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労務管理

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時間外手当と通勤手当について

著者 りょうた さん

最終更新日:2017年03月16日 21:34

残業手当と、通勤手当について教えてください。よろしくお願いします。
月曜から金曜まで9時〜5時、1時間休憩の勤務ですが、仕事が多く残業をよくします。
私が給与の計算をします。前任者から残業代は5時以降つける、と教えてもらったので、1年半ほど、それでいただいています。しかし、質問など拝読していると、1日8時間を超える、週40時間を超える時間についてのようでした。
遡って返金するものなのでしょうか?

通勤手当は1ヶ月5000円が上限と決まっており、1ヶ月定期を購入すれば足がでます。
しかし6ヶ月定期を1ヶ月あたりにすると、5000円もかかりません。
今は毎月5000円いただき、6ヶ月定期を買うので、実際支払った額以上、通勤手当をいただいていることになります。
この場合も返金するのでしょうか?

返金をする場合、税金や社会保険料など、どのような処理をすればよいのでしょうか?
ご返答のほどよろしくお願いいたします

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Re: 時間外手当と通勤手当について

著者ねくすとばったーさん

2017年03月16日 22:37

> 月曜から金曜まで9時〜5時、1時間休憩の勤務ですが、仕事が多く残業をよくします。
> 私が給与の計算をします。前任者から残業代は5時以降つける、と教えてもらったので、1年半ほど、それでいただいています。しかし、質問など拝読していると、1日8時間を超える、週40時間を超える時間についてのようでした。

●かよたさんのが読んでいるものは労働基準法上のものとなります。
 別途、就業規則雇用契約によって決められていれば、
 1日の実労働時間が7時間を超える時間について割増賃金を払うケースもあり、前任者はこれを5時以降を残業手当として指示しているものと推測されます。
 法律以上に従業員に有利な就業規則が適用されているだけです。
 就業規則雇用契約を確認しましょう。
 
> 通勤手当は1ヶ月5000円が上限と決まっており、1ヶ月定期を購入すれば足がでます。
> しかし6ヶ月定期を1ヶ月あたりにすると、5000円もかかりません。
> 今は毎月5000円いただき、6ヶ月定期を買うので、実際支払った額以上、通勤手当をいただいていることになります。

通勤手当の規定に6ヶ月定期を購入して給与時に分割で支払をする規定があるのでしょうか?
 従業員通勤手当を一時とはいえ6か月分立て替える状況にするくらいなら、会社で購入して現物を渡し、給与明細上で6ヶ月で割った金額で計上して支払ったことにするように思えますので、仮に1ヵ月分のみを毎月支給するものと判断した上で・・・
 現状は自身のみで異動・休業・退職の際の交通費のリスクを背負って6ヶ月定期を購入している状況と見受けられます。
 自己申告した場合は会社は返金を求めたり、通勤規定を変更する対応が必要となることもあるでしょう。
 また、雇用保険料社会保険料の標準月額に影響があるか確認して、差額を給与支払時に調整、過去分に振り返って年末調整の・・となっていくこともあるでしょうが、おそらく上司に勝手に6ヶ月で買うなといわれて終わる未来が見えます。確認して下さい。

Re: 時間外手当と通勤手当について

著者りょうたさん

2017年03月16日 23:46


ネクストバッターさま

早速ご返答くださりありがとうございました。
就業規則を見せてもらったことがないので、今度見せてもらいます。
有難うございました。

Re: 時間外手当と通勤手当について

著者ぴぃちんさん

2017年03月17日 01:41

> 残業手当と、通勤手当について教えてください。よろしくお願いします。
> 月曜から金曜まで9時~5時、1時間休憩の勤務ですが、仕事が多く残業をよくします。
> 私が給与の計算をします。前任者から残業代は5時以降つける、と教えてもらったので、1年半ほど、それでいただいています。しかし、質問など拝読していると、1日8時間を超える、週40時間を超える時間についてのようでした。
> 遡って返金するものなのでしょうか?
>

御社の就業規則によります。
時間外労働であれば割増賃金の支払はされます。
週40時間以内でも、1日の労働時間が8時間を超えれば支払は必要になります。
ただ、ある時間以降で支払うとする規定を設ける会社もあります。
労働時間を適正に申告している状態であれば、それに基づいて支給される給与は正しい計算がなされていると考えます。



> 通勤手当は1ヶ月5000円が上限と決まっており、1ヶ月定期を購入すれば足がでます。
> しかし6ヶ月定期を1ヶ月あたりにすると、5000円もかかりません。
> 今は毎月5000円いただき、6ヶ月定期を買うので、実際支払った額以上、通勤手当をいただいていることになります。
> この場合も返金するのでしょうか?


これも就業規則における通勤手当の支給規定を確認してください。5000円とされている根拠が記載されていると思います。
もし仮に1か月定期相当の交通費という規定があれば、もう少しもらえていてもよい、ともいえますよね。



> 返金をする場合、税金や社会保険料など、どのような処理をすればよいのでしょうか?
> ご返答のほどよろしくお願いいたします


就労時間通勤手当の支給に際しての申告を不正に申告していたのであれば、会社に伝えてください。
そうでなければ、特になにもないと思いますけど。

Re: 時間外手当と通勤手当について

著者りょうたさん

2017年03月17日 09:17

ぴぃちん様

教えてくださって有難うございました。
まず、就業規則を見せてもらいます。
お給料の決済もなく、不安なまま仕事をしていました。有難うございました。

Re: 時間外手当と通勤手当について

著者村の長老さん

2017年03月18日 10:01

> 私が給与の計算をします。前任者から残業代は5時以降つける、と教えてもらったので、1年半ほど、それでいただいています。しかし、質問など拝読していると、1日8時間を超える、週40時間を超える時間についてのようでした。
> 遡って返金するものなのでしょうか?

真面目な方とお見受けします。他の回答者さんにあるように、法を上回る規定は問題ありません。いい会社にお勤めだということですね。

> 通勤手当は1ヶ月5000円が上限と決まっており、1ヶ月定期を購入すれば足がでます。
> しかし6ヶ月定期を1ヶ月あたりにすると、5000円もかかりません。

ここはちょっと心配です。通勤費を支払うかどうか、またいくら支払うかは法での規定はありませんので、就業規則でどのようにも規定できます。しかし、実務弁済としての金額を大幅に超えるものや、必要かどうかに関わりなく一定の金額を通勤費として支給する場合は、その金額も割増賃金の基礎に入れねばなりませんし、所得税の対象となる場合がありますのでご注意下さい。

なお通勤定期などの現物給付を行う場合、労働協約の締結が絶対条件ですから、労組のない会社は特別な場合を除いてできないことになります。

Re: 時間外手当と通勤手当について

著者りょうたさん

2017年03月18日 10:37

村の村長さま

ご返答ありがとうございます。

昨日、役員の方が来られたので尋ねたところ、残業代は、5時以降つけるように、定期代は1ヶ月で計算して、上限が5000円なので、そのままで、との事でした。

教えてくださった皆様ありがとうございました。不安が消えました。

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