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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休職後の有給休暇の付与について

著者 etsuko7713 さん

最終更新日:2008年09月30日 08:37

昨年8月に採用した社員が私傷病で3ヶ月ほど休職
2008年1月に復職しました。

弊社では法定どおり入社半年後に有給を付与しておりますが
今回の場合入社半年の間に休職復職後半年以上経過しております。
この場合、当該者に対しては入社後1年という期間中8割以上出勤
していないため、有給は付与していない(=0)で対応しておりましたがどのように対応すべきでしょうか。

これまで休職が発生したことがなく、今回が初めてのケースです。

ご教示のほどよろしくお願い致します。

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Re: 休職後の有給休暇の付与について

著者オレンジcubeさん

2008年09月30日 09:21

> 昨年8月に採用した社員が私傷病で3ヶ月ほど休職
> 2008年1月に復職しました。
>
> 弊社では法定どおり入社半年後に有給を付与しておりますが
> 今回の場合入社半年の間に休職復職後半年以上経過しております。
> この場合、当該者に対しては入社後1年という期間中8割以上出勤
> していないため、有給は付与していない(=0)で対応しておりましたがどのように対応すべきでしょうか。
>
> これまで休職が発生したことがなく、今回が初めてのケースです。
>
> ご教示のほどよろしくお願い致します。

おはようございます。
年次有給休暇の付与に関しては、出勤率8割以上となっておりますが、勤続年数については、休職期間があろうと通算されます。

まず、この方が2008年1月に復職されたとのことですが、この時点では、休職されているので出勤率は当然8割に満たないということであれば、最初に到達する年次有給休暇の付与日には、付与されません。(会社で付与するということであれば、法律を上回っておるのでぜんぜん問題ありません。)

その後、多少欠勤が発生したとしても、次の1年間、出勤率が8割以上あった時には、次の付与日で対象となる勤続年数は、休職されていた月数(3ヶ月)を含めた勤続年数で付与することになります。

Re: 休職後の有給休暇の付与について

著者Mariaさん

2008年09月30日 14:09

年次有給休暇の付与基準となる“継続勤務年数”には休職期間も含みます。
したがって、たとえ休職期間があったとしても、
雇い入れた日を起算日として、6ヵ月後、1年6ヵ月後、2年6ヵ月後・・・が基準日となります。
御社では法定どおりに付与しているとのことですので、
それぞれの基準日以前1年(初回のみ半年)の出勤率が8割以上の場合に付与することになります。

正確な日付が記載されていませんので、
2007/8/1入社、10/1~12/31休職、2008/1/1復職と仮定した場合の付与方法を例にあげてご説明させていただきますと、
2007/8/1入社の場合、本来なら2009/2/1に10日が付与されるべきところですが、
2007/8/1~2009/1/31の出勤率が8割に満たないため、
2009/2/1に年次有給休暇を付与する必要はありません。
次の基準日は2010/2/1ですから、2009/2/1~2010/1/31までの出勤率が8割以上であれば、
2010/2/1に11日分を付与することになります。
(“継続勤務年数”は雇い入れた日から数えますので、1年6ヶ月勤務として11日付与です)

Re: 休職後の有給休暇の付与について

著者Kassyさん

2008年10月01日 09:15

法的な標準付与基準については他の方が書かれている通りだと思いますので、当社の対応をご紹介させていただきます。
当社は休職をして8割以下の出勤であっても規程通りの有休休暇を起算日に付与しております。
理由としては、私傷病の内容によるかもしれませんが、復職後もリハビリ勤務が必要な場合があり、特にメンタル面については、権利として有休を利用して調子が思わしくないときには休んでいただきます。
法律を上回った付与であるので、問題はないとしておりますが、規程には休職後の復職時の有休付与については明記しておらず、運用でおこなっており、事例が蓄積されればケースごとの規程への記載も考えております。
法律を上回る運用に関しては、恣意的でなければ良いのではないかと考えております。
ご参考までに。

Re: 休職後の有給休暇の付与について

著者etsuko7713さん

2008年10月01日 09:44

皆様のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

育児休職後の有給休暇の付与について

著者でんきやさんさん

2009年01月24日 23:56

皆様のやりとりに関連して、育児休職を取得した場合の復職後の年次有給休暇の付与基準についてお教えいただきたいのですが、

①いわゆる年次有給休暇の付与にかかわる勤続年数に育児休職期間は含まれる理解でよろしでしょうか?つまり、たとえば、会社で満3歳まで育児休職が認められていれば、3年は休職しても勤続年数にカウントされることになるのでしょうか?
②仮に、①がYESであれば、3年育児休職した社員も、復職後は、会社の規定に定めれらた勤続年数に該当する付与日数が付与される(=特に減算されない)ということになりますでしょうか?

