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安全管理体制について

平成18年7月15日 第33号
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人事のブレーン社会保険労務士レポート
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目次

1. 安全管理体制について

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ブログもよろしくお願い致します。
人事のブレーン社会保険労務士日記」です。
http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/
是非見てみて下さい!

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1. 安全管理体制について

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<1> はじめに

 労働安全衛生法の改正内容については、本メルマガで触れた。
しかし、安全管理体制に関する質問が多いので今回は、安全管理体制について
述べたいと思う。
今回は、特定元方事業者における安全管理体制については省略する。

また、法改正については拙稿を参考にされたい。
http://blog.mag2.com/m/log/0000121960/107171831.html
http://blog.mag2.com/m/log/0000121960/107270624.html


<2>適用単位

(1)事業所単位

適用単位については労働基準法同様に企業単位ではなく、事業所単位になる。
また、規模が著しく小さく、一つの事業所として独立性の低いものについては
直近上位の組織と一括して取り扱われる。
この点も労働基準法と同様である。

(2)人数

状態として使用する労働者数であり、基本的にはタイムカードの数と考えて良
い。

派遣労働者の取り扱いについては以下の通りとなる。

総括安全衛生管理者衛生管理者安全衛生推進者産業医の選任及び衛生
委員会の設置については、派遣労働者について、派遣元派遣先双方に人数
として計上する。

安全管理者の選任、安全員会の設置については派遣先事業所のみ人数に計上
し、派遣元については、当該人数を控除したものを派遣元の人数として考える
こととなる。(昭61.6.6基発333号、昭63.10.1基発652号)

<3>安全管理体制の概要

 我が国の労働安全衛生法による安全管理体制については、業種により一定規
模以上の労働者数を満たした場合に選任が必要とされるもの(安全管理者、安
全衛生推進者)と、全ての事業場において一定の労働者数を満たした場合に選
任が必要となるもの(総括安全衛生管理者衛生管理者、衛生推進者、産業医
の2種類に分類できる。

前者の場合、総括安全衛生管理者(若しくは相当するもの)ものと安全管理者
と共同で職場の安全管理にあたり、衛生管理者と共同で、産業医の意見を聞き
ながら職場の衛生管理にあたり、安全衛生委員会において職場の衛生管理につ
いて管理工程の見直し等を含めて議論していく。

後者の場合には、総括安全衛生管理者に相当するもの(総括安全衛生管理者
衛生管理者と共同で産業医の意見を聞きながら衛生管理にあたり、衛生委員
会において議論していく。

また、別に特定の作業毎に選任を必要とされている作業主任者や、特定の薬品
を使用している事業者に課せられている歯科医師による歯科検診がある。

<4> 総括安全衛生管理者

(1)選任の要件

林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 100人以上の労働者がいる事業場

製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、
各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、
家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車修
理業及び機械修理業 300人以上の労働者がいる事業場

上記以外の全ての事業場 1,000人以上の労働者がいる事業場

(2)総括安全衛生管理者の要件

総括安全衛生管理者は、「その事業場においてその事業の実施を統括管理する
ものをもって充てなければならない(法10条2項)」「工場長、作業所長等
の名称の如何を問わず、当該事業場における事業の実施について実質的に統括
管理する権限及び責任を有する者をいうものである(昭47.9.18基発6
02号、昭63.9.16基発601号の1)」であり、名称だけではなく、
安全衛生管理を履行する為に業務の遂行方法の変更や人材配置及びそれに伴う
予算執行について責任と権限をもっている者を充てなければならないとされて
いる。

(3)総括安全衛生管理者の職務

要件で述べたように、業務の遂行方法等の変更と予算執行の権限をもっている
者を充てるという条件からも分かるように、その職務については強い権限をも
って安全管理者及び衛生管理者を指揮し、「労働者の危険及び健康障害の防止」
労働者の安全及び衛生の為の教育」「健康増進」「業務災害の原因の調査及
再発防止対策」を行うとされている。

健康増進には、健康診断の実施はもとより、当該結果に基づく措置、作業環境
・方法の改善、健康教育、健康相談等が含まれている(昭47.9.18基発
602号、昭63.9.16基発601号の2)

