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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

法定内休日と法定外休日

著者 シュガーB さん

最終更新日:2007年02月07日 15:04

まだまだ新米の派遣管理担当です。

勤怠管理の中で、法定内休日法定外休日とゆう記述がありました。法定内休日は日曜日、法定外休日は土曜と祝日と教えられたのですが、合っているのでしょうか?また、法定って労働基準法ですか?教えてください。

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Re: 法定内休日と法定外休日

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年02月07日 20:08

> 勤怠管理の中で、法定内休日法定外休日とゆう記述がありました。法定内休日は日曜日、法定外休日は土曜と祝日と教えられたのですが、合っているのでしょうか?また、法定って労働基準法ですか?教えてください。

お世話様です。
法定とは労働基準法35条で定められている休日の定めのことです。法律では毎週少なくとも1日以上、例外で4週間で4日以上と定められています。

ですので、週休2日制で土日が休みの会社の場合、休日は土日のうちの1日だけでもいいし、両方とも休日としてもいいのです(就業規則等で定めているはずです)。

貴社の法定休日は日曜日ですので、日曜日に休日出勤すると休日の割増率35%以上となり、土曜日は普通の時間外の25%以上の割増の賃金を支払うことになります。

労働者から見ると土日のどちらも休日なのですが、法定の割増率の計算では日曜日だけが休日扱いとなるわけです。

Re: 法定内休日と法定外休日

著者シュガーBさん

2007年02月08日 09:06

社会保険労務士小野事務所 様 ありがとう御座います。
分かりやすくてすぐ理解できました。
ありがとう御座いました。

Re: 法定内休日と法定外休日

こんにちは。
すみません。便乗させて頂きます。

> 貴社の法定休日は日曜日ですので、日曜日に休日出勤すると休日の割増率35%以上となり、土曜日は普通の時間外の25%以上の割増の賃金を支払うことになります。
とありますが、例えば土、日曜日が休日になっていて、土曜日は休んで、日曜に出勤した場合でも35%割増になるのですか?私の会社では土、日連続で出勤しないと35%割増にはなりません。そういうのってアリですか?
教えて下さい。

Re: 法定内休日と法定外休日

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年02月09日 21:06

> 例えば土、日曜日が休日になっていて、土曜日は休んで、日曜に出勤した場合でも35%割増になるのですか?私の会社では土、日連続で出勤しないと35%割増にはなりません。そういうのってアリですか? 教えて下さい。

お世話様です。
今、出先から事務所戻りました…疲れてます。
さて今回の件ですが一般的に考えると、「土曜日」か「日曜日」のどちらかを法定休日として定めれば、連続の出勤の有無など関係なく、法定休日と定めた日の出勤は35%の割り増しになります。

ですので法定を日曜日と定めれば、土曜休んでも日曜に出勤すれば日曜は35%の支払い対象です。

しかし…たとえばの話ですが規程において
「当社の法定休日は毎週月曜日を起算とし、1週間の所定休日のうち1日目の出勤については法定外休日とし、1週間の所定休日のうち、2日目に出勤した場合についてはその日を法定休日とする」
などという定めをした場合については2日連続で休日出勤しないと35%増しにはならないでしょう。

…私も法定休日については過去いろいろと考えさせられましたが、もしこの方法だとすればかなり頭がいい人か、かなりエグイ人が作ったのではないでしょうか(適法は適法ですけどね…)。

いずれにしても就業規則等でご確認されることをお勧めいたします。

Re: 法定内休日と法定外休日

おはようございます。
お世話になります。
返信ありがとうございます。

就業規則を確認してみました。
> 「当社の法定休日は毎週月曜日を起算とし、1週間の所定休日のうち1日目の出勤については法定外休日とし、1週間の所定休日のうち、2日目に出勤した場合についてはその日を法定休日とする」
> などという定めをした場合については2日連続で休日出勤しないと35%増しにはならないでしょう。
このような文言はありませんでした。

休日は「日曜、祝祭日、その他会社カレンダーで定めた日」とあり、「業務上必要がある場合、前項で定める休日を他の労働日と振替えることがある」とあります。
という事は、連続して出勤しなくてはならないワケではないですよね??土曜日休んで、日曜日に出勤したら35%増になるということですよね?

