2010年7月14日号 (no. 648)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【高校生の戸籍証明書は戸籍抄本?】
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■「戸籍証明書」とは何か。
アルバイトとして高校生を
採用するときには、戸籍証明書を事業所に備え付ける必要がありますよね。これは、
労働基準法57条1項に書かれているルールです。
ただ、条文には「戸籍証明書」という文言が用いられており、現実には戸籍証明書という書類はありまんせん。市役所などの役場で発行できるのは、戸籍証明書ではなく、戸籍謄本(現在では全部事項証明書という名称を使っている)や戸籍抄本(現在では個
人事項証明書という名称を使っている)です。
となると、戸籍証明書とは何なのかが疑問を抱くところです。
素直に考えると、戸籍証明書がないならば、戸籍謄本か戸籍抄本を備え付ければいいのだろうと判断するはず。確かに、戸籍謄本や戸籍抄本は戸籍を証明する書類ですから、戸籍証明書として使えます。それゆえ、
労働基準法57条1項の戸籍証明書としても使えます。
現実にも、「戸籍証明書」というと、戸籍謄本や戸籍抄本を思い浮かべる人もいるかも知れない。実際に高校生に戸籍抄本を出してもらっている会社もあるかもしれない。
では、戸籍謄本や戸籍抄本のような公文書を備え付けるべきなのか。それとも、もっと身近な身分証明書で足りるのか。
■公文書である必要はない。
実務では、そこまで公的な証明書でもって戸籍情報を把握することは不要です。おそらく、高校生を
採用するときは、学生証のコピーを備え付けているのではないでしょうか。
私の経験でも、高校生の頃は学生証のコピーを出していました。出していたというよりも、学生証を持って行って会社や事業所でコピーしていましたね。顔写真が貼りつけられ、学校名や名前、生年月日、年齢が記載された面を複写するわけです。余談ですけれども、学生証は、顔写真を貼った部分に、凹凸の形が残る印(エンボス
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%B9)を押して、正規の証明書であることを
担保しているんですね。
労働基準法57条1項は、年齢を確認するのが目的です。
労働基準法では高校生を
年少者として取り扱う必要があるので、何らかの方法で本人の年齢を確認する必要があります。通常の
労働者とは違って、
年少者は22時以降は勤務できませんし、
休日労働もできないので、キチンと年齢を把握して、相応の取り扱いをしないといけない。
年齢の確認には、学生証以外にも、免許証(高校生なので、原付か普通自動二輪免許)、
住民基本台帳カード、保険証などがある。どれでも使えるでしょうが、「高校生は学生証」というイメージが一般的でしょうか。行政
通達では、
年少者の年齢確認は、「一般に必要とされる程度の注意義務を尽くせば足りる」と判断しているようですので、年齢を必ずしも公文書で確認する必要はないのですね。
私の経験ですが、高校生の頃、何の証明書も出さずに
採用されたところもありました。書類は
履歴書だけで、あとは軽い面接で
採用され、「いつから来れる?」という流れ。学生証のコピーを取ることもなく、何とも簡単な手続きでした。中には、証明書だけでなく、
履歴書も出さずに
採用されたこともありましたね。
高校生のアルバイトを
採用するときは、戸籍抄本までは要りませんが、キチンと学生証のコピーは作っておいてください。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【高校生の戸籍証明書は戸籍抄本?】
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■「戸籍証明書」とは何か。
アルバイトとして高校生を採用するときには、戸籍証明書を事業所に備え付ける必要がありますよね。これは、労働基準法57条1項に書かれているルールです。
ただ、条文には「戸籍証明書」という文言が用いられており、現実には戸籍証明書という書類はありまんせん。市役所などの役場で発行できるのは、戸籍証明書ではなく、戸籍謄本(現在では全部事項証明書という名称を使っている)や戸籍抄本(現在では個人事項証明書という名称を使っている)です。
となると、戸籍証明書とは何なのかが疑問を抱くところです。
素直に考えると、戸籍証明書がないならば、戸籍謄本か戸籍抄本を備え付ければいいのだろうと判断するはず。確かに、戸籍謄本や戸籍抄本は戸籍を証明する書類ですから、戸籍証明書として使えます。それゆえ、労働基準法57条1項の戸籍証明書としても使えます。
現実にも、「戸籍証明書」というと、戸籍謄本や戸籍抄本を思い浮かべる人もいるかも知れない。実際に高校生に戸籍抄本を出してもらっている会社もあるかもしれない。
では、戸籍謄本や戸籍抄本のような公文書を備え付けるべきなのか。それとも、もっと身近な身分証明書で足りるのか。
■公文書である必要はない。
実務では、そこまで公的な証明書でもって戸籍情報を把握することは不要です。おそらく、高校生を採用するときは、学生証のコピーを備え付けているのではないでしょうか。
私の経験でも、高校生の頃は学生証のコピーを出していました。出していたというよりも、学生証を持って行って会社や事業所でコピーしていましたね。顔写真が貼りつけられ、学校名や名前、生年月日、年齢が記載された面を複写するわけです。余談ですけれども、学生証は、顔写真を貼った部分に、凹凸の形が残る印(エンボス
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労働基準法57条1項は、年齢を確認するのが目的です。労働基準法では高校生を年少者として取り扱う必要があるので、何らかの方法で本人の年齢を確認する必要があります。通常の労働者とは違って、年少者は22時以降は勤務できませんし、休日労働もできないので、キチンと年齢を把握して、相応の取り扱いをしないといけない。
年齢の確認には、学生証以外にも、免許証(高校生なので、原付か普通自動二輪免許)、住民基本台帳カード、保険証などがある。どれでも使えるでしょうが、「高校生は学生証」というイメージが一般的でしょうか。行政通達では、年少者の年齢確認は、「一般に必要とされる程度の注意義務を尽くせば足りる」と判断しているようですので、年齢を必ずしも公文書で確認する必要はないのですね。
私の経験ですが、高校生の頃、何の証明書も出さずに採用されたところもありました。書類は履歴書だけで、あとは軽い面接で採用され、「いつから来れる?」という流れ。学生証のコピーを取ることもなく、何とも簡単な手続きでした。中には、証明書だけでなく、履歴書も出さずに採用されたこともありましたね。
高校生のアルバイトを採用するときは、戸籍抄本までは要りませんが、キチンと学生証のコピーは作っておいてください。
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