相談の広場
派遣で就業中ですが、2月26日付けで派遣元から派遣先の事業縮小による旨の解雇予告を受けました。
私としては解雇なので退職届などは必要ないとの認識ですが、派遣元からは「退職勧奨」により3月31日付けをもって退職する内容の退職届を提出するよう要求されました。
退職届がないと離職票の入手ができないとの申し出ですが、「退職勧奨」に同意する退職届は自己都合扱いにされたりしないでしょうか? 「退職勧奨」の扱いについて宜しくご教示のほどをお願い致します。
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あすたまさんへ
①会社からは2月26に付けで派遣先事業縮小によるという旨の解雇予告通知書をもらっています重ねて整理解雇扱いかどうかの確認をとる必要があるでしょうか?
おそらく「解雇予告」ですね。「整理解雇」と判断します。
一応確認してください。
②退職届の書き方ですが、会社から2月27日の届け出日で書くように言われたのですが、この事に何か意味はあるのでしょうか?
「解雇予告」にはくつかのパターンがあり、あすたまさんの場合は、解雇予告が2月26日、2月27日退職、そして27日より解雇予告手当の起算日になりますので、平均賃金30日(暦日)以上の会社の支払い義務があります。
③解雇といいつつ、最近、離職票が自己都合の問題がてでき ます。退職の際は、離職票をうけっとてください。
④解雇理由の証明書(労基法第22条第2項)請求をしてください。
内容
・使用期間
・業務の種類
・地位
・賃金
・解雇の場合はその理由
これは再就職先する際に利用する前歴証明書です。
③と④の書類は必ず請求てください。
> うきょうさま
丁寧なアドバイスを頂き感謝いたします。
>
> ① 「整理解雇」である旨を再確認いたします。
>
> ② 3月末日までは普通出勤予定
>
> ③ 3月末退職後にこちらから3月分出勤簿と退職届を
提出、後日会社より郵送にて離職票を受け取る予定です。
>
> ④ 退職届を提出前に解雇理由証明書を請求します。
離職理由証明書は退職前に請求して差し支えないですよね。
アドバイス頂きましたとおり、③と④の書類については間違いなく入手できるよう会社に請求致します。
②について質問があるのですが、平均賃金30日(暦歴)以上の会社側の支払い義務については
私の場合、3月末日までは普通に出勤予定なのでそれで問題ないということでしょうか?
(27日退社でその後の出勤は不要ということであれば3月分給与は会社側に保証義務があるということ?)
何度もお伺いして恐縮ですが、その点についてお教え頂けますでしょうか?
あすまさんへ
あすたまさんは、2月27日に退社して、出勤する必要なく、解雇予告手当30日分をもらいます。
あすたまさんと会社とは雇用関係はなくなっていますので、
働く必要性はないのです。
退職願は労基法で2週間前に提出です。(または、就業規則できめられた期日)、よって、2月27日退社なのに、3月末に退職届は間違ってます。
結論的しつこいようですが、
①あすたまさんは、2月27日退職かつ解雇予告手当30日分も らう。
②2月28日以降は会社と雇用関係が喪失しているので、働く
必要なし。
問題点が
3月働いていることによって、会社との雇用関係がないのに、手続き上、雇用関係が喪失されてなくて、3月末で3月の給与を会社が支給して契約満了としていいるケース。
(解雇予告手当30日分を支払わないようとしている)
会社がそうした場合、本来、きちんと処理しているなら、
2月27日退職、解雇予告30日分もらう。3月分の給与をもらう
ことがてきます。
パインリッヒです。
大事なことなので、
以下、若干修正させていただきます。
> あすたまさんへ
>
> あすたまさんは、2月27日に退社して、出勤する必要なく、解雇予告手当30日分をもらいます。
>
> あすたまさんと会社とは雇用関係はなくなっていますので、
> 働く必要性はないのです。
2月26日に解雇予告が行われ
3月末退職の退職届が2月27日付で提出されたのですね。
これは、1ヶ月前の解雇予告に当たり、あすたまさんは3月末まで働くことになります。
>
> 退職願は労基法で2週間前に提出です。(または、就業規則できめられた期日)、よって、2月27日退社なのに、3月末に退職届は間違ってます。
「2週間」とは、民法627条1項の「雇用の解約の申し入れ」のことです。
もし、就業規則で1ヶ月前の届出が決まっているのでしたら、それに則るのが、社員として当然です。
>
> 結論的しつこいようですが、
> ①あすたまさんは、2月27日退職かつ解雇予告手当30日分も らう。
> ②2月28日以降は会社と雇用関係が喪失しているので、働く
> 必要なし。
>
> 問題点が