Re: 法定内休日と法定外休日

著者シュガーBさん

2007年02月14日 11:11

こんにちは。
ちょっと気付いたので、返信してみます。

> 休日は「日曜、祝祭日、その他会社カレンダーで定めた日」とあり、「業務上必要がある場合、前項で定める休日を他の労働日と振替えることがある」とあります。
> という事は、連続して出勤しなくてはならないワケではないですよね??土曜日休んで、日曜日に出勤したら35%増になるということですよね?

Pちゃんさんの返信の通りの規約があるならば、Pちゃんさんの会社は、土曜日は基本的には休日ではないのではないでしょうか?さらに休日振替に関する規約もあるとすると、土曜日に休んで、日曜日に出勤すると、土曜日に休日振替されて、休日出勤は発生しないのではないでしょうか?ですから土曜日曜を続けて出勤しないと休日出勤は発生しないのではないでしょうか?あくまで素人の推測ですので、先生の回答を待ったほうがいいかもしれませんが・・・

Re: 法定内休日と法定外休日

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年02月14日 11:47

お世話様です。
詳細については検証する余地もあるかと思いますが、貴社の休みは「土・日」の週休2日制が基本なのでしょうか。

そしてそのうちの日曜日だけが法定休日であり、日曜だけが休日割増の対象なのであれば、原則として土曜日の出勤の有無は割増率には関係ないと考えるのが一般的でしょう。

何か他のからくりや工夫があるのかもしれませんが、単に会社の担当者が勘違いをしているだけかもしれません。下手に強気に先輩社員に対して「あなた法的に間違ってますよ!」と言うと角が立ちますので、まずは「その理由」を確認しつつ穏やかに解決されることをオススメ致します。

ちなみにシュガ-Bさんの言うように、「休日は日曜、祝祭日、その他会社カレンダーで定めた日」と書いてあるのは昔のままの記述なのか、あるいは休日割増の対象日を減らすために故意にしているのかもしれません。

いずれにしても実態が土日の週休2日制であれば、土曜も日曜も休日には変わりがありませんので、その間での交換は何かで規定しない限り成立しないと考えるのが一般的でしょう。土曜が休日と記載されていないのは少しクセ者ですね。

Re: 法定内休日と法定外休日

社会保険労務士小野事務所 様
シュガーB 様
返信ありがとうございます。

私の会社は完全週休2日制ではありません。年間休日日数が105日なので、月に1、2度の割合で土曜出勤もあります。なので、休日に土曜日とは記載されていないのだと思います。
返信頂いたおかげで法定内休日法定外休日については分かったように思います。

ついでで申し訳ないのですが、年間休日日数についてもお分かりになれば教えて頂きたいのですが…
私の会社は、実働8H、月~金の週5日稼働(月に1.2回土曜出勤あり)で年間休日日数が105日あります。この105日というのは、最低ラインなんですよね??

Re: 法定内休日と法定外休日

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年02月14日 18:56

> ついでで申し訳ないのですが、年間休日日数についてもお分かりになれば教えて頂きたいのですが…
> 私の会社は、実働8H、月~金の週5日稼働(月に1.2回土曜出勤あり)で年間休日日数が105日あります。この105日というのは、最低ラインなんですよね??

