2010年7月17日号 (no. 651)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【
不利益変更という主張の濫用】
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■不利益かどうかの判断基準は何?
雇用契約を更新するときに内容を変えたり、
就業規則を改定するときに以前のルールを変更するとなると、いわゆる「
不利益変更かどうか」が問題となりますよね。
「
労働者にとって不利益な変更はできない」という点はよく知られている話(?)かと思いますが、この場合の不利益という判断はどのようにしてなされるのでしょうか。また、不利益な変更がなされたとして、いかなる変更でも許されないのかどうか。
後者の場合は、過去の判例でもそれなりの基準があって、不利益の程度、内容、変更の相当性や必要性、
労働者の合意などで判断するところですが、@その変更が不利益なのかどうか」を判断する基準はありません。判例では、不利益な変更が発生したという前提で基準を示していますが、変更そのものが不利益かどうかを判断する基準についてはさほど詳しく検証しているようには思えません。
もし、「現在の時点から少しでも
労働条件が低下する可能性があれば、それは不利益な変更」としているならば、人によっては過度に厳格なのではないかと思えるかもしれない。
給与体系の変更や
賞与の支給条件や計算方法の変更、
退職金の支給条件や計算の方法、
勤務日数の変更、
休日数の変更など。これらの変更が右から左へ不利益な変更と判断されるならば、労使双方にとって好ましくない結果を招くのではないでしょうか。
■人の感じ方で判断が変わる。
基本給をベースアップする、手当を増額する、
休日を増加させる
労働条件の変更ならば、もちろん
不利益変更にはならない。しかし、例えば定額の課長手当を変動の歩合手当に変えたら、これは
不利益変更かどうか。変動手当に変われば、今までよりも支給額が多くなる人もいるし、一方で、今までよりも支給額が少なくなる人もいるはず。ならば、これは不利益な変更なのかどうか。人によっては、今までよりも良い結果をもたらす可能性がある変更だが、これでも不利益な変更なのか。
おそらく、上記の場合は、「これは不利益な変更だ」と考える人と、「いや、不利益とは言い切れないだろう」と考える人に分かれるのではないでしょうか。私は、後者の人のほうが妥当であるように思えます。確実に全員が不利益となる変更でないかぎり不利益と言うべきではないのではと思います。
成果制度を導入することが給与規定の
不利益変更と判断する人もいるかもしれないけれども、すべての
労働者にとって不利益になるわけではない。今までは、全員が100の
報酬を受け取っていたけれども、制度が変わることで、100だった人が117になったり129になったりするはず。もちろん、100から94になる人もいれば82になる人もいるかもしれない。もし、誰一人として
報酬が下がることのないように給与規定を変更せよと言われれば、経営者はおそらく社員の
報酬をなるべく上げないようにするのではないでしょうか。こうなると、「下げる余地が無いならば、上げる余地もない」と
労働者と経営者の間で循環した議論が発生する。
労働条件を下げないように働きかけることで、
労働条件を上げるチャンスをフイにしているというわけです。
他にも、
整理解雇の基準らしきルール(会社の判断で
解雇できるという類の規定)を
就業規則に盛り込んだから不利益な変更だという場合も上記と同じです。
解雇をさせないようにすればするほど、新規の
採用が減るはずです。「減らせないならば、増やさないよ」という先ほどの循環議論と同じです。
変形労働時間制度を導入したから
不利益変更だとか、週5日勤務だったのが
契約更新で週4日に変更したから不利益だとか。例は他にもあるかと思います。
もし、
不利益変更という圧力がかかると経営者が予想すれば、なかなか
労働条件は上がらなくなる。一度条件を引き上げてしまうと下げられないのだから、なるべく
労働条件は上げないように判断するようになるはずです。会社に務めていて「何年も昇給していないなぁ、、」と感じている人は少なくないはず。ずーっと同じ
基本給、ずーっと同じ時給で働いている。なぜこうなるかというと、
基本給や時給を引き上げてしまうと、もう下げられないから経営者はそう簡単に昇給させないのです。「低めの
労働条件で、長く
雇用する」これが
労務管理のコツの1つになってしまっているのでしょうね。
明らかに不利益と判断できる場合以外は、
不利益変更の主張を控えた方が
労働者にとっても
使用者にとっても、良い結果をもたらすように私は思います。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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■不利益かどうかの判断基準は何?
