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傷病手当金、雇用保険について

著者 akko0250 さん

最終更新日:2024年04月11日 12:11

■聞きたいこと(相談の概要)

初めまして、わたし自身ではなく、母のことになるのですが相談させていただくコメントさせていただきます。
今月初めに適応障害と病院の診断書が出て休職しています。現在は有休消化中です。

母の会社から、今後、傷病手当金を受給するか、有休消化をして退職をするか
専門の方=社労士さんに相談してくださいと言われています。
(会社から動くと、会社の都合のいいようにされたのでは無いかと納得できない可能性があるため)

■目的(それを聞いてあなたは何がしたいのか)
・どこに相談するべきかを確認したい
・母にとって最善の方法を選択したい

■状況(あなたが今どのような状況で、なぜ悩んでいるのか)
適応障害と診断され、今月頭から休職
現在悩んでいるのは、今後の健康保険等の手続きについてです。

有給休暇は消化せず傷病手当金を受給し、休職期間満了退職雇用保険の受給に切り替えを目指す
有給休暇を全て使ってしまって退職傷病手当金を受給。働けるようになったら雇用保険の受給に切り替える
有休消化退職雇用保険を受給。
退職後も傷病手当金を申請することは本当に可能なのか?
・相談するところは、社労士?労基?または他の専門機関が良い?

選択肢が多く、どれが一番いい方法なのか判断ができません。

以前社労士に相談をした際は、労基への相談を勧められましたが、労基は母があまり行きたく無いようです。
社労士の方の対応もあまり快いものではなかったので、相談を戸惑っています。

■何で、どこまで調べて何が分かっているか(自分でやった事)

傷病手当金失業手当、共に受給資格は満たしている
・会社の方針としては、こちらが社労士に相談しまとめた要望は、全面的に対応する予定でいること
傷病手当金は在職最後の期間分を1回目として申請することができる
傷病手当金は業務外の病気やケガについて受給される
失業手当は、就労不能期間に受給することはできな
失業手当を受給するには、受給申請の期間が定められており、最大4年まで延長することもできる(要申請)

■あなたの考え(どうしたいと考えているか)

金銭的負担を考えると、
有給休暇を全て使ってしまって退職傷病手当金を受給。働けるようになったら雇用保険の受給に切り替える
が、私の中では一番良い方法なのでは無いかと思います。

しかし、傷病手当金は、会社に籍がある休職者にしか適応されないと思っていました。
調べていく中で、退職後も申請ができると知りましたが、本当に申請は可能なのか?

また、休職してから、有休消化をしているため、無賃金の状態が発生しないので、申請不可になってしまわないか?ということがわからないため、ご相談をさせていただきました。


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Re: 傷病手当金、雇用保険について

著者ぴぃちんさん

2024年04月11日 12:37

こんにちは。

まず傷病手当金については、被保険者期間が継続して1年以上、かつ傷病手当金を受給しているか受給できる要件を満たしている場合には、退職後(資格喪失後)も受給できます。

多くの会社は休職制度を設けるときには、すでに休職により労働を免除されているので、休職期間中には年次有給休暇は取得できないことが多いです。
貴社は休職期間中でも年次有給休暇の取得ができるという制度になっているのですね。

個別の質問については、まず本人さんがどうするのか、になるのかと思います。

> 適応障害と病院の診断書が~

そのために労務ができないという主治医の先生の判断かと推測します。
療養し、病状が回復した場合に復職するという考えであるのなら、会社の休職制度を利用して療養に努めることは方法でしょう。

療養に努めるのであれば、傷病手当金を受給し、療養し復職を目指すことが方針になるでしょう。
この場合には、退職は考えにないことになります。
有給休暇を消化し、傷病手当金を受給し、療養期間中に回復するということになろうかと思います。


会社に復職されないということであれば、休職する必要性は乏しいかもしれません。
有給休暇を消化後に退職は方法になるでしょう。
その後の健康保険は、生計を一とする方の扶養になるのか、国民健康保険(もしくは任意継続保険)とするのか、を検討し療養することになるでしょう。健康保険をどうするのかについては、記載の質問では判断できませんし、フィナンシャルプランナーに相談されることも方法でしょう。
その後、何処かに勤めるのか、どうするのかはゆっくり考えることも方法でしょう。