お世話様です。
シュガ-Bさんのご指摘が当たっていたわけですね。シュガ-Bさんに感謝ですm(__)m
(ただ、それでも土日に連続出勤しないと日曜日が法定休日扱いにならないことには疑問が残りますが…)

さて、今回の休日日数の件ですが、週40時間で計算すると1年で104日or105日になると思いますので、思いっきり最低ラインだと思います…。

普通は年末年始とかお盆とかも所定休日にしてもっと日数が多いのが一般的です。労基法はクリアしていますが、社員さんの労務管理上の「やる気」を考えたらいかがなものなのでしょうか…

なんとなく会社の方針として余計な人件費はかけないように工夫されているような気がします。あとは法律的に気をつけるとすれば、36協定での休日出勤日数の上限ぐらいかもしれません。
残業や休日出勤のしすぎで体を壊さないで下さいね!

Re: 法定内休日と法定外休日

削除されました

Re: 法定内休日と法定外休日

おはようございます。お世話になります。
返信ありがとうございます。

> さて、今回の休日日数の件ですが、週40時間で計算すると1年で104日or105日になると思いますので、思いっきり最低ラインだと思います…。
やっぱりそうなんですよね…。

> 普通は年末年始とかお盆とかも所定休日にしてもっと日数が多いのが一般的です。労基法はクリアしていますが、社員さんの労務管理上の「やる気」を考えたらいかがなものなのでしょうか…
そうなんです!!最低ラインという事は薄々気が付いてはいたのですが、それを知ってしまうとやっぱりやる気が…他の会社さんと比べると10日~15日くらい少ないですよね…

しかも、私の会社では月給の人が土曜や祝祭日が休みの日には当番制みたいな感じで出勤をしていますが、その分は給料には反映されません。それはどうなのでしょうか?年間休日日数が105日で最低ラインなのに、そのわずかな休みも当番で出勤しなければならない…しかも給料には反映されないなんて…それはいいのでしょうか???

> なんとなく会社の方針として余計な人件費はかけないように工夫されているような気がします。
私もそう思います。でも人件費をかけないことは悪いことではないとは思っています。ですが、あまりにも…

>あとは法律的に気をつけるとすれば、36協定での休日出勤日数の上限ぐらいかもしれません。
36協定での休日出勤日数の上限とは…???詳しく教えて頂ければ幸いです。

> > ついでで申し訳ないのですが、年間休日日数についてもお分かりになれば教えて頂きたいのですが…
その他の実働時間の年間休日日数についても教えて下さい。
週37.5Hの場合 週38.75Hの場合
年間休日日数の最低ラインを教えて下さい。


> 残業や休日出勤のしすぎで体を壊さないで下さいね!
お気遣いありがとうございます。

Re: 法定内休日と法定外休日

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年02月15日 10:43

> 私の会社では月給の人が土曜や祝祭日が休みの日には当番制みたいな感じで出勤をしていますが、その分は給料には反映されません。それはどうなのでしょうか?年間休日日数が105日で最低ラインなのに、そのわずかな休みも当番で出勤しなければならない…しかも給料には反映されないなんて…それはいいのでしょうか???

おはようございます。
気合の入った文章…お気持ちお察しいたします。
さて上記の件ですが割増率の問題はさておき、貴社は週5日を基準とした労働日とのことですので、それを超える日(たとえば会社が定めた土日の休みの日とか)に出勤すればその日の賃金はたとえ月給制の人でも別途支払わなければなりません。

しかし祝日は休日にする義務はありませんし、土曜出勤の日の変わりに他の出勤日を休日として振り替えてしまえば、賃金の支払義務は発生しません。今までの経緯からして会社はそのあたりの一応の口実はすでに対策を立てているかもしれません。指摘されるときは慎重になさってください。

> 36協定での休日出勤日数の上限とは…???詳しく教えて頂ければ幸いです。

労働基準法36条による協定書のことです。会社は残業や休日出勤させる際には、社員代表者と書面による協定を締結し、それを労働基準監督署に提出しなければなりません。
その際に、1日、1ヶ月、1年間のそれぞれの上限時間の設定と、月内での休日出勤の上限日数を定めて提出するのです。ですので、その協定で定めた日数を超えて休日出勤させていればそれは協定違反です。
ただし…これをすぐに超えたからといっても指導を受ける程度ですし、「改善するよう努力する」または「次回協定時にその日数を増やしてしまう」ことも考えられます。
つまり…会社が善意を持ってこの協定書の内容を守ろうとしなければ、建前だけになってしまう可能性が高いのです。

