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社労士受験ゼミ
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1 はじめに
2 独立行政
法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今日から10月です。
早いですね!
今年も残り3カ月です。
そう考えると、よりいっそう早く感じますね。
ところで、本日から
独立行政
法人雇用・能力開発機構が廃止され、
様々な業務が
独立行政
法人高齢・障害者
雇用支援機構から名称変更された
独立行政
法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構に移管されます。
実務面で、いろいろと影響があるかと思います。
http://www.jeed.or.jp/js/new/n_2011/pdf/ehdo_oshirase.pdf
受験においても、
この変更は影響があります↓。
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└■ 2 独立行政
法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構
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雇用保険の
雇用保険二事業については、
従来、その一部を
「独立行政
法人雇用・能力開発機構」や
「独立行政
法人高齢・障害者
雇用支援機構」
に行わせるものとされていました。
「独立行政
法人雇用・能力開発機構」が廃止され、
「独立行政
法人高齢・障害者
雇用支援機構」は名称変更となったので、
雇用安定事業についても、
能力開発事業についても
その一部を
「独立行政
法人高齢・障害・求職者
雇用支援機構」
に行わせるものとするとされています。
雇用保険法だけでなく、
障害者の
雇用の促進等に関する法律などでも、名称変更の改正が
行われているので、変更後の名称、
ちゃんと覚えておきましょう。
論点にされる可能性ありますから。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「日本最初の医療保険の誕生」
に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P35)。
☆☆======================================================☆☆
こうした中で、政府は、労使関係の対立緩和、社会不安の沈静化を図る観点
から、ドイツに倣い
労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し、1922
(大正11)年に「
健康保険法」を制定した。しかしながら、その翌年に関東
大震災が発生したことから、法施行は1927(昭和2)年まで延期された。
健康保険法の内容は、
1)工場法や鉱業法の適用を受ける10人以上の
従業員を持つ事業所を適用
事業所とし、
被保険者はその
従業員で
報酬が年間1,200円未満の肉体
労働者
(ブルーカラー)としたこと
2)保険者は政府または
法人とし、前者の場合は
政府管掌健康保険、後者の
場合は
組合管掌健康保険としたこと
3)
保険給付は、
被保険者の業務上、あるいは業務外の疾病負傷、死亡または
分娩に対して行われたこと
4)保険料を労使折半としたこと
5)国庫は
保険給付費の10%を負担すること
等であった。制度発足時の
被保険者数は、1926(昭和元)年末で政府管掌健康
保険が約100万人、
組合管掌健康保険が約80万人であった。
その後、常時10人以上を使用する会社や銀行、商店等で働く「職員」(ホワイト
カラー)を
被保険者とする職員
健康保険法が1939(昭和14)年に制定されたが、
1942(昭和17)年の
健康保険法改正で同法と統合され、家族給付等が法定化
されたほか、診療
報酬支払点数単価方式が導入された。
なお、後述のとおり、船員については1939(昭和14)年に医療保険を含む総合
保険である
船員保険制度が創設された。
☆☆======================================================☆☆
「
健康保険法の制定」に関する文章です。
制定当時の
健康保険法の内容を論点にしてくるってことは、
まず、ないのではと思うのですが・・・
いつ制定されて、いつ施行されたのか、
この点は、たとえば、
【 10─〔社一〕7-A 】
健康保険法は、
保険給付及び
費用の負担に関する規定を除き、大正15年7月
1日より施行された。
など、過去に何度も出題されています。
船員保険法の制定についても、
【 16─〔社一〕10-D 】
船員保険法は戦時体制下の昭和14年4月に制定された。
など、やはり、過去に何度も出題されていますから、
あわせて押さえておくとよいでしょう(どちらの問題も正しいです)。
それと、白書の記載に「職員
健康保険法」がありますが、
この法律については、
【 22─〔社一〕7-D 】
職員
健康保険法は、昭和9年に制定された。同法に基づく職員健康
保険制度は工場
労働者を対象とする既存の
健康保険制度とは別個の
制度として、俸給生活者を対象につくられたが、5年後の昭和14年
には
健康保険に統合された。
という出題があります(制定、統合の年が違うので誤りです)。
重要度は低いですが、覚えられるのであれば、
覚えておくと、もしかしたら、1点確保、なんてことがあるかもしれません。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-労基法問2-C「
賠償予定の禁止」です。
☆☆======================================================☆☆
使用者は、
労働契約の締結において、
労働契約の不
履行について
違約金を
定めることはできないが、
