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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

週休の扱いについて

著者 伴瀬准紀 さん

最終更新日:2021年10月10日 13:56

こんにちは。

自分はシフト制の所で勤務しています。

表題の件ですが、人手不足を理由に週休1日を半週休にしてそれぞれ土曜の午後に入れるという措置をされました。

しかし、普段土曜日は半日勤務(4時間労働)である為、実質週休を減らさせた扱いになります。

普段であれば土曜日に週休が入っても1日扱いの週休になるのに上の都合でそういう扱いになるのが納得いきません。

労基法的にはセーフと言われましたが実際こういうことはありなのでしょうか。

ちなみに今回の扱いは全員ではなく、言うことを聞いてくれそうな都合のいい人を複数人ピックアップして行われました。

なので実質週休減らさせた者もいれば普通に週休取れた者もいる状況です。

ご教授お願い致します。


追記:半週休が独自のものであり勤務状況などそういったものも説明あったほうがいいということをご指摘いたきました。

まず平日の勤務時間(休憩を抜いた実働時間)
9時間勤務✕4日、7時間勤務✕1日
土曜日(休憩なし)
9-13の4時間勤務

残業は普段はだいたい15-20分程度になります。


週休…日曜や祝日以外の休日
土曜日の数分付与されるので1ヶ月に基本的には4日あります。 
半週休…0.5日分とカウントします。
2日に分けて午前もしくは午後に0.5日分、0.5日分と消化して合わせて1日分という考えです。
土曜日の13-は残業以外の労働が元々無い時間帯になります。

土曜が出勤の場合、平日のどこか1日に週休を入れます。
平日週5勤務になった場合は土曜日に1日分の週休を入れます。

今回は元々労働が無い時間帯の土曜日2日分の13時以降に0.5日分の週休を入れれて1日消化したことにされたということです。
またシフトは1ヶ月毎で掲示されますが、1日〜31日という1ヶ月ではなく、月を跨ぎます。
例えば10日から翌月の9日までといった1ヶ月です。

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Re: 半週休について

著者うみのこさん

2021年10月10日 06:02

半週休という言葉と、
>土曜日に週休が入っても1日扱いの週休になる
上記の意味がいまいちわかりませんので、解釈が誤っているかもしれませんが……

法定休日が確保されているのであれば、法的には毎週残業を命じられている
というだけですので、違法とまでは言えないかと思います。

Re: 半週休について

著者伴瀬准紀さん

2021年10月10日 08:07

> 半週休という言葉と、
> >土曜日に週休が入っても1日扱いの週休になる
> 上記の意味がいまいちわかりませんので、解釈が誤っているかもしれませんが……
>
> 法定休日が確保されているのであれば、法的には毎週残業を命じられている
> というだけですので、違法とまでは言えないかと思います。

返信ありがとうございます。

半週休→午前休、午後休みたいなものです。
普通の休みを半日分にして2日に分けて消化しています。
土曜日は普段午前のみの勤務なので、午後は入れても入れなくても休みみたいなものです。

普段だと土曜日も1日分として消化されます。今回は会社の都合で一部の従業員に対して土曜日2日分に午後休をいれて1日分の休みを消化されました。
なので実質休みが減らさせたという考えです。

でもやはり違法まではいかなそうですね。
ありがとうございました。

Re: 半週休について

著者村の長老さん

2021年10月10日 09:49

まず貴社の休日規定を説明されると、質問がすっきりわかりやすいと思います。

「普段土曜日は半日勤務(4時間労働)である為」とありますので、他の曜日に休日があるんじゃないですか。で通常午前のみの労働である土曜日の午後も労働となった、ということでしょうか。とすれば、他の曜日に休日がありますから、法的にはとりあえず休日はクリアしていることになります。

その上で、土曜午後の労働をどう考えるかという話ではないでしょうか。

Re: 半週休について

著者ぴぃちんさん

2021年10月10日 10:28

こんにちは。

> 週休1日を半週休にして

ここの意味がわかりません。

通常の1週間の勤務がどのようになっているのでしょうか。

労基法としては,週に1日の休日が確保されているのであれば,休日としては問題ありません。
ただし,休日は,暦日で1日であること,が必要です。つまり,0~24時において,一切労働していない日は必須ということです。
なので,半日の休日というのは,そもそも存在しないのです。

週に1日の休日が確保できているのであれば,土曜日は,4時間勤務が8時間勤務になっただけ,ということになります。

記載の文章では「半週休」という貴社独自の休暇制度がどのような休暇かはっきりしないので,1週間の勤務内容を提示していただけると,明確になる部分があると思います。



> こんにちは。
>
> 自分はシフト制の所で勤務しています。
>
> 表題の件ですが、人手不足を理由に週休1日を半週休にしてそれぞれ土曜の午後に入れるという措置をされました。
>
> しかし、普段土曜日は半日勤務(4時間労働)である為、実質週休を減らさせた扱いになります。
>
> 普段であれば土曜日に週休が入っても1日扱いの週休になるのに上の都合でそういう扱いになるのが納得いきません。
>
> 労基法的にはセーフと言われましたが実際こういうことはありなのでしょうか。
>
> ちなみに今回の扱いは全員ではなく、言うことを聞いてくれそうな都合のいい人を複数人ピックアップして行われました。
>
> なので実質週休減らさせた者もいれば普通に週休取れた者もいる状況です。
>
> ご教授お願い致します。
>

