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労務管理

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育児休暇所得条件について

著者 さくらさく さん

最終更新日:2007年04月02日 15:39

私は2004/5/21~2007/3/31まで同一派遣会社でずっと同じ派遣先に派遣されてました。

色々な事情により派遣会社を変わる事になりました。

なので2007/4/1~違う派遣会社から派遣される事になりました。

健康保険は1日の空白期間がない状態で加入してます。

雇用保険も加入してます。

それで育児休暇なのですが
育児休暇取得条件に
休業開始時において同一の事業主に1年以上の雇用実績+休業終了後、同一の事業主の下で3年以上の雇用継続の見込み

とありますがその休業開始時というのはいつの日のことをさしているのでしょうか?
例えば出産予定日が2008/3/9だったとして産後8週間産休をとるとなると出産予定日の2008/3/9から8週間後の2008/5/4が休業開始時となるのでしょうか?

となると私は同一事業主に一年以上の雇用実績を満たしてる事になり育児休暇を取得できるのでしょうか?

派遣会社に問い合わせてもあまり詳しく教えてくれません。

お手数ですが宜しくお願い致します。

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Re: 育児休暇所得条件について

著者komさん

2007年04月03日 18:51

私も詳しくはないのですが・・・

育児休暇就業規則に明記されているか確認された方がよろしいかと思います。

しかしながら派遣会社は労働者を派遣する事業です。派遣会社との雇用は確保されるかもしれませんが、同一派遣先に戻れるかどうかはかなり苦しいかもしれません。派遣先については直接の雇用関係にないので単に「人を変えてくれ」ですんでしまうかもしれません。

まだまだ時間があるようなのでそのあたりはうまくいくように派遣会社と話し合われたらいかがでしょうか?

すいません。ぜんぜん回答になっていませんね

Re: 育児休暇取得条件について

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年04月04日 13:43

社会保険労務士の三木です。

派遣先は変更なく、派遣元のみが変わるということでしょうか。
ということは労働雇用保険雇用主が変わるということですね。
それを前提に回答してみます。

> 育児休暇取得条件に
> 休業開始時において同一の事業主に1年以上の雇用実績+休業終了後、同一の事業主の下で3年以上の雇用継続の見込みとありますが

★上記が現派遣元就業規則の定めだとすれば「育児介護休業法」の下記規定に置き換えて見なければなりません。

育児休業の申出)第5条
労働者は、その養育する1歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。
1.当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者
2.その養育する子が1歳に達する日(以下この条において「1歳到達日」という。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(当該子の1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く。)

> その休業開始時というのはいつの日のことをさしているのでしょうか?

育児休業の開始は休業申出書に記載した日からです。(ただし、産前産後休業期間を除く)

> 例えば出産予定日が2008/3/9だったとして産後8週間産休をとるとなると出産予定日の2008/3/9から8週間後の2008/5/4が休業開始時となるのでしょうか?
>
> となると私は同一事業主に一年以上の雇用実績を満たしてる事になり育児休暇を取得できるのでしょうか?

★お考えのとおりかと思います。

もう少し教えて下さい。

著者さくらさくさん

2007年04月04日 14:07

有難うございます。

派遣元が変わり派遣先は変わらないのですが、おっしゃる通り
雇用主が変わる事になります。

雇用均等室の育児休暇についての相談窓口とHPにのっていた電話番号に電話したのですが男の人がでて、産休の事も分かってないし私の質問してる事も理解していませんでした。

その人は育児休暇のパンフレットがあるらしくそれにのってる言葉を繰り返すのみで私が求めてる答えを全く教えてはくれませんでした。

その人が言うには申し出の時点で当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者でないとダメなのでと繰り返すばかりで、その申し出の時点がいつなのかを知りたいのに教えてくれず申し出の時点は出産予定日だと言ってみたり、
私が「育児休暇を申し出るのは育児休暇開始日の一ヶ月前なのでその日で良いんですか?」と聞いたら「う~ん。そうなりますね。」って。
それで私が「じゃあ申し出の時点は出産予定日ではなく産後8週間の産休をとった場合、産後8週間後が育児休暇開始日になるのでその日から一ヶ月前が育児休暇を申し出る日なので、その日までに雇用された期間が一年あれば良いってことですか?」
と聞いたら「う~ん。そうなりますねぇ~。」って。
私「あなたは育児休暇に詳しい方ですよね?」って聞いたら「。。。」黙りこくってました。