まず本人が、どうしたいのかを決めていただくことになります。それが決まることによっていろいろ方向性が見えてくるでしょう。



> ■聞きたいこと(相談の概要)
>
> 初めまして、わたし自身ではなく、母のことになるのですが相談させていただくコメントさせていただきます。
> 今月初めに適応障害と病院の診断書が出て休職しています。現在は有休消化中です。
>
> 母の会社から、今後、傷病手当金を受給するか、有休消化をして退職をするか
> 専門の方=社労士さんに相談してくださいと言われています。
> (会社から動くと、会社の都合のいいようにされたのでは無いかと納得できない可能性があるため)
>
> ■目的(それを聞いてあなたは何がしたいのか)
> ・どこに相談するべきかを確認したい
> ・母にとって最善の方法を選択したい
>
> ■状況(あなたが今どのような状況で、なぜ悩んでいるのか)
> 適応障害と診断され、今月頭から休職
> 現在悩んでいるのは、今後の健康保険等の手続きについてです。
>
> ・有給休暇は消化せず傷病手当金を受給し、休職期間満了退職雇用保険の受給に切り替えを目指す
> ・有給休暇を全て使ってしまって退職傷病手当金を受給。働けるようになったら雇用保険の受給に切り替える
> ・有休消化退職雇用保険を受給。
> ・退職後も傷病手当金を申請することは本当に可能なのか?
> ・相談するところは、社労士?労基?または他の専門機関が良い?
>
> 選択肢が多く、どれが一番いい方法なのか判断ができません。
>
> 以前社労士に相談をした際は、労基への相談を勧められましたが、労基は母があまり行きたく無いようです。
> 社労士の方の対応もあまり快いものではなかったので、相談を戸惑っています。
>
> ■何で、どこまで調べて何が分かっているか(自分でやった事)
>
> ・傷病手当金失業手当、共に受給資格は満たしている
> ・会社の方針としては、こちらが社労士に相談しまとめた要望は、全面的に対応する予定でいること
> ・傷病手当金は在職最後の期間分を1回目として申請することができる
> ・傷病手当金は業務外の病気やケガについて受給される
> ・失業手当は、就労不能期間に受給することはできな
> ・失業手当を受給するには、受給申請の期間が定められており、最大4年まで延長することもできる(要申請)
>
> ■あなたの考え(どうしたいと考えているか)
>
> 金銭的負担を考えると、
> ・有給休暇を全て使ってしまって退職傷病手当金を受給。働けるようになったら雇用保険の受給に切り替える
> が、私の中では一番良い方法なのでは無いかと思います。
>
> しかし、傷病手当金は、会社に籍がある休職者にしか適応されないと思っていました。
> 調べていく中で、退職後も申請ができると知りましたが、本当に申請は可能なのか?
>
> また、休職してから、有休消化をしているため、無賃金の状態が発生しないので、申請不可になってしまわないか?ということがわからないため、ご相談をさせていただきました。
>
>
>

Re: 傷病手当金、雇用保険について

著者akko0250さん

2024年04月11日 13:00

ぴぃちん様はじめまして、よろしくお願いいたします。

休職という言い方がよくありませんでしたね。申し訳ございません。
現在は有給を使って休んでいる状況です。

ぴぃちん様のおっしゃる意図として、傷病手当復職前提ということなのは 承知しております。
ひとまず休職という形にして、そこから考えるというのも1つの手段ということですね。

本人としては、今は体調が戻ったとして会社に戻れるかどうか分からないと言っています。

認知機能が落ちているようで、自分で考える事が出来ないので、このように質問させていただいております。
色々な選択肢の中から、本人がどうしたいのか、希望を叶えるために補足情報として調べているところでした。

FPさんでも、健康保険を含めこのような相談を受け付けてくださるのですか?
ライフプランや保険のイメージが強かったので意外です。教えていただいてありがとうございます。

