相談の広場
4月に設立したばかりの会社の労務管理を担当しています。
休日出勤で2〜3時間の勤務が、月に3回ほどありました。
例
5月1週目土曜 2時間半の勤務
5月2週目日曜 3時間の勤務
5月4週目土曜 1時間半の勤務
上記の休日勤務時間を平日に早く退社させた場合、
休日手当は支給しなくても良いのでしょうか?
例
5月2週目水曜 2時間半の早退
5月3週目金曜 3時間の早退
5月5週目月曜 1時間半の早退
また、短時間の休日出勤が累積して、8時間を超えた場合、
振替扱いとしてもいいのですか?
回答よろしくお願いいたします。
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ご返信ありがとうございます。
「ミルク2014 様」の例文を利用して回答したいと思います。また、分かりやすく時給1000円としたいと思います。
先ず、
①「5月1週目土曜 2時間半の勤務→5月2週目水曜 2時間半の早退」につきましては、日曜日が法定休日ということですので、土曜日に出勤させたとしても法律上の休日労働の割増賃金は発生しません。
(※ただ、企業によっては法定休日以外の所定休日に出勤させても企業独自の休日手当を支給することがありますが、今回はそのような規定がない前提とします。)
従いまして、残る問題としては、時間外割増賃金(2割5分増)となります。これは、1日8時間、1週間40時間を超えた場合に発生するものです。仮に「5月1週目土曜 2時間半の勤務」によって8時間を超えた労働であったり、5月1週目の月~土曜日の労働時間の合計が40時間を超える場合ですと、2時間半の労働時間分につきましては2割5分増の時間外割増賃金の支給が必要となります。→2時間30分×1250円(1000円の2割5分増)=3125円
そして、「5月2週目水曜 2時間半の早退」につきましては、2時間半分の賃金控除を行ったに過ぎず2割5分増分の賃金は残っていますので支給が必要となります。→2時間30分×1000円=2500円 3125円―2500円=625円←が時間外割増で残った部分
②「5月2週目日曜 3時間の勤務→5月3週目金曜 3時間の早退」については、5月2週目日曜の法定休日については、3時間×1350円(1000円の3割5分増)=4050円。
5月3週目金曜 3時間の早退については、3時間×1000円=3000円となり、4050円-3000円=1050円については支給する必要があります。
③「5月4週目土曜 1時間半の勤務→5月5週目月曜 1時間半の早退」については、①と同様とすれば「5月4週目土曜 1時間半の勤務」については1時間半×1250円(1000円の2割5分増)=1875円。
「5月5週目月曜 1時間半の早退」については、1時間半×1000円=1500円。1875円―1500円=375円の差額は支給が必要となります。
>休日勤務時間を平日に早く退社させた場合、休日手当は支給しなくても良いのでしょうか?
についてですが、結論として現状では不支給とすることができないこととなります。また、翌週早く退社させたことにより、休日労働・時間外割増賃金という事実を消すこともできません。賃金台帳において休日労働時間数や残業時間数などについても記載が必要という理由もあります。
あと、ご質問の内容から反れるかもしれませんが、労働契約に定めてある労働条件を変更するのは原則各労働者の合意が必要(労働契約法8条)となりますので、労働時間変更を行う際には、従業員に説明し同意を求めることも必要です。
長くなりましたので、>短時間の休日出勤が累積して・・・というご質問については引きつづき回答致します。申し訳ありません。
引き続き回答します。
>短時間の休日出勤が累積して、8時間を超えた場合、振替扱いとしてもいいのですか?
ご質問のような制度を用いて、振替の早退等というような制度を設けることもできますが、やはり前回回答したように、時間外・休日労働の割増賃金部分は残ってしまいます。
解決法としては、時間外労働には「変形労働時間制」、休日労働には「振替休日」を用いることです。
これらを本格的に採用する際には、一度労働基準監督署や社会保険労務士さんに相談されるのがよろしいかと思いますので、ここでは簡単に説明します。
「変形労働時間制」につきましては、一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることが出来る制度です。
「振替休日」につきましては、予め法定休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め法定休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しない制度となります。
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