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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

公休の考え方

著者 nkh2018 さん

最終更新日:2019年01月01日 22:07

旧年中は、色々質問しご回答頂きました皆様にこの場でお礼を申し上げます。
本年も引き続きご回答よろしくお願い致します。

妻の会社は1か月9日(日曜日・祝日は公休)のシフト勤務です。
現在育休中で、育休中の最中2019年5月24日出産予定の子供を授かりました。
育休が1月末で終了しますが、残念なことに保育園の受け入れはなく、育休延長を考えています。
そこで質問です。
育休延長ができ、さらに保育園受け入れが4月1日からできたと仮定した場合ですが、4月1日~12日(4月13日から産休)の公休はどのように取得できるのでしょうか?
私の考えれれること
①出勤日が約月の3分の1なので公休は3日
②産休は特別なものなので、1日~12日の間に9日公休を取得できる。

以上ご教授よろしくお願い致します。

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Re: 公休の考え方

著者村の平民さん

2019年01月01日 22:51

著者 nkh2018 さん 最終更新日:2019年01月01日 22:07 について私見を述べます。

① ここで言っておられる「公休」とは、その事業所の就業規則に定めた「休日」のことになると思います。
 従って、その事業所の就業規則によるべきであって、他者がその内容を知らずして考察できないでしょう。

② 労働基準法においては、質問のような休日規定の仕方を法定していません。だからといって法違反ではありません。法の範囲内の定め方になっています。
 法は週に1回の休日を規定しているのです。これより少なかったら違反です。但し4週を通じて2日の休日があれば、それも合法です。

Re: 公休の考え方

著者いつかいりさん

2019年01月02日 07:15

何を目的に質問されたいのかわかりませんが、質問文に不明瞭な点があります。

> 1か月9日(日曜日・祝日は公休)のシフト勤務です。

「月9勤務」でしょうか? 月9休日でしょうか?

後者であるとして、公休日祝ときまっているなら、その日は休みで、月9に不足する分は、会社が決めますのでしょうから、月の割り振りに、4/1~4/12にどう振られるかは、振られてみないとわかりません。

一つ言えるのは、起算曜日の特定なし、変形労働時間制をとっていなければ、週は40時間までですので、日8時間勤務として勤務先の週の起算曜日が特定されているなら、その曜日から、特定されてなければ日曜からの1週間に40時間超にふれないよう、わりふります。月曜に始まり第2金曜に終わる今年のカレンダーからいえば、第1週はいずれかの曜日に1休日、第2週は日曜の1休日、これがおたずねの期間に割り振られる最低限の休日数でしょう。逆に言うと、3勤務日9休日計12日というのもありでしょう。配偶者の雇用契約に触れなければです。もっともこちらをお望みのようにお見うけしますが。

あと細かいことを言うと、日祝公休、月9休日という制度は、今年の4月のような月に通して勤務するにあっては、変形労働時間制でなければ、成り立ちえない休日の決まりといえます。変形労働時間制であるなら、以上説明したとおりにならず、当該期間中文字通り日祝のみの休みということもありでしょう。

Re: 公休の考え方

著者ぴぃちんさん

2019年01月02日 09:24

おはようございます。

公休というのが、会社の所定休日だとして。
4月1日~12日における所定休日は何日あるか、という質問であれば、勤務表がでないとわからない、というのがお返事になるでしょう。

日曜日と祝日が所定休日とすれば、4/1~4/12において、今年の場合4/7のみが休日であったとしても、1日の所定労働時間によっては違法でもなく就業規則にも違反しない状況も考えられます。

2019年の5月においては、すでに日曜日と祝日だけで9日あります。1日の所定労働時間が例えば7~8時間であれば、週によっては変形労働時間制でなければシフトが組めません。

勤務がシフト制の場合、希望する休日をシフト表が作成される前に希望することができる会社もありますが、勤務表がどのように作成されるのかがわからないと、お返事は難しいと思います。 勤務表は原則的に会社が作成しますからね。