参考にさせていただきます。


> こんにちは。
>
> まず傷病手当金については、被保険者期間が継続して1年以上、かつ傷病手当金を受給しているか受給できる要件を満たしている場合には、退職後(資格喪失後)も受給できます。
>
> 多くの会社は休職制度を設けるときには、すでに休職により労働を免除されているので、休職期間中には年次有給休暇は取得できないことが多いです。
> 貴社は休職期間中でも年次有給休暇の取得ができるという制度になっているのですね。
>
> 個別の質問については、まず本人さんがどうするのか、になるのかと思います。
>
> > 適応障害と病院の診断書が~
>
> そのために労務ができないという主治医の先生の判断かと推測します。
> 療養し、病状が回復した場合に復職するという考えであるのなら、会社の休職制度を利用して療養に努めることは方法でしょう。
>
> 療養に努めるのであれば、傷病手当金を受給し、療養し復職を目指すことが方針になるでしょう。
> この場合には、退職は考えにないことになります。
> 有給休暇を消化し、傷病手当金を受給し、療養期間中に回復するということになろうかと思います。
>
>
> 会社に復職されないということであれば、休職する必要性は乏しいかもしれません。
> 有給休暇を消化後に退職は方法になるでしょう。
> その後の健康保険は、生計を一とする方の扶養になるのか、国民健康保険(もしくは任意継続保険)とするのか、を検討し療養することになるでしょう。健康保険をどうするのかについては、記載の質問では判断できませんし、フィナンシャルプランナーに相談されることも方法でしょう。
> その後、何処かに勤めるのか、どうするのかはゆっくり考えることも方法でしょう。
>
> まず本人が、どうしたいのかを決めていただくことになります。それが決まることによっていろいろ方向性が見えてくるでしょう。
>
>
>
> > ■聞きたいこと(相談の概要)
> >
> > 初めまして、わたし自身ではなく、母のことになるのですが相談させていただくコメントさせていただきます。
> > 今月初めに適応障害と病院の診断書が出て休職しています。現在は有休消化中です。
> >
> > 母の会社から、今後、傷病手当金を受給するか、有休消化をして退職をするか
> > 専門の方=社労士さんに相談してくださいと言われています。
> > (会社から動くと、会社の都合のいいようにされたのでは無いかと納得できない可能性があるため)
> >
> > ■目的(それを聞いてあなたは何がしたいのか)
> > ・どこに相談するべきかを確認したい
> > ・母にとって最善の方法を選択したい
> >
> > ■状況(あなたが今どのような状況で、なぜ悩んでいるのか)
> > 適応障害と診断され、今月頭から休職
> > 現在悩んでいるのは、今後の健康保険等の手続きについてです。
> >
> > ・有給休暇は消化せず傷病手当金を受給し、休職期間満了退職雇用保険の受給に切り替えを目指す
> > ・有給休暇を全て使ってしまって退職傷病手当金を受給。働けるようになったら雇用保険の受給に切り替える
> > ・有休消化退職雇用保険を受給。
> > ・退職後も傷病手当金を申請することは本当に可能なのか?
> > ・相談するところは、社労士?労基?または他の専門機関が良い?
> >
> > 選択肢が多く、どれが一番いい方法なのか判断ができません。
> >
> > 以前社労士に相談をした際は、労基への相談を勧められましたが、労基は母があまり行きたく無いようです。
> > 社労士の方の対応もあまり快いものではなかったので、相談を戸惑っています。
> >
> > ■何で、どこまで調べて何が分かっているか(自分でやった事)
> >
> > ・傷病手当金失業手当、共に受給資格は満たしている
> > ・会社の方針としては、こちらが社労士に相談しまとめた要望は、全面的に対応する予定でいること
> > ・傷病手当金は在職最後の期間分を1回目として申請することができる
> > ・傷病手当金は業務外の病気やケガについて受給される
> > ・失業手当は、就労不能期間に受給することはできな
> > ・失業手当を受給するには、受給申請の期間が定められており、最大4年まで延長することもできる(要申請)
> >
> > ■あなたの考え(どうしたいと考えているか)
> >
> > 金銭的負担を考えると、
> > ・有給休暇を全て使ってしまって退職傷病手当金を受給。働けるようになったら雇用保険の受給に切り替える
> > が、私の中では一番良い方法なのでは無いかと思います。
> >
> > しかし、傷病手当金は、会社に籍がある休職者にしか適応されないと思っていました。
> > 調べていく中で、退職後も申請ができると知りましたが、本当に申請は可能なのか?
> >
> > また、休職してから、有休消化をしているため、無賃金の状態が発生しないので、申請不可になってしまわないか?ということがわからないため、ご相談をさせていただきました。
> >
> >
> >

Re: 傷病手当金、雇用保険について

著者ぴぃちんさん

2024年04月11日 16:25

こんにちは。

> ぴぃちん様のおっしゃる意図として、傷病手当復職前提ということなのは 承知しております。

違いますよ。
会社が制度として導入いている休職制度復職が前提で設計されていることが多いです。
傷病手当金は療養のために労務ができないときに支給されるものであり、復職は前提になっていません。
(なお、傷病手当金傷病手当は、全く別のものになるので、傷病手当金出ると推測して記載しています)
傷病手当失業後に病気やケガで就労できないときに受給できる手当になります)


