相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病による退職の社保及び雇用保険脱退日について

最終更新日:2024年03月10日 09:12

2023年4月より派遣で勤務しています。
社保と雇用保険の加入年月日は2023年4月15日です。

現在3月31日の契約満了にて退職をします。
2月中旬以降、体調不良及び怪我で出勤していません。このまま契約終了まで欠勤します。傷病手当金を申請する件は派遣元に伝えてあります。

質問1.
社会保険被保険者期間とは加入月単位なのか?日数なのかよくわかりません。

入社日(加入) 4月15日
退職日(脱退) 3月31日の場合

資格喪失日は4月1日となり、月単位で計算すると12か月の加入期間=被保険者期間1年となり、退職後も傷病手当金対象となりますでしょうか?

質問2.
派遣会社からは、退職日を3月30日より前にすれば、3月分の社保の請求は来なくなると言われました。

3月30日付けで社保及び雇用保険を脱退した場合、不利に働きますでしょうか?

①3月30日まで傷病手当金を受給
②3月31日以降は、特定理由離職者失業保険の受給

①②の希望を叶える為には、退職日(脱退日)は3月30日でも問題がないのか?ご教示頂きたく宜しくお願い致します。

追記
2023年4月以前、2年間は無職でした。雇用保険に加入期間無し、住民税非課税世帯。3月は欠勤で無給の為、社保より国保に切り替えた方が金額の負担は低くなります。しかしデメリットになるのでしたら、至急3月31日で処理してもらうようにしたいと思います。

またハローワークで特定理由離職者の認定を受ける場合でも、契約期間満了でとした方が印象が良くなり、スムーズに運ぶなどありますか?

通院怪我は診断書は書いてもらえるので、3月30日自己都合退社理由でも構わないでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 傷病による退職の社保及び雇用保険脱退日について

著者ぴぃちんさん

2024年03月10日 10:41

こんにちは。

1.
1年以上の加入期間がありませんので該当しないです。

2.
3月の健康保険料や厚生年金保険料は必要なくなりますが、空白期間を開けないためには国民健康保険及び国民年金への加入が必要です。

雇用保険については労働し賃金を得た分生じますので、30日に退職しても31日に退職しても3月分がなくなるということはありません。

3月30日の段階で傷病手当金を受給できるという状態であれば、労務ができないという診断になります。
失業給付は労務ができる方が求職中に受給できるものですから、労務不能であれば受給対象にはなりませんので、まずは療養されてください。



> 2023年4月より派遣で勤務しています。
> 社保と雇用保険の加入年月日は2023年4月15日です。
>
> 現在3月31日の契約満了にて退職をします。
> 2月中旬以降、体調不良及び怪我で出勤していません。このまま契約終了まで欠勤します。傷病手当金を申請する件は派遣元に伝えてあります。
>
> 質問1.
> 社会保険被保険者期間とは加入月単位なのか?日数なのかよくわかりません。
>
> 入社日(加入) 4月15日
> 退職日(脱退) 3月31日の場合
>
> 資格喪失日は4月1日となり、月単位で計算すると12か月の加入期間=被保険者期間1年となり、退職後も傷病手当金対象となりますでしょうか?
>
> 質問2.
> 派遣会社からは、退職日を3月30日より前にすれば、3月分の社保の請求は来なくなると言われました。
>
> 3月30日付けで社保及び雇用保険を脱退した場合、不利に働きますでしょうか?
>
> ①3月30日まで傷病手当金を受給
> ②3月31日以降は、特定理由離職者失業保険の受給
>
> ①②の希望を叶える為には、退職日(脱退日)は3月30日でも問題がないのか?ご教示頂きたく宜しくお願い致します。
>
> 追記
> 2023年4月以前、2年間は無職でした。雇用保険に加入期間無し、住民税非課税世帯。3月は欠勤で無給の為、社保より国保に切り替えた方が金額の負担は低くなります。しかしデメリットになるのでしたら、至急3月31日で処理してもらうようにしたいと思います。
>
> またハローワークで特定理由離職者の認定を受ける場合でも、契約期間満了でとした方が印象が良くなり、スムーズに運ぶなどありますか?
>
> 通院怪我は診断書は書いてもらえるので、3月30日自己都合退社理由でも構わないでしょうか?
>
> どうぞ宜しくお願い致します。