とうことで、①でもなければ②でもない、ということは十分に考えられます。



> 旧年中は、色々質問しご回答頂きました皆様にこの場でお礼を申し上げます。
> 本年も引き続きご回答よろしくお願い致します。
>
> 妻の会社は1か月9日(日曜日・祝日は公休)のシフト勤務です。
> 現在育休中で、育休中の最中2019年5月24日出産予定の子供を授かりました。
> 育休が1月末で終了しますが、残念なことに保育園の受け入れはなく、育休延長を考えています。
> そこで質問です。
> 育休延長ができ、さらに保育園受け入れが4月1日からできたと仮定した場合ですが、4月1日~12日(4月13日から産休)の公休はどのように取得できるのでしょうか?
> 私の考えれれること
> ①出勤日が約月の3分の1なので公休は3日
> ②産休は特別なものなので、1日~12日の間に9日公休を取得できる。
>
> 以上ご教授よろしくお願い致します。
>

Re: 公休の考え方

著者中嶋社労士・FP事務所さん (専門家)

2019年01月04日 09:08

削除されました

Re: 公休の考え方

著者中嶋社労士・FP事務所さん (専門家)

2019年01月04日 09:10

削除されました

Re: 公休の考え方

著者中嶋社労士・FP事務所さん (専門家)

2019年01月02日 11:41


文章から、「奥様」の育児休業で、奥様の「休日」が月9回と捉えさせていただきます。 旦那様の育休取得や出勤日が9回ではないという前提で以下記します。

 休日というのは、労働基準法で、原則は「毎週少なくとも1回」は、最低使用者が与えなければいけないことになっています。
  
 ですので、日曜・祝日が公休になっている事から考えると奥様のお勤めの会社の就業規則(ルールブック)がどうなっているかにもよりますが、
・原則だと、使用者公休日の「日曜日」の4月7日以外出てきて頂戴と言われたら、休日には出来ないです。(4月の該当日程に祝日はない)
※「変形休日制」だと又、別の考え方にもなりますが、日曜日が公休になっていることから、週1回は休ませている事になるので、会社に休みを取らせる義務はないですね。

> 4月1日~12日(4月13日から産休)の公休はどのように取得できるのでしょうか?> 私の考えれれること
  奥様の勤めていらっしゃる会社の使用者がどう考え、奥様がどう希望を出され  るかによります。(周りの同僚や、会社への配慮・復職後の関係性等)
> ①出勤日が約月の3分の1なので公休は3日
  公休は7日の日曜日のみです。それ以外の公休でない休日は、奥様のシフト  希望とシフトを決める会社側決裁者の判断によるでしょう
> ②産休は特別なものなので、1日~12日の間に9日公休を取得できる。
  産休と公休は全く別物です。公休に産休の特別扱いはありません。
  
1日8h勤務時間を超えたり、週40h超えの場合、妊娠中の女性や、産後1年を経過しない女性は管理監督者でない限り、会社に請求すれば拒否できます。
 但し、奥様が1日の所定労働時間が短い契約であれば、週40h超えなければその期間、月~土迄働いて欲しいと言われたら、従わないといけません。
(体に負担のかからない軽易な作業への会社への申請は可能)
 
 但し、週5日契約等であれば、奥様の体調上どうしても休みたければ、年次有給休暇の申請を会社側にしてみるというのも一つだと思います。(産前産後や、育児休業期間中は、有給の条件の8割以上出勤の出勤日にはカウントされるので、それまでに付与されている有給や、直近の発給日までの出勤率が余程低くなければ、有給を申請する権利は奥様にはありますので。  収入も出ますしね。
 
 幾ばくか収入が必要で、体調が悪いのなら働けない期間に関する医師の意見書を会社に提出して会社の証明を貰えば、会社の健康保険に奥様が加入してらっしゃれば、傷病手当金が、数日後から出る可能性もあります。

 又、他にも無給で良ければ、欠勤を申請する。等の方法もあるとは思います。

尚、最初に述べましたが、出勤が9回との意味合いなら又、別個なので再投稿お願い致します。
 と、まあ収入と、お体の具合、奥様の勤めている会社との関係性を考えて、ご家族に合った方法を奥様の会社に相談されるのが宜しいか存じます。

