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労務管理

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社会保険の加入について

著者 アレスタ さん

最終更新日:2017年02月07日 23:28

こちらで相談にのって頂ける内容かわかりませんが、もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
私は派遣社員として働いています。1日8時間労働で週5日、月20日ほど就業しています。
昨年の2月10日に入社して5月1日から社会保険に加入との事で(この時点で何故すぐに加入出来ないのか聞きましたが派遣社員は2カ月更新だから最初の2カ月は加入出来ないと言われました。)書類も提出しましたが雇用保険の加入だけで、もうすぐ1年経つのに未だ社会保険は未加入の状態です。
現在は国保と国民年金を払っています。
同じ派遣会社から派遣されている派遣社員の同僚も社会保険に加入させてもらえず、何度も派遣会社に保険に加入させてもらえるよう言っているようですが未だ未加入です。
労基署に相談してみようと思い、必要書類などがあるかネットで色々検索してみました。
その際に得た情報ですが、労基署に相談し、事業者に監査が入り、社会保険に加入は出来たが、入社してから現在までの保険料を遡って支払わなければならなくなったという事例がありました。
そこで疑問なのですが、そうなった場合、私がこれまで支払った国民保険料国民年金はどうなるの?戻ってくるの?という事と、会社が社会保険の手続きを怠ったせいで、何十万円という保険料を一気に請求される事にも納得がいかないし、支払えるか不安です、、。
それと、先月腰を痛め5日程仕事を休んだのですが国保だった為、傷病手当の申請が出来なかったのですが、もし社会保険料を遡って支払えば傷病手当の申請もできるのでしょうか。
社会人として恥ずかしい事だと思いますが色々調べましたがわかりません、、。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。

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Re: 社会保険の加入について

著者ユキンコクラブさん

2017年02月08日 09:19

社会保険については、年金事務所に相談された方が良いと思いますが(労基署で社会保険の手続きができないので。。)

社会保険は、ご存知のとおり、会社と労働者、それぞれ半分ずつ負担します。
よって、労働者負担分は、遡って加入する場合であっても労働者が負担します。
労働者が負担せず会社が負担した場合は、給与課税所得税対象)されます。

遡れるのは2年間です。
高額になりますので、分割支払い等の配慮は会社側でしていただいてもよいと思いますので、ご相談して対応してもらいましょう。
遡って社会保険健康保険厚生年金)に加入した場合は、もちろん既に支払っている国保、国年は返金されますが、返金の手続きがひつようです。今は通知が来るようですが。
国年は、支払った分がそのまま返金されますが、すぐではありません。確認等に時間がかかるため、数か月は待つことになります。
国保は、国民健康保険料の返金も行われますが、国民健康保険加入期間に、通院等があれば、その期間の医療費負担(7割)分も国保へ支払うことになります。一度支払うと領収証が発行されますので、それを健保へ請求するということになりますので、こちらも多額になる可能性はあります。通院記録を確認しておくとよいでしょう。

傷病手当雇用保険失業中になりますので、健保は傷病手当「金」になります。
傷病手当金は、連続3日を超える私傷病にたいして労務に服せなかった期間にたして、4日目から支給されますから、手続きをしても2日分程度。。その期間有給休暇を利用していれば給与が支払われてるため傷病手当金を請求しても支払いは行われません。また、腰を痛めた原因が業務中であれば、そちらは労災になります。健保は使えません。(国保は業務中、業務外の規定がないため使えるらしい)

原則は、遡って手続きをしていただくことが良いですが、それをすると居づらくなるということも。。。
他の社員さんと協力して会社に訴えないと、あなただけが悪者扱いされてしまうこと。。。
そちらの方が心配です。

Re: 社会保険の加入について

著者アレスタさん

2017年02月10日 14:33

回答ありがとうございます。
とてもよくわかりました!
また、会社に居づらくなるかもと心配下さりありがとうございます!
一応、派遣元の営業の方に再度保険にはいつ加入させてもらえるんですか?と聞いたところ、私が保険に加入するかどうか検討すると言ったからと言われました。
もちろん、私はそんな事言ってないです、、。
ここでも疑問なんですが、そもそも、社会保険に加入するしないを選ぶものなんですか?
以前の職場で、厚生年金社会保険は高いから国保と国民年金を自分で払いたいから雇用保険だけでいいと会社にお願いしてた同僚がいたのですが、社会保険に加入させる義務があって、加入させないと会社にペナルティーがくるから雇用保険だけ入るとかは出来ないと言われてたのですが、、。

Re: 社会保険の加入について

著者ユキンコクラブさん

2017年02月10日 15:54

原則強制適用ですから、、、、選択するなら、労働条件を選択することは可能でしょう。。

健康保険厚生年金に加入したくないなら、厚生年金適用とならない範囲内の労働条件雇用してもらうという選択をする。。という形です。
又は、健康保険厚生年金が適用されない事業所(従業員5人未満などなど)で働くという選択。
になるでしょう。