基本的に質問で申し訳ありませんが、お教えいただけますと助かります。

Re: 育児休職後の有給休暇の付与について

著者ヨットさん

2009年01月25日 19:37

> 皆様のやりとりに関連して、育児休職を取得した場合の復職後の年次有給休暇の付与基準についてお教えいただきたいのですが、
>
> ①いわゆる年次有給休暇の付与にかかわる勤続年数に育児休職期間は含まれる理解でよろしでしょうか?つまり、たとえば、会社で満3歳まで育児休職が認められていれば、3年は休職しても勤続年数にカウントされることになるのでしょうか?
→カウントされます
> ②仮に、①がYESであれば、3年育児休職した社員も、復職後は、会社の規定に定めれらた勤続年数に該当する付与日数が付与される(=特に減算されない)ということになりますでしょうか?
→付与されます


根拠通達・判例と過去スレ添付します
「在籍していれば継続勤務に該当し 休職していても1年ごとの1日の増加の適用はある ただ現実に年休請求権が発生するのは前年度において全労働日の8割以上出勤していなければならない」 (通達 H6.3.31基発181号)

「継続勤務とは事実上の就労の継続を意味するものでなく
 ・・・・労働契約の存在つまり在籍期間を意味する」
(昭和46.5.24名古屋地裁判決)


http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-26645/page-2/

Re: 育児休職後の有給休暇の付与について

著者でんきやさんさん

2009年01月25日 22:21

ヨットさま

お忙しいところ詳しく詳細をありがとうございます。

> 根拠通達・判例と過去スレ添付します
> 「在籍していれば継続勤務に該当し 休職していても1年ごとの1日の増加の適用はある ただ現実に年休請求権が発生するのは前年度において全労働日の8割以上出勤していなければならない」 (通達 H6.3.31基発181号)
>

更に、もしお時間がございましたら教えていただけますと
助かるのですが、
根拠通達労働基準法39条によれば、
継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した
各期間の初日の前日の属する期間において、出勤した日数
全労働日の8割未満である者に対しては、初日以後の
1年間においては有給休暇を与えることを要しません。
と解釈できるのですが、
この点は、育児(或いは介護)休職休職においては、
どのように解釈されるのかがどうしてもよく理解できず、
的外れな質問でしたら大変申し訳ないのです、教えて
頂けますでしょうか?

そもそも、休職や欠勤については、育児や介護以外にも
疾病等を含めてさまざまな理由に起因するものがあるかと
思いますが、会社によっては、
社員が年度の中途において、休職または欠勤し、休職また
は欠勤の開始年度と復職または復帰年度が異なるような場
合は、復職または復帰年度の年次有給休暇付与日数から、
会社が定めた休職または欠勤期間相当分の年次有給休暇
減じて付与する(ただし、労基法39条に定める日数を下
回らない)ようなこともあるかと思うのですが、
実際にこういうケースの対象には、育児休暇が含まれない
のであれば、具体的にはどのようなケースがあるのか
イメージが浮かばず、
大変申し訳ありませんが、お教えいただけますと助かり
ます。

Re: 育児休職後の有給休暇の付与について

著者ヨットさん

2009年01月26日 07:10

> 根拠通達労働基準法39条によれば、
> 継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した
> 各期間の初日の前日の属する期間において、出勤した日数
> が全労働日の8割未満である者に対しては、初日以後の
> 1年間においては有給休暇を与えることを要しません。
> と解釈できるのですが、
> この点は、育児(或いは介護)休職休職においては、
> どのように解釈されるのかがどうしてもよく理解できず、
> 的外れな質問でしたら大変申し訳ないのです、教えて
> 頂けますでしょうか?