Re: 公休の考え方

著者nkh2018さん

2019年01月04日 01:04

村の平民様

昨年は御世話になりました。
本年もよろしくお願い致します。

やはり就業規則によるのですね。
会社と上手く調整するように致します。
ありがとうございました。

Re: 公休の考え方

著者nkh2018さん

2019年01月04日 01:10

いつかいり様

昨年は御世話になりました。
本年もよろしくお願い致します。

誤字があり申し訳ありませんでした。
会社が決めるので会社と穏便に話すように致します。
ありがとうございました。

Re: 公休の考え方

著者nkh2018さん

2019年01月04日 01:50

ぴぃちん様

昨年は御世話になりました。
本年もよろしくお願い致します。

皆様おっしゃておらるように会社が決めるのですね。
事前に13日から産休を伝えているので、12日まで1日休みで13日以降の日に公休を8日とするシフトも可能なんですね。

意地悪で会社側がしたら何か理不尽なように思えますが、公休の考え方からすれば労働基準法には抵触しないとのことでよろしいでしょうか?

Re: 公休の考え方

著者nkh2018さん

2019年01月04日 01:48

中嶋社労士

はじめまして。ご回答ありがとうございました。
会社と穏便に話をするのが賢明だと思いました。
まだシフトは出ていないのですが、4月13日を産休申請しているので、先生がおっしゃれるように7日以外出てきて、13日以降に8日の公休にするともできるんですね。
もう一つ教えてください。
先生がおっしゃるように、有給申請をしたら良いとのことですが、7日以外の日すべてを(11日間)有給休暇を申請できるのでしょうか。
有給休暇は会社側に時期変更権があったように記憶しているのですが。
よろしくお願い致します。

Re: 公休の考え方

著者中嶋社労士・FP事務所さん (専門家)

2019年01月04日 09:41

まず最初に、何故か同じ投稿が3つ連なってしまいご迷惑をお掛けしました。原因は判りませんが。その為、2つ削除致しました。

> 会社と穏便に話をするのが賢明だと思いました。

 労使共々協力し合って気持ちの良い職場環境になる事が一番理想ですから。

> まだシフトは出ていないのですが、4月13日を産休申請しているので、先生がおっしゃれるように7日以外出てきて、13日以降に8日の公休にするともできるんですね。

 公休という言葉は、法律の条文にありません。あくまで、会社が定めた所定の休 日という理解で良いと思いますが・・・。

 休日は、前回述べた通り会社としては、原則週一回与えればよく、ただ、週40hまでが、労働の原則なので、もう一回、会社側が40h超えない為に休日を与えている会社(事業所)が多いという事が、世の中週休2日が多い事の根拠です。40h/週超えると、賃金を多く払わないといけなくなるので。なので、奥様の一日の労働時間等のケースによります。

> もう一つ教えてください。
> 先生がおっしゃるように、有給申請をしたら良いとのことですが、7日以外の日すべてを(11日間)有給休暇を申請できるのでしょうか。
> 有給休暇は会社側に時期変更権があったように記憶しているのですが。
  
仰る通り、時季変更権は会社側にあります。ただ、それは会社側が事業の正常な運営の妨げにならなければ、労働者の申請通りに有給を与えなければいけません。
 ので、代替要員が確保できないとか、ずっと奥様の休みが続いていて、他の従業員さんが有給申請していて、全部の希望を聞くと、その職場の通常の仕事が回らない等の時は、違う日に変えて欲しいという権利が会社側にあるという事です。

 余計なお節介ですが、出来れば、そこはお互い譲り合う方が、職場の雰囲気は良くなるのでは、と個人的に思いますが、そこはご質問者様の事情もあると思いますので、有給申請上げる事は問題ないですよ。 申請通り、全部休みが取れるかは、会社の人員にもよるので何とも言えませんけどね。という事です。

只、元々休日に指定されている日については、有給の申請は出来ませんという事を申し添えます。

Re: 公休の考え方

著者ぴぃちんさん

2019年01月04日 10:07

おはようございます。

> (日曜日・祝日は公休)

とありますので、日曜日と祝日以外の所定休日が定められていないのでしょうか。週休2日と規定されているのでない、もしくは雇用契約が週5日勤務とかでないのであれば、法律においては、週1日の休日が確保されていればよく、また、週の労働時間が40時間を超過していないのであれば、違法ではありません。