> 本人としては、今は体調が戻ったとして会社に戻れるかどうか分からないと言っています。

その理由が何であるのか、ではありませんか。
復職する気持ちがあるのかないのか。
復職する気がない場合でも、休職制度は利用できると思いますので、即退職しなければならないというわけでもないでしょうから、療養をまずおこない、その後考えていただくことも方法かと思います。

Re: 傷病手当金、雇用保険について

著者springfieldさん

2024年04月11日 16:46

こんにちは
あくまでも諸々の推測に基く私見ですので的外れであればご容赦ください…

“選択肢が多くて判断がつかない” とのことですが、
現時点で判断しなければならないのは、近々(有給消化後)退職するのか? 
または 当面退職はせずに有給消化後は傷病手当金を受給するのか? この二択です。
たしかに休職は職場復帰をめざして療養に努めるという建前ではありますが、社員の権利として考えれば、解雇や自動退職の要件に該当するまでは、制度を上手く利用すべきものと思います。
会社の本音としては、回復の目途が立たないのなら早めに辞めてほしいと考えるのが普通です。
(ご本人の会社でのポジションや貢献度にもよるでしょうが)

ご本人の判断力が低下しているということであれば、現時点で退職という結論を出すのは早計かと思います。
唯一、早めに退職した方がご本人にとってプラスになるかもしれないのは、
ご本人の傷病の原因が、現在の職場環境にある場合ではないかと思います。
先に相談された社労士が “労基署へ相談してみては” と言ったのは、そういう要素があると判断してのことではないでしょうか。
もっとも、ご本人にもご家族にも会社に職場環境の改善を訴えるような気持ちが無いのであれば、会社との関係を早めに断ち切ることで、回復が早まるということもあるのではないでしょうか。
したがって、現時点で専門家のアドバイスを取り入れるとすれば、担当医師の意見ではないでしょうか。

休職した場合の本人負担
社会保険料健康保険厚生年金保険)は免除されないので、無給であっても従来額を会社から徴収される。
  (同様に会社にも従来どおりの保険料負担が発生する)
無給なので雇用保険料は徴収されない
会社に対して一定期間ごとに療養状況の報告が必要かもしれません。(会社規定による)
傷病手当金を受給するには、申請書に事業主の証明が必要です。
  (退職後の受給期間については不要となります)

退職した場合の本人負担
傷病手当金を受給中は、おそらく家族の社会保険被扶養者になることはできないと推測されるので、
 選択肢としては
 *現在の健康保険任意継続被保険者となる
  保険料は現在の2倍を支払う(上限の標準報酬30万円で抑えられる場合もあり)
 *市区町村の国民健康保険へ加入する(保険料は市区町村へ確認してください)
ご本人が60歳前であれば、国民年金に加入して保険料を納める必要もあります。
(R6年度保険料 16,980円/月)免除の可能性もあるが、将来の年金減額となる

雇用保険失業給付について
退職する場合にとりあえずは離職票を交付してもらって、そこから先は働けるようになった時に対応すればよいでしょう。

社会保険労務士 も FP も、得意分野や知識能力はさまざまですし、ご本人の社会保険資格や勤務状況を把握しているわけではありません。
相談者様は現時点ですでに一定の情報をお持ちなので、
短時間のスポットで士業等の専門家に相談して適切な回答が得られるかどうかは怪しいと思います。
現在お持ちの情報をさらに深めたいなら、各分野の行政機関等に問い合わせる方がよいと思います。
 傷病手当金任意継続・・・協会けんぽ(健保組合)
 国民健康保険・・・市区町村
 国民年金・・・年金事務所 または 市区町村
 雇用保険・・・ハローワーク

Re: 傷病手当金、雇用保険について

著者うみのこさん

2024年04月11日 17:31

横から私見ですが…

傷病手当金については、ぴぃちん様のおっしゃるように、復職は関係ありません。
これは会社を辞めた後でも受給資格を満たしていれば受給できます。

とりうる選択肢としては、おおまかに
・会社に残る
・会社に残らない
しかありません。

残るのであれば、休職制度があるのかどうか、欠勤し続けてもよいのかの確認が必要です。なければ会社に残る選択肢が取れません。
また、会社に残るのであれば、本人の心持も重要になってきます。(長期欠勤してて復帰しづらいなど)