法律として網をかけたいのであれば1ヶ月の残業時間を集計した方が効果的です。原則45時間36協定の上限、それを超えると努力義務80時間、100時間超すと健康診断の義務等が発生します。
残業時間の割増率も45時間を超えるとアップするような法改正の動きですし、残業時間が多すぎることを監督署に報告すれば監督署の調査が入りますので、まずは残業時間の適正把握に努められたらと思います。

> > > ついでで申し訳ないのですが、年間休日日数についてもお分かりになれば教えて頂きたいのですが…
> その他の実働時間の年間休日日数についても教えて下さい。週37.5Hの場合 週38.75Hの場合年間休日日数の最低ラインを教えて下さい。

ええと…おそらく1日7.5h、7.75hの場合を言われていると思うのですが、週5日勤務は変わりませんので最低休日日数も変動ないと思われます。

…これは一個人としての主観ですが、会社は何かあった場合を想定し、相当厳しく賃金管理をし、一応の建前は考えているものと思われます。
この状態で一個人で戦うのは大変困難と思われますので、まずは上に書いたように「残業時間をきっちりと自分で記録する」「法定内外に関わらず出勤した日と時間を記録する」し、デ-タを集めて分析した上で行政に相談するか、または、発想の転換で「残業・休日出勤を減らす配慮をする」ようにされることをオススメ致します。

Re: 法定内休日と法定外休日

返信ありがとうございます。

> 気合の入った文章…お気持ちお察しいたします。
ありがとうございます。前から不思議に思ってて誰かに聞いてみたいと思っていたのでとても参考になりました。

> > 私の会社では月給の人が土曜や祝祭日が休みの日には当番制みたいな感じで出勤をしていますが、その分は給料には反映されません。それはどうなのでしょうか?年間休日日数が105日で最低ラインなのに、そのわずかな休みも当番で出勤しなければならない…しかも給料には反映されないなんて…それはいいのでしょうか???
> さて上記の件ですが割増率の問題はさておき、貴社は週5日を基準とした労働日とのことですので、それを超える日(たとえば会社が定めた土日の休みの日とか)に出勤すればその日の賃金はたとえ月給制の人でも別途支払わなければなりません。
この回答を聞けてとても嬉しいです。それでは残業した場合でも支払ってもらえるのでしょうか??

> しかし祝日は休日にする義務はありませんし、土曜出勤の日の変わりに他の出勤日を休日として振り替えてしまえば、賃金の支払義務は発生しません。
代休という事ですよね???当番で出勤した月給の人は代休で他の出勤日の時に休むという事はありません。そうなると賃金は発生する事になりますよね??

>今までの経緯からして会社はそのあたりの一応の口実はすでに対策を立てているかもしれません。指摘されるときは慎重になさってください。
指摘はしません。ちゃんとした事、疑問に思っていた事を知りたいだけなので…私が何か言ってどうなる事でもないと思っています。ただ、土曜や祝祭日、会社が休日と認めた日でさえ休む場合に「明日○○でお休み下さい」というのがおかしいのでは…と思うのです。会社で休みと認めてるんですよ!!それなのに…!!!当番とは記載していましたが強制に近いようなカンジなので…すみません、愚痴みたくなってしまいました…。

> > 36協定での休日出勤日数の上限とは…???詳しく教えて頂ければ幸いです。
回答ありがとうございます。36協定を確認してみようと思います。

> > > > ついでで申し訳ないのですが、年間休日日数についてもお分かりになれば教えて頂きたいのですが…
> > その他の実働時間の年間休日日数についても教えて下さい。週37.5Hの場合 週38.75Hの場合年間休日日数の最低ラインを教えて下さい。
>
> ええと…おそらく1日7.5h、7.75hの場合を言われていると思うのですが、週5日勤務は変わりませんので最低休日日数も変動ないと思われます。
こちらの回答もありがとうございます。
年間休日日数の最低ラインの出し方(?)方法があれば教えて頂けますか???そんな方法があるのでしょうか…???