Re: 傷病による退職の社保及び雇用保険脱退日について

ご回答ありがとうございます。

1つ質問になります。

4月以降、離職票が届いた際のことになりますが、雇用保険加入期間11か月でも、退職理由が派遣契約満了及び病気により労務不能で退職の場合は、失業保険受給可能となりますでしょうか?

入社日(加入) 4月15日
退職日(脱退) 3月31日の場合

> 3月30日の段階で傷病手当金を受給できるという状態であれば、労務ができないという診断になります。
> 失業給付は労務ができる方が求職中に受給できるものですから、労務不能であれば受給対象にはなりませんので、まずは療養されてください。
>

Re: 傷病による退職の社保及び雇用保険脱退日について

著者tonさん

2024年03月10日 21:47

こんばんは。


> 質問1.
> 社会保険被保険者期間とは加入月単位なのか?日数なのかよくわかりません。
>
> 入社日(加入) 4月15日
> 退職日(脱退) 3月31日の場合
>

社会保険加入は月単位です。
4月15日加入であれば4月から
3月31日退職であれば3月まで社会保険加入です。
3月30日退職は2月まで加入期間です。
つまり月末まで在職していなければたとえ1日であっても社会保険には加入していないことになり国保・国年は3月から加入手続きとなり社会保険加入期間は11か月となります。



> 質問2.
> 派遣会社からは、退職日を3月30日より前にすれば、3月分の社保の請求は来なくなると言われました。

事業所的には3月分の事業所負担が無いので進めるのでしょうか問者様は3月分から国保・国年になりますのでそちらの判断を重視されていいと思います。
また土日も関係なく喪失日は日付で判断しますので今年3月31日は日曜ですが退職日・喪失4月1日となりますし30日退職は31日喪失となります。

社会保険についてだけですが。
とりあえず。

Re: 傷病による退職の社保及び雇用保険脱退日について

著者springfieldさん

2024年03月10日 22:51

こんばんは

質問1.
私も気になって、以前 当地の協会けんぽ支部に問い合わせたことがありますが、
その時の回答は、
健康保険の「傷病手当金又は出産手当金継続給付」における
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上被保険者であった者” とは、
日数でみて、丸一年以上の意味だということでした。
 4月15日資格取得 ~ 翌年4月15日資格喪失 ○
 4月15日資格取得 ~ 翌年4月14日資格喪失 ✕
12か月分の社会保険料を納付して、厚生年金保険の資格月数が12か月あってもダメだということです。
傷病手当金継続給付」については、3月30日退職 も 3月31日退職 も要件を満たさないということになります。
念のため、相談者様の事業所の健保組合または協会けんぽ支部へ確認してください。

質問2.
派遣会社としては、3月30日退職のほうが明らかに会社負担の保険料が減るのでそういう言い方をするかもしれませんが、ご自身のメリット・デメリットをよく考えて決めるべきです。
【会社の社会保険】 or 【国保(または任意継続)+国民年金】の選択について3月分の負担だけで考えるとそれほど大きな差額にはならないと思いますが、4月以降の負担にどう影響するかをよく検討してください。
60歳未満だとすると、2024年3月分の国民年金保険料(令和5年度) は、16,520円です。