金銭的な面でいえば、社会保険料についての負担が変わってきます。
会社を辞めた場合、国保になるのか任意継続かの選択になります。
どちらが得なのかはケースバイケースです。

まずは会社に残りたいのかどうか、という部分かと思います。

Re: 傷病手当金、雇用保険について

著者akko0250さん

2024年04月11日 22:54


> 違いますよ。
> 会社が制度として導入いている休職制度復職が前提で設計されていることが多いです。
> 傷病手当金は療養のために労務ができないときに支給されるものであり、復職は前提になっていません。


理解不足ですみません。ただ、会社の休職制度復職が前提で設計されていることが多いというのは理解しています。


> (なお、傷病手当金傷病手当は、全く別のものになるので、傷病手当金出ると推測して記載しています)
> (傷病手当失業後に病気やケガで就労できないときに受給できる手当になります)
>


傷病手当金傷病手当は違うものなのですか?
私が言いたかったのは全国健康保険協会で申請ができる傷病手当金のことでした。


>
> その理由が何であるのか、ではありませんか。
> 復職する気持ちがあるのかないのか。
> 復職する気がない場合でも、休職制度は利用できると思いますので、即退職しなければならないというわけでもないでしょうから、療養をまずおこない、その後考えていただくことも方法かと思います。


理由は主に職場環境です。
上手に会社等の制度を利用して、療養第一にするのがいいということですね。
ありがとうございます。

Re: 傷病手当金、雇用保険について

著者akko0250さん

2024年04月11日 23:13

ありがとうございます。


> “選択肢が多くて判断がつかない” とのことですが、
> 現時点で判断しなければならないのは、近々(有給消化後)退職するのか? 
> または 当面退職はせずに有給消化後は傷病手当金を受給するのか? この二択です。
> たしかに休職は職場復帰をめざして療養に努めるという建前ではありますが、社員の権利として考えれば、解雇や自動退職の要件に該当するまでは、制度を上手く利用すべきものと思います。
> 会社の本音としては、回復の目途が立たないのなら早めに辞めてほしいと考えるのが普通です。
> (ご本人の会社でのポジションや貢献度にもよるでしょうが)


二択を本人が判断できずに困っておりました。
会社としては体調が戻ったら復職することもできるようです。



> ご本人の判断力が低下しているということであれば、現時点で退職という結論を出すのは早計かと思います。
> 唯一、早めに退職した方がご本人にとってプラスになるかもしれないのは、
> ご本人の傷病の原因が、現在の職場環境にある場合ではないかと思います。
> 先に相談された社労士が “労基署へ相談してみては” と言ったのは、そういう要素があると判断してのことではないでしょうか。
> もっとも、ご本人にもご家族にも会社に職場環境の改善を訴えるような気持ちが無いのであれば、会社との関係を早めに断ち切ることで、回復が早まるということもあるのではないでしょうか。
> したがって、現時点で専門家のアドバイスを取り入れるとすれば、担当医師の意見ではないでしょうか。


おっしゃる通りです。職場環境に原因があるため、関係を断ち切ることで心理的にも身体的にも安らぐことができると思います。
ただ、すぐに回復するかも分からず、経済的余裕が全くない中で退職してしまっても、すぐに転職できないし、失業手当も受給できないため、傷病手当金に行きつきました。
ひとまずは、会社を休むという形をとっています。


下記について、詳細な情報をご教示いただきましてありがとうございます。
自分の情報と知識・理解が不足している情報を再確認することができました。
お教えいただいた情報を踏まえて、協会けんぽハローワークに相談することも視野に入れておこうと思います。