労働者が
不法行為を犯して
使用者に損害を被ら
せる事態に備えて、一定金額の範囲内で
損害賠償額の予定を定めることは
できる。
☆☆======================================================☆☆
「
賠償予定の禁止」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 10─2-C 】
運送会社がトラックの運転手を雇い入れる際、「故意又は重大な過失により会社
に損害を与えた場合、
損害賠償を行わせることがある」旨の
契約を締結する
ことは、禁止されている。
【 12─2-A 】
使用者は、
労働契約の不
履行について
違約金を定め又は
損害賠償額を予定する
契約をしてはならないが、実際に
労働者の
債務不
履行により被った損害の賠償
を請求することは禁止されていない。
【 5─4-E 】
使用者は、
労働契約の不
履行について
損害賠償を請求することはできない。
【 20─1-B 】
使用者は、
労働契約の不
履行について、
労働者に対し
損害賠償を請求しては
ならない。
☆☆======================================================☆☆
「
賠償予定の禁止」に関する出題ですが、
労働基準法16条では、
使用者は、
労働契約の不
履行について
違約金を定め、又は
損害賠償額を
予定する
契約をしてはならない。
と規定しています。
【 23─2-C 】の
「一定金額の範囲内で
損害賠償額の予定を定める」というのは、
「
損害賠償額を予定する
契約」ですから、
そのような定めをすることはできません。
誤りです。
【 10─2-C 】の場合は、
「
損害賠償を行わせることがある」旨の
契約を締結すること
としています。
これは、「
損害賠償額を予定する
契約」ではありません。
ですので、禁止されていないので、誤りです。
【 12─2-A 】の
「
労働者の
債務不
履行により被った損害の賠償を請求すること」
これは、「
損害賠償額を予定する
契約」を締結したわけではなく、
損害があったから請求をしたというだけですので、禁止されていません。
「
損害賠償額を予定する
契約」をすると、実損額にかかわらず、
その額を賠償しなければならなくなってしまうので、
そのような
契約を禁止しています。
これに対して、現実に生じた損害に対して
損害賠償請求をすること、
これがダメだということですと、
使用者サイドのほうに大きな負担を
強いることになってしまいかねないので、請求することを
労働基準法
では禁止していません。
ですので、
【 5─4-E 】と【 20─1-B 】は、誤りです。
労働契約の不
履行について、
労働者に対し
損害賠償を請求することはできますので。
何ができるのか、
何が禁止されているのか、
きちんと整理しておきましょう。
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加藤 光大
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1 はじめに
2 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今日から10月です。
早いですね!
今年も残り3カ月です。
そう考えると、よりいっそう早く感じますね。
ところで、本日から
独立行政法人雇用・能力開発機構が廃止され、
様々な業務が
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構から名称変更された
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に移管されます。
実務面で、いろいろと影響があるかと思います。
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受験においても、
この変更は影響があります↓。
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└■ 2 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
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雇用保険の雇用保険二事業については、
従来、その一部を
「独立行政法人雇用・能力開発機構」や
「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」
に行わせるものとされていました。
「独立行政法人雇用・能力開発機構」が廃止され、
「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構」は名称変更となったので、
雇用安定事業についても、能力開発事業についても
その一部を
「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」
に行わせるものとするとされています。
雇用保険法だけでなく、
障害者の雇用の促進等に関する法律などでも、名称変更の改正が
行われているので、変更後の名称、
ちゃんと覚えておきましょう。
論点にされる可能性ありますから。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「日本最初の医療保険の誕生」
に関する記載です(平成23年版厚生労働白書P35)。
☆☆======================================================☆☆
こうした中で、政府は、労使関係の対立緩和、社会不安の沈静化を図る観点
から、ドイツに倣い労働者を対象とする疾病保険制度の検討を開始し、1922
(大正11)年に「健康保険法」を制定した。しかしながら、その翌年に関東
大震災が発生したことから、法施行は1927(昭和2)年まで延期された。
健康保険法の内容は、