> 3月働いていることによって、会社との雇用関係がないのに、手続き上、雇用関係が喪失されてなくて、3月末で3月の給与を会社が支給して契約満了としていいるケース。
> (解雇予告手当30日分を支払わないようとしている)
退職届の記載した退職日(=3月末日)まで、雇用関係は続いています。
>
> 会社がそうした場合、本来、きちんと処理しているなら、
> 2月27日退職、解雇予告30日分もらう。3月分の給与をもらう
> ことがてきます。
もちろん、2月27日退職で解雇予告手当を30日分もらう方法はありますので、あすたまさんが会社に交渉するのもいいでしょうが、会社は3月末まで働いてもらいたいからそのようにしていないのです。
そして、これは違法ではありません。
パインリッヒさんへ
少々私がアドバイスしている件に勘違いされているようです。
解雇予告には、少なくとも3種類のパターンがあって、わしは、あすたまさんが、会社のいいなりになる最悪な事態に対してアドバイスしてます。
バインリッヒさんのアドバイスもあってます。
回答:2月27日に退職と書いて、即時解雇もあることをいい
たいのです。(要は文面上で架空にする)
「2週間」とは、民法627条1項の「雇用の解約の申し入れ」のことです。
回答:ではなくて、民法627条は「退職の意思表示を二週間前」です。就業規則で1ヶ月前に退職届を出すということは、労働基準法に上回った会社の就業規則を遵守することなく、民法540条の契約の解除があり、人事権の役職者に意志が通じれば効力を発生はっするのです。
退職日(=3月末日)まで、雇用関係は続いています。
回答:断言できますか?
もちろん、2月27日退職で解雇予告手当を30日分もらう方法はありますので、あすたまさんが会社に交渉するのもいいでしょうが、会社は3月末まで働いてもらいたいからそのようにしていないのです。
回答:断言できますか?
不況の折、会社は派遣社員に対してあの手、この手できます。
私の意見を修正するより、バインリッヒさんが、あすたまさんが、有利に動けるアドバイスをされた方がいいのでないでしょうか?
「解雇予告30日分は会社に交渉するのもいいでしょう」と曖昧にするより、もっとバインリッヒさんの確たる主張をアドバイスした方があすたまさんのためです。
ここの場はそういう場ではありませんか。
取締役人事部長 うきょう
> うきょうさま
>
> ①あすたまさんは、2月27日退職かつ解雇予告手当30日分もらう。
> ②2月28日以降は会社と雇用関係が喪失しているので、働く必要なし。
>
> 問題点が 3月働いていることによって、会社との雇用関係がないのに、手続き上、雇用関係が喪失されてなくて、3月末で3月の給与を会社が支給して契約満了としていいるケース。 (解雇予告手当30日分を支払わないようとしている)
>
> 会社がそうした場合、本来、きちんと処理しているなら、
> 2月27日退職、解雇予告30日分もらう。3月分の給与をもらうことがてきます。
詳細なアドバイス感謝いたします。
退職届に関しては2月26日付け解雇予告通知書受け渡し、退職勧奨による3月31日退職の旨の退職届を2月27日届け出日で提出要請。
雇用関係に関しては実質、3月末日まで出勤予定、3月分給与支給予定、ですので即日解雇ということはありません。
解雇予告には3パターンあると述べられてますが、私の場合解雇予告後の即日解雇はありません(なので本来提出済であるべき退職届も3月末日退職後提出??)
この場合でも会社側に解雇予告手当の支払い義務は生じるでしょうか?
正当に要求可能な場合には会社に問い合わせるつもりですが、当てはまるでしょうか?
> パインリッヒさんへ
>
> 少々私がアドバイスしている件に勘違いされているようです。
> 解雇予告には、少なくとも3種類のパターンがあって、わしは、あすたまさんが、会社のいいなりになる最悪な事態に対してアドバイスしてます。
> バインリッヒさんのアドバイスもあってます。
>
> 回答:2月27日に退職と書いて、即時解雇もあることをいい
> たいのです。(要は文面上で架空にする)
>
>
> 「2週間」とは、民法627条1項の「雇用の解約の申し入れ」のことです。
>
> 回答:ではなくて、民法627条は「退職の意思表示を二週間前」です。就業規則で1ヶ月前に退職届を出すということは、労働基準法に上回った会社の就業規則を遵守することなく、民法540条の契約の解除があり、人事権の役職者に意志が通じれば効力を発生はっするのです。
>
> 退職日(=3月末日)まで、雇用関係は続いています。
> 回答:断言できますか?
>
> もちろん、2月27日退職で解雇予告手当を30日分もらう方法はありますので、あすたまさんが会社に交渉するのもいいでしょうが、会社は3月末まで働いてもらいたいからそのようにしていないのです。
>
> 回答:断言できますか?