> …これは一個人としての主観ですが、会社は何かあった場合を想定し、相当厳しく賃金管理をし、一応の建前は考えているものと思われます。
そうですよね!私もそれは分かっています。間近でその現場に遭遇することがあるので…。

> この状態で一個人で戦うのは大変困難と思われますので、まずは上に書いたように「残業時間をきっちりと自分で記録する」「法定内外に関わらず出勤した日と時間を記録する」し、デ-タを集めて分析した上で行政に相談するか、または、発想の転換で「残業・休日出勤を減らす配慮をする」ようにされることをオススメ致します。
自分でちゃんと勤怠管理をしておくように今後しますっ。

最後に
> しかし祝日は休日にする義務はありません
祝日は法定休日ではないのですか?
すみません。初歩的な質問で…。

Re: 法定内休日と法定外休日

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年02月16日 00:41

> > さて上記の件ですが割増率の問題はさておき、貴社は週5日を基準とした労働日とのことですので、それを超える日(たとえば会社が定めた土日の休みの日とか)に出勤すればその日の賃金はたとえ月給制の人でも別途支払わなければなりません。
> この回答を聞けてとても嬉しいです。それでは残業した場合でも支払ってもらえるのでしょうか??

お世話様です。回答遅くなりすみません。
きょうは緊急の依頼があり、飛び回っておりました…

さて、残業とはいつの場合の残業を指しているのか少し不明瞭なのですが…
割増の確認をしますと、①時間外労働は25%、②法定休日は35%、③深夜労働は25%、④時間外+深夜は50%、⑤法定休日+深夜は60%、という具合です。

ちなみに法定休日の日に残業しても②35%+①25%にはなりません。②のままです。なぜなら法定休日自体がそもそも時間外だからです。

> 代休という事ですよね???当番で出勤した月給の人は代休で他の出勤日の時に休むという事はありません。そうなると賃金は発生する事になりますよね??

⇒私が意図したのは事前に休日を振り替える「振替休日」のことです。振替の場合は休日と勤務日の交換で休日扱いとはなりません。代休は振替を指定せず結果的に休日出勤した場合を指し、休日割増35%の対象となります。
しかし今回の場合は休日が完全につぶされているようですので、この場合は出勤した分の賃金割増賃金が発生すると思われます。

> 土曜や祝祭日、会社が休日と認めた日でさえ休む場合に「明日○○でお休み下さい」というのがおかしいのでは…と思うのです。会社で休みと認めてるんですよ!!それなのに…!!!当番とは記載していましたが強制に近いようなカンジなので…すみません、愚痴みたくなってしまいました…。

⇒会社が定めた休日なのに「お休み下さい」とはひどい状況ですね。貴社の古くからの慣習や体質なのかもしれませんが、出勤が強制に近ければ口に出していなくとも、「会社が黙示的に休日出勤させた」との判断になるでしょう。
会社さんも少し考え方を変えていただく必要があるかもしれませんね。

> 年間休日日数の最低ラインの出し方(?)方法があれば教えて頂けますか???そんな方法があるのでしょか…???