先の回答者様のおっしゃる通り ①と②を連続して両方受給することは無理だと思います。
体調が回復した後に雇用保険失業給付を受けることは可能かもしれませんから、資格がある場合は受給期間延長の手続きをしておいた方がよいでしょう(離職後、その状態が 30日を経過した日の翌日以降早めに)
有期雇用契約における更新の有無の明示や今回の退職にあたっての会社・相談者様 それぞれの意思表示がどうであったかによって離職理由が変わってくると思いますので、ここで受給資格を断定することはできませんが、
離職理由失業給付だけでなく、国民健康保険保険料の減免にも影響してきます。
※(参考)非自発的失業者の国民健康保険料軽減制度について(足立区)
https://www.city.adachi.tokyo.jp/kokuho/kurashi/hoken/hijihatsuteki.html
 国が定めた軽減制度以外にも自治体独自で減免制度を設けている場合もあるので居住地で確認してください。

> 2年間は無職…雇用保険に加入期間無し…住民税非課税世帯
2022年度が無職だったので2023年度は住民税非課税国民健康保険に加入する場合の保険料(国保税)が3月分までは安いかもしれませんが、2023年度の所得によっては2024年度は住民税課税となって国民健康保険料も高くなるかもしれません。

Re: 傷病による退職の社保及び雇用保険脱退日について

こんばんは、ご回答ありがとうございます。

> 社会保険についてだけですが。
> とりあえず。

ありがとうございます。

Re: 傷病による退職の社保及び雇用保険脱退日について

ご回答ありがとうございます。

失業保険にしても、1日単位で締めを行うようですので。今回は3月30日ではなく3月31日の契約満期終了日にしてもらおうと思います。

メリットデメリット。
本当にそうですよね。ありがとうございます。

> 質問2.
> 派遣会社としては、3月30日退職のほうが明らかに会社負担の保険料が減るのでそういう言い方をするかもしれませんが、ご自身のメリット・デメリットをよく考えて決めるべきです。

Re: 傷病による退職の社保及び雇用保険脱退日について

著者ぴぃちんさん

2024年03月11日 10:01

こんにちは。

契約の満了がそもそもが予定されているものであれば特定理由離職者には該当しないように思えますが、その点は実際の書類によりハローワークが判断されるでしょうから、その時点で確認してください。

傷病手当金を受給されている状況であれば、労務はできない状態ですから、直ちには失業給付は受けることはできないでしょうから、労務可能になるまでの手続き等についても併せてハローワークで確認されることがよいと思います。



>
> 4月以降、離職票が届いた際のことになりますが、雇用保険加入期間11か月でも、退職理由が派遣契約満了及び病気により労務不能で退職の場合は、失業保険受給可能となりますでしょうか?

Re: 傷病による退職の社保及び雇用保険脱退日について

こんにちは。
お世話になっております。
契約満了にて更新はしないという辞め方をお願いしております。本来継続して働く所をやむを得ない理由で離職した。→特定離職者扱いになるのか?ここは直接個々のケースで聞いた方がいいですよね!?

但しこの辺りはハローワークで実際にご相談してみないとわからない事項ですよね。

傷病手当金に関しましては3月31日で打ち切りになります。加入期間が1年未満な為。

病気からの労務不能証明も3月31日迄で最後となります。つまり4月以後は身体に負担のない仕事を探すのが妥当等流れになります。

よって4月以降は離職票を手にしてからは
失業保険に可能で有れば切り替えて再就職活動(復帰)するのが目標です。

ありがとうございます。


> こんにちは。
>
> 契約の満了がそもそもが予定されているものであれば特定理由離職者には該当しないように思えますが、その点は実際の書類によりハローワークが判断されるでしょうから、その時点で確認してください。
>
> 傷病手当金を受給されている状況であれば、労務はできない状態ですから、直ちには失業給付は受けることはできないでしょうから、労務可能になるまでの手続き等についても併せてハローワークで確認されることがよいと思います。
>
>
>
> >
> > 4月以降、離職票が届いた際のことになりますが、雇用保険加入期間11か月でも、退職理由が派遣契約満了及び病気により労務不能で退職の場合は、失業保険受給可能となりますでしょうか?
>

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP