2010年6月30日号 (no. 634)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【時間外手当を任意で辞退】
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■社員さんが要らないといったら不要なのか。
法律で決めた時間枠を超えて仕事をすると、時間外の労働となり、その労働に対して
割増賃金が必要である点については多くの方がご存知かと思います。
1日8時間、1
週40時間(例外44時間)が
法定労働時間の枠ですから、この枠内で仕事を終われば法定時間内労働、この枠を超えて仕事をすると法定
時間外労働というわけです。
ところで、働いている人が何らかの理由なり動機により、「割増手当はいりません」と会社に申し出て、会社がその申出を了承したらどうなるのか。
割増賃金がなくても仕事を続けたいから申し出たのか、手当を受け取らなければ会社からの印象が良くなると思って申し出たのか、それとも会社から半ば強要されて申し出たことにされたのか。
では、働いている人からの申出によって時間外
割増賃金を支払わないようにすることは可能なのか。さらに、その申出を会社側が受け入れることは可能なのかどうか。この点が問題となる。
■当事者で決めることではない。
結論から書くと、当事者が時間外
割増賃金を辞退することを了承したとしても、
割増賃金を支払わないようにすることはできません。
「会社と社員間でOKしたんだからいいじゃないか」と私的自治を主張してもダメです。
時間外手当は、当事者が支給の可否を決めるものではなく、また支給の基準や額を決めることもできません。
法定労働時間のラインを超えたら当然に必要になる手当であり、法律以外でコントロールするものではないのですね。
現実には、「割増手当はいりません」とか「
残業代はナシでいいです」とあえて言う人はおそらくいないと思いますが、もしかして世の中には変わった人がいるかもしれないので、あえて伝えている次第です。
残業代以外にも、「
休憩はいりません」と言う人がいますよね。私もこのような人を知っています。「
休憩はいらないので、仕事を続けたい。そうすれば、
休憩時間の部分も
勤務時間になり
賃金が支給されるから」という理由のようです。
確かに、
休憩時間は
勤務時間から控除されますから、その分は
賃金には反映されないかもしれない。しかし、それは時間あたりで
賃金を受け取る人には当てはまるかもしれないが、
日給や
月給で働く人は
休憩時間の有無で
賃金はおそらく変化しないのではないでしょうか。それゆえ、フルタイムで働く人が
休憩を辞退しても意味をなさないのではないかと思います。
時間外
割増賃金であれ
休憩であれ、これらは法律で決めた仕組みですから、会社や社員さんが自分たちの意思でコントロールして辞退できるものではないという点は知っておいてください。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■社員さんが要らないといったら不要なのか。
法律で決めた時間枠を超えて仕事をすると、時間外の労働となり、その労働に対して割増賃金が必要である点については多くの方がご存知かと思います。
1日8時間、1週40時間(例外44時間)が法定労働時間の枠ですから、この枠内で仕事を終われば法定時間内労働、この枠を超えて仕事をすると法定時間外労働というわけです。
ところで、働いている人が何らかの理由なり動機により、「割増手当はいりません」と会社に申し出て、会社がその申出を了承したらどうなるのか。
割増賃金がなくても仕事を続けたいから申し出たのか、手当を受け取らなければ会社からの印象が良くなると思って申し出たのか、それとも会社から半ば強要されて申し出たことにされたのか。
では、働いている人からの申出によって時間外割増賃金を支払わないようにすることは可能なのか。さらに、その申出を会社側が受け入れることは可能なのかどうか。この点が問題となる。
■当事者で決めることではない。
結論から書くと、当事者が時間外割増賃金を辞退することを了承したとしても、割増賃金を支払わないようにすることはできません。
「会社と社員間でOKしたんだからいいじゃないか」と私的自治を主張してもダメです。
時間外手当は、当事者が支給の可否を決めるものではなく、また支給の基準や額を決めることもできません。法定労働時間のラインを超えたら当然に必要になる手当であり、法律以外でコントロールするものではないのですね。
現実には、「割増手当はいりません」とか「残業代はナシでいいです」とあえて言う人はおそらくいないと思いますが、もしかして世の中には変わった人がいるかもしれないので、あえて伝えている次第です。
残業代以外にも、「休憩はいりません」と言う人がいますよね。私もこのような人を知っています。「休憩はいらないので、仕事を続けたい。そうすれば、休憩時間の部分も勤務時間になり賃金が支給されるから」という理由のようです。
確かに、休憩時間は勤務時間から控除されますから、その分は賃金には反映されないかもしれない。しかし、それは時間あたりで賃金を受け取る人には当てはまるかもしれないが、日給や月給で働く人は休憩時間の有無で賃金はおそらく変化しないのではないでしょうか。それゆえ、フルタイムで働く人が休憩を辞退しても意味をなさないのではないかと思います。
時間外割増賃金であれ休憩であれ、これらは法律で決めた仕組みですから、会社や社員さんが自分たちの意思でコントロールして辞退できるものではないという点は知っておいてください。
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『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
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『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
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そんな内容が満載。
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始業や終業、時間外勤務や休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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「長時間の残業が続いている」
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「残業が減らない」
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ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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