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時間単位年休を取得した日の時間外労働はどうなるの?(その1)

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 経営・労務管理ビジネス用語の
   あれっ! これ、どうだった?!

   第32回 時間単位年休を取得した日の
          時間外労働はどうなるの?(その1)
                 
<第41号>      平成22年12月13日(月)
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こんにちは! 
メルマガ初訪問の皆さま、ありがとうございます。

1週間のご無沙汰でした。
亥年のアラ還、小野寺です。

さて今回は、平成22年4月1日付で労働基準法
(以下「労基法」と略す。)が大幅に改正されましたが、

労基法第39条第4項で「時間を単位とする年次有給休暇
(以下「時間単位年休」という。)制度が創設されました。

この制度は、本来「1日単位」の付与が原則とされている
年次有給休暇について、「時間単位」で取得できる制度であり、

事業場で書面による労使協定を締結することで
導入することができます。(詳細は、本メルマガ第29号に
解説しています。)

そこで、時間単位年休を1時間なり2時間取得した日に
業務の都合上、所定労働時間終了後も仕事を続けることは
十分考えられることです。

その場合、時間外勤務はどの時点からで、
割増賃金はいつから発生するかという質問が寄せられました。

今回は、この点について考えてみます。

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◆◆ 労基法で定める時間外労働とは ◆◆

○ 労基法では労働時間について、休憩時間を除いて
1日8時間、1週間40時間を超えて
労働させてはならないと規定しています(第32条)。

これを「法定労働時間」といい、この時間を超えて
労働させた場合に労基法でいう「時間外労働」となります。

そして、この時間外労働が発生すると考えられる場合は、
あらかじめ「時間外労働に関する労使協定」(36協定)を締結し、
所轄労働基準監督署長に届け出ておく必要があります。

実際に時間外労働をさせた場合には、2割5分以上の率
(ただし、1か月60時間を超えた時間数分については
5割以上の率、ただし中小企業猶予措置あり)で計算した
割増賃金を支払わなければなりません。

例えば、ある事業場就業規則等で所定労働時間について
1日7時間(休憩時間は別に1時間)、1週35時間
週休二日制)と定められている場合、

1日について法定労働時間までの1時間、1週について
40時間までの5時間分については、
労基法でいう時間外労働とはなりません。

ただし、就業規則等で所定労働時間を超えて労働した場合は
時間外労働として割増賃金を支払う旨の規定があれば
その基準に従うことになります。

付言しておきますが、労基法に定める労働条件等は
最低の基準を定めたものであるため、

その基準を上回る措置は労働者にとって有利となるため
有効とされているからです。

◆◆ 割増率2割5分以上についての捉え方 ◆◆

○ 法定労働時間を超えて労働した場合の時間外労働手当は
2割5分以上の割増賃金を支払うという表現について

たまに、1時間当たりの基礎賃金×「0.25」×
時間外労働時間数で計算する方がいますが、間違いです。

この場合の乗率は「1.25」となります。

つまり、時間外労働手当とは、1時間当たりの所定基礎賃金
12割5分支払うことを意味しております。

このことは、次の判例でも明らかですので紹介しておきます。
(「藤香田商店事件」昭25.9.8 広島高裁判決)

労働基準法第37条の延長時間労働の割増賃金についても
延長時間における労働の基礎賃金はもとより

更にこれに2割5分以上を加えた賃金、すなわち12.5割
以上の賃金を支払うのでなければ2割5分以上の賃金
支払ったとはいい得ない。」と判示しています。

◆◆ 半日年休を取得し、午後から出勤した場合の
時間外労働の取扱い ◆◆

○ まず半日単位年休の法的位置付けについて説明します。

労基法第39条第1項には、労働者の雇入れの日から起算して
6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合、

「10労働日」の有給休暇を与えなければならない旨
定めています。

つまり、年次有給休暇は労働日との表現の通り
「日」が最低単位とされています。

これに対して、「半日ずつ請求できるのか」との問いに対して
行政上の解釈として、次のように通達しています。

「法第39条に規定する年次有給休暇は、1労働日を
単位とするのであるから、

使用者労働者に半日単位で付与する義務はない。」
(昭24.7.7 基収第1428号、昭63.3.14 基発第150号

すなわち、逆説的に労働者からの請求を前提に、
半日単位の年休付与を認めているのです。

現在では「半日単位年休」は当然の事とされていますが
その根拠は、この通達にあります。

我が国における年休取得率が、ここ10年間5割を下回る
状態にあり、労働者の便宜を考慮し、

年休を取得しやすくする意味では効果があり、
いわば行政上の特例的取扱いと言えるものです。

○ 従って、勤務の前半か後半(通常は午前、午後に区分して
いる例が多いようです。)のいずれかを労働者の請求に応じて

休ませることが半日単位の年次有給休暇
取得したことになります。

そこで、その半日年休が午前中で午後から勤務した場合、
業務の都合で所定労働時間後も仕事をすることも
十分考えられることです。

その場合、所定労働時間終業後に労働した場合、
時間外労働手当(割増賃金)の支払はどうなるのか、
この点が問題となります。

そして、これが明確になることによって、
時間単位年休を取得した場合も、これに準じて
考えることができます。
(以下、次号に続く。)

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よく日本語は難しいといいます。

そこで、間違いやすい日本語について考えてみましょう。

次の文章のうち、どちらが正しいでしょうか

■A 抗議しに行ったが、「鼻」から相手にされなかった。
■B. 抗議しに行ったが、「端」から相手にされなかった。

答えは、編集後記で。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

~~~~~[[今日あった昔の歴史─12/13]]~~~~~
●1901年の今日、東洋のルソー、中江兆民没す。
 ⇒ 詳細をご覧になりたい方は
http://blog.ho-wiki06.com をクリックし
  ブログから該当日をご覧ください。
●1948年の今日、大臣が女性国会議員に悪態。国会キス事件
 起こる。 
●1959年の今日、『兼高かおる世界の旅』の放送開始。
 1990年までの30年10カ月の長寿番組に。
●1991年の今日、NECがPCエンジン、SUPER CD-ROM
 を新発売。
●2003年の今日、ソニーがテレビゲーム「PSX」を発売。
●2004年の今日、埼玉県さいたま市内でドン・キホーテ
 放火事件発生。
  
~~~~~~[[今日の主なバースデー]]~~~~~~
○ハインリヒ・ハイネ(詩人:1797)
○仲代達矢(俳優:1932)
○浅田次郎(作家:1951)
○樋口可南子(女優:1958)
○織田裕二(俳優:1967)
○横峯さくら(プロゴルファー:1985)
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■■ 編集後記 ■■
きょうも最後までお読みいただきありがとうございます。

さて、どちらが正しいか分かりましたか?

答えは「B」です。

この文意は、最初から相手にされなかった、との意です。

「端(ハナ)」とは、「岬の端・寝入り端」などのように
物のはしや物事のはじめという意味がありますが、

頭から突き出た部分の「鼻」と同語源とされています。

しかし、現在の日本語では、意味も離れ別語とされ
漢字を使い分けています。

「鼻も引っかけない」(すっかり軽蔑して全く問題にしない)
などの用法から勘違いすることも多いようです。

この場合は「端から」が正しい表現となります。

では、また次号でお会いしましょう。
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