このように考えると、総括安全衛生責任者は事業の運営に深く関わっている者
ではないと業務を行うことが出来ないことが分かる。

中小企業であれば社長、中規模企業であっても社長ないし担当役員が就任する
ことが通常である。

<4> 安全管理者

(1)選任の要件

総括安全衛生管理者を選任すべき事業場で、労働者数が1,000人以上とさ
れている業種以外の業種で50人以上の労働者が常時労働する事業場が選任す
べき事業場である。

総括安全衛生管理者を選任すべき要件と重複するが以下の通りである。

林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気
業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅ
う器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、
旅館業、ゴルフ場業、自動車修理業及び機械修理業

(2)安全管理者の要件

安全管理者の要件については、メルマガ第30号(18.4.15発行)で詳
細を述べているので、本稿では省略したい。
メルマガ第30号↓
http://blog.mag2.com/m/log/0000121960/107171831.html

(3)安全管理者の選任に関しての事項

まず、その事業場に専属であることが必要である。

次に以下に掲げる業種は、安全管理者のうち少なくとも1人は専任の安全管理
者を選任する必要がある。

・建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業  300人以上

・無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業
                     500人以上

・紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業  1,000人以上

総括安全衛生管理者を選任すべき事業場で上記以外の業種 
2,000人以上

(4)安全管理者の職務

総括安全衛生管理者が行うべき安全に関する具体的事項を、安全管理者に権限
の付与を行い、その権限に基づいて安全管理者は、当該事業場の安全の管理に
努めることとなっている。

昭47.9.18基発601号の1により安全管理者の具体的職務について具
体的な規定がなされている。
・作業上の巡視
・建設物、設備、作業場所、作業方法に危険がある場合における応急措置また
は適当な防止の措置
・安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期点検及び整備
・作業の安全についての教育及び訓練
・発生した災害原因の調査及び対策の検討
・消防及び避難の訓練
作業主任者その他安全に関する補助者の監督
・安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
・同一作業内で、異なった事業の労働者と行う安全措置

以上であり、安全管理者はその権限内において危険のおそれがある場合には、
直ちに是正措置を講じ、総括安全衛生管理者に報告をし、指示を受けて対策を
とることとなっている。

また、労働基準監督署長は安全管理者の職務により安全確保の目的が達せられ
ない場合には、安全管理者の増員又は解任の命令を出すことが出来るが、人数
により選任人数が決まっている衛生管理者より具体的にその基準が明記されて
いる。(昭25.3.15基発200号)

<5> 衛生管理者

(1)衛生管理者の要件

衛生管理者には、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者、衛生工学衛生管理者
の3種類があり、第一種及び第二種衛生管理者は国家試験に合格したものでな
いと選任することが出来ない。

これが衛生管理者の特殊性であり、多くの企業は社員が衛生管理者試験に合格
しない為に苦労をされている。

第一種と第二種の試験の差は第一種には化学分野が入っている等であり、事業
の種類により第一種衛生管理者を選任しなければならないということになって
おり、第一種の方が上位資格である。

第一種衛生管理者は宅建主任者程度の難易度と言われている。

(2)選任の要件

前で述べたとおり、衛生管理者は3種類有りまず全ての事業場は、常時使用す
労働者が50人以上になった場合には衛生管理者を選任しなければならない。
この場合専属の者を選任する必要がある。

そして、安全管理者と違い労安則7条1項4号により労働者数に応じて選任す
べき人数が決まっており、内容は以下の通りである。

200人を超え500人以下 2名
500人を超え1,000人以下 3名
1,000人を超え2,000人以下 4名
2,000人を超え3,000人以下 5名
3,000人を超える場合 6名

また、以下の場合には少なくとも1人は専任の衛生管理者を選任しなければな
らない。
イ 常時1,000人以上を使用する事業場
ロ 常時500人以上を使用する事業場で次の業務に従事させる者
 a 坑内労働
 b 次の業務に常時30人以上の労働者を従事させる者
  A 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  B 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  C ラヂウム放射線、エックス線その他有害放射線にさらされる業務
  D 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
  E 異常気圧下における業務
  F 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
  G 重量物の取り扱い等重激なる業務
  H ボイラ製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  I 鉛、水銀、クロム、砒素、黄燐、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、
硫酸、一酸化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これに準ずる
有害物の粉塵、蒸気または瓦斯を飛散する場所における業務

