相談の広場
はじめまして。
短時間勤務労働者(週30時間以内での実働:社員の勤務時間の3/4以内での実働者:パートと呼んでおります)の有給取得について教えて下さい。
今年1月から、弊社ではパートタイムの労働者の採用をしております。しかし、パートさんの就業規則も作成中でありまして、勤務時間の基準がありません。現段階での管理としては、上記条件内でパートさんを使用しています。お聞きしたい問題点は下記のとおりです。
・1日5時間勤務の5日出勤のパートもいれば、6時間の4日で5時間での1日勤務もあります。また、1日8時間の3日出勤もいます。この場合のパートの有給日(週何日出勤すれば何日の休暇の基準は分かるのですが、その有給の時間が、どのように算出していいか教えて下さい。
・弊社では変形労働(1ヶ月単位)を採用しており、毎月1日を起算日とし、シフトを提出しています。そのシフトの中で、1週間では30時間以内を利用して、毎日の勤務時間が恒常的でないパートさんもいます。なので、1日有給といわれても5時間なのか、6時間なのか、・・・etc、どう計算すればよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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ご返答ありがとうございます。
質問の趣旨ですが、「賃金を支払う」と「何時間有給を付与する」との違いが少し分かりません。
例えば、パートAさんは月曜から水曜までは5時間勤務で、木曜から金曜は7時間勤務です。週で5日勤務なので、6ヶ月後には10日の有給を付与します。そのパートAさんが1日有給が欲しいと申請をしてきた場合、その有給の1日は5時間なのでしょうか?、それとも週の平均?それとも7時間の日に申請すれば7時間?・・・それでいくと、5時間の日に有給をとるより7時間の日に有給を取得するほうが多く給与をもらいます。
このような場合の考え方を教えて下さい。
ちなみに、弊社社員は1時間単位での有給取得が可能であり、パートもそのようにしようと考えております。
よろしくお願いいたします。
ごめんなさい、質問をよく読み返したところ、
年休付予日に「何時間有給を付与する」か?
という事をはっきりさせたかったのですね。
その為にも、まず、就業規則により、
(パートさんの)年次有給休暇中の賃金を設定して下さい。
これが、第一にすべき事です。
①平均賃金(労基法12条1項)
②所定労働時間の分の通常の賃金
③健康保険法の標準報酬日額
のいずれかになります。
そして、
労基法では、有給をあくまで1日単位で捉えていますから、
しょうねい様の会社のように、有給を1時間単位で取得可能とされている独自制度を採用されている場合、
労基法で答えを出すことはできません。
以下のアドバイスは、私独自のものになりますので、ご了承下さい。
就業規則に定めた有給の賃金が、
①や③の場合は、どの日に取得しても、有給日の賃金は、同額です。
この事から、その金額を、時間給で割れば、有給1日あたり相当の時間数が、導き出せます。
また、より正確を期すならば、
①の場合、平均賃金を計算した期間の総労働時間数を労働日で割れば、同時間数が、導き出されます。
③ならば、標準報酬月額を算定した基礎月の期間の総労働時間数を労働日で割れば、同時間数が導き出されます。
そうすれば、年給付与日に1日単位で付与しても、それを、同時間数でかけることで、付与した有給労働時間数が把握できます。
ただし、どの日に取得しても、同額という事は、100%そうではありません。
年休取得日により、①でも③でも、その金額を求める基礎期間が移り、当初付与と把握した時間数が変動します。
この場合、改めて再計算する必要が出てきます。
②の場合は、公正な管理はほぼ不可能かと思います。
年給付予日に与えた有給日数を、時間単位に変換できないと思うからです。
私の力不足の点もありますが、
②の方法での有給付与の時間単位での把握は、アイデアがありません。
最後に、上記①と③の場合における有給付与方法の労務管理につきまして、
実際に導入する際には、労使協定を結んでください。
そもそも、時間単位で有給を与えている現状制度について労使協定がある事と思います。
それに付随する形で、有給付与の上記管理方法についての労使協定もあるべきです。
また、就業規則への記載も必要と考えます。
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