1)工場法や鉱業法の適用を受ける10人以上の従業員を持つ事業所を適用
事業所とし、被保険者はその従業員で報酬が年間1,200円未満の肉体労働者
(ブルーカラー)としたこと
2)保険者は政府または法人とし、前者の場合は政府管掌健康保険、後者の
場合は組合管掌健康保険としたこと
3)保険給付は、被保険者の業務上、あるいは業務外の疾病負傷、死亡または
分娩に対して行われたこと
4)保険料を労使折半としたこと
5)国庫は保険給付費の10%を負担すること
等であった。制度発足時の被保険者数は、1926(昭和元)年末で政府管掌健康
保険が約100万人、組合管掌健康保険が約80万人であった。
その後、常時10人以上を使用する会社や銀行、商店等で働く「職員」(ホワイト
カラー)を被保険者とする職員健康保険法が1939(昭和14)年に制定されたが、
1942(昭和17)年の健康保険法改正で同法と統合され、家族給付等が法定化
されたほか、診療報酬支払点数単価方式が導入された。
なお、後述のとおり、船員については1939(昭和14)年に医療保険を含む総合
保険である船員保険制度が創設された。
☆☆======================================================☆☆
「健康保険法の制定」に関する文章です。
制定当時の健康保険法の内容を論点にしてくるってことは、
まず、ないのではと思うのですが・・・
いつ制定されて、いつ施行されたのか、
この点は、たとえば、
【 10─〔社一〕7-A 】
健康保険法は、保険給付及び費用の負担に関する規定を除き、大正15年7月
1日より施行された。
など、過去に何度も出題されています。
船員保険法の制定についても、
【 16─〔社一〕10-D 】
船員保険法は戦時体制下の昭和14年4月に制定された。
など、やはり、過去に何度も出題されていますから、
あわせて押さえておくとよいでしょう(どちらの問題も正しいです)。
それと、白書の記載に「職員健康保険法」がありますが、
この法律については、
【 22─〔社一〕7-D 】
職員健康保険法は、昭和9年に制定された。同法に基づく職員健康
保険制度は工場労働者を対象とする既存の健康保険制度とは別個の
制度として、俸給生活者を対象につくられたが、5年後の昭和14年
には健康保険に統合された。
という出題があります(制定、統合の年が違うので誤りです)。
重要度は低いですが、覚えられるのであれば、
覚えておくと、もしかしたら、1点確保、なんてことがあるかもしれません。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成23年-労基法問2-C「賠償予定の禁止」です。
☆☆======================================================☆☆
使用者は、労働契約の締結において、労働契約の不履行について違約金を
定めることはできないが、労働者が不法行為を犯して使用者に損害を被ら
せる事態に備えて、一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定めることは
できる。
☆☆======================================================☆☆
「賠償予定の禁止」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 10─2-C 】
運送会社がトラックの運転手を雇い入れる際、「故意又は重大な過失により会社
に損害を与えた場合、損害賠償を行わせることがある」旨の契約を締結する
ことは、禁止されている。
【 12─2-A 】
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する
契約をしてはならないが、実際に労働者の債務不履行により被った損害の賠償
を請求することは禁止されていない。
【 5─4-E 】
使用者は、労働契約の不履行について損害賠償を請求することはできない。
【 20─1-B 】
使用者は、労働契約の不履行について、労働者に対し損害賠償を請求しては
ならない。
☆☆======================================================☆☆
「賠償予定の禁止」に関する出題ですが、労働基準法16条では、
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を
予定する契約をしてはならない。
と規定しています。
【 23─2-C 】の
「一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定める」というのは、
「損害賠償額を予定する契約」ですから、
そのような定めをすることはできません。
誤りです。
【 10─2-C 】の場合は、
「損害賠償を行わせることがある」旨の契約を締結すること
としています。
これは、「損害賠償額を予定する契約」ではありません。
ですので、禁止されていないので、誤りです。
【 12─2-A 】の
「労働者の債務不履行により被った損害の賠償を請求すること」
これは、「損害賠償額を予定する契約」を締結したわけではなく、
損害があったから請求をしたというだけですので、禁止されていません。
「損害賠償額を予定する契約」をすると、実損額にかかわらず、
その額を賠償しなければならなくなってしまうので、
そのような契約を禁止しています。
これに対して、現実に生じた損害に対して損害賠償請求をすること、
これがダメだということですと、使用者サイドのほうに大きな負担を
強いることになってしまいかねないので、請求することを労働基準法
では禁止していません。
ですので、
【 5─4-E 】と【 20─1-B 】は、誤りです。
労働契約の不履行について、労働者に対し損害賠償を請求することはできますので。
何ができるのか、
何が禁止されているのか、
きちんと整理しておきましょう。
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