もう一度確認したいのですが

となると同一雇用主に引き続き雇用された期間が一年以上である者に該当するには

出産予定日でもなく、育児休暇申し出の時点でもなく、産後8週間後の育児休暇開始日と考えて大丈夫でしょうか?

例えば2008/2/13が出産予定日であると産後8週間後は2008/4/10になり2007/4/1から雇用されてる私は引き続き雇用された期間が一年とみなされるのでしょうか?

後一点確認させてください。すみません。

著者さくらさくさん

2007年04月04日 15:25

何度もすみません。

ありがとうございます。

後もうひとつ質問なのですがハローワークのHPでのってる育児休暇取得条件が

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1

休業開始時の時点で同一雇用主の元で一年以上となっていて

他のHPで労働基準法などをみると

申し出した時点で同一雇用主の元で一年以上となっています。

うちの派遣会社の規則はどの時点かは書いておらず

同一雇用主の元で一年以上となっています。

その場合はどの時点で一年以上になるのでしょうか?

派遣会社の規則的にはどの時点で一年かはっきり明記してないので
労働基準法が適用されるのでしょうか?

こちらが強く言える法律は実際はどちらになるのでしょうか?

Re: もう少し教えて下さい。

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年04月04日 16:29

さくらさく様

> その人が言うには申し出の時点で当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者でないとダメなのでと繰り返すばかりで、
> それで私が「じゃあ申し出の時点は出産予定日ではなく産後8週間の産休をとった場合、産後8週間後が育児休暇開始日になるのでその日から一ヶ月前が育児休暇を申し出る日なので、その日までに雇用された期間が一年あれば良いってことですか?」

★上記の考えで正しいのです。

最初の質問で、育児休暇取得条件に
休業開始時において・・・とあったので、休業開始時について回答してしまいましたが、規定では育児休暇申出時点とされているのです。会社の規定が休業開始時とあれば法よりも有利な条件ですから、それが優先します。
よく確認してください。ただし、適用される規定は、新しい派遣会社ということになりますよね。

誤解されたとしたら訂正いたします。

Re: 後一点確認させてください。すみません。

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年04月04日 16:45

さくらさく様

「育児・介護休業法」ではその取得要件を休業申出時点で一年間と判断しますが、「育児休業給付」の受給要件では育児休業開始時と規定されているので紛らわしいですよね。

今回は育児休業制度に関する質問なので、会社の規定にその「時点」がないとすれば「育児・介護休業法」の定めが適用されるので、休業申出の日(休業開始30日以前とされる)で一年が必要になります。あなたの転籍派遣元の事情であれば考慮してもらいたいところです。

またまたですがすみません。

著者さくらさくさん

2007年04月05日 15:27

色々ありがとうございました。

またまた質問なのですが

もし出産予定日的には申し出の時点で同一雇用主に一年以上の雇用が認められてたけど出産が早まって申し出の時点で一年未満に(例えば申し出の時点で2~3日くらい足りずに)なってしまった場合はやっぱり育児休暇は取得できず育児休暇給付金ももらえないのでしょうか?

そうなると2007/4/1から仕事を続ける人だけがもらえるようになった出産手当金ももらえなくなるのでしょうか?