Re: 半週休について

著者伴瀬准紀さん

2021年10月10日 10:29

> まず貴社の休日規定を説明されると、質問がすっきりわかりやすいと思います。
>
> 「普段土曜日は半日勤務(4時間労働)である為」とありますので、他の曜日に休日があるんじゃないですか。で通常午前のみの労働である土曜日の午後も労働となった、ということでしょうか。とすれば、他の曜日に休日がありますから、法的にはとりあえず休日はクリアしていることになります。
>
> その上で、土曜午後の労働をどう考えるかという話ではないでしょうか。


返信ありがとうございます。
そうですね。説明至らずすみません。
土曜日が出勤の場合は、確かに平日どこか1日に休日が入ります。その他祝日と日曜は必ず休みです。
弊社の休日について、日曜、祝日の他週休というものが与えられます。週休は基本土曜日の数分与えられます。基本的には4日与えられることが多いです。

なので今回の場合は週休4日与えられてるのに実質週休3日にされたということになります。

土曜日の午後に残業を命じられたわけではありません。確かに締め業務が発生するので残業0というわけではありませんが、せいぜい15分程度です。

でもやはり法的にはクリアしているみたいですね…ありがとうございました。

Re: 半週休について

著者村の長老さん

2021年10月10日 10:49

> 土曜日が出勤の場合は、確かに平日どこか1日に休日が入ります。その他祝日と日曜は必ず休みです。
> 弊社の休日について、日曜、祝日の他週休というものが与えられます。週休は基本土曜日の数分与えられます。基本的には4日与えられることが多いです。

→ ここまでは理解できます。

> なので今回の場合は週休4日与えられてるのに実質週休3日にされたということになります。

→ ここで貴社独自の文言を使われるので理解困難となります。週休とは、一般に貴社で言う日祝やその他1日の休日をいいます。ところが貴社の週休とは、その他1日の休日のみを指すようです。こうした公開の場での質問は、貴社独自の文言ではなく一般に使われている定義でされるといいと思います。または貴社独自の説明をされた上で。

Re: 半週休について

著者伴瀬准紀さん

2021年10月10日 10:51

> こんにちは。
>
> > 週休1日を半週休にして
>
> ここの意味がわかりません。
>
> 通常の1週間の勤務がどのようになっているのでしょうか。
>
> 労基法としては,週に1日の休日が確保されているのであれば,休日としては問題ありません。
> ただし,休日は,暦日で1日であること,が必要です。つまり,0~24時において,一切労働していない日は必須ということです。
> なので,半日の休日というのは,そもそも存在しないのです。
>
> 週に1日の休日が確保できているのであれば,土曜日は,4時間勤務が8時間勤務になっただけ,ということになります。
>
> 記載の文章では「半週休」という貴社独自の休暇制度がどのような休暇かはっきりしないので,1週間の勤務内容を提示していただけると,明確になる部分があると思います。
>
>
>
> > 返信ありがとうございます。
1週間の勤務内容としては平日4日間が9時間勤務、1日が7時間勤務、そして土曜が4時間勤務で日曜が休日になります。
そして日曜祝日有給以外の休日が週休で数は土曜の数分(基本的には4日与えられることが多い)与えられます。
半週休はやはり言葉の意味といいますか…本当に週休を2日に分けて消化するんです…。半日休んで半日働くということです…意味わからないですよね…自分もこの会社に入って初めて知ったので。
例えば、10/1に午前中に半週休を使って次の週の10/8の午前中にも半週休を使ってこれで1日分の週休を消化したってことになるんです。
これは平日の場合ですが。

土曜の場合、10/9にいつものように午前中のみ働いて午後に半分週休を入れられる、残りは同様に次の土曜の午前中のみ働いて午後にまた半分週休入れられてこれで1日分消化したことにするってことです。
しかしこれは人手が確保できずに休みを1日分確保できないという上の判断でのイレギュラーな措置で普段は土曜もちゃんと1日分の休みになります。

わかりにくくてすみません。

Re: 半週休について

著者伴瀬准紀さん

2021年10月10日 11:21

> > 土曜日が出勤の場合は、確かに平日どこか1日に休日が入ります。その他祝日と日曜は必ず休みです。
> > 弊社の休日について、日曜、祝日の他週休というものが与えられます。週休は基本土曜日の数分与えられます。基本的には4日与えられることが多いです。
>
> → ここまでは理解できます。
>
> >

>
> → ここで貴社独自の文言を使われるので理解困難となります。週休とは、一般に貴社で言う日祝やその他1日の休日をいいます。ところが貴社の週休とは、その他1日の休日のみを指すようです。こうした公開の場での質問は、貴社独自の文言ではなく一般に使われている定義でされるといいと思います。または貴社独自の説明をされた上で。
>
>