(3)衛生管理者の選任の区分

 第一種衛生管理者及び衛生工学衛生管理者を選任すべき業種以外は、全て第
二種衛生管理者で良いので、第一種衛生管理者及び衛生工学衛生管理者を選任
すべき業種について説明する。

第一種衛生管理者を選任すべき業種は以下の通りである。

農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、
水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、医療業及び清掃業

衛生管理者のうち、少なくとも1名以上は衛生工学衛生管理者を選任すべき業
種、事業場は以下の通りである。

500人以上の事業場で以下の業務に30人以上従事する労働者がいる場合。

坑内労働及び前記(2)bのA、CからE及びIの業務

(4)衛生管理者の職務

職場巡視に関して、安全管理者は随時なのに対して、衛生管理者は週1回の定
期巡視が義務づけられている。
その際に、設備、作業方法または衛生状態に有害な恐れがある場合については、
直ちに労働者の健康障害を防止する為に必要な措置をとらなければならない。
そして、事業者衛生管理者のその権限を付与しなければならないとされてい
る。

総論としては、総括安全衛生管理者が行うべき業務のうち、「健康障害を防止
する措置」「労働衛生教育」「健康診断の実施及びその他健康増進の為の業務」
労働災害の原因の調査及び再発防止対策にかかる技術的事項」を行うことと
なっている。

昭47.9.18基発601号の1により衛生管理者の具体的職務について具
体的な規定がなされている。
 イ 健康に異常のなる者の発見及び処置
 ロ 作業環境上の調査
 ハ 作業条件、施設等の衛生上の改善
 二 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
 ホ 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
 ヘ 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の
作成
 ト その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備

衛生工学衛生管理者については以下の通り
 イ 作業環境の測定及びその評価
 ロ 作業環境内の労働関係施設の設計、施工、点検、改善
 ハ 作業方法の衛生工学的改善
 ニ その他職務上の記録の整備


<6> 安全衛生推進者

常時使用する労働者が10人以上50人未満の事業場であり、安全管理者を選
任すべき業種においては安全衛生推進者、それ以外の業種については衛生推進
者でよいとされている。

他のものと違い、労働基準監督署長への選任届の提出の必要はなく、また、一
定の要件を満たせば専属である必要もない。
ただし、各事業場を週1回以上巡視すること、担当する事業場数はおおむね1
0以下であることが昭63.12.9基発748号で定められている。

一定の要件とは、「労働安全コンサルタント若しくは労働衛生コンサルタント
の資格を持つもの」「衛生管理者または安全管理者の資格を持つもので、資格
取得後5年以上の労働安全衛生の実務を経験したもの」「厚生労働省労働基準
局長が前記条件と同等の能力があると認められるもの」であれば、専属ではな
くとも良いとされている。

<7> 産業医

(1) 選任の要件
 
産業医は常時50人以上労働者を使用する事業場に選任義務があり、労働者
が3,000人以上である事業場については2名以上の選任義務がある。

労働者数が1,000人以上の事業場及び以下に掲げる500人以上の事業場
では、専属のものを選任する必要がある。

 a 坑内労働
 b 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
c 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
 d ラヂウム放射線、エックス線その他有害放射線にさらされる業務
 e 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
 f 異常気圧下における業務
 g 削岩機、鋲打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
 h 重量物の取り扱い等重激なる業務
 i ボイラ製造等強烈な騒音を発する場所における業務
 j 水銀、砒素、黄燐、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカ
リ、石炭酸その他これに準ずる有害物を取り扱う業務。
k 鉛、水銀、クロム、砒素、弗化水素酸、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫
酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これに
準ずる有害物のガス、蒸気または粉塵を発散する場所における業務
 l 病原体によって汚染の恐れが著しい業務

