相談の広場
いつもお世話になっております。
多分似たような質問があるかと思いますが、微妙に違うので申し訳ありません。
当社は60歳で定年、退職金が支払われた後、嘱託採用に希望者はなります。
月給制でお給料は下がります。65歳の誕生日の後の8/31で定年です。
その時は有給休暇の付与日数は勤続年数を継続できると就業規則にあるのでそのようにしていますが、今回仕事がどうしても終わらない人がいて、
イレギュラーで65歳で定年になった後、今度は時給制で週3日再雇用することになりました。
この場合、週3日で法令通り付与するとして、勤続年数は今までの分も継続するのでしょうか?(60歳までの40年+65までの5年)
ハローワークに聞いたところ、継続で11日付与とのことでしたが、法令に詳しいという上司が新しく来まして、継続ではないので6日でいいと強く言い張るのでどうすればよいか迷っています。
少し調べると人により意見が違うようですし…。
もしわかれば教えてください。
そして本来どこの役所に確認するべきなのか…。労基署は敷居が高いです…。
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こんにちは。
結論から言うと、継続扱いしなくてはなりません。
労基署や公的機関、判例などの見解を見れば一目瞭然かと思われます。
一部の社労士や自称「法律に詳しい人」が、継続にしなくて良いと回答していることがありますが、明らかに間違っています。
上司の意見を無下には出来ないというのであれば、きちんと労基署でご確認ください。
<福島県>
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/65015a/kobetuqa3-11.html
> ハローワークに聞いたところ、継続で11日付与とのことでしたが、法令に詳しいという上司が新しく来まして、継続ではないので6日でいいと強く言い張るのでどうすればよいか迷っています。
> 少し調べると人により意見が違うようですし…。
法律で定められている部分ですので、人によって意見が変わるということはありません。
また、年次有給休暇の件に関して問い合わせるのであれば労働基準監督署がよろしいかと思います。
最近の労基署はとても優しいですよ。。。いまどき敷居の高いお役所は苦情で殺到します。また対応の悪い職員はすぐに異動させられるそうです。
年次有給休暇は、原則雇用継続されているのであれば、(契約上は再雇用であっても)入社日からの勤続年数で判断します。
正社員から嘱託になっても、その後アルバイトになっても、当初の入社から勤続年数を判断して付与します。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/nenjiyukyu/q5.html
> ユキンコクラブ様
>
> たびたびお世話になっております。
> 東京労働局のリンクありがとうございました。
> 実は上司もそのサイトを見ています。(なんせ法令に詳しいと自称しているので・・・)そのうえで継続でないと言っているのです。半年契約のアルバイトということと、委嘱ではなくアルバイトだからとか言っていますが、もう意味が分かりません。
> 会社の管轄の労基署に勇気を出して聞いてみようと思います。上司が休みの日に・・・。
労働基準法において、嘱託、パート、アルバイト等の労働条件の区別は一切されておりません。
年次有給休暇付与日数において、労働日数の少ないものや労働時間が30時間未満の者に対する比例ふよのみとなっていて、年齢、性別、職種、職業、労働条件での付与方法の変更は一切ありません。
嘱託でないからとか、アルバイトだからという理由で、再雇用は継続雇用ではないとすることはできません。
現在、日本において
アルバイトとパートと嘱託の明確な区分はされておりません。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/kikaku-qa/hanrei/data/062.html
ユキンコクラブ様
ありがとうございます。
上司の中では嘱託=定年後65歳までのフルタイムで働く人たち。パート=おばちゃん
アルバイト=学生や65歳すぎたお年寄り?でフルタイムではない人たち
という区分らしいです。意味が分かりません・・・。いうだけ無駄なのでやめました。
結局法令に詳しい上司が休んだ日に、その上の役職の人が労基署に電話してくれとGOサインをだしました。
結果、やはり勤続年数は継続で、最初の付与は20日、来年からは11日でよいとのことです。
8/31で退職、9/1でアルバイトで再雇用、9/1が年休の統一付与日なので20日付与、来年の9/1には11日付与ということになりました。
親会社から出向してきていた人については退職後に当社に週3日で再雇用の場合は新入社員として半年は付与なしでいいとのことでした。それは予想外でちょっとびっくりしました。
労基署の方は親切で相談してみてよかったです。でも労基署に電話するというと周りがたじろぐんですよね…。
ありがとうございました。
> 8/31で退職、9/1でアルバイトで再雇用、9/1が年休の統一付与日なので20日付与、来年の9/1には11日付与ということになりました。
再雇用後が、週3日勤務であれば、付与日において11日付与でよいはずですけどね。プロを目指す卵様もおっしゃっていますが。
<労基法コンメンタール上巻より>
「年次有給休暇の権利は、基準日に発生するものなので、基準日において予定されている所定労働日数(所定労働時間)に応じた日数の年次有給休暇を付与すべきものである」
> 親会社から出向してきていた人については退職後に当社に週3日で再雇用の場合は新入社員として半年は付与なしでいいとのことでした。
出向にも、移籍出向と、在籍出向があります。
親会社を退職してきた=子会社やグループ会社で新たに雇用したとすると移籍出向になると思われます。
移籍出向は、完全に会社が変わっていますので、新規に雇用した場合と同じになると思われますが、在籍出向は、席は親会社にありますから、親会社の勤続年数が、御社においても通算されることになります。
出向時には、個別に親会社からの引き継ぎ条件も有りますので、ご注意を。
> プロを目指す卵様
>
> こんにちは。
> 私も同じように思っていましたが、労基署に確認したところ、継続しているので今まで働いた分に対して付与するようなことを言っていました。ちょっと変だなあと思ったのですが、電話に出てくれた方の上司にも確認していただいたところ、同じ考えだったのでもうその通りにするしかないというか・・・。
どこの労基署か知りませんが、妙というか理屈になっていない説明ですね。他の労基署に同じように質問されることをお薦めします。
私は、行政の説明に納得できない場合、他の同種行政に再度確認しています。再確認の際には、最初の納得できない回答をした機関名まで言ってしまいます。
ただ、当然のことですが、行政に半分クレームする形になりますから、関連法令等充分に再チェックしてのことですが。
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