5月までの賃金台帳を作成しています。
以下に質問を記します。
①3月と4月に研修があり、研修手当を支給されたのですが、賃金台帳には記載するものなのでしょうか?
②これまで所得税を差引されない金額で給与を支給されておりました。
(昨年一年間失業していたため、住民税は発生しません)
給与が支給されたら、所得税は金融機関に自分で支払いに行っておりました。
この場合、所得税の記入欄には何も記入しない方が良いのでしょうか?
それとも所得税控除の給与を支給されたものとして記入した方がよいのでしょうか?
無知で恥ずかしい限りですが、お答えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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以前の事務員さんはどのようにしていたのでしょう。とっても不思議な会社です。
所得税(源泉所得税)の納付義務者は給与支払者です。よって会社が支払わなければいけません。
どのような形で納付されていたか想像もできませんが、、源泉所得税の納付には専用納付書があります。会社名が印刷されて、又は記入して銀行にて支払いますが、おたいこさんは個人で納付できたのでしょうか?それとも会社名義の納付書で支払っていたのでしょうか?会長様の報酬についてはどのように処理しているのでしょう?
税務署にいくと源泉所得税の納付書があります。会社名を印刷してくれます。なお、源泉所得税の納付義務者の届出が必要になりますので、顧問税理士又は税務署にてご相談のうえ手続きをしてください。
賃金台帳についてですが、記載事項が決まっています。
①氏名
②性別
③賃金計算期間
④労働日数
⑤労働時間
⑥時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数
⑦基本給、手当、その他賃金の種類ごとにその額
⑧賃金の一部を控除した場合には、その額
よって研修手当を給与の支給項目として支給されているのであれば⑦に該当しますので記入が必要です。
また所得税は⑧に該当します。しかし、今まで引かれていなかったのであれば事実を記入してください。ただ、源泉所得税の納付忘れがあるといけませんので、いままで納付したのであれば、
備考欄でも、所得税欄でもかまいませんので、金額を記載し、(会社未徴収、個人納付)などわかりやすい形で残しておくと良いでしょう。また、賃金台帳などの労働関係に関する重要な書類は3年間の保存義務があります。
社会保険(健康保険、雇用保険)、労働保険(労災保険、雇用保険)の手続きにくわえて源泉所得税の納付義務者の手続きもご検討ください。
お答えいただきありがとうございます。
> 所得税(源泉所得税)の納付義務者は給与支払者です。よって会社が支払わなければいけません。
会社名が印刷された納付書を税務署から頂き支払っています。
実は私の前任者は職場の資金を私的に流用していたため、退職しました。
前任者は約3年間勤務していたらしいのですが、職場でお世話になっていた
税理士さんとの契約を勝手に止め、自分の好きなように資金を使っていまし
た。帳簿は滅茶苦茶で、法定調書合計表も2年間提出していませんでした。
役員報酬についても先日まで申告が必要であることをしりませんでした。
先月、担当して頂ける税理士さんが見つかり、納期特例の申請をする予定
です。
●研修費に関してなのですが、3月と4月とで支給のされ方が異なります。
3月→ 給与に合算して支給された
4月→ 給与には合算されずに支給された
支給のされ方が違う場合でも、記載するのでしょうか?
なお、4月分の所得税には、給与に研修費を自分で加算して納付しました。
賃金台帳の支給額と源泉所得税の納付書は、必ず一致させて記入するも のなのでしょうか?
もう一点、問題があります。
2月から4月まで会長が私の給与計算をしていたのですが、3月の給与に
基本給の他に「ご褒美」として3000円支給されました。
このご褒美も賃金台帳を作成するとなると、どう処理してよいのかわからず
困っています。
●新たに質問させていただきます。
車両手当の支給を検討しております。お客様のもとへ集金に行く業務が
多く、社用車が無いので私の車を使っています。
車両手当は賃金台帳に記載し、賃金総額に算入するものなのでしょうか?
まことに申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
> 会社名が印刷された納付書を税務署から頂き支払っています。
給与支払方法がわかりませんが、所得税を控除しない金額をもらって、あなたが立て替えて払っていたのでしょうか?