39条には出勤はありません
在籍していれば継続勤務に該当します
なお、このスレでこれ以上の質問を書かれると
このスレの内容がわかりにくくなるため
新たなスレを別にかずじさんが投稿したほうが
いいと思います
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

Re: 育児休職後の有給休暇の付与について

著者でんきやさんさん

2009年01月26日 20:46

ヨットさま

ありがとうございます。
また、中途半端な形で途中から投稿をいたしまして
大変失礼しました。
以後は新たなスレで投稿させていたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 休職後の有給休暇の付与について

著者一般人Aさん

2016年08月21日 13:55

> 2007/8/1入社の場合、本来なら2009/2/1に10日が付与されるべきところですが、
> 2007/8/1~2009/1/31の出勤率が8割に満たないため、
> 2009/2/1に年次有給休暇を付与する必要はありません。
> 次の基準日は2010/2/1ですから、2009/2/1~2010/1/31までの出勤率が8割以上であれば、
> 2010/2/1に11日分を付与することになります。
> (“継続勤務年数”は雇い入れた日から数えますので、1年6ヶ月勤務として11日付与です)

上記ですが、正しくは、下記ではないでしょうか。(誤2009→正2008)
-------------------------------
2007/8/1入社の場合、本来なら2008/2/1に10日が付与されるべきところですが、
2007/8/1~2008/1/31の出勤率が8割に満たないため、
2008/2/1に年次有給休暇を付与する必要はありません。
次の基準日は2009/2/1ですから、2008/2/1~2009/1/31までの出勤率が8割以上であれば、
2009/2/1に11日分を付与することになります。
(“継続勤務年数”は雇い入れた日から数えますので、1年6ヶ月勤務として11日付与です)
-------------------------------
それから、1点質問させてください。
2007/8/1入社。20014/11/1~2015/5/31休職。2015/4/1復職だった場合には
たとえ基準日が/2/1だったとしても、有給休暇付与日は、2015/10/1ではないのでしょうか?
基準日である2016/2/1までは付与しなくてもよいものなのでしょうか?
今回のケースの場合、付与義務日数は何日になるものでしょうか?

理由・・・労働基準法第39条の継続勤務ですが、休職期間も在籍期間ですので継続勤務として扱う必要があるとの認識でおります。(継続勤務として扱われるケース 昭63.3.14 基発第150号

労働基準法第39条
年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続または分割した10日の有給休暇を与えなければなりません。)

以上、ご回答のほどをよろしくお願い致します。

Re: 休職後の有給休暇の付与について

著者ユキンコクラブさん

2016年08月21日 14:22

昔の質問については、省略して。。。

2015年5月31日まで休職、同年4月1日復帰は不可能だと、、、、書き間違えは誰でもあるので・・・

> それから、1点質問させてください。
> 2007/8/1入社。20014/11/1~2015/5/31休職。2015/4/1復職だった場合には
> たとえ基準日が/2/1だったとしても、有給休暇付与日は、2015/10/1ではないのでしょうか?
> 基準日である2016/2/1までは付与しなくてもよいものなのでしょうか?
> 今回のケースの場合、付与義務日数は何日になるものでしょうか?
>
> 理由・・・労働基準法第39条の継続勤務ですが、休職期間も在籍期間ですので継続勤務として扱う必要があるとの認識でおります。(継続勤務として扱われるケース 昭63.3.14 基発第150号
>
> (労働基準法第39条
> 年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続または分割した10日の有給休暇を与えなければなりません。)
>
> 以上、ご回答のほどをよろしくお願い致します。
>

基準日は、入社日が変わらない限り変わりません。
休職期間中に基準日があるのであれば、その基準日前の出勤率で付与するかどうかを判断するため、基準日を遅らせることはできません。
ただし、休職期間中は、労働を免除されていますので、休職期間中に年次有給休暇の権利が発生したとしても請求はできませんし、付与する必要もないと考えます。

2007年8月1日入社で、継続勤務しているのであれば、
2015年2月1日が基準日で、それをもとに年次有給休暇が発生し、
2015年2月1日~5月31日は休職期間中のため、5月31日までは年次有給休暇は請求できず、復帰してから年次有給休暇を請求することができる。。ということになります。
2015年2月1日の基準日に出勤率が足りないために付与できな場合は、その後の有給休暇は基準日は、復帰後から半年後ではなく、2015年2月1日から1年となります。
半年で付与できるのでは、入社から6か月継続のみであって、その半年経過後は1年ごととなっています。


Re: 休職後の有給休暇の付与について

著者一般人Aさん

2016年08月21日 15:16

> 2015年5月31日まで休職、同年4月1日復帰は不可能だと、、、、書き間違えは誰でもあるので・・・
ご指摘の通り、書き間違えでした。すみません。
正しくは、2015年6月1日復職です。

以下、早急なご回答ありがとうございます。
その後、こんな条文をみつけました。
労基法第39条第7項
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

つまり、2015/2/1 には20日付与
2016/2/1にも20日付与
ではないのでしょうか?