>
> 不況の折、会社は派遣社員に対してあの手、この手できます。
>
> 私の意見を修正するより、バインリッヒさんが、あすたまさんが、有利に動けるアドバイスをされた方がいいのでないでしょうか?
> 「解雇予告30日分は会社に交渉するのもいいでしょう」と曖昧にするより、もっとバインリッヒさんの確たる主張をアドバイスした方があすたまさんのためです。
> ここの場はそういう場ではありませんか。
> 取締役人事部長 うきょう
こういった場で、
目的違いの論争をするつもりはありません。
1つだけ言っておきます。
「退職申し入れを2週間前にしなければならない」規定は、労働基準法には存在しません。
人事部長なら、また、このような場で発言されるなら、最低、人事労務の基本を押さえて頂きたいものです。
以上
これ以上、あなたとやりとりはしません。
削除されました
この欄を拝見された方々へ
賛否両論あると思います。
みなさん投稿者のためを思ってアドバイスしています。
私は人間として
自分の意見を投稿するなら、私の意見に修正を加えて
意見する真摯的でないやり方は差し控えた方がいい
と判断してます。
私としてもいい気持ちになりません。同じように帰したら
「目的違いの論争」・・・・・
人の意見を引用せず、自分が違う目的で発言するという
真摯的に発言された方ならいざしらず、同じように帰してみるとこういう返事になりす。(予定通り)
あと、労働基準法第137条があります。それがあすたまさんにあたるかどうかはわかりませんが、当たる前提で回答してます。
あしたまさんへ
整理すると以下の通りですか?
①会社側から「退職勧奨」があって3月31日で退職。
②退職届は2月27日の届出日で、退職日は3月31日。
③「解雇予告の通知」があるということは「整理解雇」か「普通解雇」
④解雇予告通知に「解雇日月日」が特定されてますね。
⑤解雇予告の条件は、「会社の経営不振、業績悪化の具体的
説明がなされていますね。(解雇予告だけでは正当な理由 にならない。
⑥解雇予告と解雇予告手当を組合すこともみとめてられま
す。
よって、あすたまさんは、
①2/26日に「解雇予告」があって、解雇予告通知に「解雇日3月31日」がきさいされていることと。
②「2月27日記入の退職届で退職日3月31日」退職届をだしたというこですね。
この条件だと、3月31日まで勤務し、退職になりますが、
あわせて、解雇予告の翌日から発生する解雇予告手当
を請求してください。
やっとまとまりました。
あすたまさんへ
残念ながら、登録型派遣の派遣社員の方は、「整理解雇についての4要件」等の使用者側に課せられた解雇制限が適用されませんので、解雇は免れないのが現実と思います。(ちなみに私は登録型派遣廃止論者です。)
ここでは、解雇予告、解雇予告手当についてのみ説明致します。(労基法21条)
日雇いや季節労働者等以外の労働者を解雇するときには、30日前に解雇を予告する義務があります。
この義務を果たせないときに、その代わりに30日分の平均賃金を支払わなければならないことになっています。これが解雇予告手当です。
したがって、30日以上前に解雇予告した場合は、会社は解雇予告手当を支払わなくてよいのです。
その中間の場合は、日にちの足りない分を支払えばよいことになります。例えば、20日前に解雇を予告した場合は、10日分の解雇予告手当を支払えばよいことになります。
なので、あすたまの場合は、会社に解雇予告手当義務は生じません。
> うきょうさま
>
>
> よって、あすたまさんは、
> ①2/26日に「解雇予告」があって、解雇予告通知に「解雇日3月31日」がきさいされていることと。
> ②「2月27日記入の退職届で退職日3月31日」退職届をだしたというこですね。
> この条件だと、3月31日まで勤務し、退職になりますが、
> あわせて、解雇予告の翌日から発生する解雇予告手当
> を請求してください。
>
上段の①~⑤までがきちんと満たされていれば
解雇予告手当の請求は正当ということですね。
先だってアドバイス頂いた解雇理由証明書は整理解雇の形で発行してもらえました。離職理由も会社都合で間違いないそうです。
現況での求職は厳しいことを考慮して会社側としてできることは対処してくれているようですが、解雇予告手当のみ何も言及されないのは・・・??
