相談の広場
最終更新日:2018年04月08日 12:00
パートかつ期限の定めがない職員の退職について、就業規則には、一ヶ月前に上司へ退職願いを出すとなっています。
一方で、民法(労働基準法?)では、二週間前に退職届を出せば良いとなっています。
これについて、このサイトでは、
https://www.google.com/amp/s/gamp.ameblo.jp/tsunageru/entry-12095113328.html#ampshare=https://ameblo.jp/tsunageru/entry-12095113328.html
パートかつ期限の定めがない職員の場合、二週間前で良いと書いてあります。
しかし、労基に相談すると、やはり就業規則が優先だと言われました。
どっちがただしいのでしょうか?
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> パートかつ期限の定めがない職員の退職について、就業規則には、一ヶ月前に上司へ退職願いを出すとなっています。
> 一方で、民法(労働基準法?)では、二週間前に退職届を出せば良いとなっています。
>
> これについて、このサイトでは、
>
> https://www.google.com/amp/s/gamp.ameblo.jp/tsunageru/entry-12095113328.html#ampshare=https://ameblo.jp/tsunageru/entry-12095113328.html
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> パートかつ期限の定めがない職員の場合、二週間前で良いと書いてあります。
>
> しかし、労基に相談すると、やはり就業規則が優先だと言われました。
> どっちがただしいのでしょうか?
こんにちは。私見ですがとあるサイトを見つけました。
どちらが正しいというのではなく運用、解釈、同意等によりというのが正しいと言う事のようです。
もしも就業規則に「退職は1ヶ月前」なんて記載があれば、会社側は民法より就業規則を優先してきます。
(僕が勤務したブラック企業には就業規則すら存在しませんでしたが…)
普通の会社なら就業規則を確認させ、それでも働きたいということで労働契約になります。つまり、あなたは就業規則に同意した上で働いているのです。
就業規則を無視して、法律に書いてあるからと強引に推し進めると「服務規律違反(社内ルール違反)」になります。
悪意あるブラック企業なら服務規律違反の罰則として、退職理由を「自己都合」から「懲戒解雇」にされ、失業保険受給や次の就職活動にマイナスの影響を与えかねません。気をつけてー!
「法律と就業規則どっちが強いの?」って話になれば、当然強いのは法律です。しかしながら、円満退社を考えるのであれば就業規則(会社側の意志)に従う方が賢明ですよ。
人間としてのモラルや社会常識がある会社であれば、あなたの退職希望日をある程度考慮してくれます。
ただし、労働者の退職の権利を異常に制限している就業規則なら公序良俗違反で無効とされます。「この規則、異常でしょ!」という就業規則だったら無視できるんですね。
つまり全ての企業が遵法している訳ではないので本来あるべき就業規則もない場合は法律論から最低でも2週間前の通知で退職出来るが就業規則がある場合は遵法…2週間以上の期間がある場合も…して本人も了承しているので就業規則優先と言う事かなと思います。
とりあえず。
① 労働基準監督署署員が 「民法よりも就業規則が優先する」 と言ったのは、質問を取り違えたとしか思えません。
会社が解雇しようとする場合は、30日前に予告しなければなりません。それを署員は取り違えた??とも思えます。
② 一般法である民法と、特別法である労働基準法の規定が異なる場合は、特別法 (労基法) が優先します。しかし、労基法には退職申出期日を規定していません。
③ また、貴社の就業規則が完全に労基法に抵触しないとの証明はありません。おそらくどこの就業規則であっても、労基署はそんな証明はしないでしょう。
④ 以上のことから、民法の 「2週間」 の規定よりも、貴社の就業規則の 「1カ月」 の規定が優先することにはなりません。
⑤ ただ、いわゆる完全月給制給与を規定されている受給者の場合は、前月の前半に退職を申し出なければならないとする民法の規定があります。
それでさえ、正当な理由があれば、何時でも退職できます。例えば雇用主が不当な扱いをした、受給者の身辺に重大な事故が発生した場合などです。
⑥ 従って、パートのように雇用期間の定めがない場合は、一般的に2週間前に退職届を提出すれば退職できることが定説になって居ます。ただし、雇用期間を限定してある場合は、その期間前には正当な理由無しには退職できません。