そうではなく、2016/2/1迄付与されなければ、厚生労働省HPで公開している下記、
PDF条件が満たされない結果になるのかと。
労働基準法第39条において、使用者は、6か月継続勤務して全労働日の8割以上出勤した労働者
対して、10労働日の年次有給休暇を与えることとされています。)

http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyo

sei06.html

素人の理論ですが、間違っていますでしょうか。

Re: 休職後の有給休暇の付与について

著者ユキンコクラブさん

2016年08月23日 09:55

当初の質問は、こちらだったはず。

私の読み間違いでしょうか?読解力がなくて、すみません。

>それから、1点質問させてください。
2007/8/1入社。20014/11/1~2015/5/31休職。2015/4/1復職だった場合には
たとえ基準日が/2/1だったとしても、有給休暇付与日は、2015/10/1ではないのでしょうか?
基準日である2016/2/1までは付与しなくてもよいものなのでしょうか?
今回のケースの場合、付与義務日数は何日になるものでしょうか?


2014/11/1~2015/5/31が休職期間であっても、付与日を遅らせることはできない。
2015/2/1で、年次有休休暇の権利発生の出勤率を判断=8割以上出勤率があれば付与、8割未満であれば付与しない。。。
2016/2/1にも、年次有休休暇の権利発生の出勤率を判断=8割以上出勤率があれば付与、8割未満であれば付与しない。
直前の1年間の出勤率が8割未満である場合には、その年の年次有給休暇の権利は発生しないため、復帰したからと言って条件が変わることはありません。



例えば。。。。1か月20日出勤日として、1年間で全労働日240日
基準日は2月1日・・・出勤率の基準となる1年間は基準日前1年間(2月1日から翌年1月31日まで)とすると・・・・

11月~1月までの3か月休んでいるので、マイナス60日
出勤率の計算は、出勤した日÷全労働日
出勤率=(240-60)÷240=0.75・・75%・・・8割以上出勤率がないので、
2015/2/1に年次有給休暇は発生しない・・2014年2月1日からの繰り越し残日分はある。。
その後復帰したからとって、基準日は2月1日で変更する必要はない。

雇い入れ6か月経過した後は、1年毎の基準日において判断しますので、
2016/2/1において、1年間に出勤率8割以上あるか。。。
2月~5月まで休んでいれば、マイナス80日
全労働日240日は変わらないとして、、、
(240-80)÷240=0.6666・・・66.6%のため8割以上勤務していないため、2016/2/1にも年次有給休暇は発生しない。。2016/2/1~次の基準日の前日までは年次有給休暇なし。
となります。


39条は、
「雇い入れた日から起算して6か月間継続勤務」した労働者に対して8割以上出勤した場合に、年次有給休暇を与えなければいけないことが書かれています。
あくまでも雇い入れた日から継続6か月間であって、職場復帰した日からの判断をするものではありません。

また、「継続勤務」とは、継続出勤した期間ではなく、在籍期間を言います。。。これが漏れているのでしょう。。休職期間は在籍期間です。休職期間、長期病欠期間でも継続勤務となります。。
休職=在籍期間で継続雇用している期間になりますので、2007年から雇用されているのであれば、休職期間も継続勤務していることになります。


>労基法第39条第7項
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。

現在39条第8項になっています。
こちらは出勤率の計算をする際の条件です。
労災、産休、育児休業介護休業の期間は、たとえ出勤していなくても、出勤したとして出勤率を計算しなさい。というものです。

出勤率の計算=出勤した日÷全労働日

全労働日=総暦日数から所定休日を除いた日(休日出勤日は含まれない)とされ、全労働日から除外される日として、
不可効力による休業日
使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
正当な争議行為により労務の提供が全くされなかった日
があります。

出勤した日=遅刻、早退等で1部でも勤務した日は出勤した日になります。
また、条文通り、労災による休業、産休、育児休業介護休業有給休暇を取得した日は、全労働日にも、出勤した日にも含まれます。


法律の条文を読むときは、順番に読み砕いていく必要があります。
一部分だけを読むと、一番重要な部分が抜けてしまうこともあります。(どこが重要かどうかが判断できないので、余計に、全文を読み込むことが必要です)

説明が下手ですみません。

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