例えばですが、1日の契約した労働時間が8時間とかでなく、4時間とかであれば週6日の労働であっても違法ではない、になります。



> ぴぃちん様
>
> 昨年は御世話になりました。
> 本年もよろしくお願い致します。
>
> 皆様おっしゃておらるように会社が決めるのですね。
> 事前に13日から産休を伝えているので、12日まで1日休みで13日以降の日に公休を8日とするシフトも可能なんですね。
>
> 意地悪で会社側がしたら何か理不尽なように思えますが、公休の考え方からすれば労働基準法には抵触しないとのことでよろしいでしょうか?
>

Re: 公休の考え方

著者nkh2018さん

2019年01月04日 22:52

中嶋社労士

度々のご質問にご対応頂きありがとうございました。

すごくわかりやすい説明で、会社と交渉するときの根拠となりました。
今後の会社との関係もあるので、こちらの一方的な要求はしませんが、もし何か理不尽なことを言われても困るので基本を知りたかったので助かりました。
穏便に会社と交渉をするように致します。
また何かございましたらその節はよろしくお願い致します。

Re: 公休の考え方

著者nkh2018さん

2019年01月04日 22:57

ぴぃちん様

度々の質問のご回答ありがとうございます。

やはり違法ではないのですね。

シフトについては、会社と穏便に決定したいと思います。

また今後共よろしくお願い致します。

Re: 公休の考え方

著者ぴぃちんさん

2019年01月05日 10:01

おはようございます。

以下は法律とは関連しない部分ですが。

すでに、育児休業を延長すること、及び産前休暇を6週前から取得することは確定でしょうか。

もともとは育児休業の延長を予定していなかった状況かと思います。もし、育児休業の延長ということになれば、会社からみると、育休からの復帰が暦日数で12日しかない、ということともいえるかと思います。
その場合には復帰後すぐに産休になることで、申請者側の申出も必要かと思いますが、有給休暇の残日数があれば、それで対応することも方法になるのかもしれないです。

あと、そのお子さんが出産された後は、育児休業を取得せず復帰予定でしょうか。育児休業を取得予定でしょうか。
もし、育児休業を取得するのであれば、12日復帰後もさらに1年休業することになるでしょうから、12日の復帰についてを双方がどのように判断することになるかも、会社と相談がよろしいかと思います。



> ぴぃちん様
>
> 度々の質問のご回答ありがとうございます。
>
> やはり違法ではないのですね。
>
> シフトについては、会社と穏便に決定したいと思います。
>
> また今後共よろしくお願い致します。

Re: 公休の考え方

著者nkh2018さん

2019年01月07日 20:18

ぴぃちん様

度々のアドバイスありがとうございます。
パソコンのみの利用でお返事が遅くなり申し訳ありません。

ご質問頂きました内容に回答致します。
①すでに、育児休業を延長すること、及び産前休暇を6週前から取得することは確定でしょうか。
現在会社に申請している段階でございます。
下記推察頂いている通りでございます。
「 もともとは育児休業の延長を予定していなかった状況かと思います。もし、育児休業の延長ということになれば、会社からみると、育休からの復帰が暦日数で12日しかない、ということともいえるかと思います。」
4月から保育園に入れるという条件で質問していますが、保育園に入園できなければ12日は育休延長に含まれます。
私の地域では待機児童は今年度はなかったので、来年度はわかりませんが入園できる見込みの方が高いです。

「その場合には復帰後すぐに産休になることで、申請者側の申出も必要かと思いますが、有給休暇の残日数があれば、それで対応することも方法になるのかもしれないです。」
おっしゃるように有給申請したいと思っていますが、休日の考え方がわからなかったので今回質問させて頂いた次第です。有給休暇は、会社側に変更できる権利があるので、そのあたりも不安です。

私がなぜ心配しているかというのも一子出産前に妻が入院しました。
おそらくですが、二子目も入院になりそうなので、極力出勤は身体のことを考え勤務させたくないと思っています。

②あと、そのお子さんが出産された後は、育児休業を取得せず復帰予定でしょうか。育児休業を取得予定でしょうか。
子供が2人で大変ですので、育休は申請したいと思っています。

今回すごく基本的なことまでわかり、会社と交渉しやすくなりました。
女性の多い職場で上司が女性の方のようなので、理解が得やすいと思います。
私の拙い文章で状況をご理解頂きありがとございました。

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