⑦ 労基署職員?にも勉強不十分な人が居ます。署員だと思って話していたら、そうではなく、社会保険労務士が臨時相談員のこともあります。労基で聞いたからとして、丸呑みにしないことをお勧めします。
今回のように、民法と矛盾すると気がついたように疑問が有る場合は、根掘り葉掘りして、根拠法令の該当する条文を見せて貰いましょう。私はその手で労基署員、年金事務所員、職安所員を論破したことが数回あります。
追加で情報を。
労務トラブルに詳しい石井妙子弁護士が、以前、次のような趣旨のことを書いておられたので、ご紹介します(プラスエンジニアリング事件、東京地判平13・9・10に関連して)。
「民法の規定は強行法規ではないから、引継ぎの必要等から一定(1カ月程度)の期間を置くことも、無効とまではいえない(場合もある)かとも考える。
しかし、就労の強制はできないし、退職金等についても、心構えとして早めの退職願提出を規定はできるが、それ以上の法的効果は期待できない」
特殊な仕事で、専門性を必要とし、高い報酬も払っていればいろいろと争う余地もあるかもしれませんが(職場放棄に対する賠償等)、普通の従業員に関しては、就業規則に規定があっても、一般には「訓示規程(早めに退職願を出してくださいね)」にとどまるという感じではないかとも思います。
> パートかつ期限の定めがない職員の退職について、就業規則には、一ヶ月前に上司へ退職願いを出すとなっています。
> 一方で、民法(労働基準法?)では、二週間前に退職届を出せば良いとなっています。
>
> これについて、このサイトでは、
>
> https://www.google.com/amp/s/gamp.ameblo.jp/tsunageru/entry-12095113328.html#ampshare=https://ameblo.jp/tsunageru/entry-12095113328.html
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> パートかつ期限の定めがない職員の場合、二週間前で良いと書いてあります。
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> しかし、労基に相談すると、やはり就業規則が優先だと言われました。
> どっちがただしいのでしょうか?
一般的には就業規則に沿って提出、やむを得ない場合には2週間前に提出というアドバイスが多いようですね。
退職願も1ヶ月くらいなら普通でしょう。中には2ヶ月以上も前に設定している企業もあるようです。
残っている有給休暇の消化や仕事の引継ぎ(有れば)などを考えると、1ヶ月くらいが妥当であろうと考えられます。
2週間前と1ヶ月前の是非で法的争いをすること自体が無意味ですね。辞めさせたくない前提ならともかく、結局当人は遅かれ早かれ退職するわけなので。
時間と費用の無駄と思っています。
> 追加で情報を。
>
> 労務トラブルに詳しい石井妙子弁護士が、以前、次のような趣旨のことを書いておられたので、ご紹介します(プラスエンジニアリング事件、東京地判平13・9・10に関連して)。
> 「民法の規定は強硬法規ではないから、引継ぎの必要等から一定(1カ月程度)の期間を置くことも、無効とまではいえない(場合もある)かとも考える。
> しかし、就労の強制はできないし、退職金等についても、心構えとして早めの退職願提出を規定はできるが、それ以上の法的効果は期待できない」
> 特殊な仕事で、専門性を必要とし、高い報酬も払っていればいろいろと争う余地もあるかもしれませんが(職場放棄に対する賠償等)、普通の従業員に関しては、就業規則に規定があっても、一般には「訓示規程(早めに退職願を出してくださいね)」にとどまるという感じではないかとも思います。
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> > パートかつ期限の定めがない職員の退職について、就業規則には、一ヶ月前に上司へ退職願いを出すとなっています。
> > 一方で、民法(労働基準法?)では、二週間前に退職届を出せば良いとなっています。
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> > これについて、このサイトでは、
> >
> > https://www.google.com/amp/s/gamp.ameblo.jp/tsunageru/entry-12095113328.html#ampshare=https://ameblo.jp/tsunageru/entry-12095113328.html
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