相談の広場
はじめまして、今回は私の妻の件でご相談させていただきます。
妻は現在の職場で約4年間勤務しており、その会社は介護施設で現業勤務の方は土日数を一カ月に割り振ってシフト勤務しています。私の妻以外は祝日も通常勤務として、土日数のみの休みではありますが、事務専門職(ケアマネジャー職)でもあり「入社条件として土日祝日を休みにしてほしい」と交渉の上で、土日祝日出勤の場合は振替休日を取得していました。
今年の8月に入社して4年間になりますが会社より、「子供さんも大きく(小学校5年)なったことだから。祝日も勤務してほしいと辞令が出ました。」
祝日勤務はしても良いのですが、労働条件変更(祝日勤務による出勤日数増)に伴い、給与変更(昇給)もしてほしいと交渉しましたが、「今までが特例措置であった」とのことで給与は変わらず出勤日数だけ増えるという状況になりました。また、今回の辞令の内容で、「残業時間については25時間を含んだ給与とする」とも記されており、以前は1時間でも残業はついていた事実があるにも関わらず、新たに手当がつくこともなく、一方的に決められました。
・祝日出勤
・残業時間の基準内給与の内政化は
不利益変更に当たると思ったので、文書で「合理的な説明」を求めましたが、「今までが特例措置であった」との回答のみです。
10月1日からは辞令通りの内容に変更となりますので、労働あっせんを行うつもりですが、9月中に会社に対して行うべきことがあればご助言をお願いします。
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●実質労働日数の増加と残業手当の計算について私見
hannzouさんはよくご存じのようで敬服いたします。私見ですが、結論は「不利益変更」だと思います。
ただし、「今までが特例措置であった」との使用者側意向に多少懸念を持ちます。最初の労働(雇用)契約に、これらの「特例措置」が記載してあるか否かという点です。もし使用者が言うとおりの特例措置(変更時期または変更条件を含め)が明記してあり、それに反しない条件になった(こどもの成長等)のであれば、当初から契約していたことですから使用者の言い分は正しいと思います。
しかし、使用者側が内心その考えであったとしても、それを労働者側に明示していなかったのであれば、それを誰が知り得るでしょう。それは恣意に基づく勝手な主張です。
当初の契約内容が分かるもの、賃金明細書、出勤時刻等の記録、できれば同僚の過去事実に関する証言などを準備されることをお勧めします。
前記の「特例措置の明記」がないのに、10月から実際にそのように賃金計算支払をされたら、まず所轄労働基準監督署へ「残業割増賃金不払い」として申告されることをお勧めします。明瞭な労働基準法違反(三六協定未届があるかも)になる可能性が強く、使用者も無理押しできなくなるでしょう。
それで解決しないのであれば「個別労働紛争解決手段」として、所轄労働局へ相談し、裁判所の「労働審判」へ持ち込むことが必要になるでしょう。他の方も言っておられるように、労働紛争解決手続や労働審判は、使用者側が実質的に応じない場合があり、最終決着は正式裁判になることもあり得ます。
しかし、順法精神をもつ事業主であれば、介護事業が人手不足で困っている現状なのに、新聞種になりかねない不合理な意思を押し通すことは無いと思います。それでも改善しないのであれば、他の介護事業所への転職も視野に入れるべきではないでしょうか。介護事業はやや未成熟な業種であるだけに、労務管理がいい加減な場合が多く、厚生労働省ももっと指導すべきだと思います。
アクト経営労務センター様
ありがとうございます。
雇用契約書は取り交わしておらず、労働条件通知書には一切特例措置にはふれておりません。いかにも跡付け的な言い分なので、妻にも「Yesと返事をするな」と言っております。
労働あっせんは不払い賃金がまだ発生していない時点では申請を受入てもらえませんでしたので、祝日勤務、時間外手当の件以外でも「業務内容変更」「勤務時間変更」が辞令に記されてありました(この2点は承諾予定です)ので、条件付承諾書を9月末までには会社に提出させようと思います。そして、なし崩しにならないように結論が出た時点で10月1日まで遡及して請求ができるように文書で残しておくつもりです。
今後も何かありましたらよろしくお願いいたします。
今サービス残業が難しくなってしまったので、窮余の策として登場している企業救済策の一つです。
法令上ぎりぎりのラインでの主張になりますので、いずれにしても労働法の趣旨から外れています。
他の従業員との労働条件と給与の格差がどうなって居たのか?他の従業員にとっての共通の不利益変更が行われたのか?共闘できる仲間は?