申し訳ありません。
独自のものということを失念していました。
ご指摘通り弊社では日曜の数と週休の数は別々に表現します。
日曜4、週休4、祝日0…みたいな感じで。
月〜金で出勤であれば、土日が休日となります。
土曜日が出勤の場合、日曜と平日のどこか1日が休日となります。


なので今回の場合は週休4日与えられてるのに実質週休3日にされたということになります。
→例えば、10/9の土曜日に普段通り半日勤務します。その午後が半分休日が入り0.5日分
次の土曜も普段通り半日のみ勤務します。こちらも午後が半分休日が入り0.5日分
これで1日分消化したことにします。

ただこれは人手不足を理由に日曜以外の休日4日取るのが難しい→土曜の午後に半分ずつ消化させてという上からの指示で発生したものです。

普段であればシフト上土曜も1日分の休日を入れています。
出勤の時も午後に半分休日を入れるということは普段はしないので従業員的には減らさせたという感覚になるのです。

あと便宜上半日勤務、午前中勤務と表記していましたが、弊社の半日勤務は9-13の4時間勤務となります。

9-13出勤、13-を0.5日分の休日扱いにされたということになります。

シフト自体を見せれればいいのですが……説明下手で申し訳ありません。

Re: 半週休について

著者ユキンコクラブさん

2021年10月10日 17:38

定義として、
1週間は 日曜日~の1週間
週休1日は、1週間のうち1日の休みがあること
週休2日は、1週間のうちに2日休みがあること
毎週土曜日休みなら、月4日~5日の休みがあることになります。
半日勤務はあるが、半日休日はあり得ない。
勤務する日は、休日カウントできないことになっています。
1日の休日を2日に分けて取得するという事もできません。
休日暦日単位となり、0時から24時まで働いていない日、労働義務のない日でないと休日とはならないからです。

半週休、毎週土曜日休みなのに、週休3日になる?という表現、又は土曜日の半週休という表現は、回答者にとっては、意味不明の言葉です。。貴社独自の勤務表現となっていますので、その仕組みを事細かに説明していただかないと、質問と回答のずれは大きくなります。

いくつかの質問回答内容からすると
毎週土曜日の午後の出勤がなかったのが、午後出勤もしなければいけなくなった。という事だと判断しましたがここが間違っているとその後の回答もすべてずれていきます。

そもそも
平日 1日9時間×4日
平日 1日7時間×1日
土曜日 1日4時間 
日曜日 休日
の1週間において
1週間の労働時間が47時間となっており、シフトを組みうえでも違法となっています。6時間以上の勤務日において、1時間の休憩をとっていたとしても、週の所定労働時間の合計42時間(休憩5時間)となり、こちらも週40時間を超えています。

よって、シフトを組む際には、週40時間以内として、それを超える労働については、時間外労働(法定は確保されているとして)としての割増賃金が必要となります。
仕事の時間が増えた分、給与が増えないのは不利益変更となりますし、割増賃金の支払いがない場合は、違法となります。
まずは、しっかりとしたシフト表と、本来の所定労働時間と、時間外労働となる時間の確認をされてみてはいかがでしょう。

視点をかえて、、、
一部の人に労働時間の増加を伝えられてるとのこと。
現状で、「いらないからやめてほしい」とか、「他の人に仕事を回すから時間を減らすよ」と言われるより、
「あなたらならもう少し働けるよね、」「仕事ができるからもう少し時間を増やしてもいいかな」という関係は、会社から頼られている人財だと思います。
本来なら、人員不足を少しでも早く解消しなければいけない状態だと思いますが、いざというときに、頼れる社員がいるのはよいことと思います。ただ、長時間労働になるのだけは要検討、要注意ですけどね。。


> > > 返信ありがとうございます。
> 1週間の勤務内容としては平日4日間が9時間勤務、1日が7時間勤務、そして土曜が4時間勤務で日曜が休日になります。
> そして日曜祝日有給以外の休日が週休で数は土曜の数分(基本的には4日与えられることが多い)与えられます。
> 半週休はやはり言葉の意味といいますか…本当に週休を2日に分けて消化するんです…。半日休んで半日働くということです…意味わからないですよね…自分もこの会社に入って初めて知ったので。
> 例えば、10/1に午前中に半週休を使って次の週の10/8の午前中にも半週休を使ってこれで1日分の週休を消化したってことになるんです。
> これは平日の場合ですが。
>
> 土曜の場合、10/9にいつものように午前中のみ働いて午後に半分週休を入れられる、残りは同様に次の土曜の午前中のみ働いて午後にまた半分週休入れられてこれで1日分消化したことにするってことです。
> しかしこれは人手が確保できずに休みを1日分確保できないという上の判断でのイレギュラーな措置で普段は土曜もちゃんと1日分の休みになります。
>
> わかりにくくてすみません。
>
>