Re: またまたですがすみません。

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年04月05日 21:20

まず出産手当金について、
育児休業休暇中は健康保険被保険者として加入しているのが普通です。したがって、今年4月からの出産手当金の改正には関係なく受給可能ですよ。

次に育児休業給付については、
申し出の時点で入社一年未満だとしたら、一年になるのを待って申し出をして、その30日後から育児休業を開始するということになるでしょう。
それで育児休業給付も受給できます。

たくさんありがとうございます。

著者さくらさくさん

2007年04月06日 15:36

すごく助かりました。

そして分かりやすく説明して頂いてこちらも気持ちが楽になりました。

国はとるものはいくらでもとっていくのに(税金など)もらえるものに関しては情報が少なすぎます。

もっとこちらが動かなくてもこんな制度がありこんなお金をもらえる対象にあなたはなるので頑張ってみませんか?くらいの社会になってもらいたいものです。

私もこれからどの選択をしていくか分かりませんが選択肢は色々もっていたかったのでこれから妊娠ができれば仕事続けて頑張っていきたいと思います。

ありがとうございました。

また分からない事があれば宜しくお願い致します。

またまたお願いします。

著者さくらさくさん

2007年05月23日 13:36

育児休業給付については、
申し出の時点で入社一年未満だとしたら、一年になるのを待って申し出をして、その30日後から育児休業を開始するということになるでしょう。
それで育児休業給付も受給できます。

についてもう一度お聞きしたいのですが。。。
ほんと何度もすみません。

育児休業を申し出の時点で一年未満のものは育児休暇の対象にならないのにその申し出の時点を遅らして一年以上にする事はできるのでしょうか?

2008/2/20が予定日だとして産後8週間産休をとると2008/4/16が育児休業開始日になってその一ヶ月前に申し出るので2008/3/16の時点で勤続一年以上たってないと対象外になるのですが、それを育児休業開始日を2008/5/1にしてその一ヶ月前の2008/4/1に申し出るとかできるのでしょうか?


やっぱり育児休暇が取れなくなってしまった場合出産手当金も対象外になってしまうのでしょうか?

すみませんが宜しくお願い致します。

Re: またまたお願いします。

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年05月25日 09:50

説明不足ですみません。

育児・介護休業法では、
労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間(一定の場合、1歳6ヶ月に達するまでの間)、育児休業をすることができる」とだけ規定されています。そのなかで、除外できる者を限定列挙しているわけです。したがって、除外しないことも問題はありません。
育児休業申出の時点で1年以上という基準も最低の基準であり、会社がそれ未満でも育児休業を取れるという規定にすればそれも可なのです。

育児休業申出時(通常は産後8週経過後)で1年という規定であれば、1年になるまで申出をしないということです。その結果育児休業期間は短縮されることにはなりますが、育児休業は可能であるということです。申出の日は休業開始30日前というだけで任意であり、決まっているわけではありません。

育児・介護休業法が成立した意味合いは、「育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家族生活の両立」ということです。

---------------------------------------------------

次に育児休業給付に関しては、あくまで「育児休業開始時」において被保険者期間が12ヶ月以上あることとされているだけなので、雇用保険加入後12ヶ月以上になれば受給権が発生すると考えれば良いでしょう。

それに出産手当金に関しては、前にも言いましたように、育児休業中は社会保険料は免除されますが、被保険者資格はそのままですから今度の改正は関係ありません。

以上です。

またまたありがとうございます。

著者さくらさくさん

2007年05月25日 10:05

かなり分かりやすくありがとうございます。

では先ほどの例で会社から一年未満なので除外できる者とみなされ育児休暇は取る事はできませんと言われたら法律上育児休暇を取得する事はできないのでしょうか?

派遣会社の総務課からは勤続一年以上と断定するには産後8週間産休をとるとしてその一ヶ月前の日で一年とみなすのでといわれました。

だとすると法律が適用され私は育児休暇取得できない者にはいってしまうのでしょうか?

それとも育児休暇取得日をずらして勤続一年以上になるような取得をしたいと申し出てもいけるのでしょうか?

派遣会社の変更により勤続一年を満たさない状態になってしまうかもしれないのですが雇用保険はずっと加入しているので加入は継続して3年は経過しています。

こういう場合はどうなるのでしょうか?

