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労務管理

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固定残業代の計算について

著者 ミミイチ さん

最終更新日:2017年08月25日 15:03

はじめまして。いつも皆様のご意見を参考にさせてもらっています。
小さな会社で経理・総務をしているのですが固定残業代の計算の仕方がわからなくて相談させていただきたいです。
新入社員の募集にあたり、給与に固定残業代33時間分を含むという文言で求人をかける予定です。
(今まではおおまかに月〇時間含む。という感じではっきりと金額は明示していませんでした。)
当社の所定労働時間は7.5時間です。
残業代の割り増しは法定労働時間を超えた8時間からの計算になると思います。
30分は割増計算しなくてよい事になりますよね。
この部分があるので計算の仕方がよくわからなくて教えていただきたいです。

月平均所定労働時間・・・・・167.5時間
割増なしの残業時間・・11時間
割増あり(×1.25)・・・22時間
給料・・・・・・・・・20万(3ケ月後23万)

詳しい計算式等を教えていただけければ助かります。
よろしくお願い致します。




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Re: 固定残業代の計算について

著者ぴぃちんさん

2017年08月25日 16:17

> 残業代の割り増しは法定労働時間を超えた8時間からの計算になると思います。
> 30分は割増計算しなくてよい事になりますよね。


御社の就業規則に定める規定によりますので、法定に準じているのであれば、そのように解釈されることになります。就業規則を確認されていただくことがよいでしょう。

> 給料・・・・・・・・・20万(3ケ月後23万)

この記載方法では、固定残業代とみなされない可能性がありますので、固定残業代であるとはっきりさせるためには労働条件通知書に、固定残業代がどのくらいの時間を含めて、また、いくらであるのかを明記する必要があります。

そして、就業規則にそれを超過する残業時間については、超過時間相当の手当を支給する条項の明記が必要になります。



> はじめまして。いつも皆様のご意見を参考にさせてもらっています。
> 小さな会社で経理・総務をしているのですが固定残業代の計算の仕方がわからなくて相談させていただきたいです。
> 新入社員の募集にあたり、給与に固定残業代33時間分を含むという文言で求人をかける予定です。
> (今まではおおまかに月〇時間含む。という感じではっきりと金額は明示していませんでした。)
> 当社の所定労働時間は7.5時間です。
> 残業代の割り増しは法定労働時間を超えた8時間からの計算になると思います。
> 30分は割増計算しなくてよい事になりますよね。
> この部分があるので計算の仕方がよくわからなくて教えていただきたいです。
>
> 月平均所定労働時間・・・・・167.5時間
> 割増なしの残業時間・・11時間
> 割増あり(×1.25)・・・22時間
> 給料・・・・・・・・・20万(3ケ月後23万)
>
> 詳しい計算式等を教えていただけければ助かります。
> よろしくお願い致します。
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Re: 固定残業代の計算について

著者ミミイチさん

2017年08月25日 16:32

ぴぃちん様

早速のご返答ありがとうございます。

給料・・・20万 
は計算するのに必要だと思うので書いています。
雇用契約書に残業分をいくらで書けばわからなかったので質問させていただきました。

就業規則について教えていただきありがとうございます。
確認してみますね。

Re: 固定残業代の計算について

著者村の平民さん

2017年08月25日 16:35

① 1日の所定労働時間が7時間30分の場合、7時間30分を超え8時間までの30分間に労働したら、割増なしの100%賃金を支払わねばなりません。
 例えば日給7,500円の人が8時間労働したら、その日の賃金は8,000円です。

② 上記の人が1日9時間労働したら、8時間を超える部分の1時間に対して7,500円÷7.5時間×1.25×1時間=1,250円を要します。

③ 以上の結果、上記の人が1日9時間労働したら、9,250円になります。

④ 従って、所定労働時間が8時間未満の場合は、所定労働時間超過勤務に対する賃金計算が複雑になります。

⑤ 7時間30分を超えた時間の全てに対して、25%割増賃金を支払っても違法ではありません。

⑥ 「月平均所定労働時間」を書いておられますが、実際の賃金計算に当たっては、この時間を基礎に用いてはいけません。
  あくまでも、その月のうち、各日の7時間30分超過8時間以下の労働時間と、各日の8時間超過労働時間を1カ月分合計して、超過勤務賃金を計算する必要があります。

⑦ 質問に「給料・20万円」とありますが、基本給だけでしょうか。諸手当も7時間30分~8時間の場合の100%分賃金と、割増賃金の計算基礎になります。
 8時間未満を所定労働時間にするならば、賃金計算が複雑になります。