Re: 半週休について

著者うみのこさん

2021年10月10日 11:58

まだ理解しきれていませんが……
質問者様の認識としては、通常労働がないはずの土曜日の午後に休みを使わされて、他の曜日の休みが減ってしまったので、実労働時間が増えているということでしょうか。

つまり、仮に日曜から翌週土曜までの2週間のシフトで考えると、
従来は
日:休 月:9 火:9 水:9 木:休 金:7 土:4
日:休 月:9 火:9 水:9 木:休 金:7 土:4 計76時間(木が週休)
だったものが、

日:休 月:9 火:9 水:9 木:休 金:7 土:4
日:休 月:9 火:9 水:9 木:9 金:7 土:4 計85時間(1週目木に週休と土曜に半週休ずつの扱い)
とされているということでよいでしょうか。

まず、労働時間が増えていることだけでは直ちに違法ではありません。
日曜日は休みであるので、法定休日は確保されていますので
労働日の決め方の是非は別として、この場合は、木曜日に時間外労働をしていることになるだけです。

しかし、その時間外労働の手当が払われていないとなると、問題です。

Re: 半週休について

著者ぴぃちんさん

2021年10月10日 12:29

こんにちは。

> 1週間の勤務内容としては平日4日間が9時間勤務、1日が7時間勤務、そして土曜が4時間勤務で日曜が休日になります。

この時間数は,勤務表上の労働時間ですか?
休憩時間を含んでいるのであれば,休憩時間を省いて記載してください。
上記が労働時間であれば,そもそもそのような勤務表は作成できない(作成してはいけない)です。

休日については,常に日曜日が休日になっているので,法定休日の要件は満たしているといえます。

ただ,動労日の労働時間が勤務表の時点から超過であることは問題があるといえるでしょう。
結果として,時間外労働をされているのであれば,三六協定の範囲内であれば,時間外労働を行うことはできることにはなります。


> 例えば、10/1に午前中に半週休を使って次の週の10/8の午前中にも半週休を使ってこれで1日分の週休を消化したってことになるんです。

休日は,労働契約上当初から労務提供義務が発生しない日になりますので,暦日でお休み,である必要があります。
ゆえに一般的には,半日の休日(貴社で言うところの半週休)という表現は使いません。
なので,貴社でいわれるところの,半日の勤務が2回あったからといって(貴社でいうところの半週休が2回),それで1日の休日になるとは,労基法上では扱いません。
使うとするのであれば,半日の勤務が2回であり,休日はゼロ日です。

貴社の半週休とは,会社が半日の勤務とした日であり,それが週に最低1回あるということでしょうか。
であれば,週の労働時間数がいくつになるのかが,記載だけでは判断できないですが週40時間を超過する勤務表は原則として作成はできません。



> 返信ありがとうございます。
> 1週間の勤務内容としては平日4日間が9時間勤務、1日が7時間勤務、そして土曜が4時間勤務で日曜が休日になります。
> そして日曜祝日有給以外の休日が週休で数は土曜の数分(基本的には4日与えられることが多い)与えられます。
> 半週休はやはり言葉の意味といいますか…本当に週休を2日に分けて消化するんです…。半日休んで半日働くということです…意味わからないですよね…自分もこの会社に入って初めて知ったので。
> 例えば、10/1に午前中に半週休を使って次の週の10/8の午前中にも半週休を使ってこれで1日分の週休を消化したってことになるんです。
> これは平日の場合ですが。
>
> 土曜の場合、10/9にいつものように午前中のみ働いて午後に半分週休を入れられる、残りは同様に次の土曜の午前中のみ働いて午後にまた半分週休入れられてこれで1日分消化したことにするってことです。
> しかしこれは人手が確保できずに休みを1日分確保できないという上の判断でのイレギュラーな措置で普段は土曜もちゃんと1日分の休みになります。
>
> わかりにくくてすみません。
>
>

Re: 半週休について

著者k2homeさん

2021年10月10日 12:46

> > こんにちは。
> >
> > > 週休1日を半週休にして
> >
> > ここの意味がわかりません。
> >
> > 通常の1週間の勤務がどのようになっているのでしょうか。
> >
> > 労基法としては,週に1日の休日が確保されているのであれば,休日としては問題ありません。
> > ただし,休日は,暦日で1日であること,が必要です。つまり,0~24時において,一切労働していない日は必須ということです。
> > なので,半日の休日というのは,そもそも存在しないのです。
> >
> > 週に1日の休日が確保できているのであれば,土曜日は,4時間勤務が8時間勤務になっただけ,ということになります。
> >
> > 記載の文章では「半週休」という貴社独自の休暇制度がどのような休暇かはっきりしないので,1週間の勤務内容を提示していただけると,明確になる部分があると思います。
> >
> >
> >
> > > 返信ありがとうございます。
> 1週間の勤務内容としては平日4日間が9時間勤務、1日が7時間勤務、そして土曜が4時間勤務で日曜が休日になります。
> そして日曜祝日有給以外の休日が週休で数は土曜の数分(基本的には4日与えられることが多い)与えられます。
> 半週休はやはり言葉の意味といいますか…本当に週休を2日に分けて消化するんです…。半日休んで半日働くということです…意味わからないですよね…自分もこの会社に入って初めて知ったので。
> 例えば、10/1に午前中に半週休を使って次の週の10/8の午前中にも半週休を使ってこれで1日分の週休を消化したってことになるんです。
> これは平日の場合ですが。
>
> 土曜の場合、10/9にいつものように午前中のみ働いて午後に半分週休を入れられる、残りは同様に次の土曜の午前中のみ働いて午後にまた半分週休入れられてこれで1日分消化したことにするってことです。
> しかしこれは人手が確保できずに休みを1日分確保できないという上の判断でのイレギュラーな措置で普段は土曜もちゃんと1日分の休みになります。
>
> わかりにくくてすみません。
>
>

