相談の広場
今まで時給○○円×8時間×日数で給料を計算していますがこの計算は日給といえるのでしょうか。基本給が毎月違ってもよいのでしょうか
日給月給のいみがいまいちわからないですし、月の休日はどのようにして決めるのですか?週休二日制とか隔週とかありますよね、労働基準では月何日年間何日とか規定があったように思います。小さい会社なので、月5~7日ぐらいです。
遅刻、早退した場合はその時間を給料から引くのでしょうか
月給とは月20万と決められていると20日出勤しても25日出ても20万ということですよね。役員とかならまだしも従業員としてはこれでは納得いかないように思います。今までの計算でやっぱりよいでしょうか
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こんにちは しんかいさん
簡単に記載します。
・月 給:質問に書かれているとおり、出勤にかかわらず、一定額払われる制度
・日給月給:基本的に一定額/月であり、勤務実績に応じて支給。月給の変形制度
・時 給:1時間の単価に応じて月(期間)の労働時間に応じて支払われる制度
・日 給:1日の単価を勤務日数に応じて支払われる制度
月給と日給月給は基本的に一定額/月の支給を基本とします。
ざっと、簡単な説明ですが、
日給月給制度は、月給20万とすると、
公休が月6日固定で、労働時間が7時間/日の場合
31日:25日勤務、労働時間175時間
30日:24日勤務、労働時間168時間 となり、
31日の月=20万÷175時間=1142.8円/時間
30日の月=20万÷168時間=1190.4円/時間 です。
時間有給が無いことを前提にすると、1時間遅刻すると、
30日の月=198810円(31日:198858円)が基本給となりその他手当加算や控除をする、ということになります。
遅刻、欠勤、早退などがあれば(有給は無視して)月給額が減る、というシステムです。
参考になりましたか?駄文失礼しました。
しんかい さん こんにちは
先に解答された方とダブる部分がありますが、ご参考までに。
> 今まで時給○○円×8時間×日数で給料を計算していますがこの計算は日給といえるのでしょうか。基本給が毎月違ってもよいのでしょうか
いいえ、それは時給(時間給)です。日給は、1日いくらで決めた場合に日給となります。
月によって労働時間数が異なりますから、当然に毎月の合計額は異なります。
> 日給月給のいみがいまいちわからないですし、月の休日はどのようにして決めるのですか?週休二日制とか隔週とかありますよね、労働基準では月何日年間何日とか規定があったように思います。小さい会社なので、月5~7日ぐらいです。
日給月給とは、基本給を月額で決めますが欠勤控除(労働日に休んだり、遅刻早退した場合、給与から引く)がある場合をいいます。
休日数は給与形態(月給、時給など)とは直接は関係なく、法定休日は1週間に1日と決められています。4週間に4日の休日(4週4休)も採用できます。なお、月間または年間の休日数については後述します。
>遅刻、早退した場合はその時間を給料から引くのでしょうか
時給、日給、日給月給の場合は引いてもかまいません。
> 月給とは月20万と決められていると20日出勤しても25日出ても20万ということですよね。役員とかならまだしも従業員としてはこれでは納得いかないように思います。今までの計算でやっぱりよいでしょうか
月給制でも労働時間や休日は法の範囲内で決めなければなりません。日給月給との大きな違いは、欠勤控除がないということです。休日出勤や残業した場合は、日給月給の場合と同じように残業代等が必要です。
なお、管理監督者(単なる管理職とは異なる)である場合には、休日出勤手当や残業代は不要です(深夜割増賃金は必要)。
ご質問にはありませんが、1日8時間労働で月に5~7日の休日ということがで気になります。
休日数とは別に労働時間は週40時間(社員数9名以下で商業などの場合は44時間の特例あり)以内と定められています。これを超えて働かせる場合は、労使協定を結び、割増賃金を支払う必要があります。
1か月または1か月を超え1年以内での平均で週40時間以内とすることも認められています。これを変形労働時間制といいます。1日8時間労働であれば、1か月単位の変形労働時間制を採用する場合、月に9日(うるう年でない2月は8日)の休日が、1年単位の変形労働時間制を採用する場合、年間105日以上の休日が必要です。また、1年単位の変形労働時間を採用する場合は週44時間の特例はありません。
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> こんにちは しんかいさん
>
> 簡単に記載します。
>
> ・月 給:質問に書かれているとおり、出勤にかかわらず、一定額払われる制度
> ・日給月給:基本的に一定額/月であり、勤務実績に応じて支給。月給の変形制度
> ・時 給:1時間の単価に応じて月(期間)の労働時間に応じて支払われる制度
> ・日 給:1日の単価を勤務日数に応じて支払われる制度
>
> 月給と日給月給は基本的に一定額/月の支給を基本とします。
>
> ざっと、簡単な説明ですが、
> 日給月給制度は、月給20万とすると、
> 公休が月6日固定で、労働時間が7時間/日の場合
> 31日:25日勤務、労働時間175時間
> 30日:24日勤務、労働時間168時間 となり、
> 31日の月=20万÷175時間=1142.8円/時間
> 30日の月=20万÷168時間=1190.4円/時間 です。
>
> 時間有給が無いことを前提にすると、1時間遅刻すると、
> 30日の月=198810円(31日:198858円)が基本給となりその他手当加算や控除をする、ということになります。
> 遅刻、欠勤、早退などがあれば(有給は無視して)月給額が減る、というシステムです。
>
> 参考になりましたか?駄文失礼しました。
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