例えば、給与の手取り(現状では社会保険料等の控除がないと思いますので、総支給額が10万円で、源泉税が1000円だったとします。(金額は簡易的に計上しているだけですので、実際の税額とは異なります)すると、
①あなたは、会社から10万円をもらって、銀行へいって1000円を納付していたのでしょうか?
②それとも給与として99000円もらって、1000円は別に預って銀行で支払いをしていたのでしょうか?
1人の従業員でも、ここはしっかり給与支払い処理をしましょう。
①の場合、給与10万/現金10万円の伝票処理になり、源泉税の支払は出てきません。
②の場合、給与10万/現金9万9千円
/預り金1千円 の伝票処理になり、
源泉税の支払 預り金1千/現金1千円の伝票を起こします。
ただ会社の納付書(当然ですが)で納付していますので、②の処理になり、賃金台帳の控除欄に所得税1千円の記載が必要になります。よって差し引き支給額9万9千円となります。
ご褒美として給与でもらったのであればすべて記載することになります。ご褒美の理由も簡単に記載しておくと、臨時の手当なのか、毎月決まっている手当なのかがわかり、これから社会保険の標準報酬の計算において必要になってきます。
また、支給方法が、毎月違うようですが、支給基準を明確にきめ、諸手当の支給は給与と一緒、実費精算するものは別途支給という形で決めるとよいと思います。
就業規則まで作る必要はないと思いますが、賃金規定(支給、支払い方法)くらいはしっかり決めておかないと、後でもらったもらわないの問題になりかねません。また、社会保険、雇用保険、労災保険は給与額で決定されます。賃金台帳に載らないから賃金ではないのではなく、労務の対償として支払われたものは名目を問わず賃金、報酬とする見方から申告の際に漏れてしまうと追徴される可能性もあります。支払方法を定め(会長と要相談)、すべてを支給してもらい、賃金台帳に記入するようにしましょう。
> 役員報酬についても先日まで申告が必要であることをしりませんでした。
> 先月、担当して頂ける税理士さんが見つかり、納期特例の申請をする予定
> です。
納期特例の方法も細かく税理士に確認しておいてください。1月から6月までの源泉税を7月10日までに、7月から12月までの源泉税を1月10日(20日?法改正があったような気がします)までにまとめて納付する方法です。従業員が常時10人未満の場合の簡易的な支払い方法の選択です。あなたが半年後と集計して会社からお金をもらって納付するのか、税理士が賃金台帳等で金額を確認して記載してもらった納付書をあなたが預って会社からお金をもらって納付するのか?決めておくと良いでしょう。最初の2年くらいは立ち会ってもらって書き方等の指導をしてもらうほうがよいでしょう。
> ●研修費に関してなのですが、3月と4月とで支給のされ方が異なります。
>
> 3月→ 給与に合算して支給された
> 4月→ 給与には合算されずに支給された
> なお、4月分の所得税には、給与に研修費を自分で加算して納付しました。
上記にも書きましたが、支払方法の統一を、今回は給与に加算したのであれば賃金台帳にも記載が必要です。すべてを書きましょう。
> 賃金台帳の支給額と源泉所得税の納付書は、必ず一致させて記入するも のなのでしょうか?
一致します。通勤手当等の非課税額が無ければ必ず一致します。また絶対一致させなければ現金があいません。
> もう一点、問題があります。
> 2月から4月まで会長が私の給与計算をしていたのですが、3月の給与に
> 基本給の他に「ご褒美」として3000円支給されました。
> このご褒美も賃金台帳を作成するとなると、どう処理してよいのかわからず
> 困っています。
上記の記載どおり記載が必要です。(別途支給)とご褒美金額欄の横にでも書いておきましょう。
ご褒美と項目を作り金額を書き込みましょう。給与支給項目は会社で自由に設定できます。
必ずしもこれで無ければいけないという決まりはありません。会長及びあなたがわかる項目を設定して規律を作りましょう。
> ●新たに質問させていただきます。
>
> 車両手当の支給を検討しております。お客様のもとへ集金に行く業務が
> 多く、社用車が無いので私の車を使っています。
> 車両手当は賃金台帳に記載し、賃金総額に算入するものなのでしょうか?
>
実費精算ということでよいのでしょうか?