なので、解雇予告手当支払いの意志が会社側にあるかどうか疑問ですが問い合わせはするつもりです。
うきょうさまには適切なアドバイスを頂き、御礼申し上げます。解雇ひとつをとっても知ると知らぬでは大違いで本当に勉強になりました。
> あすたまさんへ
>
> 残念ながら、登録型派遣の派遣社員の方は、「整理解雇についての4要件」等の使用者側に課せられた解雇制限が適用されませんので、解雇は免れないのが現実と思います。(ちなみに私は登録型派遣廃止論者です。)
>
>
> ここでは、解雇予告、解雇予告手当についてのみ説明致します。(労基法21条)
> 日雇いや季節労働者等以外の労働者を解雇するときには、30日前に解雇を予告する義務があります。
> > この義務を果たせないときに、その代わりに30日分の平均賃金を支払わなければならないことになっています。これが解雇予告手当です。
>
> したがって、30日以上前に解雇予告した場合は、会社は解雇予告手当を支払わなくてよいのです。
>
>なので会社に解雇予告手当義務は生じません。
バインリッヒさま
私の場合、会社側は30日以上前に解雇予告を行っているので手当についての支払い義務は生じないということですね。
解雇予告手当について会社に問い合わせる前に労基法21条について勉強してみます。
ご助言、有難うございました。
> > あすたまさんへ
> >
> > 残念ながら、登録型派遣の派遣社員の方は、「整理解雇についての4要件」等の使用者側に課せられた解雇制限が適用されませんので、解雇は免れないのが現実と思います。(ちなみに私は登録型派遣廃止論者です。)
> >
> >
> > ここでは、解雇予告、解雇予告手当についてのみ説明致します。(労基法21条)
> > 日雇いや季節労働者等以外の労働者を解雇するときには、30日前に解雇を予告する義務があります。
> > > この義務を果たせないときに、その代わりに30日分の平均賃金を支払わなければならないことになっています。これが解雇予告手当です。
> >
> > したがって、30日以上前に解雇予告した場合は、会社は解雇予告手当を支払わなくてよいのです。
> >
> >なので会社に解雇予告手当義務は生じません。
>
>
> バインリッヒさま
>
> 私の場合、会社側は30日以上前に解雇予告を行っているので手当についての支払い義務は生じないということですね。
> 解雇予告手当について会社に問い合わせる前に労基法21条について勉強してみます。
> ご助言、有難うございました。
「30日以上前に解雇予告を行っているので手当についての支払い義務は生じないということ」は、とりわけ専門的な知識ではなく、新人でも知っている「基礎知識」です。
労基署や仕事センター、ハローワーク等信頼できるところに相談され、ご自分が納得されることをお勧めします。
尚、現在、派遣労働者の保護的の役割は、(努力義務的ですが)派遣先会社に課せられる傾向にありますので、派遣先のしかるべき部署に、次の働き先の紹介を求めてみるのも、有効かもしれません。
がんばってください。
バインリッヒさんへ
私も、うきょうさんの給与と解雇予告手当の両方が受け取れるという発言に驚いていました。自分が今まで思っていた事は違っていたのかと。
はっきりさせて下さってありがとうございます。
あすたまさんも会社に交渉する前にわかって本当に良かったと思います。心証を悪くしますし、揉め事になる可能性もあったかも知れません。
何でも相談できるこのような場があるという事は有難いですが、すべてを鵜呑みにするのではなく、自分でも調べて確証を得る事が大事ですね。
一方、他の方の発言をチェックしていて、間違いをすぐに訂正して下さる方がいらっしゃるのも大変有難い事です。
> > > あすたまさんへ
> > >
> > > 残念ながら、登録型派遣の派遣社員の方は、「整理解雇についての4要件」等の使用者側に課せられた解雇制限が適用されませんので、解雇は免れないのが現実と思います。(ちなみに私は登録型派遣廃止論者です。)
> > >
> > >
> > > ここでは、解雇予告、解雇予告手当についてのみ説明致します。(労基法21条)
> > > 日雇いや季節労働者等以外の労働者を解雇するときには、30日前に解雇を予告する義務があります。
> > > > この義務を果たせないときに、その代わりに30日分の平均賃金を支払わなければならないことになっています。これが解雇予告手当です。
> > >
> > > したがって、30日以上前に解雇予告した場合は、会社は解雇予告手当を支払わなくてよいのです。
> > >
> > >なので会社に解雇予告手当義務は生じません。
> >
> >
> > バインリッヒさま
> >
> > 私の場合、会社側は30日以上前に解雇予告を行っているので手当についての支払い義務は生じないということですね。
> > 解雇予告手当について会社に問い合わせる前に労基法21条について勉強してみます。
> > ご助言、有難うございました。
>
>
> 「30日以上前に解雇予告を行っているので手当についての支払い義務は生じないということ」は、とりわけ専門的な知識ではなく、新人でも知っている「基礎知識」です。
> 労基署や仕事センター、ハローワーク等信頼できるところに相談され、ご自分が納得されることをお勧めします。
>
> 尚、現在、派遣労働者の保護的の役割は、(努力義務的ですが)派遣先会社に課せられる傾向にありますので、派遣先のしかるべき部署に、次の働き先の紹介を求めてみるのも、有効かもしれません。
>
> がんばってください。
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