一般的に、毎週2日の休日があるのなら、それを完全週休2日制と呼びます。
御社の場合、日曜が絶対休日とのことなので、日曜は「法定休日」、
それ以外の休日を「法定外休日」と呼びます。

その法定外休日を「半休×2」で1日分にすることは違法ではありません。

ですが、土曜日の元々労働が課せられていない時間を半休取得とすることは
以下休日の考え(元々、労働義務のない時間なので)から違法だと思われます。

休日
 労働者が労働義務を負わない日
【休暇】
 労働者が労働する義務がある日に、会社がその労働義務を免除する日

労基署に相談されるのが最良だと思います。

Re: 半週休について

著者k2homeさん

2021年10月10日 13:20

> 定義として、
> 1週間は 日曜日~の1週間
> 週休1日は、1週間のうち1日の休みがあること
> 週休2日は、1週間のうちに2日休みがあること
> 毎週土曜日休みなら、月4日~5日の休みがあることになります。
> 半日勤務はあるが、半日休日はあり得ない。
> 勤務する日は、休日カウントできないことになっています。
> 1日の休日を2日に分けて取得するという事もできません。
> 休日暦日単位となり、0時から24時まで働いていない日、労働義務のない日でないと休日とはならないからです。
>
> 半週休、毎週土曜日休みなのに、週休3日になる?という表現、又は土曜日の半週休という表現は、回答者にとっては、意味不明の言葉です。。貴社独自の勤務表現となっていますので、その仕組みを事細かに説明していただかないと、質問と回答のずれは大きくなります。
>
> いくつかの質問回答内容からすると
> 毎週土曜日の午後の出勤がなかったのが、午後出勤もしなければいけなくなった。という事だと判断しましたがここが間違っているとその後の回答もすべてずれていきます。
>
> そもそも
> 平日 1日9時間×4日
> 平日 1日7時間×1日
> 土曜日 1日4時間 
> 日曜日 休日
> の1週間において
> 1週間の所定労働時間が47時間となっており、シフトを組みうえでも違法となっています。6時間以上の勤務日において、1時間の休憩をとっていたとしても、週の所定労働時間の合計42時間(休憩5時間)となり、こちらも週40時間を超えています。
>
> よって、シフトを組む際には、週40時間以内として、それを超える労働については、時間外労働(法定は確保されているとして)としての割増賃金が必要となります。
> 仕事の時間が増えた分、給与が増えないのは不利益変更となりますし、割増賃金の支払いがない場合は、違法となります。
> まずは、しっかりとしたシフト表と、本来の所定労働時間と、時間外労働となる時間の確認をされてみてはいかがでしょう。
>
> 視点をかえて、、、
> 一部の人に労働時間の増加を伝えられてるとのこと。
> 現状で、「いらないからやめてほしい」とか、「他の人に仕事を回すから時間を減らすよ」と言われるより、
> 「あなたらならもう少し働けるよね、」「仕事ができるからもう少し時間を増やしてもいいかな」という関係は、会社から頼られている人財だと思います。
> 本来なら、人員不足を少しでも早く解消しなければいけない状態だと思いますが、いざというときに、頼れる社員がいるのはよいことと思います。ただ、長時間労働になるのだけは要検討、要注意ですけどね。。
>
>
> > > > 返信ありがとうございます。
> > 1週間の勤務内容としては平日4日間が9時間勤務、1日が7時間勤務、そして土曜が4時間勤務で日曜が休日になります。
> > そして日曜祝日有給以外の休日が週休で数は土曜の数分(基本的には4日与えられることが多い)与えられます。
> > 半週休はやはり言葉の意味といいますか…本当に週休を2日に分けて消化するんです…。半日休んで半日働くということです…意味わからないですよね…自分もこの会社に入って初めて知ったので。
> > 例えば、10/1に午前中に半週休を使って次の週の10/8の午前中にも半週休を使ってこれで1日分の週休を消化したってことになるんです。
> > これは平日の場合ですが。
> >
> > 土曜の場合、10/9にいつものように午前中のみ働いて午後に半分週休を入れられる、残りは同様に次の土曜の午前中のみ働いて午後にまた半分週休入れられてこれで1日分消化したことにするってことです。
> > しかしこれは人手が確保できずに休みを1日分確保できないという上の判断でのイレギュラーな措置で普段は土曜もちゃんと1日分の休みになります。
> >
> > わかりにくくてすみません。
> >
> >