実際にどのように支払いをしていくのかまだ決めておられないと推測しますが。
自家用車利用精算書等(名目はご自由に)で毎回精算するのか、月単位等一定の期間で集計して精算するのかも考えなければいけません。また、私用車の利用によってどれだけの費用を支払うのか基準も決めなければいけないでしょう。ガソリン代だけにするのかなどなど、、、いろいろ相談してください。
実費精算であれば給与には入れないほうが良いです。なぜなら給与が上がると、社会保険料が上がるからです。社会保険料が上がれば給与の手取りは減ります。実際に使ったガソリン代を精算してもらっているのに社会保険料を引かれ、雇用保険料をひかれ、、、使ったガソリン代は帰ってこない、、、なんてこともあります。
通勤手当(毎日の通勤用=こちらは給与)とは別に精算方法を決めて精算する方法をお薦めします。ちなみに、通勤手当(給与支給)は通勤距離によって非課税枠があります。税理士に確認してください。この非課税分も賃金台帳にて課税通勤手当、非課税通勤手当と分けて記載することになり、所得税の計算上非課税分は除き計算しますが、社会保険、雇用保険はすべて含んで計算します。ごちゃごちゃしますが。。「所得税は非課税あり」。「社会保険、雇用保険は全部」で覚えておきましょう。
たくさん書き込みましたが、ご不明点等ありましたら、私でわかる限りでお答えいたします。
多少、法律から離れて生活しているため、改正に追いついていない部分があります。お許しください。
労務に関しては社会保険労務士のプロがいます。労務士会などで紹介もしてくれます。無料相談会等もあるはずですので、相談してみると良いですよ。
ご回答いただきありがとうございます。
> 給与支払方法
現金での支給です。
> ①あなたは、会社から10万円をもらって、銀行へいって1000円を納付していたのでしょうか?
この方法で納付しておりました。歴代の従業員も同じ方法で納付してきたよう
です。
お恥ずかしい話ですが、給与計算していた会長も給与計算のことは、私同様
知識がありません。時給で計算していただけで、賃金台帳の作成のことは
全く考えていませんでした。
ご回答頂いた通り、支給された全額をもとに台帳作成いたします。
>> 実費精算ということでよいのでしょうか?
現在の所、車両借り上げ費として月3万円とガソリン代実費の支給を会長が
検討しております。
給与には入れ無い方が良いのですね。
職場は土日祝日は休みなのですが、月に1,2回はお客様のご要望で休業日に集金に行かなければならない時があります。
今まで会長には何も報告せずに、集金に行っていたのですが、きちんと報告して、その分の給与も支給してもらった方が良いのでしょうか?
給与の支払いについては法律で決められています。
1通貨で(原則は現金支払い・特例として本人の希望する口座への振込み可能)
2直接本人に
3その全額を
4毎月1回以上
5一定の期間を定めて
支払わなければいけないとしています。賃金支払いの5原則です。
そのためほとんどの会社では給与締め日があって、支払日が確定しています。
「3その全額」については、社会保険料、雇用保険料、所得税(住民税)については事業主に徴収義務があるため、給与から差し引いてよいことになっています。それ以外については労使協定により控除可能としています。(労使協定については総務の森でも細かく記載されています)
いろいろと調べてみてください。社会保険の加入時に年金事務所で給与から天引きしなけれいけない額、雇用保険加入時にハローワークで給与から天引きしなければいけない額をしっかり確認してきてください。
> 職場は土日祝日は休みなのですが、月に1,2回はお客様のご要望で休業日に集金に行かなければならない時があります。
> 今まで会長には何も報告せずに、集金に行っていたのですが、きちんと報告して、その分の給与も支給してもらった方が良いのでしょうか?
>
当然です。これからというか、今現在でもその休日の集金の際に事故にあわれたらどうしますか?会長は知らなかったでは済まされません。労災の手続きも必要になります。また自家用車での集金となると、私用なのか通勤なのか業務なのかで大きく違ってしまいます。
必ず報告して、訪問先と訪問時間、直接自宅から出かけて直接自宅へ帰ることの了承を取ってください。ガソリン代精算するのであれば訪問先、往復の距離、時間(何時~何時)を明確にしておくと良いでしょう。集金時間も労働になります。休日出勤になるかどうかは会社にて定めてください。
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