ええと…私の場合は古典的に(今回の場合は)週5日以外の残りの2日を週の休みの日としてカウントし、数えていった年間ト-タルが104、105日になったということです。

それよりも問題は「年末年始」とか「GW」とか、お休みを明らかに取っているであろう(あるいは従業員のために取るべきであろう)と思われる日を、会社の所定休日として認めるべきだと思います。そうすれば自然と全体の日数は上がるはずですから。

> > しかし祝日は休日にする義務はありません
> 祝日は法定休日ではないのですか?
> すみません。初歩的な質問で…。

⇒はい、祝日は法定休日ではありません。前にも書きましたが法定休日は原則として週1日が基本です。祝日は法定休日には影響しません。

Re: 法定内休日と法定外休日

> ⇒お世話様です。回答遅くなりすみません。
> きょうは緊急の依頼があり、飛び回っておりました…
お疲れ様です。
お忙しい中での返信、ありがとうございます。


> > > さて上記の件ですが割増率の問題はさておき、貴社は週5日を基準とした労働日とのことですので、それを超える日(たとえば会社が定めた土日の休みの日とか)に出勤すればその日の賃金はたとえ月給制の人でも別途支払わなければなりません。
> > この回答を聞けてとても嬉しいです。それでは残業した場合でも支払ってもらえるのでしょうか??

> さて、残業とはいつの場合の残業を指しているのか少し不明瞭なのですが…
> 割増の確認をしますと、①時間外労働は25%、②法定休日は35%、③深夜労働は25%、④時間外+深夜は50%、⑤法定休日+深夜は60%、という具合です。
> ちなみに法定休日の日に残業しても②35%+①25%にはなりません。②のままです。なぜなら法定休日自体がそもそも時間外だからです。

上記の回答、納得です。

> > 代休という事ですよね???当番で出勤した月給の人は代休で他の出勤日の時に休むという事はありません。そうなると賃金は発生する事になりますよね??
> ⇒私が意図したのは事前に休日を振り替える「振替休日」のことです。振替の場合は休日と勤務日の交換で休日扱いとはなりません。代休は振替を指定せず結果的に休日出勤した場合を指し、休日割増35%の対象となります。
振替休日の事は分かりました。が、休日出勤して代休を取った場合休日出勤分は割りましの対象になるのですか???代休を取った場合は休日出勤した分が帳消しになるのだと思っていたのですが…


> しかし今回の場合は休日が完全につぶされているようですので、この場合は出勤した分の賃金割増賃金が発生すると思われます。
この回答もとっても嬉しいです。(^-^)

> > 土曜や祝祭日、会社が休日と認めた日でさえ休む場合に「明日○○でお休み下さい」というのがおかしいのでは…と思うのです。会社で休みと認めてるんですよ!!それなのに…!!!当番とは記載していましたが強制に近いようなカンジなので…すみません、愚痴みたくなってしまいました…。
>
> ⇒会社が定めた休日なのに「お休み下さい」とはひどい状況ですね。貴社の古くからの慣習や体質なのかもしれませんが、出勤が強制に近ければ口に出していなくとも、「会社が黙示的に休日出勤させた」との判断になるでしょう。
> 会社さんも少し考え方を変えていただく必要があるかもしれませんね。
そうですよね!!!そう言って頂けてホント嬉しいです。

> > 年間休日日数の最低ラインの出し方(?)方法があれば教えて頂けますか???そんな方法があるのでしょか…???
>
> ええと…私の場合は古典的に(今回の場合は)週5日以外の残りの2日を週の休みの日としてカウントし、数えていった年間ト-タルが104、105日になったということです。
回答ありがとうございます。

> それよりも問題は「年末年始」とか「GW」とか、お休みを明らかに取っているであろう(あるいは従業員のために取るべきであろう)と思われる日を、会社の所定休日として認めるべきだと思います。そうすれば自然と全体の日数は上がるはずですから。
そうですよねぇ!!!!考えてみれば「年末年始」も「GW」も105日の中に含まれいるんですよねぇぇぇ!!!でも、来年度のカレンダーも105日なんだろうなぁ~と、思っています。(T-T)

> > > しかし祝日は休日にする義務はありません
> > 祝日は法定休日ではないのですか?
> > すみません。初歩的な質問で…。
>
> ⇒はい、祝日は法定休日ではありません。前にも書きましたが法定休日は原則として週1日が基本です。祝日は法定休日には影響しません。
回答ありがとうございます。