ユキンコクラブさんの認識が間違っている箇所が2か所あるため、
修正いたします。

1、 「半日勤務はあるが、半日休日はあり得ない。~
 労働義務のない日でないと休日とはならないからです。」の認識
法定休日に関しては、8時間3交代制勤務等を除いてその通りです。
ですが、法定外休日に関しては、法律の規制は及ばないです。
そのため、法定休日が確保されているのなら、1日を半休2日に分けても
違法にはなりません。


2、週40時間時間外労働に関する認識
「法定休日労働時間と1日8時間を超える労働時間を除いた、1日8時間以下の
労働の累積で計算」します。

記載の9時間労働等を実労働時間として考えた場合、
平日9時間の内、8時間を超えた1時間を時間外労働として先にカウント
残りの8時間を週40時間の累積に用いる。
そのため、平日9時間を4日、平日7時間を1日働いた場合、
時間外労働は4時間となり、その4時間を除いた週の労働時間は39時間
となり、40時間を超えていません。

Re: 半週休について

著者伴瀬准紀さん

2021年10月10日 13:13

> 定義として、
> 1週間は 日曜日~の1週間
> 週休1日は、1週間のうち1日の休みがあること
> 週休2日は、1週間のうちに2日休みがあること
> 毎週土曜日休みなら、月4日~5日の休みがあることになります。
> 半日勤務はあるが、半日休日はあり得ない。
> 勤務する日は、休日カウントできないことになっています。
> 1日の休日を2日に分けて取得するという事もできません。
> 休日暦日単位となり、0時から24時まで働いていない日、労働義務のない日でないと休日とはならないからです。
>
> 半週休、毎週土曜日休みなのに、週休3日になる?という表現、又は土曜日の半週休という表現は、回答者にとっては、意味不明の言葉です。。貴社独自の勤務表現となっていますので、その仕組みを事細かに説明していただかないと、質問と回答のずれは大きくなります。
>
> いくつかの質問回答内容からすると
> 毎週土曜日の午後の出勤がなかったのが、午後出勤もしなければいけなくなった。という事だと判断しましたがここが間違っているとその後の回答もすべてずれていきます。
>
> そもそも
> 平日 1日9時間×4日
> 平日 1日7時間×1日
> 土曜日 1日4時間 
> 日曜日 休日
> の1週間において
> 1週間の所定労働時間が47時間となっており、シフトを組みうえでも違法となっています。6時間以上の勤務日において、1時間の休憩をとっていたとしても、週の所定労働時間の合計42時間(休憩5時間)となり、こちらも週40時間を超えています。
>
> よって、シフトを組む際には、週40時間以内として、それを超える労働については、時間外労働(法定は確保されているとして)としての割増賃金が必要となります。
> 仕事の時間が増えた分、給与が増えないのは不利益変更となりますし、割増賃金の支払いがない場合は、違法となります。
> まずは、しっかりとしたシフト表と、本来の所定労働時間と、時間外労働となる時間の確認をされてみてはいかがでしょう。
>
> 視点をかえて、、、
> 一部の人に労働時間の増加を伝えられてるとのこと。
> 現状で、「いらないからやめてほしい」とか、「他の人に仕事を回すから時間を減らすよ」と言われるより、
> 「あなたらならもう少し働けるよね、」「仕事ができるからもう少し時間を増やしてもいいかな」という関係は、会社から頼られている人財だと思います。
> 本来なら、人員不足を少しでも早く解消しなければいけない状態だと思いますが、いざというときに、頼れる社員がいるのはよいことと思います。ただ、長時間労働になるのだけは要検討、要注意ですけどね。。
>
>
> > > >
返信ありがとうございます。
弊社独自のものというのをここで質問して思い出した次第です。申し訳ありません。
シフト制ですので、土曜は出勤したりしなかったりです。

元々9-13で土曜は出勤しており、普段午後(13-)は休日の扱いになったりはしません。
ですが、人手不足で他の日に1日週休を入れることも難しい為、土曜2日分の13時以降を半分休日にして1日分の休日とするという意味わからない措置になりました。

勤務時間に関しては一応36協定は結んでいるようです。
シフトによって週6勤務で明らかに超過しているということもあるにはありますが…
これはまた別の問題になってしまいますが、所定労働時間が足りないということも発生します。その時は休憩を削ったり残業をして調整するというのが普通になっているのでそこも疑問といえば疑問なのですが…。

