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■ごあいさつ■
こんにちは。
社会保険労務士石川です。
今回は
最低賃金に関するお知らせです。
全国的にかなり上がったため、
賃金の見直しを
しなくてはいけない企業も多いかと思います。
そこで、今回は意外と知られていない(?)
最低賃金の
算出方法を解説します!
<INDEX>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.
労務関連ニュース
2.
労務110番
3.キャンペーンのご案内
4.当事務所のご案内
5.編集後記
────────────────────────────────────
■□【1】
労務関連ニュース■□
────────────────────────────────────
最低賃金が変わります!!
地域別の
最低賃金が今月から変わります。
各都道府県により、金額も適用される日も違っていますので、
ご注意ください!
平成22年度
地域別最低賃金改定状況はこちら
↓ ↓ ↓ ↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm
────────────────────────────────────
■□【2】
労務110番~
最低賃金ってどうやって計算するの?~■□
────────────────────────────────────
自社の
賃金が
最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、以下の方法で算出します。
(1) 時間給制の場合
時間給≧
最低賃金額(時間額)
(2)
日給制の場合
日給÷1日の
所定労働時間≧
最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)
最低賃金が適用される場合には、
日給≧
最低賃金額(日額)
(3) 週給制・
月給制などの場合
賃金額を時間当たりの金額に換算し、
最低賃金額(時間額)と比較します。
(4) 出来高払制その他の
請負制によって定められた
賃金の場合
出来高払い賃金÷
賃金計算期間における
総労働時間数
(5) (1)、(2)、(3)、(4)の場合が混在している場合
例えば、
基本給が
日給制で、各手当(
職務手当など)が
月給制などのように混在している場合は、
それぞれ上の式により時間額に換算し、それを合計したものを
最低賃金額(時間額)と比較します。
【例】
月給制の場合
基本給:120,000円
職務手当:25,000円
通勤手当:5,000円
時間外手当:35,000円
合計:185,000円
年間労働日数:250日
労働時間/日:8時間
(1) 支給された
賃金から、
最低賃金の対象とならない
賃金を除きます。
除外される
賃金は、
通勤手当、時間外手当であり、
職務手当は除外されませんので、
185,000円-(5,000円+35,000円)=145,000円
(2) この金額を時間額に換算し、
最低賃金額と比較すると、
(145,000円×12か月)÷(250日×8時間)=870円
となり、この金額が各県の
最低賃金額以上であれば、OKということになります。
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このように、
月給制の方の
時間単価を出す場合、
最低賃金対象となる手当と
ならない手当があるのが、難しいところです。
最低賃金対象とならない手当は以下の手当です。
1.臨時に支払われる
賃金
2.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる
賃金
3.所定外労働、所定
休日労働及び
深夜労働に対して支払われる
賃金
4.精
皆勤手当
5.
通勤手当
6.
家族手当
となります。
これらの手当を除いて、
時間単価にした金額が
最低賃金以上となる
必要があります。
最低賃金に関するご相談はこちらから
↓ ↓ ↓ ↓
http://www.ishikawa-sk.com/
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■□【3】無料
助成金診断実施中!■□
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助成金は様々な種類がある上に、
助成金ごとの要件もかなり複雑です。
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■□【4】当事務所のご案内■□
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当事務所では、企業の「人」に関する様々なご相談に対応しております。
サービス内容は次の通りです。内容詳細につきましては、ホームページを
ご覧いただくか、直接当事務所までお問い合わせください。
1.
就業規則診断・作成
2.
メンタルヘルス対策
3.
労務相談・
労務ホットライン
4.
助成金申請代行
5.労働・
社会保険手続き、給与計算の
アウトソーシング
ホームページはこちら
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<編集後記>
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今日から10月。いよいよ秋ですね。
秋は食べ物がおいしい季節。私の大好きな葡萄と梨の季節です!
葡萄狩りをしてワインを飲んで、温泉につかって・・・といった
休日を夢見ています。
では、またお会いしましょう。
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■ごあいさつ■
こんにちは。社会保険労務士石川です。
今回は最低賃金に関するお知らせです。
全国的にかなり上がったため、賃金の見直しを
しなくてはいけない企業も多いかと思います。
そこで、今回は意外と知られていない(?)最低賃金の
算出方法を解説します!
<INDEX>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.労務関連ニュース
2.労務110番
3.キャンペーンのご案内
4.当事務所のご案内
5.編集後記
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■□【1】労務関連ニュース■□
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最低賃金が変わります!!
地域別の最低賃金が今月から変わります。
各都道府県により、金額も適用される日も違っていますので、
ご注意ください!
平成22年度地域別最低賃金改定状況はこちら
↓ ↓ ↓ ↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm
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■□【2】労務110番~最低賃金ってどうやって計算するの?~■□
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自社の賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、以下の方法で算出します。
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
(3) 週給制・月給制などの場合
賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払い賃金÷賃金計算期間における総労働時間数
(5) (1)、(2)、(3)、(4)の場合が混在している場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などのように混在している場合は、
それぞれ上の式により時間額に換算し、それを合計したものを最低賃金額(時間額)と比較します。
【例】月給制の場合
基本給:120,000円
職務手当:25,000円
通勤手当:5,000円
時間外手当:35,000円
合計:185,000円
年間労働日数:250日
労働時間/日:8時間
(1) 支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金を除きます。
除外される賃金は、通勤手当、時間外手当であり、職務手当は除外されませんので、
185,000円-(5,000円+35,000円)=145,000円
(2) この金額を時間額に換算し、最低賃金額と比較すると、
(145,000円×12か月)÷(250日×8時間)=870円
となり、この金額が各県の最低賃金額以上であれば、OKということになります。
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このように、月給制の方の時間単価を出す場合、最低賃金対象となる手当と
ならない手当があるのが、難しいところです。
最低賃金対象とならない手当は以下の手当です。
1.臨時に支払われる賃金
2.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
3.所定外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金
4.精皆勤手当
5.通勤手当
6.家族手当
となります。
これらの手当を除いて、時間単価にした金額が最低賃金以上となる
必要があります。
最低賃金に関するご相談はこちらから
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■□【4】当事務所のご案内■□
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当事務所では、企業の「人」に関する様々なご相談に対応しております。
サービス内容は次の通りです。内容詳細につきましては、ホームページを
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<編集後記>
━☆★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
今日から10月。いよいよ秋ですね。
秋は食べ物がおいしい季節。私の大好きな葡萄と梨の季節です!
葡萄狩りをしてワインを飲んで、温泉につかって・・・といった
休日を夢見ています。
では、またお会いしましょう。