お忙しい中でのご回答、ありがとうございます。

Re: 法定内休日と法定外休日

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年02月16日 16:43

> 振替休日の事は分かりました。が、休日出勤して代休を取った場合休日出勤分は割りましの対象になるのですか???代休を取った場合は休日出勤した分が帳消しになるのだと思っていたのですが…

お世話様です。だいぶ片付いてきましたね。
さて上記の件ですが、要は休日出勤して代休をとると、本来の休日休日分の割増の対象となり、その他にお休みが1日もらえるということです。
これが振替だと休日に出勤しても割増の対象とはならず、その代わりに別の出勤日がお休みになります。
だから代休ではお休みが出ても帳消しにはならないわけですので、たいていは「振替休日」をしているわけです。

> お忙しい中でのご回答、ありがとうございます。

ええと…書類が山積みです(^^
お互い頑張りましょう!

Re: 法定内休日と法定外休日

お世話になります。
返信ありがとうございます。

> > 振替休日の事は分かりました。が、休日出勤して代休を取った場合休日出勤分は割りましの対象になるのですか???代休を取った場合は休日出勤した分が帳消しになるのだと思っていたのですが…
>
> さて上記の件ですが、要は休日出勤して代休をとると、本来の休日休日分の割増の対象となり、その他にお休みが1日もらえるということです。
> これが振替だと休日に出勤しても割増の対象とはならず、その代わりに別の出勤日がお休みになります。
> だから代休ではお休みが出ても帳消しにはならないわけですので、たいていは「振替休日」をしているわけです。

納得しました。回答ありがとうございます。

> お世話様です。だいぶ片付いてきましたね。
おかげさまで全ての疑問が解消されました。
嬉しくなる回答もいただけたので……(^-^)

> > お忙しい中でのご回答、ありがとうございます。
>
> ええと…書類が山積みです(^^
> お互い頑張りましょう!

ホントにお忙しい中、ありがとうございました。
お仕事頑張って下さい。
私も負けずに頑張りますっ!!!

Re: 法定内休日と法定外休日

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2007年02月17日 18:56

このスレ、全部読ませていただきました。

ところで、
> > 年間休日日数の最低ラインの出し方(?)方法があれば教えて頂けますか???そんな方法があるのでしょか…???


1年変形労働時間制の場合の
1日の所定労働時間が7時間45分の場合は、
365÷7×40÷7.75=269.12
つまり、年間所定労働日269日が限度です。
よって、365-269=96日が最低付与日数です。

ただし、うるう年の場合は366

1日の所定労働時間を7時間00分とした場合、
297日まで働かせることができるかというと、そうではなく、
1年変形労働時間制の場合、法で最低85日を確保するように
決められているので、労働日は280日までしか設定することができません。

Re: 法定内休日と法定外休日

お世話になります。

> このスレ、全部読ませていただきました。
ありがとうございます。

> ところで、
> > > 年間休日日数の最低ラインの出し方(?)方法があれば教えて頂けますか???そんな方法があるのでしょか…???
>
>
> 1年変形労働時間制の場合の
> 1日の所定労働時間が7時間45分の場合は、
> 365÷7×40÷7.75=269.12
> つまり、年間所定労働日269日が限度です。
> よって、365-269=96日が最低付与日数です。
>
> ただし、うるう年の場合は366
>
> 1日の所定労働時間を7時間00分とした場合、
> 297日まで働かせることができるかというと、そうではなく、
> 1年変形労働時間制の場合、法で最低85日を確保するように
> 決められているので、労働日は280日までしか設定することができません。

休日日数の計算方法の件、ありがとうございます。
実働8Hの場合は
365÷7×40÷8=260.71
年間所定労働日は260日で(最低)年間休日日数は105日になるという事ですね。

一つお聞きしたいのですが、
> 1年変形労働時間制の場合の
とは、どういう事なのでしょう???
変形労働時間について詳しく教えて頂けませんか???
宜しくお願いします。

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