Re: 半週休について

著者伴瀬准紀さん

2021年10月10日 13:19

> > > こんにちは。
> > >
> > > > 週休1日を半週休にして
> > >
> > > ここの意味がわかりません。
> > >
> > > 通常の1週間の勤務がどのようになっているのでしょうか。
> > >
> > > 労基法としては,週に1日の休日が確保されているのであれば,休日としては問題ありません。
> > > ただし,休日は,暦日で1日であること,が必要です。つまり,0~24時において,一切労働していない日は必須ということです。
> > > なので,半日の休日というのは,そもそも存在しないのです。
> > >
> > > 週に1日の休日が確保できているのであれば,土曜日は,4時間勤務が8時間勤務になっただけ,ということになります。
> > >
> > > 記載の文章では「半週休」という貴社独自の休暇制度がどのような休暇かはっきりしないので,1週間の勤務内容を提示していただけると,明確になる部分があると思います。
> > >
> > >
> > >
> > > > 返信ありがとうございます。
> > 1週間の勤務内容としては平日4日間が9時間勤務、1日が7時間勤務、そして土曜が4時間勤務で日曜が休日になります。
> > そして日曜祝日有給以外の休日が週休で数は土曜の数分(基本的には4日与えられることが多い)与えられます。
> > 半週休はやはり言葉の意味といいますか…本当に週休を2日に分けて消化するんです…。半日休んで半日働くということです…意味わからないですよね…自分もこの会社に入って初めて知ったので。
> > 例えば、10/1に午前中に半週休を使って次の週の10/8の午前中にも半週休を使ってこれで1日分の週休を消化したってことになるんです。
> > これは平日の場合ですが。
> >
> > 土曜の場合、10/9にいつものように午前中のみ働いて午後に半分週休を入れられる、残りは同様に次の土曜の午前中のみ働いて午後にまた半分週休入れられてこれで1日分消化したことにするってことです。
> > しかしこれは人手が確保できずに休みを1日分確保できないという上の判断でのイレギュラーな措置で普段は土曜もちゃんと1日分の休みになります。
> >
> > わかりにくくてすみません。
> >
> >
>
> 一般的に、毎週2日の休日があるのなら、それを完全週休2日制と呼びます。
> 御社の場合、日曜が絶対休日とのことなので、日曜は「法定休日」、
> それ以外の休日を「法定外休日」と呼びます。
>
> その法定外休日を「半休×2」で1日分にすることは違法ではありません。
>
> ですが、土曜日の元々労働が課せられていない時間を半休取得とすることは
> 以下休日の考え(元々、労働義務のない時間なので)から違法だと思われます。
>
> 【休日
>  労働者が労働義務を負わない日
> 【休暇】
>  労働者が労働する義務がある日に、会社がその労働義務を免除する日
>
> 労基署に相談されるのが最良だと思います。

返信ありがとうございます。

なるほど…他の従業員にもこの考え方を共有して話していきたいと思います。ありがとうございました。

Re: 半週休について

著者k2homeさん

2021年10月10日 13:54

> > 一般的に、毎週2日の休日があるのなら、それを完全週休2日制と呼びます。
> > 御社の場合、日曜が絶対休日とのことなので、日曜は「法定休日」、
> > それ以外の休日を「法定外休日」と呼びます。
> >
> > その法定外休日を「半休×2」で1日分にすることは違法ではありません。
> >
> > ですが、土曜日の元々労働が課せられていない時間を半休取得とすることは
> > 以下休日の考え(元々、労働義務のない時間なので)から違法だと思われます。
> >
> > 【休日
> >  労働者が労働義務を負わない日
> > 【休暇】
> >  労働者が労働する義務がある日に、会社がその労働義務を免除する日
> >
> > 労基署に相談されるのが最良だと思います。
>
> 返信ありがとうございます。
>
> なるほど…他の従業員にもこの考え方を共有して話していきたいと思います。ありがとうございました。

念のため、追記しておきます。

使用者、伴瀬さん共に休暇と休日を混同されていると思います。

上記の休日、休暇の定義をご覧いただくと分かると思いますが、
例えば、土曜8時間実労働で、その午後を労働の義務を負わない時間
とした場合、その午後は半休(半日の「休日」)となります。

ですが、土曜8時間実労働で、その午後の労働を免除してもらいたい場合、
年次有給「休暇」等を使うことになります。
逆に言えば、その午後は半日の「休日」にはなりえない。

Re: 半週休について

著者ユキンコクラブさん

2021年10月10日 17:37

k2home様


> 1、 「半日勤務はあるが、半日休日はあり得ない。~
>  労働義務のない日でないと休日とはならないからです。」の認識
> 法定休日に関しては、8時間3交代制勤務等を除いてその通りです。
> ですが、法定外休日に関しては、法律の規制は及ばないです。
> そのため、法定休日が確保されているのなら、1日を半休2日に分けても
> 違法にはなりません。

もともと休日だった日に半日勤務することで、休日が減ってしまうのか、
もともと半日勤務していたが、1日勤務することになったのか、
それが法定休日なのか法定外休日なのか(書き込みから法定外休日ような感じもするけど絶対ではなさそう)
質問内容の半週休の意味が通じなかったため、このような書き方をしました。
法定外休日においても、休日(労働がない日)であることには変わりはないと思います。

