相談の広場
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こんにちは。
フレックスタイム制は日々の労働時間を設定しますが、休日の労働をさせる制度ではありません。休日は休日です。
なので、休日に労働した場合には、通常の労働日とは別に休日労働として把握し賃金を支払う必要があります(1.35以上)。
休日労働を別として計算するのであれば、所定労働時間を超過した労働については残業代が必要になります。
法定労働時間内の残業については、割増分は必要ありません。
法定労働時間を超過する労働については、時間外としての割増賃金が必要になります。
なお、深夜労働は深夜労働として、労働日においても、法定休日労働においても割増賃金が必要になります。
賃金計算においては、法定内残業、時間外労働、休日労働、深夜労働を分けて考えることがすっきりするかもしれません。
貴社は1日の標準労働時間を8時間としていますので、有給休暇の取得の際には8時間を労働したものとして取り扱うことになります。
>「どこで法定労働休日をするか」
すみませんがちょっと意味がわかりません。
貴社においては、休日は日曜日ともう1日が週のどこかにあると思います。休日は労働する日でなく、お休みする日です。それとも、休日労働をしないと回らない会社なのでしょうか。
>「どこで有給休暇を取得するか」
計画的付与をおこなわないのであれば、労働者の権利といけますから、「どこで」については労働者が希望した日になるかと思います。
> フレックスタイム制の検討・導入を進めています。
> 考えれば考えるほど複雑で、いろいろと教えていただきたいことがあります。
> まだまだ勉強不足のため、的外れな解釈でしたらご指摘ください。
>
> 弊社の制度としては、
> ●1日の標準労働時間 8時間
> ●コアタイム 10時~15時(うち、12時~13時は休憩)
> ●フレキシブルタイム 5時~10時、15時~22時
> ●深夜勤務 22時~5時(許可制)
> ●法定休日 日曜日
> ●清算期間 1か月
> ●所定労働時間 8時間×所定労働日数
> ●25日締め
> とする予定です。
>
> 例えば、所定労働時間168.0時間、法定労働時間の総枠が171.4時間の月があるとします。
> ①割増のパターンとしては、
> A:所定労働時間内(168.0)労働1.0
> B:所定労働時間内(168.0)の深夜労働1.25
> C:所定労働時間内(168.0)の法定休日労働1.35
> D:所定労働時間内(168.0)の法定休日深夜労働1.6
>
> E:所定労働時間(168.0)を超えて法定労働時間の総枠(171.4)を超えない所定時間外労働1.0
> F:所定労働時間(168.0)を超えて法定労働時間の総枠(171.4)を超えない(所定時間外の)深夜労働1.25
> G:所定労働時間(168.0)を超えて法定労働時間の総枠(171.4)を超えない(所定時間外の)法定休日労働1.35
> H:所定労働時間(168.0)を超えて法定労働時間の総枠(171.4)を超えない(所定時間外の)法定休日深夜労働1.6
>
> I:法定労働時間の総枠(171.4)を超えた労働(時間外労働)1.25
> J:法定労働時間の総枠(171.4)を超えた深夜労働(深夜時間外労働)1.5
> K:法定労働時間の総枠(171.4)を超えた法定休日労働(法定休日時間外労働)1.35
> L:法定労働時間の総枠(171.4)を超えた法定休日深夜残業(法定休日深夜時間外労働)1.6
> という解釈でよろしいでしょうか。
> それとも、CDGHのような法定休日労働についてはは所定労働時間とは別に考え、所定労働時間(168.0)または法定労働時間の総枠(171.4)にはカウントしないのでしょうか。
>
> ②法定労働時間の総枠(171.4)を超えた後に有給休暇や慶弔休暇を取得した場合、8時間の労働をしたものとみなすかと思いますが、すでに法定労働時間の総枠を超えている場合は残業の扱いになるのでしょうか。それともあくまで1.0で計算すればよいのでしょうか。
>
> ③26日~25日の締め日の中で「どこで法定労働休日をするか」「どこで有給休暇を取得するか」など、働き方によって給与が変わってきたりするような気がするのですが、そういうものでしょうか。
> それとも何か大きな勘違いをした解釈をしているのでしょうか。
>
> 長文で申し訳ありませんが、ご教示いただきたいです。
>
こんにちは。