雇用契約を更新するときに内容を変えたり、就業規則を改定するときに以前のルールを変更するとなると、いわゆる「不利益変更かどうか」が問題となりますよね。
「労働者にとって不利益な変更はできない」という点はよく知られている話(?)かと思いますが、この場合の不利益という判断はどのようにしてなされるのでしょうか。また、不利益な変更がなされたとして、いかなる変更でも許されないのかどうか。
後者の場合は、過去の判例でもそれなりの基準があって、不利益の程度、内容、変更の相当性や必要性、労働者の合意などで判断するところですが、@その変更が不利益なのかどうか」を判断する基準はありません。判例では、不利益な変更が発生したという前提で基準を示していますが、変更そのものが不利益かどうかを判断する基準についてはさほど詳しく検証しているようには思えません。
もし、「現在の時点から少しでも労働条件が低下する可能性があれば、それは不利益な変更」としているならば、人によっては過度に厳格なのではないかと思えるかもしれない。
給与体系の変更や賞与の支給条件や計算方法の変更、退職金の支給条件や計算の方法、勤務日数の変更、休日数の変更など。これらの変更が右から左へ不利益な変更と判断されるならば、労使双方にとって好ましくない結果を招くのではないでしょうか。
■人の感じ方で判断が変わる。
基本給をベースアップする、手当を増額する、休日を増加させる労働条件の変更ならば、もちろん不利益変更にはならない。しかし、例えば定額の課長手当を変動の歩合手当に変えたら、これは不利益変更かどうか。変動手当に変われば、今までよりも支給額が多くなる人もいるし、一方で、今までよりも支給額が少なくなる人もいるはず。ならば、これは不利益な変更なのかどうか。人によっては、今までよりも良い結果をもたらす可能性がある変更だが、これでも不利益な変更なのか。
おそらく、上記の場合は、「これは不利益な変更だ」と考える人と、「いや、不利益とは言い切れないだろう」と考える人に分かれるのではないでしょうか。私は、後者の人のほうが妥当であるように思えます。確実に全員が不利益となる変更でないかぎり不利益と言うべきではないのではと思います。
成果制度を導入することが給与規定の不利益変更と判断する人もいるかもしれないけれども、すべての労働者にとって不利益になるわけではない。今までは、全員が100の報酬を受け取っていたけれども、制度が変わることで、100だった人が117になったり129になったりするはず。もちろん、100から94になる人もいれば82になる人もいるかもしれない。もし、誰一人として報酬が下がることのないように給与規定を変更せよと言われれば、経営者はおそらく社員の報酬をなるべく上げないようにするのではないでしょうか。こうなると、「下げる余地が無いならば、上げる余地もない」と労働者と経営者の間で循環した議論が発生する。労働条件を下げないように働きかけることで、労働条件を上げるチャンスをフイにしているというわけです。
他にも、整理解雇の基準らしきルール(会社の判断で解雇できるという類の規定)を就業規則に盛り込んだから不利益な変更だという場合も上記と同じです。解雇をさせないようにすればするほど、新規の採用が減るはずです。「減らせないならば、増やさないよ」という先ほどの循環議論と同じです。
変形労働時間制度を導入したから不利益変更だとか、週5日勤務だったのが契約更新で週4日に変更したから不利益だとか。例は他にもあるかと思います。
もし、不利益変更という圧力がかかると経営者が予想すれば、なかなか労働条件は上がらなくなる。一度条件を引き上げてしまうと下げられないのだから、なるべく労働条件は上げないように判断するようになるはずです。会社に務めていて「何年も昇給していないなぁ、、」と感じている人は少なくないはず。ずーっと同じ基本給、ずーっと同じ時給で働いている。なぜこうなるかというと、基本給や時給を引き上げてしまうと、もう下げられないから経営者はそう簡単に昇給させないのです。「低めの労働条件で、長く雇用する」これが労務管理のコツの1つになってしまっているのでしょうね。
明らかに不利益と判断できる場合以外は、不利益変更の主張を控えた方が労働者にとっても使用者にとっても、良い結果をもたらすように私は思います。
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Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
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こういう悩み、よくありますよね。
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
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『残業管理のアメと罠』
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