>
> 2、週40時間時間外労働に関する認識
> 「法定休日労働時間と1日8時間を超える労働時間を除いた、1日8時間以下の
> 労働の累積で計算」します。
>
> 記載の9時間労働等を実労働時間として考えた場合、
> 平日9時間の内、8時間を超えた1時間を時間外労働として先にカウント
> 残りの8時間を週40時間の累積に用いる。
> そのため、平日9時間を4日、平日7時間を1日働いた場合、
> 時間外労働は4時間となり、その4時間を除いた週の労働時間は39時間
> となり、40時間を超えていません。

→実労働なのか、休憩時間が含まれているのか、変形労働時間制を使っているのか書き込みからは一切不明ですので、合計のみで判断しています。
当初から1日9時間勤務と所定労働時間がさだめられているのであれば、変形労働時間制も適用されている可能性がなきにしもあらず。。。質問内容だけでは判断できませんし、推測でしか書き込めませんが、あまり複雑にしてしまっても、主様がもっと混乱する可能性もあるため、思いっきり説明を省いています。
どちらにしても、時間外労働が発生していることは明白です。
そのため週40時間をこえている、、、という部分だけにしています。
説明は難しいですね。


質問主様の書き込みを利用しての回答をお許しください。

Re: 半週休について

著者k2homeさん

2021年10月10日 19:01

ユキンコクラブさん、難しいですね。

変形労働時間制については、
伴瀬さんの記載内容からすると、採用していないように思いました。

2点気になる部分がありました。

1、「法定外休日においても、休日(労働がない日)であることには
変わりはない」に関して。
法定外休日休日には変わりないのですが、労基法上は休日とはあくまで、
法定休日のことを指します。そのため、法定外休日に関しては、暦日単位等の
原則を適用しなくても違法にはなりません。(暦日単位等にすることが
望ましいですし、法定外休日と思っていた日にしかその週休んでいない場合、
法定休日となるので、原則は適用されますが)

2、「どちらにしても、時間外労働が発生していることは明白」に関して。
変形労働時間制採用していず、月~土まで働いた場合、
週43時間か42時間のため、週40時間超えなので、その通りだと思います。

ですが、変形労働時間制で、月~土まで働き、
労使協定」「就業規則」等で週40時間超時間を定めた週の場合、
今回なら、週43か42時間が所定労働時間となり、時間外労働にならないのでは
ないでしょうか。

変形労働時間制を1か月単位のものとして仮定しています。
 また、法定労働時間も44時間となる特例は省いています。

Re: 半週休について

著者ユキンコクラブさん

2021年10月11日 09:16

k2home様

> ユキンコクラブさん、難しいですね。
>
> 変形労働時間制については、
> 伴瀬さんの記載内容からすると、採用していないように思いました。
>
> 2点気になる部分がありました。
>
> 1、「法定外休日においても、休日(労働がない日)であることには
> 変わりはない」に関して。
> 法定外休日休日には変わりないのですが、労基法上は休日とはあくまで、
> 法定休日のことを指します。そのため、法定外休日に関しては、暦日単位等の
> 原則を適用しなくても違法にはなりません。(暦日単位等にすることが
> 望ましいですし、法定外休日と思っていた日にしかその週休んでいない場合、
> 法定休日となるので、原則は適用されますが)

→労基法ではね。。。実際に働いている人が法定外であろうと、法定であろうと休日になっていた日に就労することに対して休日が減る、と考えるのは当然だと思いますし、午後休みだった部分を働かなければいけないと指示され拒否できないのであれば不満は膨らみますよね。たぶんこのことを質問主様は書き込みたいのかな、と思っていますが、若干書き込みが不明なため、なんとも言えない部分が。。。絶対法律違反ではありません。と言い切れない部分がもやもやしています。

>
> 2、「どちらにしても、時間外労働が発生していることは明白」に関して。
> 変形労働時間制採用していず、月~土まで働いた場合、
> 週43時間か42時間のため、週40時間超えなので、その通りだと思います。
>
> ですが、変形労働時間制で、月~土まで働き、
> 「労使協定」「就業規則」等で週40時間超時間を定めた週の場合、
> 今回なら、週43か42時間が所定労働時間となり、時間外労働にならないのでは
> ないでしょうか。

→1週間だけのシフトをみて、時間外が発生していないと判断は難しいでしょう。
追記の書き込みにも(一番最初の質問内容)
>まず平日の勤務時間(休憩を抜いた実働時間)
>9時間勤務✕4日、7時間勤務✕1日
>土曜日(休憩なし)
>9-13の4時間勤務
>残業は普段はだいたい15-20分程度になります。

との内容から、実労働の記載のため、実際の所定労働時間が書かれていませんので、これだけをもって、変形制を適用しているという判断も出来かねますが、
残業が15分~20分という部分で、変形制を適用しているのかな、、とも取れます。それでも、これだけの情報では判断できない。
この時間に、労働時間上乗せされるとなれば、時間外労働は発生するとの推測です。すべて推測による書き込みですが、1日にしても、1週間にしても労働時間がおかしいという部分と、増加される労働時間の扱い(時間外労働なのか所定労働なのか)を確認されると、少しは納得できるのではないかな、、と思った次第です。

色々なパターンの働き方がある以上、書き込みだけでの回答は難しいです。

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