フレックスタイム制は、労働者が毎日の労働時間を決めることができるしくみです。そのため、1日8時間・週40時間という今までの法定労働時間の考え方は原則なくなります。
(質問者様の会社はコアタイムを設定している等ありますので、考え方が完全になくなったとは言えませんが。)
所定労働時間が168時間という事は、勤務する日数が21日あるという事だと思いますが、フレックスタイムを採用した場合にはこの所定労働時間と言う考え方はなくなります。
あくまでコアタイムを全て勤務した上で労働時間の合計が171.4時間を超えているかどうかと言う話になります。
また、ご質問では、AとEのように分けて考えていますが、分ける必要はありません。
そして深夜や法定休日の労働と通常の労働を一緒に考えていますが、これも併せる必要はなく別個に考えたほうが混乱せず判りやすいと思われます。
<例>
・法定労働時間の労働 171.4時間 ×1.0
・法定労働を超える労働 23.1時間 ×1.25
・法定休日の労働 12.0時間 ×1.35
・深夜時間の労働 10.5時間 ×0.25
※上記の例では、「法定休日で深夜労働をした(日曜の22時以降)場合は法定休日と深夜の2回カウント」しています。ダブルカウントする面倒さはありますが、計算は楽だと思います。
なお、171.4時間が法定労働時間になるのは、1か月が30日の場合です。28日から31日まで、それぞれで法定労働時間は違いますので念のため。
> フレックスタイム制の検討・導入を進めています。
> 考えれば考えるほど複雑で、いろいろと教えていただきたいことがあります。
> まだまだ勉強不足のため、的外れな解釈でしたらご指摘ください。
>
> 弊社の制度としては、
> ●1日の標準労働時間 8時間
> ●コアタイム 10時~15時(うち、12時~13時は休憩)
> ●フレキシブルタイム 5時~10時、15時~22時
> ●深夜勤務 22時~5時(許可制)
> ●法定休日 日曜日
> ●清算期間 1か月
> ●所定労働時間 8時間×所定労働日数
> ●25日締め
> とする予定です。
>
> 例えば、所定労働時間168.0時間、法定労働時間の総枠が171.4時間の月があるとします。
> ①割増のパターンとしては、
> A:所定労働時間内(168.0)労働1.0
> B:所定労働時間内(168.0)の深夜労働1.25
> C:所定労働時間内(168.0)の法定休日労働1.35
> D:所定労働時間内(168.0)の法定休日深夜労働1.6
>
> E:所定労働時間(168.0)を超えて法定労働時間の総枠(171.4)を超えない所定時間外労働1.0
> F:所定労働時間(168.0)を超えて法定労働時間の総枠(171.4)を超えない(所定時間外の)深夜労働1.25
> G:所定労働時間(168.0)を超えて法定労働時間の総枠(171.4)を超えない(所定時間外の)法定休日労働1.35
> H:所定労働時間(168.0)を超えて法定労働時間の総枠(171.4)を超えない(所定時間外の)法定休日深夜労働1.6
>
> I:法定労働時間の総枠(171.4)を超えた労働(時間外労働)1.25
> J:法定労働時間の総枠(171.4)を超えた深夜労働(深夜時間外労働)1.5
> K:法定労働時間の総枠(171.4)を超えた法定休日労働(法定休日時間外労働)1.35
> L:法定労働時間の総枠(171.4)を超えた法定休日深夜残業(法定休日深夜時間外労働)1.6
> という解釈でよろしいでしょうか。
> それとも、CDGHのような法定休日労働についてはは所定労働時間とは別に考え、所定労働時間(168.0)または法定労働時間の総枠(171.4)にはカウントしないのでしょうか。
>
> ②法定労働時間の総枠(171.4)を超えた後に有給休暇や慶弔休暇を取得した場合、8時間の労働をしたものとみなすかと思いますが、すでに法定労働時間の総枠を超えている場合は残業の扱いになるのでしょうか。それともあくまで1.0で計算すればよいのでしょうか。
>
> ③26日~25日の締め日の中で「どこで法定労働休日をするか」「どこで有給休暇を取得するか」など、働き方によって給与が変わってきたりするような気がするのですが、そういうものでしょうか。
> それとも何か大きな勘違いをした解釈をしているのでしょうか。
>
> 長文で申し訳ありませんが、ご教示いただきたいです。
>
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