それとも本当に今までがあなたの奥様だけが特例であって、他のメンバーからの不満も出ているのか?企業としてはその辺の自治の観点での措置なのか?
現実的な対応として、雇用継続での労働条件闘争?なのか、それとも解決金など 訴訟も前提にした権利侵害の訴えなのか、など、整理おくほうが良いと思われます。
もし、そうであれば、弁護士さんにも相談して、労働審判制度の活用も検討されてはいかがでしょうか?
社労士様
ご返信ありがとうございます。
こちらの知識が乏しく理解できない部分があり、ご質問させていただきたいと思います。
> 今サービス残業が難しくなってしまったので、窮余の策として登場している企業救済策の一つです。
⇒何が企業救済策の一つになっているのでしょうか?
給与変更をせずに、労働時間を長くすることではないですよね。
> 法令上ぎりぎりのラインでの主張になりますので、いずれにしても労働法の趣旨から外れています。
⇒妻の主張が労働法の趣旨から外れているのでしょうか?
具体的にはどの主張でしょうか?
教えていただければと思います。
以上2点について、お手数ですが再度のご説明をお願いいたします。
また、
> 他の従業員との労働条件と給与の格差がどうなって居たのか?他の従業員にとっての共通の不利益変更が行われたのか?共闘できる仲間は?
⇒上記についてですが、同一事業所内においては、妻と同じ職種のものがいませんので、給与格差については比較をさせておりませんが、世間相場においては、職種レンジの中には入っており、特別優遇されているとは考えられません。
他の従業員については、事務職から介護補助職への異動等の事実はあり、退職勧奨施策はあったようです。
また、共闘などは考えておらず、仕事自身は続けたいようですが、他への転職も可能な仕事(ケア・マネジャー)なので、辞めろといわれた場合は、「不当解雇」を理由に解雇補償を請求して他社での就労を考えています。
> それとも本当に今までがあなたの奥様だけが特例であって、他のメンバーからの不満も出ているのか?企業としてはその辺の自治の観点での措置なのか?
⇒そういう話しする場もないようです。感情論が先に立ち、「払えないものは払えない」との主張だけのようです。
> 現実的な対応として、雇用継続での労働条件闘争?なのか、それとも解決金など 訴訟も前提にした権利侵害の訴えなのか、など、整理おくほうが良いと思われます。
⇒会社の出方次第として静観の構えです。
> もし、そうであれば、弁護士さんにも相談して、労働審判制度の活用も検討されてはいかがでしょうか?
⇒ありがとうございます。
下記内容がある士業ホームページのアドバイス(宣伝)欄の引用です。
>>残業代込み@@システムとは?
>一定の残業時間を基本給や手当、年俸にあらかじめ含ませ>るシステムのことです。
> 「年俸制だから残業代も込みです」というのはもはや通>用しません。「給料や手当には残業代も含まれている」と>いう給与制度を適法に行なうためには、「給与のうち○円>が○時間分の残業代です」ということをはっきりと区分し>ておかないとならないからです。
> この制度を導入するためには、専門的な法知識と正しい>手続きが必要です。本制度を導入するためのソフト「こみ>こみ君(R)」や「‘‘@@‘‘@残業代込み賃金@@ソフ>ト」をいち早く開発した当事務所が直接ご相談に応じま
>す。
逆に 宣伝になるといけないので出所は伏せますが、
平たく言うと、hanzouさんのおっしゃることを実現してしまう方法にもなります。
時間外手当を固定額で支払うことが、法所定の割増賃金を上回っている限り適法で 基本給に割増賃金が含まれているというためには、割増が明確に区分されていること、 法所定との差額を支払う旨が合意されていること。など。判例の根拠となっている理論武装をした方法なのですが、
主張としては、あまりにも???なので、法律の趣旨に反しているやり方であると記載してしまいました。
異論のある法律の専門家の先生の意見もあるでしょうから、是非一つの参考として読んでください。
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