(2)産業医の要件

産業医は医師であれば誰でもよいというのものではない。

医師であり、以下の要件を満たすものを選任することとなっている。

イ 厚生労働大臣が定める講習修了者
ロ 労働衛生コンサルタント試験に合格したもので、その試験区分が保健衛生
であるもの。
ハ 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または講師の
職にあり、またあった者
ニ その他厚生労働大臣が定める者

(3)産業医の職務

産業医の職務は以下の通りである。

イ 健康診断の実施およびその結果に基づく労働者の健康を保持する為の措置
ロ 作業環境の維持管理
ハ 作業の管理
ニ 労働者の健康管理
ホ 健康教育、健康相談その他労働者の健康保持増進を図る措置
へ 衛生教育
ト 労働者の健康障害の原因及び再発防止の為の措置

総括安全衛生管理者労働者の健康確保で必要な事項があるときは勧告するこ
ととなっている。

<8> 安全衛生委員会

(1)安全委員会の設置要件

50名以上で設置しなければならない業種

林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、
金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び
港湾運送業、自動車整備業、機械修理業及び製造業

100名以上で設置しなければならない業種

50名以上で記載のある業種を除く運送業及び製造業(物の加工業を含む)、
電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・
じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小
売業、旅館業、ゴルフ場業

(2)衛生委員会の設置要件

常時50名以上の労働者がいる事業場

安全委員会を設置すべき事業場については、安全衛生委員会としてもよい。

(3)安全委員会の職務及び委員の構成

安全委員会は以下の事項を審議して事業者に対し意見を述べる事とされている。
イ 労働者の危険を防止する為の基本となるべき対策
ロ 労働災害の原因及び再発防止策で安全に関する事項
ハ 安全に関する規定の作成
ニ 安全教育実施計画の作成
ホ 新規に採用する機械、器具その他の設備または原材料にかかる危険の防止
ヘ 行政機関から文書により命令、指示、勧告または指導を受けた事項のうち、
労働者の危険の防止

以上が安全委員会の職務であり、委員の構成は以下の通りである。

イ 総括安全衛生管理者(選任義務がない事業場においてはその事業場の事業
を統括管理する者)
ロ 安全管理者のうち事業者が指名した者
ハ 当該事業場労働者の中で、安全に関し経験を有する者のなかから事業者
が指名した者(統括安全衛生管理者(または事業を統括管理する者)以外半数
を、その事業場で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、無い場合に
労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名することとされている)

(4)衛生委員会の職務及び委員の構成

衛生委員会の職務は以下の通り

イ 労働者の健康障害を防止する為の基本となるべき対策
ロ 労働者の健康保持増進を図る為の基本となるべき対策
ニ 労働災害の原因および再発防止対策で衛生にかかること
ホ 衛生に関する規定の作成
ヘ 衛生教育の計画実施
ト 化学物質の有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立
チ 作業環境測定結果及び結果の評価に対する対策の樹立
リ 定期健康診断関係法令に基づいて行われる医師の健康診断、診察または処
置の結果ならびにその結果に対する対策の樹立
ヌ 労働者の健康の保持増進を図る為必要な措置の実施計画の樹立
ル 新規に採用する機械、器具その他の設備または原材料にかかる健康障害の
防止
ヲ 行政機関から文書により命令、指示、勧告または指導を受けた事項のうち、
労働者の健康障害の防止

以上が衛生委員会の職務であり、委員の構成は以下の通りである。

イ 総括安全衛生管理者(選任義務がない事業場においてはその事業場の事業
を統括管理する者)
ロ 衛生管理者のうち事業者が指名した者
ハ 当該事業場労働者の中で、衛生に関し経験を有する者のなかから事業者
が指名した者(統括安全衛生管理者(または事業を統括管理する者)以外半数
を、その事業場で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、無い場合に
労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名することとされている)
ニ 産業医のうちから事業者が指名した者
ホ 必要な場合、当該事業場作業環境測定を実施している作業環境測定

<9> まとめ

安全管理体制の概要を今回は取り上げた。
文章としては面白味に欠けると思うが、実務上大変重要な部分であり、参考に
されたい。

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編集責任者 社会保険労務士 山本 法史
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