雇用保険雇用保険に加入したくないのであれば、雇用保険の適用とならない範囲内で働くということになります。

社会保険の方が、半分は会社が負担してくれるし、万が一の給与補てんも有るし、納め忘れは無くなるし、手続きは会社がしてくれるし、メリットが多いんですけどね。。手取りが減るというデメリット部分しか見てもらえないのは、とても残念です。

Re: 社会保険の加入について

著者アレスタさん

2017年02月10日 18:39

回答ありがとうございます。
一応、来月から保険に加入する手続きをすると会社から連絡がありましたが、当たり前に保険に加入していれば一年経過するので産休も取れるし色々メリットがでてくるので遡って加入したい場合、会社にその旨を伝えればいいのでしょうか?
その際に支払わないといけない厚生年金保険料がどれくらいなのか確認したい場合は、厚生年金は年金事務所、健康保険の場合は派遣社員なので協会けんぽでしょうか?

Re: 社会保険の加入について

著者村の長老さん

2017年02月11日 10:37

社会保険の未加入については、会社の住所を管轄する年金事務所に相談しましょう。

Re: 社会保険の加入について

著者ユキンコクラブさん

2017年02月11日 15:03


> 一応、来月から保険に加入する手続きをすると会社から連絡がありましたが、当たり前に保険に加入していれば一年経過するので産休も取れるし色々メリットがでてくるので遡って加入したい場合、会社にその旨を伝えればいいのでしょうか?

産休制度は、労基法ですので、社会保険とは関係ありませんし、極端な例ですが、入社した翌日からでも労働者からの申出があれば産休は取得できることになっています。(在職制限がない)よって、1年経過しなと、産休は取得できないという規定があれば、それは労基法違反となります。
また、健康保険出産手当金においても、被保険者であれば給付は受けられるので、1年たたないと給付が無いということはありませんよ。(被保険者期間が問われるのは退職後の継続給付だけです。。。お間違いないように)

> その際に支払わないといけない厚生年金保険料がどれくらいなのか確認したい場合は、厚生年金は年金事務所、健康保険の場合は派遣社員なので協会けんぽでしょうか?

いきなり年金事務所に聞かれても、給与も報酬も把握していないので支払額を教えてもらうことはできないでしょう。
まずは、会社がどこまでさかのぼって加入してくれるのか、
遡った場合、報酬の設定や保険料はどうなるのか、しっかりと聞いた方が良いでしょう。

派遣会社だから、、ということではないと思いますが、
派遣健保組合も有るようです。派遣元の会社の加入している組合、厚生年金基金があればそちらも、一緒に確認されることをお勧めします。
御社が、どの健保組合に加入しているのかは、御社でしかわかりませんので、協会けんぽかどうかを調べることも出来ません。
>

Re: 社会保険の加入について

著者いつかいりさん

2017年02月11日 18:23

> 2月10日に入社して5月1日から社会保険に加入との事で(この時点で何故すぐに加入出来ないのか聞きましたが派遣社員は2カ月更新だから最初の2カ月は加入出来ないと言われました。)

かなりぞんざいな扱われようですね。おなじ境遇の人がいるのでしたら、まずは派遣先が所持している派遣先台帳にある派遣元からのあなたについての通知写しを入手してください。個人情報ですから求める権利があります。

そこにはあなたの社保加入状況が書かれており、派遣元派遣先とで責任もって確認しあう義務があります。2/10から2か月更新の雇用契約のもとで入社なら、4/10加入であって、つじつまが合いません。


> 労基署に相談してみようと思い、必要書類などがあるかネットで色々検索してみました。

その派遣元を監督する労働局(厚労省の都道府県単位に配置する下部組織)需給調整担当に相談されてください。前もって予約というところがあります。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/syoukai/madoguchi.html

Re: 社会保険の加入について

著者アレスタさん

2017年02月12日 03:53

ユキンコクラブさん

何度も回答下さりありがとうございました。
産休の事もよくわかりました。

営業担当から連絡があり、2月1日から加入してもいいし、遡って加入したいのなら応じますとの事でした。
その際に収めないといけない保険料の計算、分割で支払う事が可能かを本社に掛け合い後日連絡すると言われました。
こちらで全て対応するので年金事務所に連絡しないで欲しいみたいな感じでした、、。

ユキンコクラブさんに色々教えて頂いて本当に助かりました。
ありがとうございました。



Re: 社会保険の加入について

著者アレスタさん

2017年02月12日 04:01

ご回答ありがとうございます。
会社から連絡があり、遡って昨年の4月10日から加入でも、今月から加入でもどちらでも対応しますとの事でした。
また何かトラブルがあったら、教えて頂いた労働局に相談してみます。
お忙しい中、回答下さりありがとうございました。

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