本当にありがとうございました。



>
> *休職した場合の本人負担
> 社会保険料健康保険厚生年金保険)は免除されないので、無給であっても従来額を会社から徴収される。
>   (同様に会社にも従来どおりの保険料負担が発生する)
> 無給なので雇用保険料は徴収されない
> 会社に対して一定期間ごとに療養状況の報告が必要かもしれません。(会社規定による)
> 傷病手当金を受給するには、申請書に事業主の証明が必要です。
>   (退職後の受給期間については不要となります)
>
> *退職した場合の本人負担
> 傷病手当金を受給中は、おそらく家族の社会保険被扶養者になることはできないと推測されるので、
>  選択肢としては
>  *現在の健康保険任意継続被保険者となる
>   保険料は現在の2倍を支払う(上限の標準報酬30万円で抑えられる場合もあり)
>  *市区町村の国民健康保険へ加入する(保険料は市区町村へ確認してください)
> ご本人が60歳前であれば、国民年金に加入して保険料を納める必要もあります。
> (R6年度保険料 16,980円/月)免除の可能性もあるが、将来の年金減額となる
>
> 雇用保険失業給付について
> 退職する場合にとりあえずは離職票を交付してもらって、そこから先は働けるようになった時に対応すればよいでしょう。
>
> 社会保険労務士 も FP も、得意分野や知識能力はさまざまですし、ご本人の社会保険資格や勤務状況を把握しているわけではありません。
> 相談者様は現時点ですでに一定の情報をお持ちなので、
> 短時間のスポットで士業等の専門家に相談して適切な回答が得られるかどうかは怪しいと思います。
> 現在お持ちの情報をさらに深めたいなら、各分野の行政機関等に問い合わせる方がよいと思います。
>  傷病手当金任意継続・・・協会けんぽ(健保組合)
>  国民健康保険・・・市区町村
>  国民年金・・・年金事務所 または 市区町村
>  雇用保険・・・ハローワーク

Re: 傷病手当金、雇用保険について

著者akko0250さん

2024年04月11日 23:25

> 横から私見ですが…
>
> 傷病手当金については、ぴぃちん様のおっしゃるように、復職は関係ありません。
> これは会社を辞めた後でも受給資格を満たしていれば受給できます。


ありがとうございます。
第1回目の申請が退職後となっても問題はないのでしょうか?
その辺りの申請期日(?)が明記されているところが見つからず、お聞きしたかったです。




>
> とりうる選択肢としては、おおまかに
> ・会社に残る
> ・会社に残らない
> しかありません。
>
> 残るのであれば、休職制度があるのかどうか、欠勤し続けてもよいのかの確認が必要です。なければ会社に残る選択肢が取れません。
> また、会社に残るのであれば、本人の心持も重要になってきます。(長期欠勤してて復帰しづらいなど)


色々考えすぎて、話がややこしくなってしまっていたような気がします。
休職制度の有無と、欠勤について確認をする、この認識が抜けておりました。
もちろん本人の心持ちが大切になってきますが、お金の心配が大きすぎて、一番大切なところを確認していませんでした。



>
> 金銭的な面でいえば、社会保険料についての負担が変わってきます。
> 会社を辞めた場合、国保になるのか任意継続かの選択になります。
> どちらが得なのかはケースバイケースです。


社会保険料の負担はかなり重たいので、よく相談したいと思います。
今のままいくと国保へ切り替えをすると思いますが。


>
> まずは会社に残りたいのかどうか、という部分かと思います。


簡潔にご教示いただき、頭のもやが晴れてきました。ありがとうございました。

Re: 傷病手当金、雇用保険について

著者springfieldさん

2024年04月12日 14:48

こんにちは
(参考資料)です

傷病手当金を申請する際の注意点 協会けんぽ愛知 R6.3.1
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/kenpoiin/20240227001.pdf
特に 19ページ

傷病手当金申請書記入上の注意点 協会けんぽ埼玉 R6.1.18
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/2024012501.pdf
特に 9ページ②

※ 退職後に継続して傷病手当金を受給するための要件
①資格を喪失した日の前日(退職日等)までに、1年以上の継続した健康保険被保険者期間があること
②資格を喪失した日の前々日(退職日の前日)までに連続して3日以上休業し、資格を喪失した日の前日(退職日)も休業していること。
③~⑤は上記資料参照

休業とは、欠勤日、休職期間、日曜等の会社休日、有給取得日を含みます。
退職日には、挨拶・私物の片付けであっても出社してはダメです
傷病手当金の第一回申請には、待期期間(連続3日の休業)も含めて申請期間とします
申請の時効は2年なので、申請期日はそれほど気にしなくてもよいです(退職後でもOK)

昨年から申請書の様式が変更となり、人を介さない機械の読み取り方式になったため、事実と異なる誤った記載でもシステムエラーとはならずに給付が決定されることも起こりえます。
申請書の提出は事業所任せにせず、内容をチェックしてコピーを取って自身で郵送した方が、給付された額との照合がやりやすいかもしれません。

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