⑧ また、賃金を月額で契約した場合は、月によって所定労働時間数が変動するので、1年を通じて1カ月平均所定労働時間で計算を許されています。

⑨ 「給与に固定残業代33時間分を含む」とすれば、実際残業時間が33時間未満であっても、提示した賃金額は減額できません。
 実際残業時間が33時間を超えた場合は、真実の残業時間に対する法定残業割増賃金の支払を要します。
 結局、会社は常に33時間以上を支払義務を負うので、ソンです。

⑩ また、法定帳簿「賃金台帳」に毎月の実際の、残業時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数を記載しなければなりません。
 これに固定残業時間数(33時間)を書いて済ますことはできません。
 1日8時間を超えた実際の時間数を書くのです。

⑪ 以上の全てを考慮すると、固定残業制は手数を多く要し、賃金総額も多くなる可能性が多々あり、会社にとって益するところはありません。ただ、採用時に「カッコイイ」だけです。

⑫ 「総務の森」やヤフー「知恵袋」で、固定残業制に関する質問が多く寄せられ、中にはその制度から実際残業制(変な名?)に変えようとして頭を悩ましておられる労務管理者の投書が散見されます。

⑬ Webのキーワードに「知って役立つ労働法」と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

Re: 固定残業代の計算について

著者ぴぃちんさん

2017年08月25日 23:32

固定残業代は、所定内分について11時間、時間外としての割増が必要な分として、22時間で間違いないでしょうか。休日分はありませんか。
月平均所定労働時間が167.5時間、とありますが、これは1年における平均になりますか?
割増賃金の基礎となる賃金だけでの給与でしょうか。
上記がわかりませんと、1時間あたりの賃金がわかりません。
給与は月給制ですか。
もし欠勤した際の、減額される規程があれば、どのような計算式になっていますか。
等等。

上記を把握すれば、計算で求めることはできますが、些細な齟齬があるとそれが問題になることがありますので、御社の会計士か税理士さんに最終的には確認していただくことが望ましいと思います。



> ぴぃちん様
>
> 早速のご返答ありがとうございます。
>
> 給料・・・20万 
> は計算するのに必要だと思うので書いています。
> 雇用契約書に残業分をいくらで書けばわからなかったので質問させていただきました。
>
> 就業規則について教えていただきありがとうございます。
> 確認してみますね。
>

Re: 固定残業代の計算について

著者村の長老さん

2017年08月26日 11:08

固定残業代制を導入されることは既に決定済みなのですね。

ただもう一度検討する余地があるとすれば、その制度について、自社の現在あるいは10年程度先までの状況を鑑みて導入すべきかどうか再検討されることをお勧めします。この制度を導入し、役所の指摘により元に戻そうとする動きが増えています。この場合の指摘は、合法的な運用ができていない場合の指摘であって、合法範囲で運用されている場合の指摘ではありません。

この制度を元に戻すには、一般に経過措置的な期間を設け、更に激変緩和措置としての賃金原資となる資金が必要です。一般には小零細企業にこれに充てる資金準備は困難です。安易に導入したばかりに、経営は悪くないのに廃業せざるを得なくなった会社をたくさん見ています。もちろん非合法として無理やり元へ戻すやり方をしている企業もたくさんあります。この場合、人手不足の昨今から退職者が増え、これもまた人手不足による廃業に追い込まれることもあります。

固定残業代制における「その手当額」ですが、それぞれの人の残業単価に固定時間数を掛けた後、手当ですから、それ以上の額とすれば額的には合法です。ただ注意が必要なのは会社によって明細項目が異なります。歩合などの項目があれば設定が難しいでしょう。まずは残業単価を正しく計算するため、割増賃金の計算の仕方を検索して確認しましょう。

Re: 固定残業代の計算について

著者ミミイチさん

2017年08月28日 10:15

michio様
詳しく丁寧に教えていただきありがとうございます。
所定労働時間法定労働時間の差の30分を別計算にするとやはり複雑になってしまうのですね。
20万には該当する諸手当は含んでいます。
固定残業時間を含む事ですが、当社は定時にはなかなか終われない事が多いので含んだほうが良いみたいです。
いろいろと検討してみます。
ご丁寧にありがとうございました。

Re: 固定残業代の計算について

著者ミミイチさん

2017年08月28日 10:33

ぴぃちん様

再度ありがどうございます。
いろいろと確認しまして計算してみます。
いろいろと知らない事が多く、勉強になります。
お世話になりました。

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