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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.23 2010.10.27 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端努です。
年末年始に体重が増えることを見込んで
今からダイエットしようと思っている今日この頃です。
(また言ってるって思われる方も多いかと思いますが…)
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「時間外や
休日労働をしてもらうときは?」です。
労働時間の回で、
労働者に働かせても良い時間の枠
(原則、1日8時間、1週間40時間)が決まっているとお伝えしました。
本来はその枠を超えて働かせてはいけないんですが、
働かせる場合は次のようにしなければいけません。
1.
労使協定を結んで、
労働基準監督署へ届出する
2.
就業規則に
時間外・休日労働をさせることがある旨規定する
1の協定を「36(さぶろく)協定」と言います。
労働基準法の36条に書いてあるからですね。
免罪符のようなものです。
具体的には、次のことを協定しておきます。
1.時間外および
休日労働をさせる必要のある具体的理由
2.対象
労働者の業務と人数(届出時点のものでOK)
3.1日や1年についての延長時間
4.
休日労働を行う日とその始業、終業時刻
5.協定の有効期間(通常は1年間)
─────────────────────────────
参考
労働基準法第36条(
時間外労働及び
休日労働)
使用者は、当該
事業場に、
労働者の過半数で組織する
労働組合
がある場合においてはその
労働組合、
労働者の過半数で組織する
労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との
書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、
第32条から第32条の5まで若しくは第40条の
労働時間(以下この条
において「
労働時間」という。)又は前条の
休日(以下この項に
おいて「
休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定
で定めるところによつて
労働時間を延長し、又は
休日に労働させる
ことができる。ただし、
坑内労働その他厚生労働省令で定める
健康上特に
有害な業務の
労働時間の延長は、1日について2時間を超えては
ならない。
2 厚生労働大臣は、
労働時間の延長を適正なものとするため、
前項の協定で定める
労働時間の延長の限度、当該
労働時間の延長
に係る
割増賃金の率その他の必要な事項について、
労働者の福祉、
時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第1項の協定をする
使用者及び
労働組合又は
労働者の過半数を
代表する者は、当該協定で
労働時間の延長を定めるに当たり、
当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければ
ならない。
4 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする
使用者
及び
労働組合又は
労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言
及び指導を行うことができる。
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川端経営
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社会保険労務士 川端努
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このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端努です。
年末年始に体重が増えることを見込んで
今からダイエットしようと思っている今日この頃です。
(また言ってるって思われる方も多いかと思いますが…)
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「時間外や休日労働をしてもらうときは?」です。
労働時間の回で、労働者に働かせても良い時間の枠
(原則、1日8時間、1週間40時間)が決まっているとお伝えしました。
本来はその枠を超えて働かせてはいけないんですが、
働かせる場合は次のようにしなければいけません。
1.労使協定を結んで、労働基準監督署へ届出する
2.就業規則に時間外・休日労働をさせることがある旨規定する
1の協定を「36(さぶろく)協定」と言います。
労働基準法の36条に書いてあるからですね。
免罪符のようなものです。
具体的には、次のことを協定しておきます。
1.時間外および休日労働をさせる必要のある具体的理由
2.対象労働者の業務と人数(届出時点のものでOK)
3.1日や1年についての延長時間
4.休日労働を行う日とその始業、終業時刻
5.協定の有効期間(通常は1年間)
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参考 労働基準法第36条(時間外労働及び休日労働)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合
がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する
労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との
書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、
第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条
において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項に
おいて「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定
で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させる
ことができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める
健康上特に
有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えては
ならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、
前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長
に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、
時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を
代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、
当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければ
ならない。
4 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者
及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言
及び指導を行うことができる。
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