すみませんが宜しくお願い致します。

Re: またまたありがとうございます。

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年05月25日 10:30

さくらさく 様

> 派遣会社の総務課からは勤続一年以上と断定するには産後8週間産休をとるとしてその一ヶ月前の日で一年とみなすのでといわれました。
>

★それが一般的ではありますが、人によっては産休後すぐに職場復帰する方もいるわけです。その後に育児休業をとることもあるわけですよね。いつ育休を申し出るかは個人の自由です。条件を満たすかどうかは育休開始時の30日前の申出時で判断されるので、育休開始をずらす必要があるのです。総務の方には行政で確認してもらってください。

> それとも育児休暇取得日をずらして勤続一年以上になるような取得をしたいと申し出てもいけるのでしょうか?

★それで良いと思います。

>
> 派遣会社の変更により勤続一年を満たさない状態になってしまうかもしれないのですが雇用保険はずっと加入しているので加入は継続して3年は経過しています。
>

★「休業開始時において同一の事業主の下で1年以上雇用が継続していること」とされていますから、現在の分だけで判断されます。

何度もすみません。

著者さくらさくさん

2007年05月25日 11:32

本当に色々ありがとうございます。

またまた確認なのですが育児休暇の開始日を自分で決めれるとして勤続一年以上たった日になるように育児休暇開始日を決めたとしたら産後8週間たって育児休暇開始日までは私はどのような扱いになるのでしょうか?

お金が発生しないのは分かるのですが社会保険厚生年金などどのような状態になるのでしょうか?

すみませんが宜しくお願い致します。

Re: 何度もすみません。

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年05月25日 11:58

さくらさく様

産休後育児休業開始までは育児休業にならない休業となりますので、勤務可能であるか否かで変わってきますが、勤務するか、年休を取得するか欠勤にするかでしょうね。

いずれにしても、労働社会保険被保険者であることには変わりがありません。

本当に色々ありがとうございます。

著者さくらさくさん

2007年05月28日 15:10

今まではすごく子供を作る事に消極的だったのですが最近何事も前向きに考えていこうと思い第一歩を踏み出してみようと考えていたところでした。

もしかしてすぐできるかどうか分からないので今月からチャレンジしてみようかと思ってたのですがふと今もし妊娠できると私の出産予定日は2008/2/20になります。

勤続一年未満は育児休暇がとれないと派遣会社の総務課には言われているのでやっぱり心配です。

育児休暇開始日は自分で決めれるのであれば勤続一年未満は無理というしばりは必要ないのでは?と思ってしまいます。

もうすでに2回も総務課に電話してしまってるので今更また電話して聞くのが恥ずかしくちょっととまどっています。

やっぱり原則どおり取得できるようになる来月まで焦らず子作りを伸ばそうかとも今考えていました。

少し焦る気持ちもあるのですがもうちょっと考えてみます。

本当に色々ありがとうございます。

Re: 本当に色々ありがとうございます。

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2007年05月29日 09:07

> 勤続一年未満は育児休暇がとれないと派遣会社の総務課には言われているのでやっぱり心配です。>
> 育児休暇開始日は自分で決めれるのであれば勤続一年未満は無理というしばりは必要ないのでは?と思ってしまいます。
>

禅問答のようになってきてしまいましたね。
育児・介護休業法での規定なのでどのように回答すべきか考えあぐねています。
さくらさくさんは今までの過程から1年未満では申出できないということなので期間契約社員なんですよね。期間の定めのない契約なら何の問題もないわけですからね。

期間の定めのない雇用であれば縛りはありませんので、期間雇用者に縛りを設けたことは、私見ですが雇用者の擁護ということが考えられます。
極端な例で言えば、入社半年で産休に入り、育休を取得して契約満了により退社ということがあったとすれば、企業にとって育児休業が大きなリスクになってしまいます。

妊娠期間中不安を抱えたままでいることは、胎児にも大き影響がありますので入社1年経過後に育児休業の申出をされるよう計画するのがよろしいかと思います。元気な赤ちゃんを授かりますようお祈りいたします。

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